監修 橋爪 祐典(はしづめ ゆうすけ)税理士
債権回収とは、取引先や個人に対し、交渉や法的手続きを通じて借金の返済や約束の履行などを求めるプロセスです。
スムーズかつ確実に債権回収を行うためには、知識を身に付け、トラブルに発展するリスクを考慮しながら進行する必要があります。
本記事では、債権回収の方法・流れや注意点、スムーズに進めるためのポイントなどを解説します。
目次
- 債権回収とは?
- 債権回収の具体的な方法と流れ
- 1.電話やメールによる支払催促を行う
- 2.内容証明郵便で督促状を送る
- 3.民事調停手続を行う
- 4.裁判所に支払督促を申し立てる
- 5.通常訴訟または少額訴訟を提起する
- 6.強制執行により債権を回収する
- 債権回収で注意すべき消滅時効
- 消滅時効の完成を阻止する方法
- 債権回収でやってはいけないこと
- 法律で禁止されている取り立て行為をする
- 感情的になり債務者との関係を悪化させる
- 回収を諦めて放置してしまう
- 債権回収をスムーズかつ確実に進めるためのポイント
- 契約内容や支払履歴を確認する
- 分割払いでの対応を検討する
- 外部への委託も検討する
- 債権回収を外部に委託する場合の選択肢
- 弁護士
- 認定司法書士
- 債権回収できないときに検討すべき代替措置
- 日本政策金融公庫の「取引企業倒産対応資金」
- 中小企業基盤整備機構機の「経営セーフティ共済」
- 商工会議所の中小企業向けの相談窓口
- まとめ
- はじめての経理でも、自動化で業務時間を1/2以下にする方法
- よくある質問
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債権回収とは?
特定の人に対して、借金返済や約束の履行などを求める権利を「債権」といい、この権利を持つ人を「債権者」といいます。一方で、約束を履行する義務が「債務」、債権者に対してこの義務を持つ人が「債務者」です。
債権回収とは、借金の返済や約束の履行などが期限までに果たされなかった場合に、債権者側から行動を起こして債務者に返済や履行を求めるプロセスを指します。
事業活動においては、たとえば掛け取引(後払いの取引)で提供した商品やサービスの対価が、期限日までに支払われなかった場合、この未収の対価(売掛金)を回収するために交渉などを行うことが債権回収に該当します。
債権回収と聞くと「強制的な手段による借金の取り立て」のような印象を受けるかもしれませんが、連絡や交渉から法的な手続きなどまで、さまざまな方法があります。
債権回収の具体的な方法と流れ
債権回収の一般的な流れは、以下の通りです。
一般的な債権回収の流れ
- 電話やメールによる支払催促を行う
- 内容証明郵便で督促状を送る
- 民事調停手続を行う
- 裁判所に支払督促を申し立てる
- 通常訴訟または少額訴訟を提起する
- 強制執行により債権を回収する
債務者が支払いに応じれば、その時点で債権回収は完了となります。
1.電話やメールによる支払催促を行う
債権回収をする際は、まずは電話やメールによる支払催促からはじめます。
電話やメールで催促する際は、請求額や支払い期日、契約内容を明確に提示しましょう。やりとりや、相手方の対応などを記録に残しておくことも重要です。
支払いの催促は、やり方によっては脅迫行為にあたる可能性があるため、慎重かつ丁寧な対応を心がけましょう。
2.内容証明郵便で督促状を送る
内容証明郵便とは「いつ・だれが・どのような内容の郵便を送ったか」を記録として残す郵送方法です。内容証明郵便で、請求内容を債務者に改めて通知しましょう。
内容証明郵便での督促を行う際は、請求金額・支払期限・振込先を明記します。「期日内に支払わなければ法的措置を検討する」旨も記載するのが効果的です。
なお、内容証明のみでは「相手が通知を受け取った」ということは証明できません。配達した事実を記録として残せる「配達証明」を付加すれば、通知を行ったことの証拠がより明確になります。
出典:日本郵便株式会社「内容証明」
出典:日本郵便株式会社「内容証明は、相手が受け取ったことも証明もしてくれますか?」
3.民事調停手続を行う
民事調停とは、債権者と債務者の話し合いによって解決を図る手続きです。裁判官や調停委員の仲裁により、双方の事情を考慮しながら柔軟に合意・解決へ向かうことが期待できます。
民事調停手続を進めるためには、未払金が発生した経緯や請求内容を記載した調停申立書の作成が必要です。作成にあたっては、契約書や請求書、やり取りの記録などの証拠資料も集めておきましょう。
調停は、相手方との話し合いにより円満解決を目指すものです。分割払いや期限延長など柔軟な提案も視野にいれましょう。
出典:裁判所「民事調停」
4.裁判所に支払督促を申し立てる
支払督促とは、債権者の申し立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が債務者に支払いを命じる手続きです。
