法人税とは、法人の所得に対して課せられる国税のことです。法人は、法人税の仕組みについて理解し、決算日の翌日から2ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。
本記事では、法人税の基本的な概要から課税対象や計算方法、納付方法について解説します。また、法人税の申告・納付漏れによるペナルティや節税対策など、法人税についての理解を深めるうえで確認したいポイントもあわせて紹介します。
目次
- 法人税とは
- 法人税の課税対象者
- 法人税が課せられる法人
- 法人税が課せられない法人
- 法人税の課税所得の考え方
- 法人税額の計算方法と税率
- 1.税引前当期利益を確定させる
- 2.税務調整を行い課税所得を確定させる
- 3.課税所得に税率を乗じて年税額を算出する
- 4.税額控除を差し引き法人税額を確定する
- 法人税の申告・納付期限
- 確定申告の申告・納付期限
- 中間申告の申告・納付期限
- 法人税の申告・納付期限が過ぎてしまった場合
- 無申告加算税が課せられる場合がある
- 延滞税が課される場合がある
- 青色申告の取り消しが課される場合がある
- 法人税の納付方法
- 各機関で直接納付
- クレジットカード納付
- 電子納付
- スマートフォンから納付
- 法人税を節税するには
- まとめ
- 経理を自動化し、日々の業務をもっとラクにする方法
- よくある質問
法人税とは
法人税とは、法人の所得に対して課せられる国税のことで、法人の種類や資本金、年間の所得金額で税率が変動します。一般的な会計年度は「1年」に設定されるため、法人税も同様に決算月から1年間の所得をベースに申告額を算出します。
法人に課せられる主な税金は法人税のほかに法人住民税・法人事業税・特別法人事業税などがあります。
法人にかかる税金の詳細については別記事「法人にかかる税金の種類は?税率や計算方法を個人事業主と比較」をあわせてご確認ください。
法人税の課税対象者
法人税は、すべての法人が課税対象になるわけではありません。ここでは、法人税が課せられる法人と課せられない法人について解説します。
法人税が課せられる法人
法人税が課せられる法人は、「公共法人・公益法人・協同組合等および人格のない社団等以外の法人」を指す「普通法人」とその他の法人とで分類されます。
普通法人 | その他法人 |
---|---|
・株式会社 ・合名会社 ・合同会社 ・合資会社 ・相互会社 ・協業組合 ・医療法人(社会医療法人を除く) | ・農業協同組合 ・漁業協同組合 ・信用金庫 ・労働者協同組合 ・NPO法人 ・学校法人 |
出典:国税庁「法人税の基本的な仕組み」
法人税が課せられない法人
一方、法人税が課せられない法人は公益法人等・公共法人・人格のない法人の3つに分類されます。それぞれに該当する法人は以下のとおりです。
公益法人等 | 公共法人 | 人格のない法人 |
---|---|---|
・公益社団法人 ・公益財団法人 ・非営利型法人 ・学校法人 ・宗教法人 ・社会福祉法人 | ・日本年金機構 ・国立大学法人等 ・地方公共団体 ・金融公庫 ・地方独立行政法人 ・本中央競馬会 ・日本放送協会 | ・マンション管理組合 ・PTA ・同窓会 |
出典:国税庁「一般社団法人・一般財団法人と法人税」
公益法人等・公共法人・人格のない法人は、社会に公益な事業に取り組んでいることから、一般的には非課税扱いとなります。ただし、公益法人等と人格のない法人に関しては、収益事業に取り組んだ場合は法人税の課税対象となります。なお、公共法人に関しては、収益事業が「公共目的事業」と認められた場合は、法人税は課税されません。
上記の法人のほか、その事業年度の課税所得が赤字だった場合も、法人税の課税対象外です。
法人税の課税所得の考え方
前述のとおり、税法上の課税所得の算出方法は、企業会計上で算出された利益に対し、税務調整を行い算出します。税務調整とは、算出された利益をもとに減算・加算調整をして課税所得を算出する作業を指します。
税務調整によって算出された課税所得に税率をかけ、その税額から税額控除額を差し引いた金額が法人税額となります。
詳しくは後述する内容「法人税額の計算方法と税率」をご覧ください。
なお、前述のとおり、税務調整を行い算出された課税所得が赤字だった場合は、法人税が免除されます。
損金についての詳細は別記事「損金とは?費用・経費との違いから、算入・不算入の事例までわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
法人税額の計算方法と税率
法人税の税額は、以下の方法で算出できます。
法人税額の計算方法
- 税引前当期利益を確定させる
