会計の基礎知識

法人の節税対策とは? 正しく税負担を軽減する方法

監修 前田 昂平 公認会計士・税理士

法人の節税対策とは? 正しく税負担を軽減する方法

法人として事業を運営していくにあたり、節税対策によって税負担の軽減を図りたい経営者は少なくないでしょう。インボイス制度の開始などにより、消費税も含めた法人の負担は増える傾向にありますが、適切な節税対策をすることで税負担を軽くできる可能性があります。

本記事では、法人ができる節税対策を具体的に解説します。あわせて、節税対策の大枠の考え方や注意点なども押さえておきましょう。

目次

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節税とは?

節税とは、法律で定められたルールを理解し、税務上の仕組みを適切に利用しながら支払う税金を減らす行為のことです。節税対策を正しく行えば、税負担が軽減し結果的に手元に残る資金が多くなるため、安定的な企業経営につなげることができます。

ただし、節税には不必要な経費を支出することによって手元資金が減ったり、利益を圧縮することによって銀行からの評価が下がり融資を受けにくくなったりするといったデメリットが伴います。自社を成長させつつ節税を実現するには、法人ができる節税対策の種類や具体策を正確に知っておかなければなりません。

法人の節税対策の種類

節税対策の種類は、「繰延型」と「永久型」の2つに分けられます。節税対策に取り組む際は、実施する節税対策の内容が「繰延型」と「永久型」のどちらに当てはまるのかを理解することが重要です。

繰延型の節税対策とは

繰延型の節税対策とは、税金の支払いを将来にまわす節税対策の手段を指します。繰延型の節税対策は日常的に行うものと決算前に行うものに分けられ、日常的なものとしては、定期保険や養老保険といった生命保険への加入などが挙げられます。

決算前に行うものとしては、従業員への決算賞与(ボーナス)の支給や、未払費用・短期前払費用の計上などがあります。決算賞与の支給は、想定外の利益が出た際の節税対策としてよく行われており、支給した決算賞与は経費として計上できます。

詳しくは、後述の「決算賞与を支給する」をご確認ください。

永久型の節税対策とは

永久型の節税対策とは、将来に影響を与えずに税金の支払いを抑える手段を指します。永久型の節税対策も、日常的に行うものと決算前に行うものがあります。

日常的に行うものとして挙げられるのは、出張旅費規程に基づいた出張手当、役員報酬、役員賞与などの支給です。

決算前に取り組む節税対策には、少額減価償却資産の特例の活用や、消耗品の購入などが挙げられます。たとえば1点あたり10万円未満の消耗品費は、購入金額の全額を経費として計上することが可能です。

なお、少額減価償却資産の特例が適用できるのは、以下に当てはまる法人です。

少額減価償却資産の特例を受けられる法人の要件

中小企業または農業協同組合などの青色申告法人で、常時使用する従業員数が500人以下(このうちe-Taxによって法人税の確定申告書などに記載すべき事項を提供しなければならない法人のなかで、常時使用する従業員数が300人超の法人は対象外)

法人が検討したい節税対策を具体的に紹介

節税対策は前述のとおり、日常的に行えるものもあります。決算前に慌てて実施するのではなく、あらかじめ法人向けの節税対策にはどのようなものがあるのかを把握しておきましょう。

以下では法人で検討したい節税対策の手段を挙げ、それぞれの内容について解説します。

法人の節税対策

  1. 必要な備品を購入する
  2. 接待交際費を計上する
  3. 役員報酬を増やす
  4. 旅費・交通費を支給する
  5. 短期前払費用の特例を利用する
  6. 貸倒引当金を計上する
  7. 中小企業倒産防止共済制度を活用する
  8. 30万円未満の減価償却資産を一括で処理する
  9. 決算賞与を実施する
  10. 雇用促進税制を活用する
  11. エンジェル税制を活用する
  12. 健康診断を実施する
  13. 社用車を導入する

1.必要な備品を購入する

デスクやチェア、PCといった「業務を行うために必要な備品」は、経費算入が可能です。1点あたり10万円以上の備品を購入したときには、毎年減価償却を行い経費計上します。

また、少額減価償却資産の特例制度を利用すれば、30万円未満の備品を購入した場合でも、年間300万円に達するまでは全額を経費として計上できます。前述のとおり、資本金もしくは出資金が1億円以下の中小企業であれば適用されるので、決算前の法人税に対する節税対策として活用してみるとよいでしょう。