支払督促を申し立てる際は、債権の存在を証明できる契約書や請求書などを準備し、申立書を作成して簡易裁判所に提出します。
債務者が異議を申し立てなければ請求が認められ、裁判における判決と同様の法的な効力が生じます。また意義の申し立ても支払もなされない場合、債権者は、財産の差し押さえなどによって債権を強制的に回収する「強制執行」を申し立てることも可能です。
出典:裁判所「支払督促」
出典:政府広報オンライン「「お金を払ってもらえない」とお困りのかたへ、簡易裁判所の「支払督促」手続きをご存じですか?」
5.通常訴訟または少額訴訟を提起する
支払督促にも応じない場合、通常訴訟や少額訴訟の提起をします。
通常訴訟は、裁判所が下す判決によって紛争の解決を図る手続きである「民事訴訟」の一種です。両者の主張や証拠などをふまえて債権者の主張が認められれば、裁判所は債務者に対して債務の支払いを命ずる判決を下します。
債権の額が60万円以下の場合は、より迅速で簡易な手続きによる「少額訴訟」の対象となります。少額訴訟では、原則として審理は1回のみで、迅速な解決が可能です。
訴訟を提起する際は、請求の趣旨や原因を明示した訴状を作成し、契約書などの添付書類と併せて提出します。煩雑な手続きとなるため、弁護士などの専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
出典:裁判所「民事訴訟」
出典:裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」
6.強制執行により債権を回収する
相手方が裁判所の決定にも応じなければ、強制執行を行います。
強制執行とは、調停での合意内容が記された「調停調書」や訴訟において取り消され得ない状態になった「確定判決」などの文書(債務名義)を基に相手方の財産を差し押さえ、債権を強制的に回収する手続きです。
強制執行の申し立てを行う場合、申立書を作成し、必要書類や収入印紙・切手などを添えて裁判所に提出します。預貯金や不動産、給与の一部などが差し押さえの対象となります。
出典:裁判所「債権執行(債務名義に基づく差押え)」
債権回収で注意すべき消滅時効
債権は、一定期間が経過すると時効として消滅します。このように、権利を行使せずに一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度を「消滅時効」といいます。
2020年4月に施行された改正民法により、債権の消滅時効は「権利を行使できることを知ったときから5年」または「権利を行使できるときから10年」のいずれか早いほうとなりました。
企業の一般的な売掛債権は、支払期日から5年で時効が完成し請求できなくなります。たとえば、2024年4月30日が支払期日だった場合、翌日の2024年5月1日から数えて5年後の2029年4月30日に時効が完成します。継続した取引では各請求分ごとに時効が進行します。
出典:法務省「民法(債権法)改正」
出典:法務省「消滅時効に関する見直し」
出典:日本労働組合総連合会「労働・賃金・雇用」
消滅時効の完成を阻止する方法
消滅時効の完成を阻止する方法には、「完成猶予」と「更新」のふたつがあります。
時効の「完成猶予」
時効の完成猶予は、時効が完成する前に一定の事由が発生した場合に、時効の完成が一定期間先延ばしにされる制度です。時効完成前に以下の事由が発生した場合、一時的に時効完成までのカウントがストップされます。
| 事由 | 内容 | 猶予期間 |
|---|---|---|
| 催告 | 内容証明郵便を用いて債務者に支払いを求めること | 6ヶ月間 |
| 協議の合意 | 「債権について協議を行う旨の合意」を書面または電磁的記録で残すこと | 1年間 |
| 仮差押え、仮処分 | 債務者が財産を処分できないようにする裁判上の手続き | 6ヶ月間 |
| 裁判上の請求等 | 支払督促・裁判・調停の申し立てなど | 手続終了まで |
| 強制執行等 | 強制執行・担保権実行・形式競売・財産開示など | 手続終了まで |
| 天災など | 天災などの事変により裁判上の請求・強制執行不可となった場合 | 障害消滅時から3ヶ月間 |
時効の「更新」
時効の更新は、一定の事由が発生した場合に、それまでに進行した時効期間がリセットされ、事由が終了した時点から新たに時効期間が進行する制度です。
| 事由 | 更新される期間 |
|---|---|
| 裁判上の請求・支払督促・起訴前の和解・調停 | 手続きによる権利確定から10年間 |
| 強制執行・担保権実行・財産開示手続き | 事由終了により最長10年間 |
| 債務の承認 | 5年間 |
債務の承認とは、「債務の一部を支払う」「支払いについて相談する」など、未払金の存在を債務者が認めることです。たとえば、長期間未払いだった債権について、債務者が1円でも支払えば、その時点から5年間は時効が完成しなくなります。
出典:法務省「消滅時効に関する見直し」
債権回収でやってはいけないこと
