監修 橋爪 祐典 税理士
貸付金とは、企業や個人が、将来の返済を約束して他者に一時的に資金を貸し付けた際に生じる債権のことです。
正しく理解していないと、売掛金や立替金との区別を誤ったり、短期・長期の区分を間違えたりして、決算書の内容が実態とズレてしまうおそれがあります。
本記事では、貸付金の定義や資産としての性質、個人・法人別の正しい仕訳方法について解説します。基本を押さえ、正しい知識で会社の資産と信用を守りましょう。
目次
- 貸付金とは?
- 長期貸付金
- 短期貸付金
- 貸付金と混同されやすい勘定科目との違い
- 売掛金と貸付金との違い
- 立替金と貸付金との違い
- 仮払金と貸付金との違い
- 未収入金と貸付金との違い
- 貸付金の仕訳の基本
- 資金を貸し付けたときの仕訳
- 返済されたときの仕訳
- 受取利息の仕訳
- 決算時に計上する未収利息の仕訳
- 貸付金に関する経理処理上の注意点
- 貸付金は「事業取引かどうか」を明確にして計上する
- 回収予定に合わせて短期・長期を正しく区分する
- 返済が遅れたら貸倒れの可能性を早めにチェックする
- 役員・親族への貸付は税務上の指摘が多いのでとくに注意する
- 利息の計上漏れや管理ミスが起きやすいため記録を徹底する
- まとめ
- はじめての経理でも、自動化で業務時間を1/2以下にする方法
- よくある質問
はじめての経理はfreee会計で簡単・安心・確実に
経理未経験でも、freee会計で帳簿や決算書を作成できます。銀行口座と同期すると、複雑な仕訳を自動化したり、日々の記帳を行うと、1クリックで決算書を作成できたり、初心者の方でも安心して進められます。
貸付金とは?
貸付金とは、企業や個人事業主が本業の売上取引とは別に、第三者へ一定期間お金を貸し付けた場合に使う勘定科目です。商品やサービスの提供によって発生する売掛金とは異なり、お金そのものを貸す行為によって発生します。
会計処理では、「いつ回収する予定か」によって以下のように区分が分かれます。
- 1年以内に回収予定:短期貸付金
- 1年超で回収予定:長期貸付金
この区分は貸借対照表上の表示にも影響するため、実態に合わせて正しく判断する必要があります。
長期貸付金
長期貸付金とは、決算日から1年を超えて回収する予定の貸付金を指します。貸借対照表では固定資産に計上されます。
たとえば、関連会社への資金支援として行う貸付や、役員に対して数年かけて返済してもらう前提で貸したお金などが該当します。設備投資の資金として長期間にわたり分割返済してもらうケースも、長期貸付金に該当します。
このように、回収までに一定の時間がかかることを前提とした貸付が長期貸付金として処理されます。
短期貸付金
短期貸付金とは、決算日から1年以内に回収する予定の貸付金を指し、流動資産に計上されます。
たとえば、取引先の資金繰りを一時的に支援するための短期間の貸付や、役員に対して数ヶ月以内の返済を前提として貸した資金などが該当します。業務上の一時的な資金移動として行われることが多いです。
短期貸付金は、比較的早期に現金として回収されることを想定した貸付として、日常的な資金管理の中で用いられる勘定科目です。
貸付金と混同されやすい勘定科目との違い
貸付金は、実務上ほかの勘定科目と混同されやすく、処理を誤りやすい項目のひとつです。「お金が動いた理由が何か」「本業の取引か、金融的な取引か」という取引の実態に基づいて勘定科目を選ぶことが重要です。
ここでは、貸付金と特に混同されやすい代表的な勘定科目との違いについて解説します。
売掛金と貸付金との違い
売掛金は、商品やサービスの提供といった本業の取引から発生する未回収代金です。一方、貸付金は、金銭を貸し付けるという金融取引そのものから生じる債権であり、両者は発生原因が根本的に異なります。
売掛金は商慣習に基づいて発生し、請求書を発行して一定期間後に回収されるのが通常で、利息は発生しません。これに対し、貸付金は資金の融通や支援を目的とするため、金銭消費貸借契約に基づき利息が発生するのが原則です。
【関連記事】
売掛金とは?買掛金・未収入金との違いや仕訳例を解説
立替金と貸付金との違い
立替金は、本来相手が負担すべき費用を会社が一時的に代わって支払ったもので、事務処理上の便宜から発生します。従業員の旅費や社会保険料、取引先負担の手数料など、短期間で実費精算されることを前提としており、通常は利息を請求しません。
一方、貸付金は返済を前提として資金を提供する金融取引で、利息を設定する点が異なります。
注意が必要なのは、立替金が長期間精算されずに残っている場合です。とくに役員の私的支出を会社が立替えたまま放置すると、税務上は実質的な役員貸付金と判断されることがあります。この場合、本来受け取るべき利息を受け取っていないとして「認定利息」が問題となり、会社側には法人税、役員側には所得税が課される可能性があります。
短期間で精算できない支出は、立替金のままにせず、貸付金として処理する方が適切です。
