会計の基礎知識

横領とは?成立要件や着服・窃盗との違い、会社が取るべき対応をわかりやすく解説

監修 橋爪 祐典 税理士

横領とは?成立要件や着服・窃盗との違い、会社が取るべき対応をわかりやすく解説

横領とは、会社や他人から預かっている金銭・物品を、管理する立場にある者が自分の物として使ってしまう行為を指します。

この定義を正しく理解していないと、社内で起きた不正行為が横領に当たるのか、単なるミスや規程違反にとどまるのかを判断できず、対応が遅れるおそれがあります。

その結果、被害が拡大したり、会社側が不利な立場に置かれたりする可能性もあるでしょう。

本記事では、刑法における横領罪の成立要件を整理したうえで、混同されやすい背任・窃盗との違いをわかりやすく解説します。あわせて、横領が疑われる行為が発覚した際に、企業として取るべき初動対応や注意点についても整理します。

目次

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横領(横領罪)とは

横領について正しく理解するためには、「誰がその物を管理していたのか」「どのような意思で行為に及んだのか」という2点を押さえる必要があります。まず、横領の法律上の定義と判断基準となる考え方を順に確認していきましょう。

横領とは「自己が占有する他人の物を奪う行為」

刑法上の横領とは、「自己が占有する他人の物を、不法に自己の物として領得する行為」です。つまり、会社や顧客から管理を任されている金銭や物品を、無断で自分のために使ってしまう行為を指します。

ここで重要になるのが「占有」という概念です。占有とは、その物を事実上または法律上、管理・支配している状態です。横領は、すでに自分の管理下にある物を不正に自分の物とする点に特徴があります。

たとえば、経理担当者が業務として管理している会社の現金を抜き取り、私的に使った場合、現金の管理権限をもつ立場にあるため横領に当たります。とくに業務上の管理を任されている場合は、業務上横領罪が成立します。

一方、管理権限をもたない社員が金庫を破って現金を盗んだ場合、その社員は現金を占有していません。他人の占有を侵害する行為になるため、横領ではなく「窃盗」になります。

このように、行為時点で「その物を誰が管理していたか」が、横領と窃盗を分ける判断基準になります。

横領の成立要件となる「不法領得の意思」とは

管理を任されている物を扱ったからといって、すべてが横領になるわけではありません。横領が成立するためには、「不法領得の意思」が必要です。

不法領得の意思とは、判例上「所有者を排除し、他人の物を自分の物として利用・処分する意思」を指します。具体的には、次の2つの要素が重視されます。

  • 所有者の支配を排除する意思
  • 物を経済的価値に従って利用・処分する意思

たとえば、会社のパソコンを無断で持ち出し売却して利益を得た場合、所有者である会社を排除し、自分の物として処分しています。このケースでは不法領得の意思が明確で、横領が成立します。

一方、嫌がらせ目的で備品を隠したり、破棄したりした場合は、利益を得る意思が認められないため、横領ではなく器物損壊罪や隠匿罪が問題になる可能性が高いでしょう。

よくある弁解として「後で返すつもりだった」という主張もありますが、無断使用の期間が長い場合や、保管場所から大きく逸脱している場合には、所有者を排除したと評価されやすくなります。一時使用のつもりであっても、不法領得の意思が認定されれば横領罪に問われる点には注意が必要です。

横領と窃盗・背任・着服との違い

横領と似た言葉として、窃盗・背任・着服がありますが、法律上の意味や判断基準は異なります。ここでは、それぞれの違いを具体例とともに確認します。

窃盗との違い

横領と窃盗の最大の違いは、行為時点でその物を「誰が管理していたか」にあります。

横領は、業務などを通じて自分が管理を任されている他人の物を、不正に自分の物とする行為です。一方、窃盗は、他人が管理している物を、その意思に反して奪う行為を指します。

経理担当者が管理を任されている金庫の現金を抜き取れば、現金の占有は担当者にあるため業務上横領になります。管理権限のない社員が金庫に侵入して現金を盗んだ場合は、占有者ではないため窃盗になります。

背任との違い

横領と背任はいずれも、会社との信頼関係を裏切る行為ですが、性質が異なります。

横領は、現金や物品といった具体的な「物」を自分の物にする行為です。背任は「他人のために事務を処理する者」が、その任務に反して行動し、本人に財産上の損害を与える行為です。

