会計の基礎知識

支払調書とは?提出義務のある範囲から書き方までわかりやすく解説

監修 税理士法人G&Sソリューションズ

支払調書とは?提出義務のある範囲から書き方までわかりやすく解説

支払調書とは、契約などで発生した報酬の支払者が「誰に」「どのような内容で」「年間でいくら支払ったか」を税務署へ報告するための書類です。

支払いを受けた人が正しく申告をしたかどうかを確認する上で、支払調書は重要です。

本記事では支払調書の概要から、支払調書の内容や書き方と見方、作成時の注意点について解説します。

目次

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支払調書とはどのような書類?

支払調書とは、税務署への提出が義務付けられている法定調書の一種です。令和4年5月1日現在、60種類あります。

法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」および「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署への提出が義務づけられている資料をいいます。


出典:国税庁 「No.7401 法定調書の種類」

支払調書の基本的なとらえ方や課題について詳しく知りたい方は、別記事「支払調書は発行義務がある?注意点や課題とは」をあわせてご確認ください。

支払調書の提出手続き

支払調書の提出に関する必要事項として、提出方法と提出期日について解説します。

3つの提出方法

支払調書を税務署に提出する方法は、以下の3通りあります。

支払調書を税務署に提出する方法

  1. 書面による提出
  2. CDやDVDなどの光ディスクへ記録した電子データの提出
  3. e-Tax(国税電子申告・納税システム)からの提出

書面で提出する場合は、税務署から送付される書類を利用するか、国税庁のホームページから 手書き用もしくは入力用のPDFファイルをダウンロードして作成します。

e-Taxを利用すれば、税務署に出向かずに支払調書を提出できます。e-Taxは、インターネット経由で税の申告や法定調書の提出などの手続きができる国税電子申告・納税システムです。

データ作成から提出までを電子的に作業することができ、事務作業の省力化やペーパーレス化にもつながります。

なお、令和2年12月31日以前の法定調書の提出枚数について、前々年の提出枚数が1,000枚以上の場合には、e-Taxや光ディスクでの提出が必要です。

令和3年1月1日以後に提出する場合、法定調書の提出枚数が100枚以上であれば、e-Taxや光ディスクでの提出が必要となります。


出典:e-Tax「法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について」

なお、e-TAXや光ディスクなどによる法定調書の提出義務がないものの、それらの方法で提出したい場合、事前の提出承認申請が必要でした。令和5年4月1日以降はそれが不要となっています。


出典:国税庁「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」

提出期日

支払調書の提出期日は、原則「支払いが確定した年の翌年の1月31日まで」です。たとえば、令和5年分の支払いについては令和6年1月31日までに税務署に提出する必要があります。

なお、提出義務者であるにもかかわらず支払調書を提出しなかった場合や、書類に偽りの記載をして提出した場合には、所得税法において罰則が規定されています。


出典:国税庁「No.7400 法定調書の提出義務者」

給与等の支払を受ける人に支払明細書を交付しなかったり、偽りの記載をして交付(電磁的方法により提供)したりした者は、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処すこととされています(所法 242 ①七)。


出典:国税庁「源泉徴収のしかた 令和5年版」

支払調書の内容

支払調書の目的は、報酬の支払者が「誰に・どのような内容で・年間いくら支払ったか」を税務署に報告し、支払いを受けた人が正しく申告をしたかどうかを確認することです。

支払調書を提出する際には、必要な法定調書をまとめた「法定調書合計表」を税務署へ提出します。

ここでは、法定調書合計表にまとめる代表的な支払調書の種類と、支払調書に似た書類「源泉徴収票」との違いを解説します。

支払調書の代表的な4種類

前述の通り、支払調書は以下の法律によって規定されています。

  • 所得税法
  • 相続税法
  • 租税特別措置法
  • 国外送金等調書法

法定調書合計表にまとめる代表的な支払調書には、以下の4種類があります。それぞれ詳しく説明します。

支払調書でよく使われる種類

  1. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  2. 不動産の使用料等の支払調書
  3. 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  4. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

1.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、以下のようなものを支払う者が提出する支払調書です。

  • 報酬(外交員報酬や税理士報酬など)
  • 料金
  • 契約金
  • 賞金

なお、国内に住所が存在しない、あるいは現在まで継続して1年以上居所がない個人(非居住者)に対して、年間50万円を超える報酬などを支払った場合に提出する支払調書は異なります。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」ではなく「非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出することになります。


出典:国税庁「No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等」 出典:国税庁「No.2875 居住者と非居住者の区分」

