会計の基礎知識

固定資産評価証明書とは?使いみちや取得方法、取得する際の注意点などを解説

監修 橋爪 祐典 税理士

固定資産評価証明書とは?使いみちや取得方法、取得する際の注意点などを解説

固定資産評価証明書とは、相続登記や不動産売買、住宅ローン、税申告などの場面で提出を求められる公的書類です。

本記事では、固定資産評価証明書の基本的な役割・必要になるケース・取得方法・注意点などを整理して解説します。初めてでも迷わず手続きを進めたい人は、ぜひ参考にしてください。

目次

はじめての経理はfreee会計で簡単・安心・確実に

経理未経験でも、freee会計で帳簿や決算書を作成できます。銀行口座と同期すると、複雑な仕訳を自動化したり、日々の記帳を行うと、1クリックで決算書を作成できたり、初心者の方でも安心して進められます。

固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書とは、相続登記や不動産売買、住宅ローン、税申告などの場面で提出を求められる公的書類です。

まずは、証明書に何が書かれているのか、誰が取得できるのかといった基本を整理します。

固定資産評価証明書の記載内容

固定資産評価証明書は、地方税法に基づき、市区町村が不動産の評価内容を証明する公的書類です。証明書には、主に以下の項目が記載されています。

項目概要
不動産の所在登記簿に基づく「地番」
※住居表示(〇丁目〇番〇号)とは異なる
地目・種類土地であれば宅地・田・畑など
建物であれば居宅・店舗・共同住宅など
地積・床面積土地の面積や建物の延床面積
評価額(固定資産税評価額)国が定める固定資産評価基準に基づき算定された価格
※実際の売買価格(実勢価格)とは異なる
課税標準額評価額に住宅用地の特例などを反映した、税額計算用の数値
※評価額より低く記載されることが一般的
所有者情報課税対象となっている名義人

とくに確認しておきたいのは「評価額」と「所在(地番)」です。課税標準額と評価額を混同すると手続きに支障が出ることがあります。また、地番がわからないと申請ができないため、事前に登記情報や課税明細書で正確な地番を確認しておくことが重要です。

固定資産評価証明書を取得できる人

固定資産評価証明書は、個人の資産情報を含むため、誰でも取得できる書類ではありません。原則取得できるのは、固定資産税の納税義務者である所有者本人と、その同居親族です。

ただし、自治体の運用により、同居親族については本人確認書類のみで取得を認めている場合もあります。

ただし、所有者本人が亡くなっている場合、相続人が取得することができます。相続人が取得する際は、被相続人との親族関係を証明する書類が必要になります。

また、司法書士や別居家族などが代理申請することも可能です。その場合、所有者本人の署名・押印がある委任状が必要になります。

なお、賃借人の場合は、借地借家法に基づき自分が借りている部分に限って、評価証明書を取得できます。

固定資産評価証明書の使いみち

固定資産評価証明書は、基本的に以下の3つの使い道があります。


  • 相続登記・名義変更の評価額確認
  • 相続税・贈与税の申告
  • 不動産売買や住宅ローン審査での担保評価

相続登記・名義変更の評価額確認に使われる

固定資産評価証明書は、相続や売買、贈与による所有権移転登記の際、登録免許税を算出するための評価額確認資料として利用されます。登録免許税は固定資産税評価額を基準に計算され、主な税率は以下のとおりです。

【登録免許税の金額】


  • 相続登記の場合:固定資産税評価額 × 0.4%
  • 売買による移転登記:固定資産税評価額 × 2.0% (2026年3月31日までに登記を受ける場合は1.5%)

なお、自治体が法務局へ評価額を電子通知している地域では、評価証明書の提出が不要となる場合があります。たとえば大阪市では、登記申請時に固定資産税の課税明細書で代替可能とされています

【関連記事】
固定資産税とは?支払月・支払方法やいくら課されるのかを徹底解説!

相続税・贈与税の申告に必要となる

相続税や贈与税の申告では、不動産の評価額を税務署に示す必要があります。この際、固定資産評価証明書は評価計算の根拠資料として有効です。

土地については、路線価地域では路線価が用いられますが、倍率地域では固定資産評価額に一定の倍率を掛けて評価額を算出します。建物については、原則として固定資産評価額そのものが相続税評価額になります。

賃貸アパートやマンションの場合も、借家権割合などの控除計算の前提として評価証明書の数値が用いられます。評価証明書とあわせて「名寄帳」を取得しておくと、非課税の私道や未把握の不動産を確認でき、申告漏れ防止につながるでしょう。