判断の目安は、「会社の財産を直接自分の物にしたかどうか」です。

たとえば、経理担当者が会社資金を自分の口座に移した場合は、財産を領得しているため業務上横領になります。一方、融資担当者が回収不能と分かっていながら知人企業に有利な融資を行い、会社に損害を与えた場合は背任になります。

実務上は、横領に当たらないケースを補う形で背任が適用されることが多く、実務上は、財産を自己のものとして取得している場合には横領罪が成立し、背任罪は成立しないと評価されるのが一般的です。

着服との違い

「着服」という言葉は日常的によく使われますが、刑法に着服罪という犯罪は存在しません。着服は、他人の金品を自分の物にする行為を広く指す一般用語であり、法的な罪名ではありません。

そのため、「着服があった」と言われる行為も、内容によって適用される罪名は異なります。

たとえば、営業担当者が集金した売上金を持ち逃げした場合は、業務上横領に該当する可能性が高くなります。また、架空の領収書を使って経費を不正に請求した場合は、会社を欺いて金銭を得ているため詐欺にあたります。

企業が懲戒処分や刑事対応を検討する際は、「着服」という曖昧な表現に頼らず、具体的な行為内容に基づいて正確な法的評価を行うことが重要です。これにより、証拠整理や専門家への相談がスムーズに進むでしょう。

横領罪の種類と刑罰

横領罪には、行為が行われた状況や立場の違いによって、いくつかの種類があります。刑法では主に以下の3つに分類されており、それぞれ成立要件や刑罰の重さが異なります。

  • 単純横領罪
  • 業務上横領罪
  • 遺失物等横領罪

それぞれについて、具体例を挙げながら解説していきます。

単純横領罪

単純横領罪は、業務とは無関係な場面で、他人から預かっている物を自分の物にした場合に成立します。友人や知人との私的な貸し借りが典型例です。

【単純横領罪にあたる行為】

  • 知人から借りた物を返さずに売却した
  • 預かり物を無断で使い続けた

法定刑は5年以下の懲役で、業務上横領よりは軽く設定されています。これは、個人的な信頼関係の侵害にとどまり、社会的影響が比較的小さいと考えられているためといえます。

ただし、懲役刑が規定された犯罪である点に変わりはありません。「返すつもりだった」と主張しても、所有者を排除して処分したと評価されれば、横領が成立する可能性があるので注意しましょう。


出典:e-GOV法令検索「刑法252条」

業務上横領罪

業務上横領罪は、業務として他人の財産を管理する立場にある者が、その物を横領した場合に成立します。

【業務上横領罪にあたる行為】

  • 経理担当者が会社資金を着服した
  • 営業担当者が集金した現金を私的に使った

法定刑は10年以下の拘禁と重く、執行猶予がつかない限り実刑となる可能性が高いでしょう。これは、業務上の管理者が負う信頼を裏切る行為が、社会や企業活動に与える影響が大きいためです。

金額の大小は原則として問われません。数千円であっても、業務として管理している金銭であれば業務上横領が成立します。


出典:e-GOV法令検索「刑法253条」

遺失物等横領罪

遺失物等横領罪は、持ち主の占有を離れた物を自分の物にする行為を処罰する犯罪です。「占有離脱物横領罪」とも呼ばれます。

【遺失物等横領罪にあたる行為】

  • 道に落ちている財布を持ち去った
  • 忘れ物を警察に届けず使用した

法定刑は1年以下の拘禁または10万円以下の罰金・科料と、他の横領罪より軽めです。ただし、犯罪である点は変わりません。近年問題になるのが誤振込のケースで、誤りと知りながら引き出して使った場合、状況によっては遺失物等横領罪が検討されます。

「落ちていた」「間違って入金された」という理由で自由に使えるわけではありません。正当な手続きを取らない行為は、刑事責任を問われる可能性があると認識しておきましょう。


出典:e-GOV法令検索「刑法254条」

企業で起こりやすい業務上横領の具体例

業務上横領は、特別な知識や巧妙な手口がなくても発生します。むしろ、日常業務の延長線上で行われるケースが多く、発覚が遅れやすい点が特徴です。ここでは、実務の現場で実際に見られる代表的なケースを確認し、どこにリスクが潜んでいるのかを確認していきましょう。

