監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

貸倒引当金とは、取引先が倒産に追い込まれるなど、債権回収が不可能となるケースに備えて、あらかじめ損失額を計上する引当金のことです。
事業活動を継続するうえでは、取引先の倒産や思いがけない損失など、さまざまなリスクにさらされるおそれがあります。そのようなリスクを理解し対策を講じることが重要であり、貸倒引当金は有効な対策のひとつです。
本記事では、貸倒引当金の計算方法や、勘定科目の種類と仕訳の方法、貸倒引当金の計上によるメリットなどについて、詳しく解説します。
目次
- 貸倒引当金とは
- 貸倒引当金を計上する目的
- 貸倒引当金の対象となる債権の範囲
- 貸倒引当金の会計上と税務上の扱いの違い
- 会計上の扱い
- 税務上の扱い
- 会計上の貸倒引当金の計算方法
- 一般債権
- 貸倒懸念債権・破産更生債権等
- 税務上の貸倒引当金の計算方法
- 一括評価
- 個別評価
- 貸倒引当金に関する2つの勘定科目
- 貸倒引当金繰入
- 貸倒引当金戻入
- 貸倒引当金を仕訳する方法
- 洗替法
- 差額補充法(実績法)
- 貸倒引当金の計上によるメリット
- 損失額を見積ることで将来のリスクを可視化できる
- 節税効果を得られる場合がある
- 税務上の貸倒引当金を計上できる法人
- まとめ
- はじめての経理でも、自動化で業務時間を1/2以下にする方法
- よくある質問
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貸倒引当金とは
貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)とは、取引先が倒産に陥るなど、支払い不能となった場合に備えて、事前に損失額を予測して計上しておく引当金のことです。
「貸倒れ」は債権が回収不能となることを意味し、貸倒れによって発生した損失が「貸倒損失」として処理されます。
一方貸倒引当金は、「まだ貸倒れが確定していないが、将来的に貸倒れとなる可能性のある債権」に対して、一定の根拠にもとづき見積られた損失額をあらかじめ計上するものです。
貸倒引当金は、売掛金や貸付金などの債権に対する評価勘定であり、資産のマイナス項目(控除科目)として扱われます。貸借対照表においては、対象となる資産から控除する形で表示されるため、回収が見込まれる実質的な金額を把握できます。
貸倒引当金を計上する目的
企業が貸倒引当金を設定する目的は、当期に起因する将来の費用を当期に計上し、適切な期間損益を算出することです。
会計には「発生主義の原則」があり、実際の現金の収支に関わらず、取引が発生したタイミングで収益・費用を計上しなければなりません。
そのため売上債権が生じた会計期間に貸倒引当金を計上することは、発生主義にもとづく整合性のある会計処理です。
貸倒引当金の対象となる債権の範囲
貸倒引当金として計上できるのは、合理的な範囲のみです。必要以上に貸倒引当金を計上すると利益操作と見られるおそれがあります。
貸倒引当金の対象として認められる債権は、売掛金・受取手形・貸付金・未収金などです。通常は、前払金・仮払金・手付金などは対象ではありません。
出典:国税庁「No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲」
貸倒引当金の会計上と税務上の扱いの違い
貸倒引当金の会計上と税務上の扱いの違いについて、それぞれ解説します。
会計上の扱い
会計上は、投資家などに有用な情報を提供する観点から、貸倒損失が将来生じるリスクを適切に見積ったうえで貸倒引当金として財務諸表に反映させる必要があります。
企業会計原則において、次の4つの要件全てに該当する場合は引当金を計上しなければなりません。
引当金の計上が必要になる4つの要件
- 将来の特定の費用または損失であること
- 発生が当期以前の事象に起因していること
- 発生の可能性が高いこと
- 金額を合理的に見積ることができること
出典:中小企業庁「中小企業の会計 31問31答」
なお会計処理上、貸倒引当金は、対象となる債権を一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権に分けて計上します。
債権の種類 | 概要 |
---|---|
一般債権 | 経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権 |
貸倒懸念債権 | 経営破綻の状況には至っていないものの、債務の弁済に重大な問題が生じているか、または生じる可能性の高い債務者に対する債権 |
破産更生債権 | 経営破綻または実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権 |
