会計の基礎知識

法人の節税対策とは? 正しく税負担を軽減する方法

監修 筧 智家至 公認会計士・税理士

法人の節税対策とは? 正しく税負担を軽減する方法

法人では法律に則った形で各種制度を利用することで、さまざまな節税対策を行うことが出来ます。節税に対する基本的な考え方を理解したうえで、自社にとってプラスとなる対策をしていきましょう。

節税対策は正しく行うことによって税負担を軽減できますが、行き過ぎた対策は会社の資金繰りを悪化させてしまう恐れもあるので注意が必要です。今回は、法人向けの節税に関する基礎知識を詳しく解説していきます。

目次

節税とは?

節税とは、税務上の仕組みを正しく理解したうえで行うものであり、適切な納税を行うことを目的としています。正しく節税対策を行えば、結果的に手元に残る資金が多くなり、安定的な経営につなげることが出来ます。

ただ、不必要な経費を支出することによって手元資金が減ったり、利益を圧縮することによって銀行からの評価を下げてしまったりするデメリットもあります。節税のことばかりを気にしていると、結果として「中小企業の領域から抜け出すことができない」という経営者もいるのです。

節税の具体的な内容としては、「損金を増やす」「控除を活用する」といった方法があげられます。

「損金」とは事業活動において必要となった経費のことであり、計上できる経費が多いほど、税金の計算の基礎となる課税所得が減ります。「控除」は決められた項目を所得から差し引き、課税所得を引き下げる仕組みです。節税に取り組むためには、何が損金として認められ、控除の対象になるのかを正確に把握しておくことが大切です。

節税対策の考え方

節税は税務上、認められた範囲で税負担を軽くする行為です。認められた範囲を逸脱して税金を減らそうとする行為は脱税と見なされることもあるので、十分に注意しておく必要があります。

ただ、経費を誤って計上してしまったという申告ミスは、悪質なものでない限り修正申告を行うことも可能です。ただし、その場合には延滞税などのペナルティが発生してしまうこともあるので、ミスが起こらないように適切に処理を行っていく必要があります。

経理処理の透明性を高めるためにも、基本的なポイントを踏まえて取り組みましょう。

損金を増やす

損金は法人税を考えるときに必要となる概念であり、法人の純資産を減らす原価・費用・損失のことを指しています。事業年度中に発生した益金から損金を差し引いたものが法人の課税所得となり、法人税を計算するベースとなるのです。

事業活動においてかかった費用のすべてが損金として認められるわけではありません。たとえば、法人の役員に賞与を支給する場合、一定のルールを満たさなければ、損金として算入できません。これは会社都合で不当に利益を圧縮するのを防ぐためです。実際の支出された費用と、税法上の損金は異なるという点を押さえておきましょう。

ただし、必要な備品の購入など、適切に損金を算入するのであれば問題ないため、損金として計上できるものを増やしていくことが節税対策においては大切です。

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特別償却と特別控除を活用する

特別償却や特別控除(特別税額控除)の仕組みを活用すれば、効率良く節税対策を進められます。これらの制度は、国が特定の政策に対して設けている税制の優遇措置であるため、法人税の負担を軽減できる可能性があります。

法人税額は、「課税所得×法人税率-控除額=法人税額」といった計算がされるため、控除額が大きいほど税負担は軽くなります。ただし、制度が適用されるには一定の要件を満たす必要があります。

特別償却と特別控除の制度を活用するためには、青色申告を行うことが条件です。それぞれの基本的な仕組みについて、詳しく見ていきましょう。

特別償却の仕組み

特別償却は税法上で認められている通常の減価償却額に加えて、上乗せできる仕組みです。中小企業投資促進税制でいえば、特定の機械設備やソフト、貨物自動車などを導入した際に認められるもので、特別償却限度額は「取得価額×特別償却率」で計算します。

取得価額の30%相当が特別償却として適用されるため、節税効果を高めることが可能です。しかしながら、初年度の税負担は軽くなりますが、減価償却費の計上を先取りしているだけでもあるので、累計では償却できる金額は同じになります。

