監修 羽場 康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

決算業務とは、一定期間の企業の取引をまとめて経営成績や財務状態を確定させ、決算書類を作成する一連の業務のことです。法人であれば、1年に一度の年次決算時に、企業の1年間の損益や資産・負債を計算し、法人税などの納税額を確定させます。
決算業務の流れを理解することで、忙しい決算期にもスムーズに各作業を進めることができます。
本記事では、決算業務の基本から年次決算の流れ、決算業務の注意点や効率化に向けたポイントまでわかりやすく解説します。
目次
- 決算業務とは
- 年次決算で作成する主な書類
- 年次決算を行う時期
- 決算業務の流れ
- ①決算整理仕訳で決算残高を確定する
- ②決算残高から納税額を計算する
- ③決算書と確定申告の必要書類を作成する
- ④決算書の承認を受ける
- ⑤法人の確定申告と納税をする
- 決算業務の遅れや誤りがあった場合の問題
- 上場企業に課される決算開示の45日ルールを守れない
- 売上や経費の計上ミスは損益計算書に影響する
- 過大申告や過少申告が発生する
- 決算業務を効率化する4つのポイント
- 記帳や仕訳など取引データ整理を日常的に行う
- 月次決算を実施してこまめな確認タイミングを作る
- 必要に応じて決算業務を前倒しする
- 会計システムを導入する
- まとめ
- 大変な法人決算と税務申告を効率的に行う方法
- よくある質問
決算業務とは
決算業務は、一定期間の企業の取引をまとめて、経営成績や財務状態を確定し、決算書類を作成する一連の作業のことです。決算業務の具体的な内容は、以下が挙げられます。
決算業務で行う作業
- 各種残高の確認
- 納税額の計算
- 決算書の作成・承認
- 納税額の申告・納付
決算日時点での帳簿残高を確認して決算整理仕訳を行い、貸借対照表・損益計算書などの決算書類を作成します。その後、株主総会で承認を得て、法人税等の確定申告書を提出・納税をする流れです。
上記は年次決算の流れですが、年次決算のほかに中間決算・四半期決算・月次決算もあります。
決算の種類 | 実施する頻度 | 概要 |
---|---|---|
年次決算(本決算) | 事業年度ごと(年1回) | 一会計期間の締めに行う決算 確定申告・納税に向けて全ての法人が実施 |
中間決算(半期決算) | 半期ごと(年2回) | 1年の中間に行う決算 上場企業は半期報告書の提出が必要 |
四半期決算 | 四半期ごと(年4回) | 四半期ごとに行う決算 上場企業は四半期報告書の提出義務は廃止されているが、四半期決算短信の開示は必要 |
月次決算 | 毎月(年12回) | 毎月行う決算 企業ごとに任意で実施 |
上場企業は年次決算のほか、中間決算も義務付けられており、半期報告書の提出が必要です。
金融商品取引法の改正により、2024年4月以降、四半期報告書は制度自体が廃止され、作成・提出の必要がなくなりました。これに伴い、第1・第3四半期の業績開示は四半期決算短信の開示に一本化されています。
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出典:金融庁「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について」
出典:JPX「決算短信」
年次決算で作成する主な書類
年次決算では、以下の5つの決算書類(財務諸表)を作成します。
決算書類名 | 概要 |
---|---|
貸借対照表 | 決算時点での資産・負債・純資産の状況を表す書類 |
損益計算書 | 企業の一定期間の収益・費用や利益を記載した書類 |
キャッシュ・フロー計算書 | 企業の所有する現金などの出入りを表す書類 |
株主資本等変動計算書 | 企業の一定期間の純資産の増減を表す書類 |
個別注記表 | 重要な会計方針や貸借対照表への注記など、各計算書類に記載されていた注記を一覧にした計算書類 |
貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書は財務三表と呼ばれ、決算で特に重視される書類です。
貸借対照表・損益計算書は、全ての企業で作成義務があります。一方、キャッシュ・フロー計算書は上場企業のみ作成義務があり、非上場企業には作成義務はありません。
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年次決算を行う時期