出典:企業会計基準委員会「金融商品会計に関する実務指針」
税務上の扱い
税務上は、一定の要件を満たさないと貸倒引当金の計上は認められません。確定していない費用を税額計算に反映させると、税額計算が恣意的になり課税の公平性が失われる可能性があるからです。
ただし、更生計画認可の決定にもとづいて損失が見込まれる場合などは、法律で定められた限度額まで損金として算入できます。
貸倒引当金の繰入額を計算する際は、対象となる債権を個別評価金銭債権とそれ以外の一括評価金銭債権に分けて計算します。
債権の種類 | 概要 |
---|---|
個別評価金銭債権 | 回収不能になる可能性が高く個別に評価する債権 |
一括評価金銭債権 | 全てあわせて評価する債権(個別評価金銭債権以外の債権) |
貸倒引当金の計上が認められているのは、税務上において資本金が1億円以下の中小法人など一部の企業のみです。金融機関などの例外を除いて、規模の大きな企業では認められません。
会計上の貸倒引当金の計算方法
会計上の貸倒引当金の計算方法は、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等で異なります。以下ではそれぞれの計算方法を解説します。
一般債権
一般債権では、貸倒引当金の計上額を貸倒実績率法によって計算します。貸倒実績率法とは、債権全体または同種・同類の債権ごとに求めた過去の貸倒実績率など、合理的な基準により貸倒見積高を算定する方法です。
ある期における債権残高を分母、翌期以降における貸倒損失額を分子として算定します。貸倒損失の過去のデータから貸倒実績率を算定する期間は、一般的には債権の平均回収期間が妥当ですが、当該期間が1年を下回る場合には1年で算定します。
出典:企業会計基準委員会「金融商品会計に関する実務指針」
貸倒懸念債権・破産更生債権等
貸倒引当金の計上額は、貸倒懸念債権では財務内容評価法またはキャッシュ・フロー見積法、破産更生債権等では財務内容評価法により算定します。
財務内容評価法
財務内容評価法とは、担保または保証が付されている債権に着目して貸倒引当金を算出する方法です。債権額から担保の処分見込額および保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態や経営成績を考慮して貸倒見積高を算定します。
債務者の支払能力を判断する資料の入手が困難であるなど、正確な見積りができない場合は残額の50%を引き当て、次年度以降に毎期見直すなどの簡便法を採用することもあります。
財務内容評価法(簡便法)の貸倒引当金 = (債権額 - 担保の処分見込額・保証による回収見込額) × 50%
出典:企業会計基準委員会「金融商品会計に関する実務指針」
キャッシュ・フロー見積法
キャッシュ・フロー見積法とは、債権の元本や利息について、将来回収可能なキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる場合に、その見積額をもとに貸倒引当金を算出する方法です。
キャッシュ・フロー見積法では、担保処分ではなく債務者の収益を回収原資として考えます。将来キャッシュ・フローを現在の価値に割引き、貸倒懸念債権の残高との差額を引き当てる方法です。
キャッシュ・フロー見積法の貸倒引当金 = 貸倒懸念債権の帳簿価額(残高)− 将来キャッシュ・フローの割引現在価値
出典:企業会計基準委員会「金融商品会計に関する実務指針」
税務上の貸倒引当金の計算方法
税務上の貸倒引当金の計算方法は一括評価金銭債権と個別評価金銭債権で異なり、貸倒引当金の繰入限度額に違いがあります。以下ではそれぞれの計算方法を解説します。
一括評価
一括評価での貸倒引当金の対象は売掛金や貸付金などの金銭債権で、個別評価の対象となる金銭債権を除いたものです。
個人事業主の場合、一括評価の対象となるのは事業所得で、不動産所得や山林所得は対象ではありません。また、一括評価が認められているのは青色申告者のみです。
一括評価では「期末の債権額 × 繰入率」によって貸倒引当金を計算します。繰入率は「実績繰入率」と「法定繰入率」の2種類です。
中小法人(期末資本金1億円以下)や公益法人・協同組合などでは、実績繰入率に代えて法定繰入率で計算することが認められており、一般的には実績繰入率と法定繰入率のうち高いほうを選択します。
出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」
出典:国税庁「No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定」
実績繰入率(貸倒実績率)
実績繰入率は、過去3年の間に生じた貸倒損失の額にもとづいて算出します。計算式は以下の通りです。
実績繰入率の計算式
{(A + B – C - D) × (12 ÷ 各事業年度の合計月数)} ÷ E = 実績繰入率