- 税務調整を行い課税所得を確定させる
- 課税所得に税率を乗じて年税額を算出する
- 税額控除を差し引き法人税額を確定する
1.税引前当期利益を確定させる
まずは、収益から原材料費・人件費などの費用を差し引いて「税引前当期利益」を確定させます。決算月の会計記帳後に、決算整理仕訳を行い決算の数値を正しくすることで、当期の純利益を確定できます。
2.税務調整を行い課税所得を確定させる
続いて、税務調整を行い課税所得を確定させます。
企業会計の目的は企業の経営成績を把握するものであるのに対し、税法の目的は課税を公平に行えるよう所得を把握することです。そのため、企業会計上の費用には含まれるが税法上の損金には含まれないものや、企業会計上の収益に含まれても税法上の益金には含まれないものがでてきます。
これらを、1の作業で確定した当期の純利益に加算・減算するのが税務調整です。
税務調整では、収益から費用を差し引いた利益から、以下を減算します。
税務調整で利益から減算するもの
- 会計上は費用とはならないが税務上は損金となるもの(欠損金の繰越控除や租税特別措置による所得控除など)
- 会計上の収益ではあるが税務上の益金にはならないもの(株式の受取配当金や法人税・所得税の還付金など)
そのうえで、利益に以下を加算します。
税務調整で利益に加算するもの
- 会計上は収益ではないが税務上は益金となるもの(一部引当金の繰入額や商品やサービスによる売上高など)
- 会計上の費用ではあるが税務上は損金にはならないもの(一定額を超える交際費・寄付金の支出額や役員報酬など)
この税務調整によって算出された金額が、課税所得となります。
3.課税所得に税率を乗じて年税額を算出する
税務調整により確定した課税所得に税額を乗じることで、法人税額の算出ができます。なお、税率に関しては所得金額や法人種別によって異なります。
以下に一部の例を挙げているので、参考にしてください。
【普通法人】
開始事業年度 | ||||
---|---|---|---|---|
2016年4月1日 以後 | 2018年4月1日 以後 | 2019年4月1日 以後 | 2022年4月1日 以後 | |
資本金が1億円以下で所得が800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% |
資本金が1億円以下で所得が800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% |
上記以外の普通法人 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% |
【協同組合等】
開始事業年度 | ||||
---|---|---|---|---|
2016年4月1日 以後 | 2018年4月1日 以後 | 2019年4月1日 以後 | 2022年4月1日 以後 | |
所得が年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% |
所得が年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | 19% |
【公益法人等】
開始事業年度 | ||||
---|---|---|---|---|
2016年4月1日 以後 | 2018年4月1日 以後 | 2019年4月1日 以後 | 2022年4月1日 以後 | |
所得が年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% |
所得が年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% |
【人格のない社団等】
開始事業年度 | ||||
---|---|---|---|---|
2016年4月1日 以後 | 2018年4月1日 以後 | 2019年4月1日 以後 | 2022年4月1日 以後 | |
所得が年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% |
所得が年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | 23.20% |
【特定の医療法人】
開始事業年度 | ||||
---|---|---|---|---|
2016年4月1日 以後 | 2018年4月1日 以後 | 2019年4月1日 以後 | 2022年4月1日 以後 | |
所得が年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% |