小口現金・レジ金の抜き取り

小口現金やレジ金の抜き取りは、業務上横領の中でもとくに発生しやすい手口です。現金を日常的に扱う環境では、管理が属人化しやすく、「一時的に借りるだけ」という心理的ハードルの低さが不正を招きます。レジ担当者が会計時に現金を抜き取ったり、小口現金を私用に使い、後から帳尻合わせをするケースが典型です。

現金残高の確認が形骸化していたり、管理者が一人に固定されていたりすると、不正は長期間見逃されがちです。金額が少額でも、業務として管理している現金を着服すれば業務上横領が成立します。

会社口座からの不正送金

会社口座からの不正送金は、被害額が大きくなりやすい業務上横領です。背景にあるのは、通帳やネットバンキングの管理を一人に任せきりにする体制です。経理担当者が架空の取引先を作り、偽の請求書を用いて自分や関係者の口座に送金する手口が多く見られます。

給与の振込データを操作し、自分の給与を水増しするケースも少なくありません。この種の横領は、発覚時点ですでに資金が使い込まれており、回収が困難な場合もあります。

架空経費請求・私的流用

経費精算は、公私の区別が曖昧になりやすく、不正が紛れ込みやすい領域です。私的な飲食代や旅行費用を業務経費として請求したり、実際には行っていない出張を申請する行為は、業務上横領や詐欺に該当します。

とくに接待交際費や旅費交通費は内容が見えにくく、不正が常態化しやすい傾向があります。「少額だから問題ない」という認識が広がると、組織全体のコンプライアンスが崩れます。防止には、領収書の金額確認だけでなく、利用目的や相手先の確認を徹底し、不自然な申請には必ず説明を求める運用が必要です。

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在庫商品の持ち出し・無断転売

現金以外の形で行われる横領として、在庫商品や備品の持ち出し・転売があります。フリマアプリの普及により、商品を簡単に現金化できる環境が整ったことも増加の一因といえるでしょう。倉庫管理が甘く、棚卸しが形だけになっている職場では、不正が繰り返されやすくなります。

人気商品を持ち出して転売したり、備品を紛失と偽って売却する行為は典型例です。廃棄予定品やサンプル品であっても、無断で持ち帰り換金すれば横領に当たります。定期的な実地棚卸し、廃棄時の記録徹底など、資産管理の見える化が重要です。

横領を防ぐために企業がとれる対策

横領は、発覚してから対応すると企業へのダメージが残ります。重要なのは、「横領を起こさせない仕組み」を整えることです。横領対策は、個人の善意に頼るものではなく、組織としての構造で防ぐ必要があります。実務上すぐに取り組める代表的な予防策を整理しておきましょう。

従業員・役員に対する教育

横領対策の出発点は、従業員の意識づくりです。多くの横領は、最初から計画的に行われるのではなく、「後で戻せばよい」「これくらいなら問題ない」という自己正当化から始まります。こうした考えが生まれる背景には、公私混同を黙認する職場環境があります。

企業としては、不正を許容しない姿勢を明確に示すことが必要です。入社時や定期研修で、経費使用や資産管理のルールを具体的に説明し、違反時の懲戒処分や刑事責任の重さをしっかりと伝えましょう。不正が発覚した場合の結果を正しく理解させることで、軽い気持ちで一線を越える行為を抑止できます。

現金・口座管理の分担とチェック体制の強化

横領が起きる原因として、不正を実行できてしまう「環境」があることが挙げられます。通帳や印鑑、ネットバンキングのID・パスワードを特定の担当者一人に任せていると、その人だけでお金を動かせてしまい、横領のリスクが高まります。

そこで重要になるのが、業務を分けてチェックする仕組みです。振込データを作る人と承認する人を分ける、通帳と印鑑を別々に管理するなど、一人では完結しない体制を整えましょう。

人手が少ない会社でも、最終承認や残高確認を経営者が行うだけで、不正への抑止力は大きく高まります。担当者を一人にせず、常に誰かの目が入る状態を作ることが大切です。

経費精算ルールと証憑管理の徹底

経費精算は、不正が紛れ込みやすい領域です。ルールが曖昧なままでは、私的利用が正当化されやすくなります。何が経費に該当し、何が認められないのかを明確に定め、全社員に周知することが欠かせません。

領収書の提出だけでなく、利用目的や相手先の記載を義務付けることで、業務関連性を確認できます。原本提出の徹底は、二重請求の防止にも有効です。経費精算システムの導入や抜き打ちチェックを行い、常に確認されている状態を作れば、不正を起こりづらい環境を整えられるでしょう。