- A:貸倒損失合計額
- B:個別評価分の引当金繰入額
- C:個別評価分の引当金戻入額
- D:適格組織再構成による引き継ぎを受けた貸倒引当金の金額
- E:一括評価金銭債権の合計額 ÷ 事業年度の数(一般的には3年)
出典:国税庁「No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定」
法定繰入率
法定繰入率の繰入限度額は、得意先への債務の合計額を一括評価金銭債権の合計額から控除したあと、業種ごとに国が定める法定繰入率を掛けて算出します。
業種ごとの法定繰入率は以下の通りです。
業種 | 法定繰入率 |
---|---|
割賦販売小売業 | 1000分の7 |
卸売業・小売業(飲食店等を含む) | 1000分の10 |
製造業 | 1000分の8 |
金融業・保険業 | 1000分の3 |
その他 | 1000分の6 |
個別評価
個別評価での貸倒引当金の計上では、貸倒の可能性が高い債権について個別に引当金の額を算出します。
貸倒引当金への繰入限度額は債権の状況によって異なります。法人の場合の繰入限度額は以下の通りです。
債権の状況 | 繰入限度額 |
---|---|
・更生計画認可の決定を受けた ・再生計画認可の決定を受けた ・特別清算に係る協定の認可の決定を受けた | 債権額のうち事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から五年経過日までに弁済されることとなっている金額以外の金額 |
・債務超過の状態が相当期間継続し、事業に好転の見通しがない ・災害・経済事情の急変などにより多大な損害が生じた | 取り立ての見込みがないと認められる金額 |
・更生手続開始の申立てがあった ・再生手続開始の申立てがあった ・破産手続開始の申立てがあった ・特別清算開始の申立てがあった | 50% |
また個人事業主では、事業所得や不動産所得のほか、山林所得などの債権が個別評価での貸倒引当金として認められています。債権の種類に応じた貸倒引当金の繰入限度額は、上の表で示した法人の場合の繰入限度額と基本的に同じです。
出典:e-Gov法令検索「法人税法施行令|第九十六条」
出典:e-Gov法令検索「所得税法|第五十二条」
出典:e-Gov法令検索「所得税法施行令|第百四十四条」
貸倒引当金に関する2つの勘定科目
貸倒引当金を仕訳する際の勘定科目は次の2つです。
貸倒引当金の仕訳で使う勘定科目
- 貸倒引当金繰入
- 貸倒引当金戻入
以下ではそれぞれの勘定科目について詳しく解説します。
貸倒引当金繰入
貸倒引当金繰入とは、将来の貸倒れとなる金額を見積ったうえで引当金として計上し、そのうち当期の費用として繰り入れる際に使う勘定科目です。決算整理の際などに使用する勘定科目で、「貸倒引当金繰入額」といわれることもあります。
貸倒損失が実際の損失額であるのに対して、貸倒引当金繰入はあくまでも見積りであるのが特徴です。
売掛金など営業に関する金銭債権は「販売費および一般管理費」、その他の金銭債権に対する繰入額については「営業外費用」、破産更生債権等の一時的・高額な金銭債権に対する繰入額は「特別損失」として計上します。
貸倒引当金戻入
貸倒引当金戻入とは、貸倒引当金を計上していたものの債務者の経営状況が向上した結果、貸倒引当金が残った場合などに使用する勘定科目です。
また、債権の貸し倒れが生じずに貸倒引当金が残った場合にも、勘定科目として貸倒引当金戻入が使用されます。
決算時において前期に設定した貸倒引当金がそのまま存在している場合には、「洗替法」と「差額補充法」のどちらかの方法で処理を行います。2つの方法については、次章で詳しく解説します。
貸倒引当金を仕訳する方法
貸倒引当金に関して、「洗替法」または「差額補充法」で処理を行う際の仕訳を解説します。
洗替法
洗替法は前期分の貸倒引当金が残っている場合に、全額を「貸倒引当金戻入額」として収益計上し、改めて貸倒見積額を全額当期へ繰り入れる方法です。
たとえば、決算時に50万円の貸倒引当金を計上して、前期の貸倒引当金の勘定残高を40万円とすると、以下のように仕訳できます。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
貸倒引当金 | 400,000円 | 貸倒引当金戻入額 | 400,000円 |
貸倒引当金繰入額 | 500,000円 | 貸倒引当金 | 500,000円 |
差額補充法(実績法)
差額補充法は、前期との差額を貸倒引当金で繰り入れたり、戻し入れたりする方法です。
たとえば、決算時に50万円の貸倒引当金を計上して、前期の貸倒引当金の勘定残高を40万円とすると、以下のように仕訳できます。
《貸倒引当金の勘定残高よりも貸倒見積額が多いケース》
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
