監修 橋爪 祐典 税理士
借地権とは、他人が所有する土地を借り、自分の建物を建てて利用できる権利です。土地は地主の所有のままですが、一定期間その土地を使い続けることができます。
マイホームの購入を考える際、「借地権付きの物件を買って大丈夫なのか」「将来トラブルにならないか」と不安を感じる人は少なくありません。
借地権の理解が曖昧なまま検討を進めると、地代や更新料の負担、売却や相続に関する問題など、後から想定外の事態に直面する可能性があります。
本記事では、借地権の基本的な意味、メリットデメリット、購入・相続の判断に必要な視点などを、わかりやすく整理します。
目次
- 借地権とは?
- 借地権には「地上権」と「土地の賃借権」が含まれる
- 借地権と所有権の違い
- 借地権と賃貸権の違い
- 借地権の種類と年数
- 旧借地権
- 普通借地権
- 定期借地権
- 一時使用目的の借地権
- 借地権付き建物のメリット
- 購入時の費用を抑えられる
- 土地の固定資産税や都市計画税がかからない
- 長期間借りられる
- 立地条件がよい場合が多い
- 借地権付き建物のデメリット
- 毎月の地代支払いや更新料が発生する
- 売却や建て替えに制限がある
- 借地人の資産とはならない
- 住宅ローンの審査が厳しくなる傾向がある
- 借地権の相続・売却に関するルール
- 借地権は相続の対象
- 相続税評価額は路線価と借地権割合で計算
- 借地権の相続には地主の承諾は不要
- 売却や譲渡には地主の承諾が必要
- 借地権トラブルを避けるためのチェックポイント
- 契約期間と更新条項の確認
- 地代と将来の値上げ条件の整理
- 建物の登記名義と対抗要件の確認
- 地主との関係性や過去トラブルの有無
- まとめ
- はじめての経理でも、自動化で業務時間を1/2以下にする方法
- よくある質問
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借地権とは?
借地権とは、他人が所有する土地を借り、その上に自分の建物を建てて利用するための権利です。土地の所有権は地主に残したまま、建物を所有し、長期間にわたって土地を使える点に特徴があります。
借地権は、所有権や土地の賃貸借とは性質が異なります。借地権の法的な位置づけから確認し、その後に所有権や賃貸権との違いを整理していきましょう。
借地権には「地上権」と「土地の賃借権」が含まれる
借地権は、法律上「地上権」と「賃借権」の2種類に分けられます。ただし、実際に売買されている借地権付き住宅のほとんどは賃借権です。
地上権とは、第三者が所有している土地を、建物などを所有する目的で使用する権利を指します。
地上権は民法上の「物権」にあたり、地主の承諾なしで売却や転貸が可能です。登記義務も地主にあり、借りる側の権利が強いです。地主にとっては不利となるため、地上権が設定された借地は少なく、地下鉄用地や一部の古い建物など例外的なケースに限られます。
一般的な借地権は「賃借権」で、地主との契約に基づく「債権」です。売却や建て替えには地主の承諾が必要となります。地主にとって管理しやすいため、現在の借地権は賃借権が主流となっています。
借地権と所有権の違い
借地権と所有権の大きな違いは、土地を自分の資産として購入するかどうかです。
所有権を有している場合、土地と建物の両方が自分の資産となります。固定資産税が土地・建物それぞれにかかります。
借地権の場合、土地は自分の資産にはなりません。土地に対する固定資産税はかかりませんが、その代わりに地代の支払いが発生します。更新時の更新料や、建て替え・売却時の承諾料も必要になります。
また、資産価値の考え方も異なります。所有権は土地の価値が残りますが、借地権、とくに定期借地権では契約終了時に更地返還となり、将来的な価値は残りません。
借地権と賃貸権の違い
借地権と混同されやすいのが、土地賃貸です。両者の違いは、建物を所有することを前提としているかどうかにあります。
借地権は建物の所有を目的とするため、借地借家法が適用されます。契約期間は長期となり、地主が一方的に解約や更新拒絶をすることはできません。
一方、土地賃貸は民法上の契約にすぎず、借地借家法の保護を受けられない可能性があります。地主の都合で解約を求められるケースも考えられるでしょう。
借地権の種類と年数
借地権は、契約した時期や利用目的によって内容と存続期間が異なります。
「いつまで住めるのか」「更新できるのか」「将来どうなるのか」が変わるため、物件選びや相続判断では欠かせないポイントです。
旧借地権
旧借地権は、1992年7月31日以前に締結された契約に適用される借地権です。
現在流通している中古の借地権付き住宅には、旧借地権が一定数見られます。他の借地権と比較すると、借地人の権利が強いという特徴があります。