2.不動産の使用料等の支払調書

「不動産の使用料等の支払調書」は、以下のものを借りたり権利を設定したりした場合に、対価を支払う法人または個人(不動産事業者)が提出する支払調書です。

原則、対象者に年間15万円を超える支払いを行った場合に提出が必要です。

  • 不動産
  • 不動産の上にある権利(借地権や地役権など)
  • 一定の条件を満たす船舶や航空機

ただし、建物の賃貸借の代理業や仲介業をメインとしている不動産業者である個人には、提出義務はありません。


出典:国税庁「No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等」

3.不動産等の譲受けの対価の支払調書

「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、以下のものを譲り受けた場合に、対価を支払う法人または個人(不動産事業者)が提出する支払調書です。対象者に年間100万円を超える支払いを行った場合に原則提出します。

  • 不動産
  • 不動産の上にある権利(借地権や地役権など)
  • 一定の条件を満たす船舶や航空機

ただし、「不動産の使用料等の支払調書」と同様に、建物の賃貸借の代理業や仲介業をメインとしている不動産業者である個人には提出義務はありません。


4.不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、以下のようなものの売買や貸付けによるあっせん手数料を支払う法人または個人(不動産事業者)が提出する支払調書です。原則、対象者に年間15万円を超える支払いを行った場合に提出が必要です。

  • 不動産
  • 不動産の上にある権利(借地権や地役権など)
  • 一定の条件を満たす船舶や航空機

ただし、「不動産の使用料等の支払調書」や「不動産等の譲受けの対価の支払調書」と同様に、建物の賃貸借の代理業や仲介業をメインとしている不動産業者である個人には、提出義務はありません。


出典:国税庁「No.7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等」

支払調書と源泉徴収票の違い

支払調書に似ている書類として、「源泉徴収票」があります。

源泉徴収票は、企業から支払った年間の給与の合計額と、従業員が支払った年間の所得税の合計額が記された書類です。

「給与所得の源泉徴収票」や「退職所得の源泉徴収票」などは法定調書に含められていて、他の4種の法定調書とともに「法定調書合計表」を提出する必要があります。

支払調書と源泉徴収票の明確な違いは、支払先への交付義務があるかどうかです。
支払調書と源泉徴収票の違いをまとめると、以下の通りです。


 内容支払先への交付義務税務署への提出義務
支払調書 ・支払われた報酬などの金額
・支払われた理由
・源泉徴収額 など
なしあり
源泉徴収票 ・支払われた給与や賞与の金額
・支払った所得税の金額
・支払った保険料の金額
・源泉徴収額 など
ありあり

支払調書の提出義務と範囲

支払調書の提出が義務付けられているケースを紹介します。

規定を超える金額を支払った場合に提出義務がある

支払調書は、報酬や契約金、原稿料、画料などで規定を超える金額を支払った場合に提出しなければなりません。

ただし、支払調書の提出が必要なのは「源泉徴収義務者」のみです。源泉徴収義務者とは、給与や報酬、料金を支払う際、支払金額から所得税および復興特別所得税を差し引き、国に納税する義務を負う人のことを指します。

法人は自動的に源泉徴収義務者となり、個人事業主は従業員を雇って給与を支払った場合に源泉徴収義務が発生します。従業員を雇わず自分ひとりで仕事をしている個人事業主であれば、源泉徴収義務者には該当しないため支払調書を提出する義務はありません。

なお、法人へ支払う場合は源泉徴収の必要はありませんが、支払調書の提出は必要です。


出典:国税庁「No.2502 源泉徴収義務者とは」 出典:国税庁「法人に対して支払った報酬等」

提出義務がある5つの事例

支払調書の提出義務がある事例を5つ紹介します。

  1. 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
  2. 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中の全ての支払金額
  3. プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
  4. 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
  5. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

出典:国税庁「No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等」

支払調書を提出する金額の範囲は、消費税と地方消費税の額を含めて判断するのが原則です。しかし、消費税と地方消費税の額がはっきりと区別されていれば、それらを含めずに判断しても問題ありません。

法人に支払われる報酬などで、源泉徴収をしていない報酬などについても、支払調書の提出義務がある金額に当てはまれば、支払調書を提出しなければなりません。

支払調書の書き方と見方

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を例に、支払調書の必要項目の書き方と見方を紹介します。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の書き方

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」には、以下のような記載項目があります。


報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

項目名内容
①支払を受ける者 支払いを受ける方の支払調書作成時点での住所(所在地)と氏名(名称)

※法人の場合は法人名、個人の場合は屋号ではなく個人の氏名を記載

※「個人番号又は法人番号」欄には、支払いを受ける方のマイナンバーまたは法人番号を右詰めで記載
②区分 支払内容に応じて以下のような報酬や料金の名称
・原稿料
・講演料
・弁護士報酬
・税理士報酬 など
③細目 区分についてその詳細
  1. 印税:書籍名
  2. 原稿料、さし絵料:支払回数
  3. 放送謝金、映画俳優などの出演料:出演した映画の題名など
  4. 弁護士などの報酬や料金:関与した事件名など
  5. 広告宣伝のための賞金:賞金の名称など
  6. 教授・指導料:講義名など
④支払金額 対象となる年に支払いが確定した金額