年次決算は、企業が任意に設定した事業年度ごとに行います。法人税の申告・納付の期限は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内と法律で定められているため、それまでに決算業務を完了させましょう。
たとえば、4月1日から翌年3月31日が事業年度の企業であれば、翌年5月末までに法人税の申告・納付を完了させる必要があります。
ただし、やむを得ない事情で期限までに法人税の申告・納付が困難な場合は、申告期限の延長を税務署に申請できます。ここでのやむを得ない事情とは、火災・震災などの災害や病気・ケガなど、申告・納付が困難な状況のことです。
期限を延長する場合は、事業年度終了日の翌日から45日以内に申請手続きが必要です。
出典:国税庁「C1-1 法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)」
出典:国税庁「C1-16 申告期限の延長の申請」
決算業務の流れ
ここからは、年次決算で行う決算業務の一般的な流れを見ていきましょう。年次決算の主な手順と実施時期の目安は以下の通りです。
決算業務のステップ | 実施する時期の目安 |
---|---|
①決算整理・残高の確定 | 事業年度末の前後 |
②税額の計算 | 事業年度終了日の翌々月中旬まで |
③決算書類の作成 | 事業年度終了日の翌々月中旬まで |
④決算書の承認 | 確定申告までに実施 |
⑤確定申告・納税 | 事業年度終了後2ヶ月以内 |
決算業務の各ステップを、以下で詳しく紹介します。
①決算整理仕訳で決算残高を確定する
まず、決算日時点の各勘定科目の残高(決算残高)を確定させます。税額を正しく計算するために、勘定科目の残高が実際の残高と一致しているかを確認する作業です。
勘定科目ごとの残高の確認方法は、たとえば以下の通りです。
残高の種類 | 確認方法 |
---|---|
現金 | 金庫などの現金を確認 |
預金 | 銀行の預金残高を通帳・銀行残高証明書などで確認 |
売掛金・買掛金 | 取引先に残高確認書を送付して確認 |
棚卸資産 | 期末に残っている在庫品などの棚卸資産の数量・重量を調査し確認 |
決算日前から準備し、決算日を迎えたら速やかに決算残高を確定できるよう進めましょう。残高が一致しない項目は、仕訳ミスや計上漏れがないか確認し、原因を特定します。
残高の確認では、「決算整理仕訳」と呼ばれる仕訳作業が必要です。決算整理仕訳とは、決算時の帳簿上の数字と実際の数字を合わせるために事業年度末に行う仕訳のことです。
事業年度をまたぐ売上・入金がある場合は、決算整理仕訳で帳簿を調整します。たとえば、支払いを済ませて商品・サービスを受け取っていない場合は、翌期の費用に振り替えます。
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②決算残高から納税額を計算する
確定した決算残高から、法人税や消費税などの納税額を計算します。
各税金の計算方法や税率の違いに注意し、税制改正があった場合は変更にあわせて対応しましょう。事業年度終了日の翌月には終わらせて、決算書の作成に移れるように作業を進めると安心です。
法人税 | 納付税額の計算方法 |
---|---|
法人税 | 課税所得 × 法人税率 |
法人住民税 | 法人税割(法人税 ×法人税割税率) + 均等割 |
法人事業税 | 課税所得 × 法人事業税率 |
消費税 | 売上にかかる消費税額 − 仕入などにかかる消費税額 ※売上にかかる消費税額 = 課税期間の課税売上高 × 10%または8% ※仕入などにかかる消費税額 = 課税期間の課税仕入高 ×10%または8% |
税額の計算では、会計ソフトを活用すると計算ミスなどが防止でき、税制改正にも対応しやすくなります。決算業務の効率化に向けて会計ソフトの導入も検討しましょう。
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③決算書と確定申告の必要書類を作成する
決算残高と納税額から、決算書と確定申告に必要な書類を作成します。
作成するのは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の5つです。
法人の確定申告と納税は、原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内が期限です。年度末の翌々月半ばまでに書類を整え、翌々月末までに申告と納税ができるよう準備を進めましょう。
④決算書の承認を受ける