契約期間が満了しても、地主に厳格な正当事由がなければ更新が認められるため、実務上は長期間住み続けられるケースがほとんどです。
契約期間は建物構造によって異なり、木造などの非堅固建物は20年以上、鉄筋コンクリート造などの堅固建物は30年以上とされています。
普通借地権
普通借地権は、1992年8月1日以降に施行された借地借家法に基づく、更新が可能な借地権です。
建物構造による区別はなく、当初の契約期間は一律30年以上と定められています。これにより、最低でも30年間は土地を利用可能です。
更新後の期間は、1回目が20年以上、2回目以降は10年以上と段階的に短くなります。地主が更新を拒むには正当事由が必要ですが、新法では立退料の支払いが考慮要素として明文化されました。
旧借地権より更新拒絶の余地は広がりましたが、借地人の居住権は依然として強く保護されています。
定期借地権
定期借地権は、契約期間が満了すると必ず終了する借地権です。
更新はなく、期間終了時には原則として建物を解体し、更地で土地を返還します。住宅用途で主に使われるのは、存続期間50年以上の一般定期借地権です。
土地が確実に返される仕組みのため、地代や借地権価格が比較的低く設定される傾向があります。初期費用を抑えて住宅を取得したい人には向いていますが、将来にわたって資産として残せない点や、解体費用の準備が必要になる点には注意が必要です。
一時使用目的の借地権
一時使用目的の借地権は、仮設事務所やイベント会場など、短期間の利用を前提とした契約です。借地借家法の保護が適用されず、契約期間が終われば原則として退去しなければなりません。
一時使用目的の借地権は住宅用として使われることはほとんどありませんが、契約内容によっては該当するケースもあります。
契約期間が極端に短い場合や「一時使用」と明記されている場合は、住宅購入に適さない可能性が高いため、事前確認が必須です。
借地権付き建物のメリット
借地権付き建物は、所有権物件とは費用構造や考え方が大きく異なります。
土地を「所有しない」ことで生まれるメリットを理解すると、借地権が向いている人・向いていない人の違いが見えてくるでしょう。借地権付き建物のメリットとしては、主に以下の4つが挙げられます。
- 購入時の費用を抑えられる
- 土地の固定資産税や都市計画税がかからない
- 長期間借りられる
- 立地条件がよい場合が多い
購入時の費用を抑えられる
借地権付き建物のメリットとして、住宅購入時の総額を抑えられる点が挙げられます。
所有権物件では土地と建物を一括で購入しますが、借地権では土地を買わず、利用する権利のみを取得します。そのため、周辺の所有権物件と比べて、価格はおおむね6〜7割程度に収まるケースが一般的です。
土地価格が高い都心部では、費用差がとくに大きくなります。購入価格が下がれば、住宅ローンの借入額も減り、毎月の返済や利息負担も軽くなります。
土地の固定資産税や都市計画税がかからない
借地権付き建物では、土地の固定資産税や都市計画税を支払う必要がありません。税金の納付義務は土地の所有者にあるため、借地人が負担するのは建物分のみです。
地価が高いエリアほど、土地にかかる税負担は大きくなります。これが毎年発生しない点は、長期的に見ると家計への影響が小さくありません。代わりに地代を支払いますが、税金のように一括で請求される負担がない点は安心材料といえます。
長期間借りられる
借地権は、一般的な賃貸借とは異なり、長期居住を前提とした権利です。借地借家法によって強く保護されており、地主が一方的に契約を打ち切ることは容易ではありません。
旧借地権であれば、契約期間満了後も正当事由がなければ更新されるのが原則です。普通借地権でも、当初30年の利用が保証されます。
立地条件がよい場合が多い
借地権物件には、立地のよいものが多い傾向があります。寺社や旧地主が所有してきた土地は、駅近や文教地区、高台の住宅地などに集中しているケースが少なくありません。
所有権としては市場に出にくい場所でも、借地権なら現実的な価格で購入できることがあります。通勤の利便性や住環境、学区を重視する人にとって、借地権付き建物は立地面で大きな魅力をもつ選択肢といえるでしょう。
借地権付き建物のデメリット
借地権付き建物には費用面や立地面でのメリットがある一方で、購入後に負担となりやすい注意点もあります。
借地権付き建物のデメリットとしては、主に以下の4つが挙げられます。
- 毎月の地代支払いや更新料が発生する
- 売却や建て替えに制限がある
- 借地人の資産とはならない
- 住宅ローンの審査が厳しくなる傾向がある
毎月の地代支払いや更新料が発生する
借地権付き建物では、土地の固定資産税を払わない代わりに、毎月の地代を地主へ支払います。地代は土地にかかる税額を基準に設定されることが多く、将来の税制改正や地価上昇によって増額を求められる可能性もあります。
