会計の基礎知識

売掛金とは?回収できない場合の対応や仕訳例などをわかりやすく解説

売掛金とは?回収できない場合の対応や仕訳例などをわかりやすく解説

売掛金とは、将来的に取引先から商品やサービスの代金を受け取る権利があるお金のことです。ただし、確実に支払いが行われるわけではなく、買主のミスや財務状態によって回収できないケースもあります。もし売掛金の回収ができなければ、買主への確認や法的手続きなどを検討しなくてはいけません。

本記事では、売掛金の概要に加え、仕訳例や回収する方法などを解説します。売掛金を回収できなければ自社の経営に影響を及ぼすため、適切な管理方法や回収方法を把握しておきましょう。

目次

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売掛金とは?

売掛金とは


売掛金とは、取引先に販売した商品やサービスの代金として、将来的に受け取る権利があるお金のことです。

企業間で継続的な取引を行う場合、都度払いの対応だと手間や余計な手数料がかさんでしまいます。そこで「後日まとめて代金を支払う」という約束のもとに成立したのが売掛金という考え方です。

会計において、売掛金は流動資産に分類されます。会計上は資産としてみなされますが、売掛金は高額になればなるほど、回収できなかったときのリスクが大きくなる点に注意が必要です。

資金繰りに悪影響を及ぼさないためにも、日頃から売掛金の管理を徹底することが重要だといえます。

売掛金と買掛金の違い

売掛金と買掛金の違い


売掛金は、取引先に代金を請求する権利ともいえるでしょう。一方の買掛金は、取引先に代金を支払う債務を意味します。

売掛金と買掛金の違い

  • 売掛金:取引先に代金を請求する権利
  • 買掛金:取引先に代金を支払う債務

商品やサービスの提供によって売掛金が発生すると同時に、仕入れによって買掛金が発生するケースもあります。この場合、売掛金の回収よりも仕入先に代金を支払うサイクルのほうが早ければ、手元の資金が不足してしまう場合もあるため注意が必要です。

安定した経営を行うためには、売掛金の回収と買掛金の支払いのバランスをうまく保つことが重要だといえます。定期的に売掛金と買掛金の管理を行い、資金ショートによる経営破綻のリスクを軽減しましょう。

【関連記事】
買掛金とは?未払金・売掛金との違いや仕訳の流れについて解説

売掛金と未収金の違い

売掛金と未収金(未収入金)の違いは、事業活動から生まれる債権かどうかです。

売掛金と未収金の違い

  • 売掛金:事業活動から生まれる債権
  • 未収金:事業活動以外で得られる債権

未収金の具体例として、固定資産や有価証券の売却、保有する物件の賃貸収入(賃貸収入を得ることが本業である場合には売掛金として処理)などが挙げられます。

未収金の計上が多い場合、金融機関から回収への意識が低いとみなされてしまう可能性があるため注意が必要です。

売掛金の回収が遅れ始めたときの対応

売掛金の回収が遅れ始めた場合、確実に回収するためには早めに対応をとることが大切です。回収不可能とならないように、売掛金の回収が遅れ始めたときにとるべき対応を4つ紹介します。

取引先に確認する

売掛金の支払期日を過ぎても入金が確認できない場合は、まず取引先に連絡して状況を確認しましょう。請求書が社内で適切に処理されていなかったり、経理担当者が振込操作を誤っていたりするなどの人的ミスであれば、すぐに対応してもらえるケースが一般的です。

連絡後すぐに対応してもらえない場合は定期的に連絡を取り、支払いの見通しや遅延の理由を把握することが大切です。

出荷を停止する

売掛金の回収が滞り始めた場合、これ以上の未回収リスクを抑えるために商品の出荷停止を検討しましょう。ただし、いきなり出荷を止めてしまうと取引先とのトラブルに発展する可能性もあるため、事前に「売掛金の入金が確認できるまでは新規の出荷ができない」という方針を伝えておくことが大切です。

出荷を停止した後も未回収の売掛金について定期的に連絡を取り、支払いに向けた話し合いを続けることが解決につながります。

買掛金などの相殺できる債権を確認する

同じ取引先に対して自社が支払うべき買掛金などの債務がある場合、その金額と未回収の売掛金で相殺できる可能性があります。たとえ買掛金の金額が売掛金より少額であっても、未回収金額を減らすことができれば、自社のリスク軽減につながります。