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在庫・備品の定期的な棚卸と管理体制の整備

現金以外の資産も、横領の対象になります。在庫や備品の管理が甘いと、「少しなら気づかれない」という隙を与えてしまいます。

帳簿と実在庫を照合する実地棚卸しを定期的に行い、不一致があれば原因を確認します。廃棄やサンプル品の処分についても、承認と記録を必須とするルールが必要です。入退室管理や防犯カメラの設置は、不正抑止と証拠確保の両面で効果があります。

不正を早期発見するための内部監査・通報制度の導入

どれだけ対策を講じても、不正を完全に防ぐことは困難です。そのため、早期発見の仕組みが重要になります。横領は、同僚の違和感や内部通報によって発覚するケースが一定数あります。

内部通報窓口を設置し、通報者の保護を明確にすることで、情報が集まりやすくなるでしょう。特定業務を長期間一人に任せないために、定期的なローテーションを設ける方法も有効です。外部の税理士や専門家による定期的なチェックを組み合わせることで、企業の自浄作用を高められます。

横領が発覚した際に企業がとるべき対応

横領の疑いが生じた際、対応を誤ると名誉毀損や不当解雇といった状況を招く可能性があります。重要なのは、感情で動かず、法的に正しい順序で対応することです。企業が取るべき実務上の対応フローを段階ごとに整理していきましょう。

証拠を確保して事実関係を調査する

まずは、本人に気づかれない形での証拠保全を行いましょう。疑いの段階で問い詰めると、証拠を隠されたり、パソコンのデータを消されたりするおそれがあります。調査は、経営者と限られた幹部だけで進め、必要に応じて顧問弁護士にも相談すると安心です。

具体的には、帳簿や通帳の入出金履歴、領収書・請求書を確認し、不自然な点を洗い出します。業務システムやパソコンの操作履歴も重要な手がかりになります。

ただし、社内の人間が不用意にパソコンを操作すると、データの更新日時が変わり、証拠として使えなくなることがあります。

削除されたメールやファイルを復元したり、いつ・誰が操作したかを調べたりする場合は、専門業者に依頼するのが安全です。こうした業者は、裁判でも通用する形でデータを調査・記録してくれます。

証拠が不十分なまま横領と決めつけると、名誉毀損で逆に訴えられるリスクがある点にも注意しましょう。

本人への事情調査を実施する

証拠がある程度そろったら、本人への事情聴取を実施します。

対応は必ず複数人で行い、個室で実施しましょう。一人で対応すると、「言った・言わない」の争いや、「強要された」などと主張されるおそれがあるためです。質問役と記録役を分け、落ち着いて進めましょう。

最初から横領と決めつけるのは避け、業務内容の確認から入ります。不審な出金や処理について説明を求め、本人の説明と証拠を照らし合わせていきます。矛盾点をひとつずつ確認することで、事実関係の明確化が可能です。

本人が事実を認めた場合は、その場で自認書を作成させます。いつ、いくら、どのような方法で、何に使ったのかを本人の手書きで記載させ、署名と捺印をとります。この書面は、懲戒処分や警察への相談、損害賠償請求を行う際に重要な証拠となるため、記載漏れがないかしっかりと確認しましょう。

警察に被害届を提出する

横領の事実が明確で、刑事責任を追及する場合は、警察への被害届や告訴を検討します。

ただし、警察は単なる社内トラブルには介入しません。業務上横領罪の構成要件を満たし、客観的証拠がそろっている必要があります。

提出時には、自認書・通帳履歴・就業規則などを整理しましょう。被害届よりも告訴状のほうが捜査義務が生じますが、受理のハードルは高くなります。内容に不備があると受理されないため、刑事事件に詳しい弁護士に作成を依頼するのが現実的です。

懲戒解雇などの社内処分を検討する

刑事手続きとは別に、会社として処分をどうするかも検討する必要があります。横領は会社への重大な裏切り行為にあたるため、懲戒解雇とするケースが一般的です。ただし、進め方を誤ると不当解雇と判断され、会社側が不利になるおそれがあります。

まずは就業規則を確認し、横領行為が懲戒解雇事由に該当するか整理します。そのうえで、本人の言い分を聞く機会を設け、証拠の内容や被害額、反省の程度などを総合的に考慮して処分を決めましょう。全額弁済がなされ、反省も深い場合には、懲戒解雇ではなく諭旨解雇を選ぶ判断もあります。