債権回収は、進め方によっては思わぬトラブルを引き起こす可能性もあります。債務者との合意形成を目的とし、柔軟な姿勢をもってのぞみましょう。
債権回収において、やってはいけないこととして挙げられるのは以下の3点です。
債権回収でやってはいけないこと
- 法律で禁止されている取り立て行為をする
- 感情的になり債務者との関係を悪化させる
- 回収を諦めて放置してしまう
法律で禁止されている取り立て行為をする
債権回収において、以下のような行為を働くと恐喝罪・脅迫罪・業務妨害罪などに問われる可能性があります。
罪に問われ得る取り立て行為
- 暴力的な言動
- 深夜早朝の連絡
- 職場や自宅への執拗な訪問
- 第三者へ債務の存在を告げる行為
適切な債権回収を行うためには、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。
感情的になり債務者との関係を悪化させる
感情的な対応は、債務者との関係を悪化させる可能性があります。攻撃的・高圧的な態度ではなく、相手を尊重し、礼儀正しい態度でのぞみましょう。
回収を諦めて放置してしまう
「どうしたらいいかわからない」「相手にも事情があるから仕方ない」など、債権回収を諦めて放置することは避けたほうがよいでしょう。
債権回収は、未払金を回収するための正当な行動であり、また債権を行使せずに一定期間放置すると消滅時効が完成してしまいます。
債務者が支払いに応じない、連絡が取れないといった困難な状況にある場合は弁護士などの専門家に相談することを視野に、適切に債権回収を進めましょう。
債権回収をスムーズかつ確実に進めるためのポイント
債権回収をスムーズかつ確実に進めるためのポイントとして、以下の3点を解説します。
債権回収を進めるにあたってのポイント
- 契約内容や支払履歴を確認する
- 分割払いでの対応を検討する
- 外部への委託も検討する
契約内容や支払履歴を確認する
まずは、債権の有無や金額を証明できる資料を揃えることが大切です。証拠が不十分だと、債権回収が困難になる可能性があります。
契約書・見積書・納品書・請求書など、契約内容を示す書類は必ず用意しましょう。さらに、メールや電話の履歴・過去の取引履歴・入金履歴・督促履歴など、過去のやりとりを証明できる資料があると交渉がスムーズに進みます。
分割払いでの対応を検討する
債務者に一時的に支払能力がない場合、分割払いでの対応も視野にいれましょう。分割払いは相手の負担を軽減しながら回収を実現する解決策で、取引関係の維持にも有効です。
分割払いの条件や返済スケジュールは、相手方の売上規模や資金繰りなどを理解したうえで現実的な内容を提案しましょう。
合意が得られたら、支払頻度・支払回数・遅延時のペナルティなどを明記した合意書を作成します。口約束ではなく必ず書面で合意することが、より確実な債権回収につながります。
外部への委託も検討する
以下のような状況になり自社での債権回収に限界があると感じる場合、また通常業務と並行して債権回収を進めるのが負担となる場合などは、外部の専門家への委託を検討しましょう。
外部への委託を検討すべきケース
- 自力での回収を一定期間継続しても進展がない
- 相手方が法的手続きを示唆した
- 消滅時効の完成が迫っている
- 回収したい債権の額が大きい
状況や債権の内容に応じて費用がかかるデメリットはありますが、専門的な知見を活かして債権回収をサポートしてもらえる点はメリットだと言えます。ただし、委託先によって費用や依頼できる内容は異なります。
債権回収を外部に委託する場合の選択肢
債権回収を外部に委託する場合のふたつの選択肢について解説します。
債権回収の委託先の主な選択肢
- 弁護士
- 認定司法書士
なお、債権者に代わって債務者に対する債権回収を行う専門家として「債権回収会社(サービサー)」も挙げられますが、債権回収会社は、一般的な企業が持つ売掛債権などは取り扱えないため注意が必要です。
弁護士
弁護士は、もっとも包括的で専門的なサポートを受けられる選択肢です。弁護士法にもとづく代理権により、交渉から訴訟、強制執行まで一貫した対応が可能で、早期解決が期待できます。
弁護士に債権回収を委託する場合の料金体系は、着手金と成功報酬を組み合わせる形や、稼働時間に応じた費用がかかる形など、事務所によってさまざまです。なかには、着手金ゼロの完全成功報酬制を採用している弁護士事務所もあります。
高額債権の回収が必要な場合や、相手方が支払いを強く拒んでいるケースでは、弁護士による対応が心理的効果を発揮しやすく、費用と回収額のバランスを考えた際にも有効です。
ただし、少額債権ではコストが相対的に重くなるため、費用対効果を見極めることが重要となります。
まずは、法律事務所や自治体の無料相談を活用して、自社のケースでかかる費用の見積もりをとるのがおすすめです。
認定司法書士
認定司法書士は140万円以下の債権について、回収を代行できます。債権の金額が小額の場合、基本的には弁護士よりも低コストで委託できる選択肢となります。
司法書士は弁護士と比較すると費用負担を抑えられる分、費用対効果の面で有利に働きやすいケースが多いといえます。