所得が年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | 19% |
出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」
4.税額控除を差し引き法人税額を確定する
算出した法人税額から各種税額控除の金額を差し引くことで、法人税額を確定できます。税額控除とは、課税所得に税率を乗じて算出した法人税額から、一定の金額を控除できる制度のことです。
主な税額控除には、以下が該当します。
二重課税を防止するためのもの | 租税特別措置による投資促進・雇用促進など政策目的のもの |
---|---|
・所得税額控除 ・外国税額控除 | ・中小企業経営強化税制 ・試験研究費額に係る特別控除 |
出典:国税庁「No.5760 所得税額控除」
出典:国税庁「No.5450 法人税の額から控除される特別控除額の特例」
法人税の申告・納付期限
法人税の申告方法は、「確定申告」と「中間申告」の2種類があります。
法人税は基本的に、年度末の決算時に確定申告をし法人税額の申告と納付を行います。対して中間申告は、半年分の税額を前払いで納付し年度末の本決算時に残りの税額を納付する方法を指します。
ここでは、確定申告・中間申告それぞれの納付期限について解説します。
確定申告の申告・納付期限
法人税の確定申告と納付は、事業年度の最終日の翌日より2ヶ月以内に実施しなければなりません。たとえば、事業年度終了日が3月31日だった場合、申告・納付期限は5月31日です。ただし、納付期限日が土・日曜、祝日だった場合は、翌日が期限になります。
法人税の申告期限は、特例で延長することが可能です。たとえば以下のような理由がある場合、延長の申請ができます。
確定申告の延長の申請ができる場合
- 特別な事情で各事業年度もしくは各連結事業年度の決算における定時総会が招集されず決算を終了することができない場合
- 災害などやむを得ない事情で確定申告が困難だと国税庁が判断した場合
- 連結子法人が多数にのぼるなどの理由で決算が終了できず、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に法人税の確定申告書を提出できない場合
- 通算法人が多数にのぼるなどの理由で決算が終了できず、各連結事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に法人税の連結確定申告書を提出できない場合
出典:国税庁「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請」
連結子法人とは、その法人の株100%を所有する(完全支配関係)親法人とひとつの納税主体となり経営している組織の子法人のことです。また、通算法人とは、完全支配関係にある親法人とその子法人によるグループの法人のことで、連結法人とは違い各法人個別で納税します。
申告期限の延長を申請する場合は、最初に適用を受ける事業年度終了日、もしくは事業年度終了日の翌日から45日以内に申請書を提出しなければなりません。提出先は納税地を管轄する税務署です。
上記のとおり申告期限は延長できますが、納付期限の延長は災害などの事情以外でできないので注意しましょう。
出典:国税庁「確定申告書の提出期限」
出典:国税庁「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請」
中間申告の申告・納付期限
中間申告とは、事業年度の中間時点で納税する手続きのことです。2回に分けて納付することで納税額の負担を軽減できるという利点があります。
中間申告の申告・納税方法は、「予定申告」と「仮決算」があります。
前事業年度の確定法人税額が20万円以上になる場合は、中間申告書を提出する必要があります。なお、中間申告をする場合の本決算時は、1年間の法人額を算出のうえ、中間申告の納税額を控除した額を納付します。
中間申告の期限は、事業年度開始日以降6ヶ月を経過した日より2ヶ月以内です。
たとえば、3月末が決算である法人は、事業年度開始日の4月1日から6ヶ月が経過した10月1日から2ヶ月以内が、中間申告の期限です。この例の場合、法人税の中間申告は11月30日までに行わなければなりません。
予定申告
中間申告における予告申告とは、前期の実績額を基礎とした計算により申告する方法のことを指します。
法人税の予定納税額は、以下の計算式で算出できます。
前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6
この計算式で算出した結果、税額が10万円以下になった場合、その年度は中間申告が不要です。
仮決算に基づく申告