【関連記事】減価償却を行うメリットと計算方法

特別控除の仕組み

特別控除は本来納めるべき法人税額から、特例として一定額を控除できる仕組みです。特別控除が設けられている制度の多くは、特別償却のどちらかと選択が可能であり、自社にとって有利なほうを選びましょう。

中小企業投資促進税制では、取得価額の7%の特別控除を受けられます。たとえば、300万円の機械設備を購入した際には、300万円×7%=21万円※となり、実際に納付する法人税から直接差し引けるのです。※限度額は法人税額の20%が限度となります。

特別控除が適用されても、通常の減価償却も同時に行えます。特別償却と特別控除のどちらの仕組みを利用するかは、事前にシミュレーションを行って検討してみると良いでしょう。

また、中小企業投資促進税制のほかにも、「中小企業経営強化税制」「商業・サービス・農林産業活性化税制」「中小企業防災・減災投資促進税制」「所得拡大税制」といった税制があります。活用できる税制がないかチェックしておくことも重要です。

節税の種類

節税対策の種類としては、「繰延型」と「永久型」の2つのタイプに分けられます。繰延型は税金の支払いを将来にまわすことであり、永久型は将来に影響を与えずに税金の支払いを抑えることを指します。

節税対策に取り組む際には、繰延型と永久型のどちらに当てはまるのかを理解したうえで取り組みましょう。きちんと方針を定めることによって、効率的な節税対策を立てられます。

繰延型の節税対策

繰延型の節税対策は、日常的に行うものと決算前に行うものに分けられます。日常的なものとしては、例えば定期保険や養老保険といった生命保険への加入があげられます。

決算前に行うものとしては、従業員への決算賞与(いわゆるボーナス)の支給や未払費用・短期前払費用の計上などがあげられるでしょう。決算賞与は利益が出ている際に行われる節税対策として多く用いられるものであり、条件を満たすと経費になります。

決算賞与を支給する条件は、

  • 決算期末までにすべての従業員に対して支給額を通知しておく
  • 決算日の翌日から数えて1カ月以内に支給する

といった点を守る必要があります。

永久型の節税対策

永久型の節税対策についても、普段から行うものと決算前に取り組むものに分けられます。普段から行える永久型の節税対策としては、役員報酬や役員賞与の支給、出張旅費規程に基づいた出張手当などの支給です。

決算前に取り組む永久型の節税対策は、少額減価償却資産の特例を活用することや消耗品の購入などがあげられます。1つあたり10万円未満の消耗品は、購入金額の全額を経費として計上することが可能です。

さまざまな節税方法

節税対策は決算前に慌てて行おうとしても、実行できる手段は限られます。どのような節税方法があるのかを把握して、日頃から節税を意識しましょう。

必要な備品の購入する

必要な机や椅子、PCといった業務を行うために必要な備品は経費として算入できます。1つあたり10万円以上の備品を購入したときには、毎年減価償却を行って経費として計上していきます。

ただし、少額減価償却資産の特例制度を利用すれば、30万円未満の備品を購入したときに、年間300万円に達するまでは全額を経費として計上できます。資本金もしくは出資金が1億円以下の中小企業であれば適用されるので、決算前の節税対策として活用してみると良いでしょう。

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接待交際費を計上する

接待交際費とは、取引先との会食や慶弔関係の支出、お中元やお歳暮などの経費を指します。取引先への挨拶のために手土産を持参したといった場合も、それが業務上必要なものであれば、経費として計上できる可能性があります。

接待交際費は企業規模によって上限額が決められており、資本金1億円以上の大企業であれば、飲食費の50%までが経費として認められる仕組みです。資本金1億円以下の中小法人であれば、飲食費の50%もしくは年間800万円以下の接待交際費が経費として計上できます。