感情に任せた即時解雇は避け、弁護士など専門家の助言を受けながら慎重に進めることが大切です。

横領資金の返還を請求する

横領が刑事事件になっても、警察が被害金を取り戻してくれるわけではありません。お金の回収は民事の問題になります。まずは本人と話し合い、返済する意思があるかを確認し、返済額や期限を具体的に決めます。

返済の約束は、公正証書として残しておくと安心です。公正証書があれば、支払いが滞った場合でも裁判を経ずに強制執行による回収が可能となります。本人に資産がなく返還が難しければ、身元保証人に請求できるかも検討しましょう。

なお、給与や退職金から一方的に差し引くことは原則できません。必ず本人の同意を文書で取り、法律に沿った方法で回収を進める必要があります。

会社資金の管理方法を見直す

横領への対応が一段落したら、必ず再発防止策を検討しましょう。特定の社員の問題として終わらせてしまうと、同じ管理の抜け穴から再び不正が起きかねません。横領が発生した背景には、必ずどこかに管理体制の甘さがあります。

振り込みの操作と承認を分ける、小口現金をなくすなど、一人では不正ができない仕組みを整えます。担当者を長期間固定せず定期的に業務を入れ替えたり、外部の税理士などによるチェックを受けたりする方法も有効です。

横領が発生した際の内部管理の強化は、会社の資産と社員を守るために欠かせない取り組みといえるでしょう。

まとめ

横領とは、会社や他人から信頼して預けられた金銭や物品を、自分の物として使い込む犯罪です。業務上横領はとくに重い責任が問われ、少額であっても刑事罰の対象になります。

企業では、小口現金の抜き取り・不正送金・在庫の持ち出しなど、身近な場面で横領が発生しやすい傾向があります。そのため、職務を複数人で担当する仕組み作りや経費ルールの明確化など、不正を防ぐ取り組みが重要です。

万が一発覚した場合は、感情的に動かず、証拠保全・事実確認を優先し、適切な社内処分や返還請求を進める必要があります。とくに大切なのは、事件を教訓として管理体制を見直し、再発を防ぐことです。

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よくある質問

どのような行為が横領にあたる?

横領とは、「他人から預かっている物を自分の物として使ったり処分したりする行為」です。

業務上横領の典型例としては、レジ担当者が売上金を抜き取る、経理担当者が会社口座から自分の口座へ送金する行為が挙げられます。

現金に限らず、在庫商品を無断で持ち出して転売したり、会社支給のパソコンやスマートフォンを私物化したりする行為も横領に該当します。

「後で返すつもりだった」「少し借りただけ」という言い分は、無断使用の時点で通用しません。公私混同が発生した瞬間に、単なる社内ルール違反ではなく、刑事責任が問題になる可能性が生じます。

詳しくはページ内「企業で起こりやすい業務上横領の具体例」をご覧ください。

横領を防ぐためにはどうしたらよい?

横領防止で重要なのは、従業員の善意に頼らず、不正が起きにくい仕組みを作ることです。不正は「動機・機会・正当化」が重なったときに起こりますが、企業が制御できるのは主に「機会」です。

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詳しくはページ内「横領を防ぐために企業がとれる対策」をご覧ください。

横領が起きたら刑事告訴をするべき?

横領が発覚した場合、必ず刑事告訴を選ぶべきとは限りません。判断の軸は、被害金の回収を優先するのか、社会的制裁を重視するのかという点です。

告訴を行えば、警察の捜査を通じて処罰を求められ、組織として不正を許さない姿勢を示せます。一方で、捜査対応の負担や、事件が公になることによる信用リスクも考慮が必要です。警察が被害金を回収してくれるわけでもありません。

本人が反省し、弁済の見込みがある場合は、示談による解決を選ぶケースもあります。被害額の大きさ、悪質性、回収可能性、会社への影響を総合的に整理し、弁護士と相談しながら冷静に判断することが重要です。

詳しくはページ内「横領が発覚した際に企業がとるべき対応」をご覧ください。

監修 橋爪 祐典(はしづめ ゆうすけ)

2018年から現在まで、税理士として税理士法人で活動。中小企業やフリーランスなどの個人事業主を対象とした所得税、法人税、会計業務を得意とし、相続業務や株価評価、財務デューデリジェンスなども経験している。税務記事の執筆や監修なども多数経験している。

監修者 橋爪 祐典

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