【関連記事】
亡くなった人の所得の申告と納税「準確定申告」は相続人が行う

不動産売買や住宅ローン審査で担保評価に用いられる

不動産売買の場面では、固定資産評価証明書は精算と信用判断の両面で使われます。売買決済時には、固定資産税を引渡日で日割り精算するのが一般的で、その年税額を確認する根拠資料として評価証明書を利用可能です。

住宅ローンや不動産担保ローンの審査では、金融機関が物件の担保価値を確認するために、固定資産評価証明書を利用することがあります。実勢価格だけでなく、公的な評価額を確認することで、融資額の妥当性やリスクを判断するためです。

税額のみを証明したい場合は、「公課証明書」が適しているケースもあります。自治体によっては評価証明書に税額が併記されることもあるため、「売買決済用」「ローン審査用」など用途を伝えると手続きが円滑に進むでしょう。

固定資産評価証明書の取得方法と必要書類

固定資産評価証明書は、取得方法によって手間や必要書類が異なります。主な取得方法は以下の3つです。


  • 市区町村役場の窓口
  • コンビニ交付
  • 郵送請求

市区町村役場の窓口で取得する場合

固定資産税評価証明書は、不動産の所在地を管轄する市区町村役場の窓口で取得可能です。東京23区の場合は、都税事務所が窓口になります。

平日の開庁時間内に訪問する必要はありますが、職員に直接確認するため、申請内容や必要書類に不備があってもその場で修正できる点がメリットです。相続や共有名義など、判断が難しいケースではとくに有効です。

【必要書類】


  • 申請者の本人確認書類
  • 手数料(1通300円前後)
  • 代理人が申請する場合:所有者本人が署名・押印した委任状
  • 相続人として取得する場合:被相続人との関係を示す戸籍謄本や除籍謄本

コンビニで取得する場合

マイナンバーカードを持っていれば、コンビニのマルチコピー機で証明書を取得できる自治体もあります。早朝や夜間、土日祝日でも対応している点がメリットです。

【必要書類】


  • マイナンバーカード(利用者照明用電子証明書付き)
  • 4桁の暗証番号

ただし、この方法は「現所有者本人」が自分の不動産について取得する場合に限られるのが一般的です。通常、相続人による取得、共有名義、法人名義の不動産などは対象外となるので注意しましょう。

郵送で取得する場合

遠方の不動産について証明書を取得する場合や、平日に役所へ行けない場合は郵送請求の利用を検討しましょう。申請書を自治体のサイトからダウンロードし、必要書類を同封して送付します。

【必要書類】


  • 固定資産評価証明書の交付申請書
  • 本人確認書類のコピー
  • 手数料分の定額小為替
  • 返信用封筒(切手貼付)
  • 委任状、代理人の本人確認書類のコピー(代理人が申請する場合)
  • 被相続人との関係を示す戸籍謄本や除籍謄本(相続人として取得する場合)

郵送請求では現金や切手は使えないため、手数料として「定額小為替」を同封します。手数料の金額や通数は自治体ごとに異なり、お釣りは出ません。金額が不足していると再送付が必要になります。

また、郵送の場合、取得までに1週間程度かかることがあります。

固定資産評価証明書の取得する際の注意点

固定資産評価証明書は、取得自体は難しい手続きではありませんが、前提条件を誤ると「使えない証明書」を取得することになってしまいます。

必要な年度を間違えないよう事前に確認する

固定資産評価証明書の「年度」を誤って取得してしまうケースはよく見られます。評価額は毎年4月1日に切り替わるため、必要な年度を間違えないように注意しましょう。

相続登記や売買登記で登録免許税を計算する場合は、「登記申請日が属する年度」の評価額が基準になります。たとえば3月に証明書を取得しても、申請が4月以降になると前年度分となり使えません。

相続税申告では「被相続人が亡くなった年の年度」の評価額を使用します。

証明書を取得する前に、「どの手続きで、いつ使うのか」を確認することが重要です。

取得できる人の範囲と必要書類を把握しておく

固定資産評価証明書は、誰でも取得できる書類ではありません。原則として取得できるのは不動産の所有者本人と、同居家族です。それ以外の人が取得するためには適切な書類を提出する必要があります。

たとえば、相続人が取得する場合は、所有者の死亡がわかる除籍謄本と、相続人であることを示す戸籍謄本などの提示が必要です。

代理人が申請する場合は、所有者本人が署名・押印した委任状が必須となります。自治体によっては、同居の親族であっても委任状を求められることがあります。

コンビニ取得に対応していない自治体もある

マイナンバーカードを使ったコンビニ交付は、利用できる条件が限定的です。多くの自治体では「現所有者本人が、最新年度分を取得する場合」のみに対応しています。

相続人による取得、代理申請、過去年度の証明書、共有名義や法人名義の不動産は対象外となることがほとんどです。また、1月1日時点でその自治体に住民登録がない場合も利用できないケースがあります。