決算書を作成した後は、決算書の承認が必要です。決算承認のプロセスは、以下のように企業の分類ごとに異なります。
企業の分類 | 決算承認プロセス |
---|---|
取締役会あり・会計監査人ありの株式会社 | ・要件を満たすことで決算の確定が可能 ・取締役会の承認のみで決算が確定し、株主総会では内容を報告するのみ |
取締役会あり・会計監査人なしの株式会社 | ・監査役などの監査を受けたうえで取締役会で決算承認を行う ・最終的に株主総会でもう一度承認を得る必要あり |
取締役会なしの株式会社(取締役会非設置会社) | ・決算書を取締役会で承認できないため、株主総会での承認が必要 |
合同会社 | ・会社法上、決算書の承認手続きの規定はなし ・定款に定めがある場合に、社員での承認や内容確認などを行うことがある |
承認は法律と社内規定によって決まります。株式会社の場合、会社法第438条により株主総会での承認が必要です。合同会社は株式会社と異なり法的な決まりはないですが、社内の定款によって承認手続きが定められている場合があります。
出典:J-Net21「どのような場合に、株主総会で計算書類などの承認が必要となりますか?」
⑤法人の確定申告と納税をする
原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に、確定申告及び納税を行います。各税金の納付先は以下の通りです。
税金の種類 | 申告・納付先 |
---|---|
法人税 | 所轄税務署 |
消費税・地方消費税 | 所轄税務署 |
法人住民税 | 法人都道府県民税:各都道府県税事務所 法人市町村民税:各市町村 ※東京23区の法人:市町村民税相当分も都民税として所管都税事務所 |
法人事業税・特別法人事業税 | 各都道府県税事務所 |
法人税と消費税・地方消費税はe-Taxを使って、法人住民税・法人事業税・特別法人事業税はeLTAXを利用してオンラインで申告から納税まで完結できます。
やむを得ない事情で期限までに法人税の申告・納税が困難な場合は、申告期限の延長を税務署に申請することが可能です。なお、申告を延長する際は、延長日数に応じて利子税がかかります。令和7年の利子税は0.9%です。
延長手続きをしたうえで、消費税申告期限延長届出書を提出すると、届出をした年度以後は毎年、消費税の確定申告・納付期限が1ヶ月延長されます。また、法人住民税や法人事業税の申告・納付を延長する場合は、各自治体へ延長の申請書を提出してください。
出典:国税庁「No.6610 法人に係る消費税の確定申告書の提出期限について」
出典:国税庁「C1-16 申告期限の延長の申請」
決算業務の遅れや誤りがあった場合の問題
決算開示に遅れがあると、企業の信用低下が懸念されます。
また、売上・経費の計上ミスがあれば、決算書の修正をしなければなりません。過大申告・過少申告は、それぞれ税務上の手続きとして、更正の請求・修正申告が必要です。
上場企業に課される決算開示の45日ルールを守れない
決算業務の遅れがあると、上場企業に課される決算開示の45日ルールを守れない可能性があります。45日を超えても罰則はありませんが、投資家からの信用低下、株価への影響などのリスクが懸念されます。
上場企業は、決算内容が定まった場合、決算短信(通期・中間期・四半期)をすぐに開示しなければなりません。東京証券取引所は、期末後45日以内に開示を求めており、特に通期決算の開示は30日以内が望ましいとしています。
事業年度の決算短信が決算期末後50日を超える場合は、速やかに遅延の理由や開示見込み・計画を開示することが必要です。
また、第1・第3四半期の決算短信が45日を超える見込みとなった際は、速やかに東証担当者に連絡し、開示予定または計画を示します。
出典:日本取引所グループ「決算短信」
売上や経費の計上ミスは損益計算書に影響する
売上や経費、棚卸資産の計上漏れなどがあると、損益計算書の金額が変化します。損益計算書に影響する誤りがある場合は、決算修正が必要です。
ただし、損益計算書に影響しない仕訳ミスは決算修正せず、次の決算で正しく計上すれば問題ありません。
決算修正について詳しく知りたい方は、別記事「決算修正とは?作業手順や実施時の注意点を解説」をご覧ください。
過大申告や過少申告が発生する
年次決算に誤りがあると、納税額の計算にも影響するため、過大申告や過少申告が発生します。過大申告は本来納めるべき税額より多く申告・納税すること、過少申告は少なく申告・納税することです。
過大申告に罰則はなく、5年以内なら更正の請求で払いすぎた税金を取り戻すことが可能です。申告内容を修正のうえ、更正の請求書を作成・提出しましょう。