出典:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

2.接待交際費を計上する

接待交際費とは、取引先との会食や慶弔関係の支出、お中元やお歳暮などにかかった経費を指します。取引先への挨拶のために手土産を持参した場合も、それが業務上必要なものであれば経費として計上し、法人税を節税できる可能性があります。

接待交際費は企業規模によって上限額が決められており、資本金が1億円を超える大企業であれば、飲食費の50%までが経費として認められます。資本金1億円以下の中小企業であれば、飲食費の50%もしくは年間800万円以下の接待交際費を経費として計上できます。

社内全体の行事など従業員同士で食事を行う場合は福利厚生費、取引先との打ち合わせは会議費と勘定科目が変わるので、状況によって確認しましょう。

交際費について詳しく知りたい方は、別記事「勘定科目の基礎知識:交際費とは」をご覧ください。


出典:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

3.役員報酬を増やす

役員報酬は原則、毎月同じ金額を支給する場合に限って損金として算入することが認められています。そのため、正式な手続きを踏んで役員報酬を増額すれば、損金として算入できる金額が増え、結果として法人税の節税につながります。

役員報酬の金額は、事業年度の開始日から3ヶ月以内に行われる株主総会で決め、基本的に期中の変更はできません。また、利益が出たことを受けて従業員と同じように役員に賞与を出しても、損金には算入できません。

ただし、役員賞与については事前に税務署に対して「事前確定届出給与に関する届出書」を提出するなど、一定の条件を満たすことで損金として算入できるようになります。
「事前確定届出給与に関する届出書」の提出期限は、以下のいずれかの早い日です。

  1. 株主総会などの決議があった日から1ヶ月を経過する日
  2. 会計期間開始日から4ヶ月を経過する日

出典:国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」

役員報酬について詳しく知りたい方は、別記事「役員報酬の決め方まとめ〜役員報酬は自由に変更できない?~」をご覧ください。

4.旅費・交通費を支給する

事業活動を行ううえで、移動に要した交通費や出張などでかかった旅費は「旅費交通費」として計上できます。また、旅費交通費を「課税仕入れ」として計上できれば、課税売上から仕入税額控除できる金額がその分だけ増えるため、消費税の節税につながります。

旅費交通費に該当するのは、以下のような費用です。

旅費交通費に該当する費用

  • 高速道路の料金
  • 新幹線代
  • タクシー代
  • 駐車場代
  • 宿泊費 など

旅費交通費を適切に処理するためには、経理処理の判断基準になる出張旅費規程をあらかじめ設けておく必要があります。規程では、すべての従業員や役員に適用される仕組みを整えておきましょう。


出典:国税庁「No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い」

5.短期前払費用の特例を利用する

短期前払費用の特例とは、サービスの提供がすべて済んでいなくても、毎年継続して受けているサービスであれば費用全額を支払った時点で経費として計上できる仕組みです。

短期前払費用の特例が適用されるものとしては、土地や建物の賃料・システムのリース料・保険料・雑誌の年間購読料(電子版)などが挙げられます。その一方で、借入金を預金や有価証券などに運用する場合に支払う利子や、電子版以外の雑誌の年間購読料などは特例の対象になりません。

短期前払費用の特例を利用することで、法人税を節税できます。ただし、特例の利用にあたって、それまで翌年度の経費として計上していた
ものを今年度の経費として取り扱うことになるため、翌年度の利益の推移も考慮する必要があります。

また、サービス提供が完了する前に費用を支払うため、翌期も安定してサービスの提供を受けられるかどうかにも注意しましょう。


出典:国税庁「No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合」

6.貸倒引当金を計上する

取引先の倒産など、将来的に会社が被ると予測されるリスクに備えて、貸倒損失(貸倒れ費用)の見込み額を貸倒引当金として計上しておくことも、法人税の節税につながります。

貸倒引当金の計上は、中小法人においては税法で認められている「法定繰入率」を使って計算することが可能です。法定繰入率は業種ごとに定められており、以下のような割合となっています。

  • 小売業および卸売業:1000分の10
  • 製造業:1000分の8
  • 金融業および保険業:1000分の3
  • 割賦販売小売業:1000分の13
  • その他の業種:1000分の6

出典:国税庁「No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定」

ただし、実際に貸倒れが発生してしまうと、経営に大きな影響を与えてしまう恐れがあります。貸倒損失を計上してもお金が戻ってくるわけではないため、日々の債権管理には常に意識を向けておく必要があります。