ただし、認定司法書士が代理できるのは140万円以下の請求に限られています。回収額が大きい場合や、訴訟が見込まれる複雑な事案では弁護士に依頼する必要が出てくるでしょう。
費用と回収可能性のバランスを踏まえて、弁護士と司法書士のいずれに依頼すべきかを見極めることが重要です。
債権回収できないときに検討すべき代替措置
債権回収には、自力で進める場合も専門家に委託する場合も、一定の期間がかかります。債権回収がスムーズに進まないときは、代替措置の活用も検討しましょう。
債権回収が難航する場合の代替措置
- 日本政策金融公庫の「取引企業倒産対応資金」
- 中小企業基盤整備機構機の「経営セーフティ共済」
- 商工会議所の中小企業向けの相談窓口
日本政策金融公庫の「取引企業倒産対応資金」
「取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)」は、中小企業や個人事業主が、取引先の倒産によって一時的に経営資金が不足する場合に利用できる貸付制度です。最大1億5,000万円までの融資が受けられます。年利は1〜3%程度、返済期間は最長8年間となっています。
利用するためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
取引企業倒産対応資金の貸付対象となるケース
- 倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する
- 倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である
- 倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する
- 倒産した企業の債務を保証している
- 倒産した企業の設置する商業施設に入居し、倒産企業の業況悪化の影響を受ける恐れがある
- 倒産した企業から受注予定の商品や役務などが倒産により取り消された
融資の申し込みは、日本公庫各支店の中小企業事業の窓口または日本公庫中小企業事業の代理店から可能です。
出典:日本政策金融公庫「取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)」
中小企業基盤整備機構機の「経営セーフティ共済」
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先の倒産に伴って、中小企業などが経営難や連鎖倒産に至ることを防ぐために設けられた共済制度です。取引先の倒産によって売掛金などの債権回収が困難になった場合に、掛金の最大10倍まで、無担保・無保証人での借入が可能です。
また、月額5,000円から20万円までで設定した掛金は損金や必要経費に算入でき、税負担の軽減につながり得るメリットもあります。
加入できるのは、会社に関しては「会社法に定められた会社で、一年以上事業を継続している中小企業者」に該当し、資本金または従業員数が要件を満たしている場合です。詳しい加入要件については「共済サポートnavi」をご確認ください。
出典:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済とは」
商工会議所の中小企業向けの相談窓口
商工会議所の中小企業向け相談窓口は、債権回収などから派生する経営課題について包括的な支援を受けられる、公的な無料相談窓口です。
経営指導員による経営相談、弁護士や税理士などの専門家による法律・税務相談、各種補助金や助成金の申請サポートなど、債権回収不能による経営危機を総合的に解決する体制が整っています。
出典:東京商工会議所「経営相談・資金」
まとめ
債権回収とは、債権者側から行動を起こして、債務者に借金の返済や約束の履行などを求めるプロセスを指します。
やり方によっては脅迫行為などにあたり罪に問われる可能性もあるため、適切な手順で進め、双方にとって最適な解決方法を探ることが重要です。
自力での対応が難しければ、弁護士や認定司法書士への委託も検討しましょう。
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よくある質問
債権回収に時効はある?
債権には、消滅時効があります。一般的な売掛債権や請負代金は、支払期日の翌日から5年で時効となります。
詳しくは、記事内「債権回収で注意すべき消滅時効」をご覧ください。
債権回収は外部に委託するべき?
債権回収は自力でも可能ですが、専門的な知識が必要になるケースが多いため、専門家に委託するほうがスムーズです。
詳しくは、記事内「外部への委託も検討する」をご覧ください。
監修 橋爪 祐典
2018年から現在まで、税理士として税理士法人で活動。中小企業やフリーランスなどの個人事業主を対象とした所得税、法人税、会計業務を得意とし、相続業務や株価評価、財務デューデリジェンスなども経験している。税務記事の執筆や監修なども多数経験している。