相殺する際は一方的に実施するのではなく、必ず取引先に通知をして合意を得ることが必要です。後日のトラブルを防ぐためにも、書面で通知することをおすすめします。

契約書類を確認する

売掛金が回収できない状況が続くと、最終的に法的措置をとる可能性があります。その場合、自社の請求権を法的に裏付ける必要があるため、契約書や発注書、見積書などを確認しましょう。書類に買主の捺印があれば、取引の合意に至ったことの証拠となります。

また、法的措置をとる前に合意の証拠となる書類を整理し、弁護士などの専門家に相談するのもよいでしょう。専門家のアドバイスを受けることで、効果的かつ適切な回収方法を知ることができます。

売掛金が未回収で買主に支払いの意思があるときの対応

たとえ買主に支払いの意思がある場合でも、未回収の売掛金があれば、自社からの働きかけが欠かせません。買主に支払いの意思がある場合にとるべき対応を3つ紹介します。

決算書を提出してもらう

買主に売掛金の支払い意思があるものの、すぐに全額支払えない状況では、相手の財務状況を把握することが大切です。そのためには、買主から決算書を提出してもらいましょう。決算書を分析すれば買主の資産状況や財務状況がわかり、支払い能力を確認できます。

決算書の情報は今後の取引における判断材料となるだけでなく、万が一の法的手続きに備える意味もあります。将来的に差し押さえなどの措置が必要になった場合、買主にどのくらい資産があるのかを事前に把握しておくことで、スムーズに措置をとれるでしょう。

債務確認書を作成してもらう

債務確認書とは、未払いの債務金額を明記し、その債務を認める正式な書面のことです。具体的には未払金額や今後の支払い予定日、分割払いの場合は各回の支払い金額などを記載します。

債務確認書の作成時に重要なのは、買主の署名と捺印を確実にもらうことです。法的に有効な債務確認書があれば、将来的に支払いが滞った場合の仮差し押さえや訴訟の際に証拠として効果を発揮します。

買主の振込先口座を自社に変更してもらう

買主が自社から購入した商品を他社に販売している場合、その販売先からの入金が買主の資金繰りに影響を与えている可能性があります。この状況では、最終的な販売先からの入金口座を買主ではなく、自社の口座に変更してもらう方法も可能かもしれません。

ただし、強制的に振込先を変更することはできないため、買主に提案して合意を得てから手続きを進めましょう。また、買主が破産手続きに入った場合に振込先の変更ができない点には注意が必要です。

売掛金が未回収で買主に支払いの意思がないときの対応

売掛金が未回収で買主に支払いの意思がないときは、法的手段をとることも考えなくてはいけません。場合によっては専門家に依頼して回収を進めるケースもあるため、自社がとるべき対応の選択肢を理解しておくことは大切です。

ここでは、買主に支払いの意思がないときの対応を5つ紹介します。

内容証明郵便を送付する

買主に支払いの意思がないと判断した場合、まずは内容証明郵便を送付しましょう。内容証明郵便とは「いつ、誰が、誰に、どのような」内容の文書を送ったのかを郵便局が証明してくれるものです。これにより、督促の事実を公的な記録として残せます。

さらに、弁護士に依頼して内容証明郵便を送付すれば、法的措置を検討していることも伝えられます。この段階で弁護士に相談しておくことで、法的手続きに進展した場合にもスムーズに対応できるでしょう。

支払督促を行う

内容証明郵便を送付しても反応がない場合、訴訟の前段階として支払督促の申立てを検討できます。支払督促とは、裁判所から買主に対して支払いを求める手続きです。買主が支払督促に対して異議を申し立てなければ、そのまま強制執行に移行できます。一方、異議申立てがあった場合は、裁判へと移行します。

支払督促は裁判所に書類を提出するだけで進められるため、通常の訴訟と比べて短期間かつ費用を抑えながら手続きできる点がメリットです。

民事調停を行う

買主と話し合いによる解決を望む場合は、民事調停の申立てが選択肢となります。民事調停は簡易裁判所で行われ、裁判官や調停委員が仲裁役となり、双方が納得できる解決策を見つけるものです。

調停が成立すると調停調書が作成され、判決が下った場合と同じ法的効力を持ちます。民事調停は訴訟よりも費用が抑えられ、手続きも少なく済むのが特徴です。

買主の仮差し押さえを実施する

仮差し押さえとは、強制執行に備えて買主の財産を一時的に凍結する手続きです。仮差し押さえによって買主が財産を隠したり処分したりするリスクを防げるため、売掛金回収の実効性を確保できます。仮差し押さえを実施するには、契約書や請求書、納品書など、請求が正当であることを示す証拠書類が必要です。