名義が複雑な不動産は追加書類が必要になる場合がある

共有名義や未登記物件など、権利関係が複雑な不動産では、通常の申請だけでは特定できないことがあるので注意しましょう。

共有名義だと、納税通知書が代表者にしか届かないことが多いです。他の共有者が申請する際は、登記事項証明書などで共有者であることを示す必要があります。

未登記家屋では家屋番号が存在せず、申請書に記載しても「該当なし」とされることがあります。その場合は、未登記である旨を窓口で伝え、課税台帳や備考欄を確認してもらう対応が必要です。

固定資産評価証明書とよく混同される書類との違い

固定資産評価証明書は、似た名称や記載内容の書類が多く、「どれを取得すればよいのかわからない」と迷いやすい書類のひとつです。実際の手続きでも、目的に合わない書類を用意してしまい、再取得になるケースも見られます。

ここでは、とくに混同されやすい3つの書類と固定資産評価証明書の違いを整理します。

固定資産課税明細書との違い

固定資産課税明細書は、毎年4〜6月頃に固定資産税の納税通知書とあわせて送付される書類です。評価額や課税標準額、税額などが記載されているため、評価証明書と混同されやすいです。

大きな違いは「証明書かどうか」という点です。課税明細書はあくまで納税内容を知らせるための通知で、市区町村長の公印が押された公的な証明書ではありません。

そのため、課税明細書は法務局での登記申請や裁判所への提出書類としては、原則使用できません。一部の法務局で補助資料として扱われる例はありますが、確実性を重視するなら評価証明書の原本を用意するのが無難です。

一方、課税明細書には地番や家屋番号が正確に記載されています。評価証明書を請求する際の物件特定資料としては非常に有用なため、窓口に持参すると手続きがスムーズになるでしょう。

名寄帳(固定資産課税台帳)との違い

名寄帳は、特定の個人がその自治体内に所有している不動産を一覧で確認できる台帳です。評価証明書との違いは、対象範囲の考え方にあります。

固定資産課税評価証明書は、申請時に指定した土地や建物のみが記載されます。一方、名寄帳は「この人が持っている不動産すべて」を網羅的に確認可能です。

たとえば、相続手続では、非課税の私道や評価額が低い山林などが把握されていないケースもあります。これらは課税明細書に載らないことがあり、評価証明書も地番が分からなければ取得できません。

そのため相続財産の調査では、まず名寄帳を取得して全体像を確認し、その後に必要な不動産について評価証明書を取る流れが基本となります。

公課証明書との違い

公課証明書は、固定資産評価証明書と似た内容が記載されていますが、証明の目的が異なります。

評価証明書が「不動産の評価額」を証明するのに対し、公課証明書は「実際に課税されている税額」を証明する書類です。

登録免許税や相続税を計算する際は、不動産の評価額が必要となるため評価証明書を使用します。一方、税金の申告や納税の際や、不動産売買の決済時に固定資産税を日割り精算する場面では、税額がわかる公課証明書が必要です。

自治体によっては、評価証明書に税額が併記されていることもありますが、用途によっては別書類を求められる場合があります。

迷ったときは、窓口で「登記用」「売買決済用」など使用目的を具体的に伝えると、適切な証明書を案内してもらえるでしょう。

まとめ

固定資産評価証明書は、不動産売買・相続・事業承継・担保設定・税務申告など、重要な経営判断や実務に直結する書類です。

評価額や取得年度を誤れば、登録免許税や税務処理に影響し、後から修正や説明対応が必要になるケースもあります。そのため、単に「取得して提出する」だけでなく、どの不動産について、どの年度の評価額を、どの手続きに使ったのかを社内で正確に管理しておくことが欠かせません。

こうした不動産関連情報と支出管理を効率化する手段として有効なのが、クラウド会計ソフト「freee会計」です。「freee会計」を活用すれば、固定資産税や登録免許税、取得・売却に伴う諸費用を取引単位で整理でき、固定資産台帳や証明書情報とも紐づけて管理できます。

クラウド会計ソフトfreee会計

はじめての経理でも、自動化で業務時間を1/2以下にする方法



経理業務は日々の入出金管理のほか、請求書や領収書の作成・保存、仕訳作成まで多岐にわたります。

シェアNo.1のクラウド会計ソフト*1「freee会計」は、面倒な入力作業や仕訳を自動化し、見積書や請求書も簡単に作成できるため、経理業務にかかる時間を半分以下*2に削減できます。
※1リードプラス「キーワードからひも解く業界分析シリーズ:クラウド会計ソフト編」(2022年8月)
※2 自社調べ。回答数1097法人。業務時間が1/2以上削減された法人数