貸倒引当金繰入額 | 100,000円 | 貸倒引当金 | 100,000円 |
貸倒引当金の勘定残高よりも貸倒見積額が多いケースでは、貸倒引当金が不足している状態といえるため、貸倒引当金繰入額を用いて不足分を補充します。繰入額は、貸倒見積額から貸倒引当金の勘定残高を差し引くことで算出可能です。
一方、貸倒引当金の勘定残高よりも貸倒見積額が少ないケースは、貸倒引当金が余分にある状態を示します。
決算時に40万円の貸倒引当金を計上して、前期に設定した貸倒引当金の残高が50万円である場合の仕訳は、以下の通りです。
《貸倒引当金の勘定残高よりも貸倒見積額が少ないケース》
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
貸倒引当金 | 100,000円 | 貸倒引当金戻入額 | 100,000円 |
貸倒引当金戻入額を用いて、貸倒引当金の余剰分を減少させます。戻入額は、前期の貸倒引当金の勘定残高から貸倒見積額を差し引くことによって算出可能です。
貸倒引当金の計上によるメリット
貸倒引当金の計上による法人税法上の主なメリットは次の2つです。
貸倒引当金の計上によるメリット
- 損失額を見積ることで将来のリスクを可視化できる
- 節税効果を得られる場合がある
以下ではそれぞれのメリットについて詳しく解説します。
損失額を見積ることで将来のリスクを可視化できる
貸倒引当金は、実際に貸倒損失が発生する前にあらかじめ損失として計上することになるため、その期間の損益を正しく計算できます。
貸倒損失が発生するリスクを財務諸表に反映させることで、事業の状況を適切に表示・把握することが可能です。
節税効果を得られる場合がある
貸倒引当金は、要件を満たせば税務上も損金として算入できるため、節税効果を得られる場合があります。しかし、対象は中小法人や公益法人などに限られ、繰入にも限度額があるため、必ずしも節税になるとは限りません。
貸倒引当金を経費として計上するには、確定申告書の項目のひとつである「貸倒引当金繰入額の計算」に金額を記載します。
なお、貸倒引当金は事業年度ごとに計算するものであり、貸倒損失が発生しなかった場合には戻し入れをしなければなりません。当期の繰入額よりも前期の戻入額が多ければ、所得を押し上げてしまう原因となります。
また、「洗替法」や「差額補充法(実績法)」のどちらを活用しても、大きな節税効果を得られるのは初年度のみです。
税務上の貸倒引当金を計上できる法人
税務上の貸倒引当金を計上できる法人は、以下に該当する法人に限られます。
貸倒引当金を適用できる法人
- 中小法人等(資本金1億円以下の普通法人等)
- 銀行
- 保険会社
- 銀行または保険会社に準ずる一定の法人
- 金融に関する取引に係る金銭債権を有する一定の法人(対象債権は一定の金銭債権限定)
出典:国税庁「平成23年度 法人税関係法令の改正の概要(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律関係)」
また、貸倒引当金を計上できるのは法定の上限額までです。
出典:国税庁「平成23年度 法人税関係法令の改正の概要(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律関係)」
まとめ
貸倒引当金とは、取引先が倒産に陥るなど、支払い不能となった場合に備えて、事前に損失額を予測して計上しておく引当金のことです。
貸倒損失が発生すると、売上を回収できないリスクがあります。万が一に備えて、適切な範囲内で貸倒引当金を計上しておくことが大切です。
貸倒引当金は、会計上と税務上で扱いが異なります。会計上は、発生主義にもとづき将来の貸倒れに備えて見積り計上しますが、税務上は、一定の要件を満たさないと貸倒引当金の計上は認められません。
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よくある質問
貸倒引当金を設定する目的は?
企業が貸倒引当金を設定する目的は、当期に起因する将来の費用を当期に計上し、期間損益を正しく計算することです。これにより、会計上の整合性を保つことができます。
詳しくは記事内「貸倒引当金を計上する目的」で解説しています。
貸倒引当金戻入の仕訳方法は?
貸倒引当金戻入は「洗替法」と「差額補充法(実績法)」のどちらかの方法で仕訳をします。
詳しくは記事内「貸倒引当金を仕訳する方法」をご覧ください。
貸倒引当金の計上による法人税法上のメリットは?
貸倒引当金を計上するメリットとしては、貸倒損失が生じる前の計上ができること、節税効果を得られる場合があることが挙げられます。
詳しくは記事内「貸倒引当金の計上によるメリット」で解説しています。
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。