【関連記事】
立替金とは?貸付金、仮払金、預り金、経費立替との違いや、仕訳方法について解説
仮払金と貸付金との違い
仮払金は、出張費の概算払いや用途が未確定の資金を一時的に処理するための経過勘定です。金額や使途が確定していない点が最大の特徴で、後日、経費への振替や現金返却によって精算されます。
これに対し、貸付金は、貸付先・金額・返済期限が明確な金融取引です。契約内容が確定している点で、仮払金とは性質が異なります。
決算書に多額の仮払金が残っている状態は、税務署や金融機関から厳しく確認される可能性があるでしょう。中身が不明な仮払金は、役員への資金流用や使途不明金と疑われやすく、資産価値ゼロとして評価されることもあります。
仮払金は決算までに内容を精査し、経費または貸付金へ振り替えて整理することが重要です。
【関連記事】
仮払金に使う勘定科目は? 経費計上の可否や仕訳方法・注意点も解説
未収入金と貸付金との違い
未収入金と貸付金は、いずれも本業以外の取引から生じる債権で、将来現金が入る点は共通しています。ただし、発生原因が異なります。
未収入金は、固定資産や有価証券など本業以外の資産を売却した際に、まだ代金を受け取っていない場合に用いられます。本業の商品やサービスであれば売掛金、それ以外の売却であれば未収入金です。
一方、貸付金は、金銭そのものを貸し付けた結果として発生します。たとえば、子会社へ現金を送金した場合は貸付金、不要な設備を譲渡して代金を後日回収する場合は未収入金となります。
税務上の影響は限定的ですが、資金繰り管理や回収計画の観点から、正しく区別して管理することが重要です。
貸付金の仕訳の基本
貸付金は、貸し付けた時点から返済が完了するまで、いくつかの仕訳が段階的に発生します。意味を理解していても、実際にどのタイミングでどの勘定科目を使うのかが曖昧だと適切に処理できません。
ここでは、実務でよくある流れに沿って、貸付時・返済時・利息処理・決算整理という基本パターンを順番に確認していきます。
資金を貸し付けたときの仕訳
資金を貸し付けたときは、借方に「貸付金」、貸方に「現金」や「普通預金」を計上します。これは、手元の資金が減る代わりに、「将来返してもらう権利」という資産を取得したことを意味します。
たとえば、役員に100万円を貸し付けた場合、以下のように仕訳します。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短期貸付金 | 1,000,000円 | 普通預金 | 1,000,000円 | 役員への貸付 返済期限:◯年◯月◯日 |
ここで重要なのが摘要欄の記載です。「役員への貸付」だけでなく、返済期限や契約の有無まで記載しておくと、後から内容を確認しやすくなります。
摘要を具体的に残しておくことで、税理士や税務調査で説明を求められた際にも、資金の性質を明確に示せます。
返済されたときの仕訳
一般的なローンでは、毎月の返済時に元本と利息を合わせて支払うケースが多く見られます。ただし、貸付金の場合は必ずしも同じ形になるとは限りません。
貸付契約の内容によっては、元本の返済と利息の支払いが別のタイミングでおこなわれることもあります。たとえば、利息だけを先に支払う契約や、一定期間ごとにまとめて利息を支払う契約など、支払い方法はさまざまです。
利息の受け取りがない日に、元本のみが返済された場合の仕訳は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 1,000,000円 | 短期貸付金 | 1,000,000円 | 貸付金の返済 |
この仕訳では、返済によって現金が増え、貸付金という資産が減少したことを表しています。利息の支払いがないため、受取利息は計上しません。
なお、役員や従業員への貸付を市場金利より低い利率、または無利息で行うケースもあります。この場合、適正な利率との差が一定額を超えると、その差額が給与として扱われることがあります。貸付条件を決める際には、利率の設定についても合わせて確認しておくことが大切です。
受取利息の仕訳
貸付金に利息を設定している場合、返済時の仕訳では元本と利息を分けて処理します。なお、貸付金の返済では、元本と利息が同じ日に入金されるとは限りません。契約内容によっては、元本のみ先に返済され、利息は別日に支払われることもあります。
【短期貸付金100万円の返済と同時に、利息1万円が普通預金に振り込まれた】
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 1,010,000円 | 短期貸付金 | 1,000,000円 | 貸付金の返済および利息受取 |
| 受取利息 | 10,000円 | |||
【後日、利息のみを受け取った】
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 10,000円 | 受取利息 | 10,000円 | 貸付金利息の受取 |