仮決算は、「事業年度開始日以後6ヶ月」を1事業年度とみなして仮決算し、中間納税額を算出する方法です。法人が中間申告書の提出が必要な場面で、予定申告に代わり仮決算に基づく中間申告をする際は、グループ内すべての通算法人が仮決算に基づく中間申告書を提出しなければなりません。
しかし、仮決算にもとづく税額の合計額が前期実績基準額の合計額を上回る場合は、仮決算による中間申告は行えません。
出典:国税庁「申告の種類と内容」
出典:国税庁「中間申告書の提出を要する通算法人」
法人税の申告・納付期限が過ぎてしまった場合
法人税の申告漏れや、納付期限が過ぎた場合は無申告加算税や延滞税、青色申告の取り消しといったペナルティが課せられます。ここでは、法人税の申告・納付漏れによるペナルティについて解説します。
無申告加算税が課せられる場合がある
無申告加算税とは、期限までに確定申告をしなかった場合に課せられる国税のことです。税率は、納付税額が50万円以下の部分に対しては15%、50万円を超える部分に対しては20%が科されます。
ただし、中間申告のうち予定申告の場合に限り、申告書を提出していなくても「提出された」とみなされるため、ペナルティはありません。納付が期限に間に合わなかった場合は、予告申告であってもペナルティが科されます。
なお、自主的に法定申告期限より1ヶ月以内に期限後申告をした場合や、期限内申告の意思があったと認められる一定の場合に該当したとされれば、無申告加算税が課税されないこともあります。税務署から指摘される前に自主申告した場合は5%を乗じた額に軽減されます。
無申告加算税についての詳細は別記事「無申告課税とは?確定申告の期日が遅れたらペナルティも発生?」をあわせてご確認ください。
出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
延滞税が課される場合がある
深刻により確定した税額を納付期限までに完納しなかった場合や、更正もしくは決定の処分を受けた状態で納付しなければならない税額がある場合は延滞税がかかります。また、期限後申告書もしくは修正申告書を提出し、かつ納付しなければならない税額がある場合も延滞税が課せられます。
いずれの場合も、法定納期限翌日から納付までの日数に応じた割合の延滞税を納付しなければなりなりません。
納付期限翌日から2ヶ月が経過するまで | 納付期限翌日から2ヶ月が経過した日以降 |
---|---|
7.3% | 14.6% |
出典:国税庁「延滞税について」
青色申告の取り消しが課される場合がある
2期連続で納税期限内に申告がされない場合、青色申告が取り消される可能性があります。仮に、上述した無申告加算税が免除される要件を満たしたとしても関係なく科されるペナルティです。
青色申告は一度承認が取り消されると、1年間再申請できなくなります。ペナルティにより青色申告ができなくなると、欠損金の繰越控除や法人税の特別控除など、節税につながる制度の対象外になってしまいます。
出典:国税庁「法人の青色申告の承認の取消しについて」
法人税の納付方法
ここでは、法人税の納付方法について簡単に解説します。法人税の納付方法には、以下があります。
法人税の納付方法
- 各機関で直接納付
- クレジットカード納付
- 電子納付
- スマートフォンから納付
法人税の納付方法についての詳細は別記事「【2023年最新】確定申告後の納税方法7つ! メリット・デメリットの比較とおすすめの方法」をあわせてご確認ください。
各機関で直接納付
法人税は、所轄の税務署もしくは金融機関の窓口で直接現金納付が可能です。窓口で現金納付する際は領収書が発行され、手数料はかかりません。
また、税額が30万円以下であれば、コンビニエンスストアでも現金での納付が可能です。コンビニエンスストアで納付する場合は、納付用のバーコード付納付書もしくはQRコードが必要になります。
出典:国税庁「コンビニ納付(QRコード)」
クレジットカード納付
国税庁の「国税クレジットカードお支払いサイト」を利用することで、法人税はクレジットカードで納税できます。
クレジットカード納付では、領収書は発行されず、納付税額に応じた以下金額の決済手数料がかかります。
納付税額 | 決済手数料 |
---|---|
1円~1万円 | 83円 |
1万1円~2万円 | 167円 |
2万1円~3万円 | 250円 |
3万1円~4万円 | 334円 |
4万1円~5万円 | 418円 |
出典:国税庁「クレジットカード納付の手続」
5万円を超える場合は、1万円を超えるごとに決済手数料が加算されます。
電子納付
ダイレクト納付もしくはインターネットバンキングを利用することで、法人税を電子納付できます。電子納付では、領収書は発行できません。
ダイレクト納付
