会社設立の基礎知識
電子定款認証の方法!インターネットで電子定款を送信しよう
株式会社を設立する場合、定款を作成するだけでなく公証役場の公証人から定款の認証を得る必要があります。この記事では電子定款の認証方法について解説します。
▶2018年11月30日より定款認証の方法が一部変更となります。詳しくは公証人連合会ホームページをご覧ください。

目次
1:定款認証申請者の情報を登録
まずは、定款を認証する人の情報を登録します。登記・供託オンライン申請システムに自分の情報を入力して下さい。

*登記・供託オンライン申請システム(このURLからすすめられます。利用規約を読んで同意して、入力を始めます。)
2:電子定款を送信
いよいよ電子定款を送信します。送信には、申請用総合ソフトを使います。
*申請用総合ソフトのダウンロードはこちらから。
このURLに、「申請者操作手引書(商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編)」というものがありますので、それを見て行います。
用意した、電子署名を入れた電子定款を送信します。送信先は、本店とする場所の管轄の公証役場です。
*参考:公証役場一覧(管轄の役場が確認できます。)
3:定款を公証役場で受け取る
提出が、終わったら、直接、公証役場にいって、定款のデータを受け取りにいきます。直接向かう前に、電話で予約を行う必要があります。何が必要かの持ち物はケースによって異なりますので、電話をした際に、確認しておきましょう
概ね以下のようなもちものになります。(必ず、公証役場に電話で必要なものを確認してから行ってください。)
- ・USBメモリ
- ・電子定款のプリントアウト
- ・発起人の印鑑証明書
- ・電子署名をした発起人以外の委任状(発起人が複数いる場合)
- ・認証手数料・その他手数料(5万円強)
- ・身分証明書
- ・印鑑
4:委任状が必要となるケース
委任状が必要となるケースもあります。特に、複数人で会社を設立する場合は、「電子署名をした発起人以外の委任状」が必要になります。このサンプルは、公証役場のホームページで手に入りますので、そちらの空欄を埋めてご利用ください。
リンク:委任状サンプル集(渋谷公証役場)
この最後のプロセスは、委任状等が必要かどうかよく確認しましょう。確認方法でベストなのは、役所に直接問い合わせることです。
定款作成の費用・手間を削減する方法
会社設立時には、費用・手続きが多く発生します。会社設立にかかる費用・手間は、会社設立freeeを使うことで大幅に圧縮できます。
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会社設立手続きには定款のほかにも数多くの書類が必要です。
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会社設立freeeで出力できる書類の一部を紹介します。
その他、出力可能な書類はこちらのリンクをご確認ください。
ガイドに沿って手続きすれば設立完了
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