また、契約更新時には更新料が発生するのが一般的です。金額は数十万円から数百万円になることもあり、まとまった資金が必要になります。建て替えや大規模リフォーム時には、別途承諾料がかかる点にも注意が必要です。初期費用だけでなく、長期の総コストを見据えた資金計画が欠かせません。
【関連記事】
更新料の勘定科目は? 仕訳の具体例や会計処理の注意点をわかりやすく解説
売却や建て替えに制限がある
借地権付き建物は、自分の建物であっても自由に処分できません。売却や建て替え、第三者への賃貸を行う際は、原則として地主の承諾が必要になります。
売却時には、借地権価格の1割前後の名義書換料が発生するケースもあります。地主との関係が良好であれば問題になりにくいものの、承諾が得られない場合は手続きが長期化することもあるでしょう。
借地人の資産とはならない
借地権のデメリットとして、土地が自分の資産にならない点にも注意しましょう。地価が上昇しても、その利益は地主のものとなり、借地人は享受できません。
定期借地権の場合、契約満了時には更地で返還するため、最終的に資産価値は残りません。更新可能な借地権であっても、所有権に比べて売却しにくく、価格が下がりやすい傾向があります。借地権は「資産を増やすための不動産」ではなく、「住むための権利」と割り切って考える必要があるといえるでしょう。
住宅ローンの審査が厳しくなる傾向がある
借地権付き物件は、住宅ローンの選択肢が限られる点にも注意しましょう。金融機関は土地に抵当権を設定できないため、担保評価が低くなりやすく、審査が厳しくなる傾向があります。
利用できるのはフラット35や一部の金融機関に限られるケースが多く、地主の承諾書が必須となることもあります。物件を検討する段階で、利用可能なローンと地主の協力体制を確認しておかないと、購入直前で融資が通らない事態になりかねません。
借地権の相続・売却に関するルール
借地権付き不動産は、相続や売却といった人生の節目でも独特のルールが適用されます。
所有権と同じ感覚で進めると、思わぬトラブルや税負担につながることもあります。相続・売却の場面で押さえておきたい基本ルールを整理しておきましょう。
借地権は相続の対象
借地権は、法律上は立派な財産のひとつです。親が亡くなった場合、借地権は建物と一体で相続人に引き継がれます。
相続人が複数いる場合は、誰が借地権を承継するかを遺産分割協議で決める必要があります。承継者が決まらないまま地代の支払いが滞ると、契約解除のリスクが高まるため注意が必要です。住む予定がない場合は、早めに売却や相続放棄を検討することが現実的です。
相続税評価額は路線価と借地権割合で計算
相続した借地権は、相続税の対象です。評価額は、更地としての土地評価額に「借地権割合」を掛けて算出します。
具体的には、路線価に土地面積を掛けて更地評価額を出し、そこに国税庁が定める借地権割合(地域ごとに50〜70%程度)を適用します。
注意点は、相続税評価額と実際の売却価格に大きな差が出やすい点です。売却しても高値にならない一方、税金だけが重くなるケースもあるため、事前に税理士へ相談しておくと安心です。
借地権の相続には地主の承諾は不要
借地権を相続する場合、法律上、地主の承諾は必要ありません。相続は売買や贈与とは異なり、権利が自動的に引き継がれるためです。
名義変更についても、建物の相続登記を行い、地主へ通知すれば完了です。名義書換料の支払義務もありません。ただし、慣習的に少額の手数料を求められることはあり、今後の関係を考えて任意で対応するケースも見られます。万が一高額な請求を受けた場合は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
売却や譲渡には地主の承諾が必要
借地権を第三者に売却したり、生前贈与したりする場合は、必ず地主の承諾が必要です。無断で譲渡すると、契約解除の理由になるなど大きなトラブルに発展するおそれがあります。
売却時には、名義書換料として借地権価格の1割前後を求められるのが一般的です。地主が承諾を拒否した場合でも、裁判所に申し立てて代諾許可を得る方法はありますが、時間と費用がかかります。
実務上は、不動産会社などの専門家を介して交渉し、合意形成を目指すのが現実的な対応といえるでしょう。
借地権トラブルを避けるためのチェックポイント
借地権付き物件は、購入価格だけで判断すると後悔しやすい分野です。借地権付き建物を購入する際には、以下の4点を必ずチェックしておきましょう。
- 契約期間と更新条項の確認
- 地代と将来の値上げ条件の整理
- 建物の登記名義と対抗要件の確認
- 地主との関係性や過去トラブルの有無
契約期間と更新条項の確認