従業員との会食は福利厚生費、取引先との打ち合わせは会議費と科目が変わりますので、状況に応じて確認しましょう。

【関連記事】勘定科目の基礎知識:交際費とは

役員報酬を増やす

役員報酬は原則として、毎月同じ金額を支給する場合に限って、損金として算入することが認められています。事業年度の開始日から3カ月以内に行われる株主総会や取締役会などで金額を決め、期中での変更は基本的にできません。

また、利益が出たといって、従業員と同じように役員に賞与を出しても損金に算入できません。ただし、役員賞与については事前に税務署に対して「事前確定届出給与に関する届出書」を提出するなど、一定の条件を満たすことで損金として算入できます。「事前確定届出給与」の場合、届出の提出期限は、株主総会などの決議があった日から1カ月を経過する日か、会計期間開始日から4カ月を経過する日のどちらか早い日となります。

【関連記事】役員報酬の決め方まとめ〜役員報酬は自由に変更できない?~

旅費交通費を支給する

事業活動を行う上で、移動に要した交通費や、出張や研修旅行でかかった旅費は旅費交通費として計上できます。旅費の場合、高速道路の料金や新幹線代、タクシー代や駐車場代、宿泊費などが該当します。

旅費を適切な処理するためには、あらかじめ出張旅費規程を設けておく必要があり、すべての従業員や役員に適用される仕組みを整えておきましょう。なお、交通系のICカードにチャージをして精算した場合には、仮払金として計上しなければならないので注意が必要です。

短期前払費用の特例と未払費用

短期前払費用の特例とは、費用の支払いを行った1年以内にサービスなどの提供を受け、毎年継続して年払いを行っているものの全額を経費として計上できる仕組みです。具体的には、年払いの家賃や保険料などが該当します。

サービスなどの提供を受けたものの、支払いが翌期になるものは未払費用として処理し、今年度の経費として計上することが可能です。ただ、それまで翌年度の経費として計上していたものを今年度の経費として取り扱うため、翌年度の利益の推移も見定めながら考えていくことが大切です。

また、サービスの提供を受ける前に先払いすることになるため、翌期も安定してサービスの提供を受けることができるか注意しましょう。

短期前払費用の特例の具体例

短期前払費用の特例が適用されるものとしては、土地や建物の賃料・システムのリース料・保険料・雑誌の年間購読料(電子版)などがあげられます。その一方で、借入金を預金や有価証券などに運用する場合に支払う利子や、電子版以外の雑誌の年間購読料などは特例の対象になりません。

貸倒損失の計上

貸倒引当金は将来的に会社が被ると予測されるリスクに対して備えるものであり、貸倒損失(貸倒れ費用)の見込み額を計上しておくものです。取引先の倒産などの理由によって、貸倒損失が発生してしまった場合に、回収できなかった債権と相殺します。

貸倒引当金の計上は、中小法人においては税法で認められている「法定繰入率」を使って計算することが可能です。法定繰入率は業種ごとに決められているものであり、以下のような割合となっています。

  • 小売業および卸売業:1000分の10
  • 製造業:1000分の8
  • 金融業および保険業:1000分の3
  • 割賦販売小売業:1000分の13
  • その他の業種:1000分の6

ただ、実際に貸倒れが発生してしまうと、経営に大きな影響を与えてしまうこともあります。貸倒損失を計上してもお金が戻ってくるわけではないため、日々の債権管理に意識を向けておく必要があります。

【関連記事】貸倒引当金とは?計算方法や仕訳、貸倒引当金組入と戻入の処理方法

生命保険への加入

生命保険を法人として加入する場合には、毎月支払う保険料の全額もしくは半額を経費として計上できます。ただ、保険の解約時や満期時には受け取った保険金を利益として計上しなければならないため、従業員の退職金の支払いに充てるなど計画的に運用していく必要があります。

中小企業倒産防止共済制度

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先の倒産などによって連鎖倒産が起こることを防ぐ目的で作られた制度であり、毎月の掛け金は5,000円から20万円までの範囲で選べます。掛け金は全額を損金として算入できるので、節税対策を行いながら倒産を防ぐ対策も進めていけるのです。

