会社設立の基礎知識
定款の事業目的の書き方について解説
会社を設立する場合、定款の作成が必須となります。定款とは、会社の決まりなどを示した書類のことで、会社の根幹となる部分の記載をする、非常に重要な書類となります。
特に重要になるのが、会社がどのような事業を行うのかを示す事業目的ではないでしょうか。今回は事業目的の書き方について紹介します。

目次
事業目的は具体的でわかりやすいものを記載する
事業目的ですが、会社がどのような事業をしているのかを示すものとなります。何をやるのかが具体的にイメージでき、それでいて簡潔な記載が求められます。
以前は使える文言にある程度の制約がありましたが、現在では適切な事業内容であれば、基本的には受理されるようです。非営利な事業目的や、違法(麻薬の売買や、詐欺行為など)な事業目的は受理されません。
基本的には、これまで会社設立してきた企業の定款から、当てはまるものを選択して定款の事業目的に用いる場合が多いようです。
事業目的はいくつぐらい記載すればよいのか
会社設立をする際に、事業目的が1つにきまっている場合もあると思いますが、そのような場合でも、今後の事業の発展やピポット(事業内容を変更すること)などがあるため、事業目的には3−5個の事業目的を記載しておきましょう。
それであれば、より多くの事業目的を記載しておけばいいのではないかと思う方もいるかと思いますが、事業目的は法人口座の開設の際などの審査対象にもなります。近年は法人口座を利用した犯罪も増加傾向にあることなどから、事業目的が多すぎる場合は口座の開設や融資を断られてしまうこともあるそうです。ですから、3−5個というのが、適当な数といえるのです。
定款の記載内容と実際の事業が異なる場合、罰則はある?
定款に記載されている事業内容が、実際に行われている事業と異なる場合、どのような罰則があるのでしょうか。
事業目的と実際の事業が異なる場合ですが、実は特に罰則のようなものはありません。ただ定款に記載していない事業なので、取引先が取引を無効にする訴訟などを起こすリスクがあります。
定款の事業目的には、「その他上記に関連する業務」と最後に入れておくのが一般的です。これは、上記のような、定款の事業目的が実際の事業目的とズレてしまう場合を考えてのことです。記載するようにしましょう。
まとめ
定款の事業目的は、会社の事業を定める重要なものですし、事業目的そのものが金融機関が融資や口座開設の審査に利用することもある重要な項目です。定款にはしっかりと記載するようにしましょう。
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