決算時に計上する未収利息の仕訳
決算時点で利息の支払期日が到来していなくても、期間に対応する利息は収益として計上する必要があります。これが未収利息の処理です。
たとえば、1年後に利息をまとめて受け取る契約で、決算時点までに3ヶ月が経過している場合、その3ヶ月分の利息を受け取る権利はすでに発生しています。その際は、借方に「未収利息」、貸方に「受取利息」を計上します。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 未収利息 | 10,000円 | 受取利息 | 10,000円 | 未収利息の受取 |
この処理を行わないと、収益計上漏れとして税務調査で指摘される可能性があります。計上した未収利息は、翌期首に逆仕訳をおこない、実際の入金時と二重計上にならないよう調整するのが一般的です。
貸付金に関する経理処理上の注意点
貸付金は、処理を誤ると税務調査で問題にされやすい勘定科目です。単なる資金移動ではなく、会社の資金管理姿勢やガバナンスが問われる取引でもあります。
ここでは、貸付金を扱う際にとくに注意すべきポイントを、実務で起こりやすいミスや指摘事項に沿って整理します。
貸付金は「事業取引かどうか」を明確にして計上する
貸付金を計上する際は、その支出が事業に関連するものかを明確に説明できなければなりません。会社の資金は事業のために使われるものであり、私的な貸付は資金の不適切な流出とみなされます。
とくに、社長個人の生活費や遊興費を貸付金として処理する行為は、税務・金融の両面でリスクが高い取引です。銀行からはガバナンスが機能していない会社と評価され、融資判断に悪影響を及ぼします。
貸付をおこなう際は、子会社支援や従業員規程など、事業上の合理性を文書で残すことが重要です。すでに私的な貸付が発生している場合は、返済計画を立てて早期に解消する姿勢が求められます。
回収予定に合わせて短期・長期を正しく区分する
貸付金の短期・長期区分は、契約書の形式だけでなく、実際の回収見込みを踏まえて判断する必要があります。この区分は流動比率などの財務指標に直結するため、誤った表示は決算書の信頼性を損ないます。
形式上は短期貸付金でも、返済が長期間行われていない場合、銀行は実質的に回収困難な資産として評価します。短期表示を続けても、融資評価が良くなることはありません。
決算時にはすべての貸付金を確認し、1年以内に確実に回収できるものだけを短期に残し、それ以外は長期へ振り替えるなど、実態に即して正しく区分することが重要です。
返済が遅れたら貸倒れの可能性を早めにチェックする
返済が滞った貸付金を放置することは、実質的に価値のない資産を計上し続けるのと同じです。回収が遅れた段階で貸倒リスクを評価し、対応を検討する必要があります。
将来、貸倒損失として損金算入するためには、回収努力をおこなった事実を客観的に示す必要があります。督促状の送付や返済条件変更の記録など、対応履歴を残すことが重要です。
貸付先の資金状況が悪化している場合は、早めに税理士へ相談し、貸倒引当金の計上や貸倒処理の要件を確認しましょう。判断を先送りにすると、税務上不利な扱いを受ける可能性があります。
役員・親族への貸付は税務上の指摘が多いのでとくに注意する
役員や親族への貸付金は、税務調査で重点的に確認される項目です。無利息や返済実態のない貸付は、本来受け取るべき利息を受け取っていないと判断されるリスクがあります。
適正な利息を受け取らなかった場合、会社側には法人税、役員側には所得税が課される可能性があります。
こうしたリスクを避けるためには、金銭消費貸借契約書の作成、適正利率での利息徴収など、第三者間取引と同水準の管理が不可欠です。
利息の計上漏れや管理ミスが起きやすいため記録を徹底する
貸付金の管理では、元本だけでなく利息の把握が重要です。とくに決算時の未収利息の計上漏れは、税務調査で指摘されやすいポイントです。
返済時に元本と利息がまとめて入金されると、内訳を確認せずに全額を元本返済として処理してしまうミスも起こりがちです。これを防ぐためには、貸付条件や返済状況を一覧で管理する仕組みが必要です。
貸付金管理台帳を作成し、契約内容、利率、返済状況を定期的に確認することで、残高ズレや計算ミスを防ぎ、決算処理もスムーズになります。
まとめ
貸付金とは、将来の返済を前提とした「資産」の勘定科目です。売掛金や立替金との違いを明確にしながら、短期・長期の区分に気をつけて正しく管理しましょう。
とくに役員への貸付は、契約書の作成と適正利息の徴収がなければ、認定利息などの税務リスクや銀行評価の低下を招きます。曖昧な処理は会社の命取りになりかねません。
こうした貸付金の管理や仕訳を正確かつ効率的に行うには、勘定科目や残高を自動で整理できるクラウド会計ソフト「freee会計」の活用がおすすめです。正しい知識とツールを併用し、税務調査や資金調達にも強い健全な決算書を作成してください。