一方、過少申告を税務調査で指摘されると過少申告加算税が課せられます。さらに、悪質な過少申告・脱税行為とみなされる場合、重加算税も課せられます。誤った申告や納付に気がついた段階で、速やかに修正申告を行いましょう。
【関連記事】
過少申告加算税とは?無申告加算税や不納付加算税との違い、計算方法、かからない場合について解説
出典:国税庁「C1-12、H1-2 法人税及び地方法人税の確定申告に係る税額等についての更正の請求」
決算業務を効率化する4つのポイント
決算業務を正確に、かつスムーズに進めるためには、日々の正確な経理業務の積み重ねと適切な準備が欠かせません。たとえば、日常的な記帳の徹底や月次決算の実施により、期末の負担を軽減することが可能です。また、会計システムの導入により、経理業務全体の効率化にもつながります。
以下で、決算業務を効率化するために押さえておきたい4つのポイントを紹介します。
記帳や仕訳など取引データ整理を日常的に行う
1年間の取引明細を決算の時期にまとめて整理しようとすると大きな手間となります。
日々の経理業務の中で、取引の記帳や仕訳入力をこまめに行い、領収書類も正確に整理しておきましょう。取引が発生したらその日のうちにデータを整理する習慣をつけておけば、決算期に膨大なデータを一度に処理する必要はなくなり、ミスが減らせます。
月次決算を実施してこまめな確認タイミングを作る
決算業務の中でミスや漏れに気づいた場合は、さかのぼって資料や帳簿を確認する必要があります。期間が長いほど、そのチェックには時間と手間がかかります。月次決算をすれば、誤りがあったときも、1ヶ月分程度までさかのぼれば、原因の特定が可能です。
また、月次で損益計算書や貸借対照表をまとめると、経営判断にも役立ちます。法的義務はありませんが、月次決算を実施しておくと年次決算も効率よく進められます。
必要に応じて決算業務を前倒しする
スケジュールを立てて進めると同時に、必要に応じて前倒しで決算業務を進めると、時間に余裕が持てます。決算日前でもできる資料作成や在庫確認などは、早めに取り組んでおきましょう。
予備日を確保し、余裕が生まれたら次の作業を前倒しで行うようにすると、全体の進行にもゆとりが生まれます。
会計システムを導入する
決算業務には、日々の経理を効率化・自動化できる会計システム(会計ソフト)の導入も有効です。たとえば、クラウド会計ソフトには、銀行口座・クレジットカードとの連携、領収書の取り込みなどの機能で、記帳の手間を大幅に削減できるものもあります。
また、日々の記帳データをもとに決算書を自動作成できるソフトもあります。人為的なミスを減らし、決算業務を効率的に進めることが可能です。
まとめ
決算業務は、一定期間の取引を集計して決算書を作成し、経営成績・財務状態を確定させる一連の業務です。年次決算では、決算残高を確定させて納税額を計算し、決算書の承認・確定申告・納税を行います。
決算業務を確実に進めるには、日頃から取引データを整理し、残高を正しく把握しておきましょう。あわせて、決算に向けたスケジュールを立て、計画的に対応することも重要です。
また、会計システムを活用すれば、日々の記帳や決算書類の作成を自動化でき、効率的に決算業務を行えます。適切な準備と工夫で、決算業務をスムーズに進めましょう。
大変な法人決算と税務申告を効率的に行う方法
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決算業務では何をする?
決算業務では主に、各種残高の確認、納税額の計算、決算書の作成・承認、納税額の申告・納付を行います。
詳しくは、記事内「決算業務とは」をご覧ください。
年次決算はいつまでに終わらせる必要がある?
法人税の申告・納付は原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に行うため、それに間に合うように終わらせる必要があります。
詳しくは、記事内「年次決算を行う時期」をご覧ください。
監修 羽場康高(はば やすたか) 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級
現在、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社会保険労務士として企業の顧問や労務管理代行業務、給与計算業務、就業規則作成・見直し業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行っています。