仮差し押さえの対象となる財産には、不動産や動産、債権などがあります。対象によって手続きなどが異なるため、専門家のアドバイスを受けながら進めることがおすすめです。

訴訟する

買主から売掛金が回収できない場合、最終的には訴訟を検討することになります。訴訟には、通常の訴訟や簡易裁判所での訴訟、少額訴訟があります。

請求金額が140万円を超える場合は地方裁判所での通常訴訟となり、期間は数ヵ月から1年以上かかることもあります。請求金額が60万円より多く140万円以下の場合は簡易裁判所で扱われ、通常訴訟よりも期間が短くなるでしょう。

60万円以下の請求であれば少額訴訟となり、基本的に1回の弁論で終え、迅速に解決できます。また、少額訴訟は弁護士に依頼せず、自社で対応することも可能です。

売掛金には時効がある

売掛金には時効があるため注意が必要です。なお、時効までの年数は売掛金の種類によって違いましたが、2020年の法改正によって種類ごとの差はなくなりました。具体的な時効期間は以下のとおりです。

売掛金(債権)の種類時効期間
旧ルール新ルール
医師の診療報酬3年原則5年
(ケースによっては最長10年)
弁護士の報酬2年
飲食代金1年
商取引債権5年
出典:法務省「民法(債権法)改正」

ただし、時効が適用されるためには債務者側が時効であることを主張する必要があります。したがって、時効となる年数が経過しても、支払ってもらうこと自体に問題はありません。

売掛金の仕訳例

商品やサービスを提供して売掛金が発生した際には、経理業務で仕訳作業を行う必要があります。取引先が複数の場合、適切に管理しないと回収漏れが発生するリスクがあるため注意しましょう。

なお、売掛金は仕訳の際、貸借対照表の「流動資産」に分類されます。

売掛金が発生したとき

たとえば、1,000円の商品を後払いで販売したときには、以下のような仕訳になります。


借方金額貸方金額
売掛金1,000円売上1,000円

売掛金という資産が増加したので借方に記載し、売上は収益に区分されるため貸方に記載します。

なお、売掛金の仕訳を行う際には、消費税の取り扱いにも気をつけてください。税込・税抜によって売上の処理の仕方が異なります。

消費税の処理方法は課税事業者の場合、「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類から選択可能ですが、免税事業者の場合は「税込経理方式」で処理します。

たとえば、1,000円の商品を販売して100円の消費税が発生する場合、税込経理方式なら以下のように売上と消費税額を合算して記載します。

<税込経理方式>

借方金額貸方金額
売掛金1,100円売上1,100円

一方、税抜経理方式での処理は下表のとおりです。

<税抜経理方式>

借方金額貸方金額
売掛金1,100円売上1,000円
仮受消費税等100円

売掛金を現金で回収したとき

売掛金1,000円を現金で回収したときには、以下のような仕訳になります。


借方金額貸方金額
現金1,000円売掛金1,000円

増加した現金は借方に記載し、減少した売掛金は貸方に記載します。

売掛金を銀行振込で回収したとき

売掛金1,000円を銀行振込で回収したときの仕訳は、以下のとおりです。


借方金額貸方金額
普通預金1,000円売掛金1,000円

借方の普通預金欄に1,000円と記載し、減少した売掛金を貸方に記載します。

売掛金の一部を回収したとき

売掛金の一部を回収(1,000円のうち500円を現金で回収したと想定)したときの仕訳は、以下のとおりです。


借方金額貸方金額
現金500円売掛金500円

売掛金の一部を回収したときの仕訳は、売掛金の全額を回収した場合の書き方と変わりません。ただし、どの売掛金に対する入金かがわからなくなりやすいため、摘要欄に取引先の名称や、何回目の入金であるかなどを記載しておくとよいでしょう。