貸倒引当金について詳しく知りたい方は、別記事「貸倒引当金とは?計算方法や勘定科目の種類、仕訳について解説」をご覧ください。


出典:国税庁「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」
出典:国税庁「No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定」

7.中小企業倒産防止共済制度を活用する

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先の倒産などによって生じる連鎖倒産のリスクを防ぐ目的で作られた制度です。最高で掛け金の10倍(上限8,000万円)まで、無担保かつ無保証人で借りることができます。

毎月の掛け金は、5,000円から20万円までの範囲で選べます。掛け金は全額を損金として算入できるため、法人税に対する節税を行いながら倒産を防ぐ対策も進めていけるのが利点です。

取引先が倒産した場合などの緊急時に、無担保・無保証人で掛け金の10倍までの借入を行えるので、いざというときの資金繰り対策としても活用できます。また、倒産していない場合でも、解約手付金の95%を限度として借り入れることが可能な「一時貸付金」という制度もあります。

自己都合の解約の場合、12ヶ月以上納めていれば掛け金の8割が、40ヶ月以上納めていれば掛け金の全額が戻ってきます。ただし、保険と同様に解約金は益金として扱われるため注意が必要です。

また、2024年度の税制改正大綱により、2024年10月1日以後の共済契約の解除後から2年を経過する日まで、再契約による当該共済契約の支出は損金の額に算入されないことになりました。


出典:中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済の魅力について」
出典:中小企業基盤整備機構「一時貸付金制度」
出典:総務省「令和6年度税制改正の大綱」

8.30万円未満の減価償却資産を一括で処理する

先述のとおり、資本金もしくは出資金が1億円以下の中小企業であれば「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(適用例に一部例外あり)」が適用されます。これは、30万円未満の減価償却資産を取得した場合、購入にかかった金額を一括で損金にできる制度です。

詳しくは記事内「永久型の節税対策とは」で解説しています。

この制度が適用されると、減価償却資産を取得した事業年度の課税所得が小さくなることから、法人税の負担軽減が期待できます。また、通常の減価償却のように法定耐用年数にわたって費用化する必要がないため、会計処理の負担も減ります。


出典:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

9.決算賞与を支給する

決算賞与とは、決算時に従業員へ支給される賞与のことです。想定外の利益が出た際に行われることが多い節税対策で、決算賞与は損金として計上できるため法人税の節税につながります。

決算前に未払いの状況で決算賞与を経費にするためには、次の条件を満たさなければなりません。

決算前の未払いの状態で決算賞与を経費とできる条件

  • 決算期末までにすべての従業員に対して支給額を通知しておく
  • 決算日の翌日から数えて1ヶ月以内に支給する
  • 支給額について通知した日の事業年度に損金経理をする

出典:国税庁「No.5350 使用人賞与の損金算入時期」

10.雇用促進税制を活用する

雇用促進税制とは、「適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業などは2人以上)かつ10%以上増加させる」などの要件をクリアした企業や個人事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の控除を受けられる制度です。

たとえば、地方に管理部門、バックオフィス部門などの本社機能を有する施設を設けて移転し、雇用者(有期雇用またはパートタイムの雇用者を除く)を増やした場合、雇用者1人につき3年間で最大170万円の税額控除を受けられます。この制度では、本社機能を拡充して雇用者を増やしたケースでも1人につき30万円の控除が受けられるため、事業の拡大を検討している法人は積極的に活用してみましょう。

雇用促進税制での控除を受けるには、整備計画の申請や雇用促進計画の作成・提出などが必要です。それぞれに期限が設定されていますので、主たる事業所を管轄するハローワークに確認してください。


出典:厚生労働省「地方拠点強化税制制度概要リーフレット」
出典:厚生労働省 都道府県労働局「雇用促進計画の提出手続き~雇用促進税制の適用を受けるために~」

11.エンジェル税制を活用する

エンジェル税制とは、革新的なビジネスモデルで短期的に急成長を遂げているスタートアップ企業に投資を行った個人投資家に対し、税制上の優遇措置を行う制度のことです。対象要件は、中小企業庁のサイトで確認できます。