最初に確認したいのは、契約が「旧法」「普通借地権」「定期借地権」のどれかという点です。定期借地権なら期間満了で終了し、原則として更地返還になります。ここを見落とすと、住み替え計画や資金計画が崩れます。
更新がある旧法・普通借地権でも、更新料の取り決めは要チェックです。計算式や目安が書かれていれば揉めにくい一方、「相当額」「近隣相場」など曖昧な表現だけだと、更新時に金額交渉が難航しがちです。契約書の文言は、将来の支払総額に直結します。
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地代と将来の値上げ条件の整理
地代は固定ではなく、地価の変動や公租公課の増減を理由に増額請求が出ることがあります。そこで、契約書の「地代改定条項」を確認し、改定の手順が協議なのか、一方的な通知で足りるのかを確認しておきましょう。後者に近い内容だと、思わぬ不利益を被るおそれがあるため、慎重に検討するべきです。
また、現在の地代が周辺相場と比べて高すぎないか、逆に安すぎないかも確認しておきます。極端に安い場合、将来まとめて値上げをされるリスクが残ります。
建物の登記名義と対抗要件の確認
借地権を第三者に主張するには対抗要件が必要です。借地権そのものの登記が理想ですが、実務では地主の協力が得にくく、進まないケースが多く見られます。そこで重要になるのが「借地上の建物の登記」です。
建物が借地人名義で登記されていれば、地主が土地を第三者へ売却した場合でも、借地権を主張しやすくなります。
未登記のまま、または相続後に名義が親のままで放置されていると、権利を主張しにくくなる可能性があります。
地主との関係性や過去トラブルの有無
借地権は、売却・建て替え・大規模リフォームなどの局面で地主の承諾が必要になりやすい契約です。つまり、契約条件だけではなく「地主側の運用」が現実の住みやすさを左右します。
窓口が誰か、連絡が取りやすいか、承諾の手続きが事務的に進む体制かを確認しましょう。
加えて、地主が高齢で判断能力に不安がある、相続で権利者が分散しているなど、意思決定が止まりやすい状態もリスクになります。
購入前は仲介会社を通じて、過去の交渉経緯や近隣借地人とのトラブル有無を確認しておくと安全です。
まとめ
借地権とは、他人が所有する土地を借り、その上に建物を建てて利用できる権利です。事業用のオフィスや店舗、社宅などで借地権付き不動産を活用するケースも多く、初期投資を抑えながら立地を確保できる点が特徴です。
一方で、借地権付き不動産では毎月の地代に加え、更新料や承諾料、建て替え時の一時金など、所有権物件にはないコストが発生します。
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よくある質問
借地権とは?
借地権とは、地代を支払い、建物を所有する目的で他人の土地を使う権利です。借地借家法の保護を受けるため、地主の都合だけで簡単に契約を終わらせにくい仕組みになっています。
初期費用を抑えやすい反面、地代・更新料・承諾料など、所有権にはない費用や手続きも発生します。つまり「土地を買う」のではなく、「長期で使う権利をもつ」という考え方が基本です。
詳しくはページ内「借地権とは?」をご覧ください。
借地権と所有権はどちらが得?
借地権と所有権のどちらが得かは、総支払額と出口戦略によって決まります。
借地権は土地代が不要な分、購入時の負担を下げやすい一方、地代や更新料が長く続きます。定期借地権は満了時に返還が前提となり、資産として残しにくい点にも注意が必要です。
所有権は初期費用や税負担が重くなりやすいものの、土地が資産として残り、売却や相続の選択肢も広がります。
住み続ける年数、将来売る予定の有無、家族に残す方針まで含めて比べることがポイントです。
詳しくはページ内「借地権と所有権の違い」をご覧ください。
借地権付き建物を購入する際に注意すべき点は?
注意点は主に「ローン」と「契約内容」「地主」の3点です。
借地権は担保評価の関係で、金融機関が限られたり、地主の承諾書が必要になったりします。
更新料・名義書換料・地代改定の条件が、契約書に具体的に書かれているかを確認することも必須です。曖昧だと将来の金額交渉が揉めやすくなります。
建て替えや売却で承諾が必要になる場面があるため、管理会社の有無や窓口の体制など、地主側の運用も把握しておくと安心です。
詳しくはページ内「借地権トラブルを避けるためのチェックポイント」をご覧ください。
監修 橋爪 祐典(はしづめ ゆうすけ)
2018年から現在まで、税理士として税理士法人で活動。中小企業やフリーランスなどの個人事業主を対象とした所得税、法人税、会計業務を得意とし、相続業務や株価評価、財務デューデリジェンスなども経験している。税務記事の執筆や監修なども多数経験している。