売掛金の回収前に商品が返品されたとき

売掛金の回収前に商品(1,000円と想定)が返品されたときの仕訳は、以下のとおりです。


借方金額貸方金額
売上高1,000円売掛金1,000円

借方の売上高に商品の価格を記載し、売掛金にも同じ額を記載しましょう。

買掛金と相殺したとき

売掛金1,000円と買掛金1,000円を相殺したときの仕訳は、以下のとおりです。


借方金額貸方金額
買掛金1,000円売掛金1,000円

ただし、売掛金と買掛金の相殺はトラブルを招くリスクがあるため、双方で十分に確認を行うことが望ましいといえます。

約束手形で受け取ったとき

売掛金を約束手形で受け取った場合は、以下のように振り替えの仕訳を行います。


借方金額貸方金額
受取手形1,000円売掛金1,000円

約束手形を受け取り、期日がきて振り込まれたときの仕訳は下記のとおりです。


借方金額貸方金額
普通預金1,000円受取手形1,000円

【関連記事】
勘定科目の受取手形とは? 売掛金との違いや仕訳例、仕訳時の注意点を解説

売掛金が回収不可能になったとき

売掛金1,000円が回収不可能になったときの仕訳は、以下のように行います。


借方金額貸方金額
貸倒損失1,000円売掛金1,000円

売掛金が回収できなかったときは「貸倒損失(かしだおれそんしつ)」という勘定科目で処理します。ただし、「貸倒損失」が税金計算上の費用として認められるケースは限定的です。一例として、破産手続きにより債権が消滅した場合などに計上できます。

売掛金を管理する際のポイント

売掛金を管理する際のポイントは、主に以下の2つです。

売掛金を管理する際のポイント

  • 売掛金元帳を作成して管理する
  • 売上債権の回転期間と売掛金の回転率をチェックする

売掛金を回収できなければ、いくら売上が上がっていても手元の資金が不足し、黒字倒産に陥る可能性もあります。資金ショートを起こさないためにも、代金の回収は厳密に行いましょう。

売掛金元帳を作成して管理する

売掛金の管理では、取引先ごとに「売掛金元帳」を作成するのがよいでしょう。これは各取引先から売上が発生するたび売掛金元帳へ記入し、入金を確認した際は入金データを仕訳する方法です。

なお、会計ソフトを利用すれば、請求書のデータを入力するだけで事前に登録しておいた売掛金元帳に自動で転記されます。

振替伝票を作成して手作業で行うことも可能ですが、経理業務の負担を軽減し、売掛金の回収漏れを防ぎたいならば会計ソフトを活用するのが安心です。

売上債権の回転期間と回転率をチェックする

売掛金や受取手形などを総称して、売上債権と呼びます。売上債権の回転期間とは、商品やサービスを提供してから実際に代金を回収するまでにかかる期間のことです。

回転期間は、次の計算式で求められます。

回転期間の計算方法

売上債権(売掛金 + 受取手形) ÷ (売上 ÷ 365) = 回転期間(日)

売上債権(売掛金 + 受取手形) ÷ (売上 ÷ 12) = 回転期間(月)

回転期間が短いほど資金の回収がスムーズに行われていることを示しており、健全な経営ができていると考えてよいでしょう。

売掛金の回転率は、売掛金の回収が効率的に行われているかを把握するための指標で、次の式で求めることができます。

売掛金の回転率の計算

売上(年間) ÷ 売上債権(年平均) = 回転率

回転率が低い場合、代金の回収に時間がかかっていることを意味します。

資金繰りに支障が出ないように、売上債権の回転期間と売掛金の回転率は定期的にチェックしましょう。

まとめ

売掛金とは、将来的に取引先から商品やサービスの代金を受け取る権利があるお金のことです。ただし、100%入金されることが約束されているわけではないため、しっかりと管理して確実に回収しなければなりません。

買主から売掛金の回収ができない場合は、定期的に連絡をとって支払い状況を確認しましょう。それでも回収できない場合は、最終的に法的手段をとる必要もあります。

また、売掛金は「売掛金元帳」を作成し、回転期間と回転率を定期的にチェックすることで上手に管理できます。売掛金の回収に困った際は、速やかに弁護士などの専門家に相談してみてください。

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よくある質問

売掛金と買掛金の違いは?

売掛金は取引先に代金を請求する権利である一方、買掛金は取引先に代金を支払う債務を意味します。

詳しくは記事内「売掛金と買掛金の違い」をご覧ください。

売掛金を回収できない場合の対応方法は?

売掛金を回収できない場合、まずは内容証明郵便を送りましょう。それでも回収できなければ、支払督促や訴訟といった手続きなどをとる必要があります。

詳しくは記事内「売掛金が未回収で買主に支払いの意思がないときの対応」をご覧ください。

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