措置の対象は個人投資家であり、法人税などの節税とは方向性が異なりますが、自社がエンジェル投資の対象に選ばれれば個人投資家から資金を調達しやすくなります。

この制度の適用を受けるには、まず企業側が適用対象であること、投資が行われたことなどの確認申請を各都道府県に対して行い、交付された「確認書」を個人投資家へ提出する必要があります。個人投資家がこの確認書を確定申告の際に税務署へ提出すれば、手続き完了です。


出典:経済産業省「エンジェル税制」
出典:中小企業庁「エンジェル税制の対象要件」

12.従業員の健康診断を実施する

国税庁では、健康保険法や国民健康保険法などによる医療をはじめとする「社会保険医療の給付等」を消費税の非課税取引としています。

法人は、従業員の健康診断のために発生した費用を「福利厚生費」として計上可能です。そのため、健康診断を実施してかかった費用を損失計上すれば、消費税の節税効果が期待できます。ただし損失計上する場合は、以下が要件となります。

健康診断費用を損失計上するための要件

  • 全従業員を健康診断の対象とすること
  • 費用は全額会社側が支払うこと
  • 常識の範囲内での金額であること

出典:国税庁「No.6201 非課税となる取引」

13.社用車を導入する

社用車を法人名義で導入すると、車両の購入にかかった費用をはじめ、ガソリン代や自動車税、自賠責保険料、駐車場代なども経費として計上できます。

購入した車両は固定資産となるため、法定耐用年数に応じて減価償却しなければなりません。ただし、後から車両に設置したカーナビなどの付属品は固定資産とは見なされず、経費として計上できます。

購入ではなくリース契約した場合は、リース料金を経費にできます。このとき、リース料を年払いにすれば先述の「短期前払費用の特例」が適用されるため、翌年分を経費計上して法人税の節税につなげることが可能です。


出典:国税庁「No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合」

法人の節税対策の考え方

節税とは、税務上認められた範囲で税負担を軽くする行為です。認められた範囲を逸脱して税金を減らそうとする行為は「脱税」と見なされる恐れがあるため、十分に注意する必要があります。

経理処理の透明性を高めるためにも、以下の基本的な考え方を踏まえて節税対策に取り組みましょう。

損金を増やす

損金は、純資産を減らす要因となる原価や費用、損失などを指します。事業年度中に発生した「益金」から「損金」を差し引いたものが法人の課税所得となり、これが法人税を計算するベースとなります。

注意したいのは、事業活動においてかかった費用のすべてが損金として認められるわけではないという点です。たとえば法人の役員に賞与を支給する場合、一定のルールを満たさないと損金にすることはできません。これは、会社都合による不当な利益圧縮を防ぐための仕組みといえます。「実際に支払った費用と税法上の損金は異なる」と理解しておきましょう。

必要な備品の購入など、適切に損金を算入するのであれば問題ありません。損金として計上できるものを増やしていくことが、節税対策の基本的な考え方のひとつです。

特別償却と特別控除を活用する

特別償却や特別控除(特別税額控除)の仕組みを活用すれば、効率的に節税対策を進められます。これらの制度は、国が特定の政策に対して設けている税制優遇措置であるため、法人税の負担を軽減できる可能性があります。

たとえば、先述した節税対策のひとつである雇用促進税制も、「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」に該当します。

法人税額は「課税所得 × 法人税率 - 税額控除額 」といった計算で求められるため、控除額が大きいほど税負担は軽くなります。ただし、制度が適用されるには一定の要件を満たさなければなりません。

特別償却と特別控除の制度を活用するには、青色申告を行うことが条件です。それぞれの基本的な仕組みについて、以下で詳しく解説します。


出典:厚生労働省「地方拠点強化税制制度概要リーフレット」

特別償却の仕組み

特別償却とは、購入した初年度に限り、税法上で認められている通常の減価償却額に加えて、決められた割合分だけ償却を上乗せできる仕組みです。中小企業投資促進税制でいえば、特定の機械設備やソフトウェア、貨物自動車などを導入した際に認められるもので、特別償却限度額は「取得価額 × 特別償却率」で計算します。

取得価額の30%相当が特別償却として適用されるため、法人税に対する節税効果を高めることが可能です。しかし、初年度の税負担は軽くなるものの「減価償却費の計上を先取りしているだけ」でもあるので、累計で償却できる金額は同じになります。

減価償却について詳しく知りたい方は、別記事「減価償却とは?対象資産や目的、計算方法をわかりやすく解説」をご覧ください。


出典:国税庁「No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」

特別控除の仕組み

特別控除とは、本来納めるべき法人税額から特例として一定額を控除できる仕組みです。特別控除が設けられている制度の多くは特別償却との選択が可能なため、自社にとって有益なほうを選びましょう。