また、一度の入力で複数の業務が完了するため、重複作業や転記作業はほぼ発生しません。

数ある会計ソフトの中でも、freee会計が選ばれる理由は大きく分けて以下の3つです。

  1. AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳
  2. 全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携
  3. 充実のサポート体制

それぞれの特徴についてご紹介していきます。

AI-OCR機能で自動入力・自動仕訳

AI-OCR機能で自動入力できるfreee会計

領収書・受取請求書などをスマホのカメラで撮影しfreee会計に取り込めば、読み取り機能(OCR機能)が取引先名や金額などをAI解析し、仕訳に必要な情報を自動で入力。そのまま支払管理・仕訳まで自動で作成できます。

全国ほぼすべての銀行・160以上の外部サービスと連携

freee会計は全国ほぼすべての銀行や外部サービスと連携

freee会計は全国ほぼすべての銀行やクレジットカード、決済サービスなどと連携可能。同期していれば自動で利用明細を取り込むので、勘定科目の登録はもちろん、売掛金や買掛金の消し込み、入金仕訳などの記帳が、freee会計の画面だけで行えます。

さらに、地代家賃や役員報酬など定期的に入金・支払金が発生する取引は、登録さえしておけばfreee会計が自動で記帳まで完了します。

充実のサポート体制

freee会計はサポート体制も充実

freee会計には、経理をするうえでの不安を解消できる充実したサポートコンテンツを用意しています。

それでも解決できないお悩みはfreeeの専任スタッフにご相談いただける体制も整っているため、はじめて経理される方でも安心して始めることができます。

よくある質問

固定資産評価証明書とは何?

固定資産評価証明書とは、地方税法に基づき、市区町村が土地や建物の「評価額(価格)」を公的に証明する書類です。

評価額は、実際の売買価格(実勢価格)ではなく、国が定めた評価基準に沿って算出された公定価格になります。

毎年送付される固定資産税の納税通知書(課税明細書)でも評価額は確認できますが、これはあくまで納税者向けの通知です。公印が押された正式な証明書ではないため、法務局や裁判所、税務署への提出書類としては原則使用できません。

固定資産評価証明書は、不動産手続においては「不動産の価値を公的に示すための書類」と理解すると分かりやすいでしょう。

詳しくはページ内「固定資産評価証明書とは」をご覧ください。

固定資産評価証明書はどういうときに必要?

固定資産評価証明書が必要になるのは、不動産の所有者が変わる場面や、税額計算の根拠を示す必要がある場面などです。

代表的なのが、相続登記や売買・贈与による所有権移転登記を行うときです。

相続や売買などの登記手続では、登録免許税を計算するため、評価額が記載された証明書の提出が求められます。相続税や贈与税の申告においても、土地や建物の評価額を示す資料として必要です。

そのほか、不動産売買の決済時に固定資産税を日割り精算する場合や、住宅ローン・不動産担保ローンの審査において担保評価の参考資料として提出を求められることもあります。

詳しくはページ内「固定資産評価証明書の使いみち」をご覧ください。

固定資産評価証明書は本人以外も取得できる?

固定資産評価証明書は、個人の資産状況が記載された書類であるため、誰でも取得できるわけではありません。原則は所有者本人ですが、本人以外の取得も認められています。

代表的なのが、相続人です。相続人が取得する際は、被相続人の除籍謄本と、申請者が相続人であることを示す戸籍謄本の提出が求められます。

本人から依頼を受けた代理人が取得する場合は、本人の署名・押印がある委任状が必要です。また、借地人や借家人も、賃貸借契約書を提示することで、自分が利用している部分に限り取得できます。

詳しくはページ内「固定資産評価証明書を取得できる人」をご覧ください。

監修 橋爪 祐典(はしづめ ゆうすけ)

2018年から現在まで、税理士として税理士法人で活動。中小企業やフリーランスなどの個人事業主を対象とした所得税、法人税、会計業務を得意とし、相続業務や株価評価、財務デューデリジェンスなども経験している。税務記事の執筆や監修なども多数経験している。

監修者 橋爪 祐典

無料で30日間お試しできる会計ソフト freee会計

インボイス制度や電子帳簿保存法に完全対応。

記帳作業をほぼすべて自動化して、入力の手間を減らします。
日々の記帳を行うと、1クリックで決算書を作成できます。

初期費用や解約料は0円なので、初めて会計ソフトを利用される方でも、安心して会計ソフトに挑戦できます。

freee会計で経理業務の時間を2分の1に