※該当期間中の全ての支払いが対象となるため、少額で源泉徴収の対象とならなかった報酬や未払いの報酬なども含める
⑤源泉徴収税額 対象となる年に源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額

※災害による被害を受けたことで猶予を受けた税額がある場合、その金額は含めずに記載する
⑥摘要 以下の特記事項に該当する場合の関連内容
  1. 診療報酬のうち家族診療分がある場合はその金額と金額上部に「家族」と記載
  2. 災害による納税猶予を受けた場合はその税額と金額上部に「災」と記載
  3. 広告宣伝のための賞金が金銭以外の場合はその旨と種類などの明細を記載
  4. 支払いを受ける方が「源泉徴収の免除証明書」を提出した者である場合、法律上源泉徴収を要しない方である場合はその旨を記載
⑦支払者 報酬や料金を支払った法人または個人の住所(所在地)・氏名(名称)・電話番号

※「個人番号又は法人番号」欄には、支払った方のマイナンバーまたは法人番号を右詰めで記載する
出典:国税庁「令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」

その他の支払調書の記載については、国税庁のホームページからご確認ください。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の記載例と見方

実際の記載例をもとに、支払調書の見方を説明します。

以下は、国税庁で公開されている令和4年分の見本です。「外交員報酬を支払った場合」に支払調書を作成すると、このような内容になります。

外交員報酬を支払った場合の支払調書

出典:国税庁「令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」

上の記載例では、「支払を受ける者」が個人であるため、左端を空欄にし、マイナンバーの記載は、右詰めです。「支払を受ける者」が法人の場合には、13桁の法人番号を記入します。

支払金額は、令和4年の1月から12月までの報酬の総額2,400,000円です。

報酬の総額の上に記載されているのは、支払調書作成日現在での未払分で、ここでは200,000円となっています。源泉徴収税額は、確定分が98,016円、未払分が8,168円となっています。

支払調書の作成時に気をつけたいポイント

支払調書を作成するときに気をつけたいポイントを2つ紹介します。

支払調書は支払先への交付義務はない

支払調書には、支払先へ交付する義務はありません。

ただし、支払先としては支払調書の写しを受け取ると確定申告などにおいて計算がスムーズになるため、「写しを交付してほしい」という依頼があるかもしれません。

このような場合では、支払調書の写しを支払先へ交付するケースもあります。

支払調書の交付義務については、別記事「支払調書は発行義務がある?注意点や課題とは」をあわせてご確認ください。

支払先が個人の場合はマイナンバーを記載する

支払調書では、報酬などの支払先が個人の場合には原則としてマイナンバーを記載します。

そのため支払義務者は支払先の個人に対して、あらかじめマイナンバーを共有してもらう必要がありますが、マイナンバーを事前に共有してもらえなくても支払調書は提出できます。

ただし、マイナンバーを共有してほしいことを求めた経過などの記録・保存が必要です。


出典:国税庁「法定調書に関するFAQ」

まとめ

支払調書は健全な会計処理が行われていることを税務署に示すため、企業にとって重要な書類です。

各支払調書の提出義務範囲が複雑で、マイナンバー導入によってさらに取扱いが煩雑になっている点が課題ですが、ミスや提出遅れのないように慎重に対応しましょう。

支払調書の作成方法についてさらに詳しく知りたい方は、別記事「支払調書作成時の計算方法とひっかかりやすい注意点とは」をご覧ください。

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よくある質問

支払調書には具体的にどのようなものがある?

支払調書は、所得税法、相続税法、租税特別措置法、国外送金等調書法の4つの法律に規定されており、代表的な支払調書は、以下の4つです。

  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  • 不動産の使用料等の支払調書
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  • 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

さらに詳しくは記事内「支払調書の代表的な4種類」をご覧ください。

支払調書と源泉徴収票の違いは?

支払調書は支払先への交付義務がありませんが、源泉徴収票には支払先への交付義務があります。

ただし、支払調書と源泉徴収票、どちらも税務署への提出義務がある点については共通しています。

詳しくは記事内「支払調書と源泉徴収票の違い」をご覧ください。

支払調書作成で気をつけたいポイントは?

支払調書を作成するときに気をつけたいポイントは次の2つです。

  • 支払調書は支払先への交付義務はない
  • 支払先が個人の場合はマイナンバーを記載する

詳しくは「支払調書の作成時に気をつけたいポイント」で解説しています。

監修 税理士法人G&Sソリューションズ

税理士・会計士が中心となる税理士法人で、M&Aをはじめとする出口戦略(M&A・IPO・事業再生)に強みを持っています。税務申告をお手伝いするのみならず、会社の成長戦略に関するアドバイスを提供することが可能です。上場会社・上場準備会社・ベンチャー企業への対応、非上場会社に対しても高品質なサービスをご提供致します。

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