中小企業投資促進税制では、取得価額の7%の特別控除を受けられます。たとえば300万円の機械設備を購入した際には、「300万円 × 7% = 21万円(控除額は法人税額の20%相当額が上限)」が、納付する法人税から控除されます。

特別控除が適用されていても、通常の減価償却を同時に行うことは可能です。

また、中小企業投資促進税制のほかにも、「中小企業経営強化税制」「中小企業防災・減災投資促進税制」「所得拡大税制」といった税制があります。活用できる税制がないかチェックしておくことも重要です。


出典:国税庁「No.5450 法人税の額から控除される特別控除額の特例」
出典:国税庁「No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」

法人の節税の注意点

法人の節税対策は、税務上のルールに則って適切に行う分には会社にプラスの効果をもたらします。しかし、無理な節税に走ったり、脱税に該当するような行為をしたりしてしまうと、経営に悪影響が出る恐れもあるので注意が必要です。

節税対策には、以下のようなリスクが考えられます。

節税対策で考えられるリスク

  • 手元資金の不足
  • 対外的な評価の悪化
  • 追徴課税

節税対策の実施は目先の節税だけを考えるのではなく、リスクや翌年度以降の事業の推移なども踏まえたうえで、総合的に判断していく必要があるでしょう。

手元資金の不足

過度な節税対策は税務上の問題が発生するだけでなく、いざというときに手元の事業資金が不足してしまうといった事態を招くリスクがあります。

経費を増やして利益を減らせばたしかに節税効果は得られますが、必要以上に経費計上してしまうと、手元には心もとない額の資金しか残っていない、ということも起こり得ます。資金がなければ事業継続や会社運営は困難になるため、経費の計上は適切に行いましょう。

対外的な評価の悪化

節税対策によって利益を圧縮すると、銀行からの評価が下がり、結果として不利な条件でしか融資が受けられなくなるといった懸念があります。

前述のとおり経費を増やせば利益が減るため、対外的には「利益を上げられないうえに、資金も少ない弱い会社」と判断されかねません。そうなると、「融資をしても返済をされない可能性がある」と銀行は評価するため、融資を受けにくくなってしまいます。

追徴課税

架空の経費を計上することや、税務署から経費として認められる可能性が低いものを計上するなどの不適切な方法で節税を行うと、後から追徴課税などのペナルティを課せられます。

また、代表者が複数の会社を経営している場合には、不透明な利益移転にも注意しましょう。不自然な受発注を繰り返して利益を移転すると、税務調査の際に問題となってしまうことがあります。

なお、「経費を誤って計上してしまった」という申告ミスに関しては、悪質でない限り修正申告を行うことが可能です。ただし、その場合にはペナルティとして延滞税が発生することもあるので、ミスが起こらないよう適切に処理を行いましょう。

まとめ

節税対策は、法人にとって税負担を軽くできるメリットの多い取り組みです。インボイス制度の開始などによって税負担は増加傾向にありますが、メリットがあることには変わりありません。

しかし、自社の規模に応じた対策を取らなければ、リスクのほうが大きくなる可能性もあります。適切な節税を実現するには、節税対策の考え方や節税の種類を理解したうえで、「自社にはどの対策が適しているのか」を把握することが重要です。

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よくある質問

法人ができる効果的な節税対策は?

法人ができる効果的な節税対策として、必要な備品を購入する、接待交際費を計上する、役員報酬を増やす、旅費・交通費を支給する、短期前払費用の特例を利用する、貸倒損失を計上する、といった選択肢があります。

詳しくは記事内の「法人が検討したい節税対策を具体的に紹介」をご覧ください。

法人が節税する際の注意点は?

法人が節税に取り組む際には、手元資金の不足、対外的な評価の悪化、追徴課税という3つのリスクに注意する必要があります。

詳しくは記事内の「法人の節税の注意点」をご覧ください。

監修 前田 昂平

2013年公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人に入所し、法定監査やIPO支援業務に従事。2018年より会計事務所で法人・個人への税務顧問業務に従事。2020年9月より非営利法人専門の監査法人で公益法人・一般法人の会計監査、コンサルティング業務に従事。2022年9月に独立開業し現在に至る。

前田 昂平

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