ダイレクト納付とは、e-Taxを利用して申告書を提出し、預貯金口座から振替で納付する方法のことです。即日もしくは期日指定で納付ができ、窓口に行く時間を取れない場合に適しています。
ただし、ダイレクト納付を利用するには事前にe-Taxの利用登録を済ませ、かつ税務署もしくは金融機関に利用日のおおむね1ヶ月前までに書面で届出書を提出しておかなければなりません。
出典:国税庁「ダイレクト納付の手続」
出典:国税庁「ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)による納税手続」
インターネットバンキング
インターネット上の口座やATMから電子納付する方法です。利用にあたっては、e-Taxの利用手続きや、インターネットバンキングなどの口座開設を事前に済ませておく必要があります。
出典:国税庁「インターネットバンキング等からの納付手続」
スマートフォンから納付
納税額が30万円以下であれば、国税庁の指定するスマートフォン決済専用のWebサイトを利用することで、スマホから法人税を納付することも可能です。自身が利用可能なPay払いを選択して納付するため、スマートフォンの利用環境に適した支払いができます。
スマートフォンからの納付は領収書は発行されません。利用できるPay払いは以下のとおりです。スムーズな支払いのために、あらかじめ残高チャージを済ませておきましょう。
スマホ納付で利用できるPay払い
- PayPay
- d払い
- au PAY
- LINE Pay
- メルペイ
- Amazon Pay
法人税を節税するには
法人税は課税所得に応じて算出されるため、利益が増えるほど、課税される法人税額も増加します。
法人税を節税するためには、具体的には以下の方法が考えられます。上手に対策を行い、節税を行いましょう。
法人税の節税対策 | 概要 |
---|---|
役員報酬を損金として算入 | ・役員報酬は定期同額給与などの一定要件を満たすことで損金として計上できる ・法人税を減すために役員報酬を増やすと役員個人の所得税が増加するリスクがある |
取引先との飲食費や交際費を経費として計上 | ・飲食費・交際費は経費にすることで節税対策になる ・経費と認められない場合もある ・損金計上できる交際費の金額は企業規模で限度額が異なる |
社員旅行・健康診断の制度化 | ・福利厚生費を計上する方法 ・社員旅行を福利厚生費とするには一定の条件が必要(会社負担金額1人につき10万円以内、日程が4泊5日以内、従業員の半数が参加など) |
経営者所有の自家用車を社用車として利用 | ・自家用車の減価償却費相当額を取得金額から引いた額が減価償却費として経費に計上できる ・燃料費・自動車保険料・車検費用も経費にできる |
不要在庫の処分 | ・不要在庫は処分することで帳簿に載せる必要がなくなる ・処分費用を損金として計上もできるため節税対策として有効 |
未払費用を漏れなく計上 | ・未払費用を今期の費用として計上すると利益を減らせるため節税になる |
赤字の繰り越し | ・青色申告をしている法人であれば最大10年まで赤字を繰り越し可能 ・赤字を繰り越すと翌年以降の黒字を過去の赤字と相殺できて節税になる |
中小企業倒産防止共済制度への加入 | ・取引先の倒産時、中小企業の連鎖的な倒産や経営難を防止するための制度 ・掛金が損金として計上できる |
まとめ
法人の所得に対して課せられる国税である法人税は、課税対象となる法人とならない法人があります。計算方法や納税方法を理解したうえで、期限内に納付しなくてはなりません。
仮に法人税の申告や納付が漏れてしまうと、無申告加算税や延滞税、青色申告の取り消しといったペナルティがあるため注意が必要です。法人税の負担が大きいという法人は、適切な節税対策を実施し、法人税の負担を減らすことも検討しましょう。
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よくある質問
法人税の課税対象は
「公共法人・公益法人・協同組合等および人格のない社団等以外の法人」を指す「普通法人」と、その他の法人が課税対象です。
詳しくは記事内「法人税の課税対象」をご覧ください。
法人税の計算方法は
以下の手順で法人税を計算できます。
- 税引前当期利益を確定させる
- 税務調整を行い所得を確定させる
- 所得に税率を乗じ、年税額を算出する
- 各種税額控除を加味し、法人税額を算出する
詳しくは記事内「法人税額の計算方法と税率」をご覧ください。
法人税の納付方法は
所轄税務署・金融機関での現金納付やクレジットカード納付、電子納付やスマホでの納付が挙げられます。
詳しくは記事内「法人税の納付方法」をご覧ください。