実際に取引先が倒産した場合などの緊急時に、無担保・無保証人で掛け金の10倍までの借入を行えるので、いざというときの資金繰り対策としても活用できます。また、倒産していない場合でも、解約手付金の95%を限度として借り入れる「一時貸付金」という制度もあります。

なお、自己都合の解約の場合、12ヶ月以上納めていれば掛け金の8割が、40ヶ月以上納めていれば、掛け金全額が戻ります。ただし保険と同様に解約金は益金として扱われるため、注意が必要です。

経営者の節税

法人にとっての節税対策を進めると同時に、経営者自身の節税にも取り組んでみると、より節税効果を高められます。ここでは、具体的な方法として「小規模企業共済」について見ていきましょう。

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小規模企業共済

小規模企業共済とは、政府が出資する中小機構が運営する制度であり、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などが加入できる退職金制度のことです。2017年3月時点では、約133万人が加入しています。

特徴としては毎月の掛け金を1,000円から7万円の範囲で設定できる点と、掛け金の全額を所得控除できる点です。経営者自身の節税対策を行いながら、将来の退職金の積み立てが可能です。

また、掛け金の範囲内で事業資金などの貸付を受けることもでき、低金利で即日の貸付も対応しています。

節税の注意点

法人の節税対策は税務上のルールに則って適切に行う分には、会社にとってプラスの効果をもたらします。しかし、無理な節税に走ってしまったり、脱税に該当する行為を行ったりしてしまうと経営に悪影響が出る可能性もあるので注意が必要です。

架空の経費を計上することや、税務署から経費として認められる可能性が低いものを計上すれば、後から追徴課税を受けてしまうリスクも発生します。親族などへの給与を支払う際にも、名目上ではなく実際に業務に携わってもらう必要があります。

また、代表者が複数の会社を経営している場合には、不透明な利益移転にも気をつけましょう。不自然な受発注を繰り返して利益を移転してしまうと、税務調査の際に問題となってしまうこともあります。

過度な節税対策は税務上の問題が発生するだけでなく、いざというときに手元の事業資金が不足してしまうといった事態も招いてしまうものです。また、利益を圧縮することによって銀行からの評価も悪くなり、結果として不利な条件で融資を受けるといった可能性もあります。

目先の節税だけを考えるのではなく、翌年度以降の事業の推移なども踏まえたうえで、総合的に判断していく必要があるでしょう。そのためにも、日々の経理処理を適切に行っていくことが大切です。

クラウド会計ソフトを導入するなどして、売上と費用のリアルタイムな「見える化」を図り、現在の経営数字を理解したうえで節税対策に取り組んでいくことが重要だといえます。

まとめ

法人の節税対策は決算前だけでなく、日頃から取り組めるものも数多くあります。ただ、すべての節税対策を行おうとするよりも、自社にとって本当に必要な対策が何であるのかを見極めていくことが大切です。

経費を計上する事業年度のことだけでなく、翌年度以降の事業の見通しなども踏まえたうえで、バランスのとれた節税対策を進めていく必要があります。税務上のルールをきちんと守って、従業員のモチベーションの向上や会社の将来的な成長につながるような節税対策を行うことを意識してみましょう。

監修:筧 智家至(公認会計士・税理士)

慶応義塾大学商学部卒。監査法人トーマツにて会計監査、株式上場支援、企業の経営改善支援に従事。平成24年筧公認会計士事務所(現:税理士法人グランサーズ)を開設。常に現場に入り、経営者とともに課題に取り組み、経営者と常に相談しながら経営者のニーズに応え、解決策を導き出すことをモットーにしている。スタートアップ企業からIPO(上場)準備支援まで、あらゆる成長段階の企業のサポートをしており、税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティングサービスに中小企業経営者の信頼と定評を得ている。東京商工会議所専門家エキスパート、セミナー実績多数。

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