クラウド会計ソフトfreee会計
はじめての経理でも、自動化で業務時間を1/2以下にする方法
経理業務は日々の入出金管理のほか、請求書や領収書の作成・保存、仕訳作成まで多岐にわたります。
シェアNo.1のクラウド会計ソフト*1「freee会計」は、面倒な入力作業や仕訳を自動化し、見積書や請求書も簡単に作成できるため、経理業務にかかる時間を半分以下*2に削減できます。
※1リードプラス「キーワードからひも解く業界分析シリーズ:クラウド会計ソフト編」(2022年8月)
※2 自社調べ。回答数1097法人。業務時間が1/2以上削減された法人数
また、一度の入力で複数の業務が完了するため、重複作業や転記作業はほぼ発生しません。
数ある会計ソフトの中でも、freee会計が選ばれる理由は大きく分けて以下の3つです。
- AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳
- 全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携
- 充実のサポート体制
それぞれの特徴についてご紹介していきます。
AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳
領収書・受取請求書などをスマホのカメラで撮影しfreee会計に取り込めば、読み取り機能(OCR機能)が取引先名や金額などをAI解析し、仕訳に必要な情報を自動で入力。そのまま支払管理・仕訳まで自動で作成できます。
全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携
freee会計は全国ほぼすべての銀行やクレジットカード、決済サービスなどと連携可能。同期していれば自動で利用明細を取り込むので、勘定科目の登録はもちろん、売掛金や買掛金の消し込み、入金仕訳などの記帳が、freee会計の画面だけで行えます。
さらに、地代家賃や役員報酬など定期的に入金・支払金が発生する取引は、登録さえしておけばfreee会計が自動で記帳まで完了します。
充実のサポート体制
freee会計には、経理をするうえでの不安を解消できる充実したサポートコンテンツを用意しています。
それでも解決できないお悩みはfreeeの専任スタッフにご相談いただける体制も整っているため、はじめて経理される方でも安心して始めることができます。
よくある質問
貸付金に関する、よくある質問を紹介します。
貸付金と立替金はどう違う?
立替金と貸付金の違いは、「お金を出した目的」と「利息を取るかどうか」にあります。
立替金は、本来は相手が支払うべき費用を、会社が一時的に代わって支払ったものです。従業員の旅費や取引先負担の手数料などが代表例で、短期間で実費精算されることを前提としているため、通常は利息を取りません。
一方、貸付金は相手に資金を貸す取引で、返済期限や利息を定めた契約に基づいて処理します。立替金として処理していたものが長期間精算されない場合、税務上は実質的な貸付金と判断されることがあります。
金額が大きい場合や返済時期がはっきりしない場合は、貸付金として整理するのが基本です。
詳しくはページ内「立替金と貸付金との違い」をご覧ください。
役員への貸付は利息を取らなくてはいけない?
役員への貸付であっても、原則として適正な利息を設定し、実際に受け取る必要があります。税務上、会社と役員は別の立場として扱われるため、無利息で貸し付けることは認められていません。
利息を取らない場合、本来受け取るべき利息を放棄したとみなされ、「認定利息」として課税される可能性があります。会社には法人税、役員個人には所得税がかかることもあります。
こうした問題を防ぐためには、金銭消費貸借契約書を作成し、市場金利を参考にした利率を設定し、帳簿上だけでなく実際の入金管理までおこなうことが重要です。
詳しくはページ内「役員・親族への貸付は税務上の指摘が多いので特に注意する」をご覧ください。
返ってこない貸付金はいつ貸倒損失にできる?
貸付金は、返済されないからといってすぐに損失として処理できるわけではありません。税務上、貸倒損失として認められるには、一定の条件を満たす必要があります。
具体的には、以下のいずれかに該当することが求められます。
- 法的整理が行われた場合の「法律上の貸倒」
- 資産状況などから回収不能が明らかな「事実上の貸倒」
- 長期間回収が止まっている「形式上の貸倒」
とくに役員への貸付は、回収不能と認められにくいため、自己判断で処理せず、必ず税理士に相談したうえで対応することが大切です。
監修 橋爪 祐典(はしづめ ゆうすけ)
2018年から現在まで、税理士として税理士法人で活動。中小企業やフリーランスなどの個人事業主を対象とした所得税、法人税、会計業務を得意とし、相続業務や株価評価、財務デューデリジェンスなども経験している。税務記事の執筆や監修なども多数経験している。
