確定申告の基礎知識

一人親方の確定申告のやり方や書類の書き方は?注意点までわかりやすく解説

一人親方の確定申告のやり方や書類の書き方は?注意点までわかりやすく解説

一人親方は、一定以上の収入を得た場合に確定申告しなければなりません。確定申告の方法には青色申告や白色申告があり、青色申告を選択すると赤字の繰越や控除額の増加など節税に関するメリットが受けられます。

本記事では、一人親方に必要な確定申告のやり方について詳しく解説していきます。必要書類や確定申告の流れ、注意点を紹介していくので、ぜひ参考にして正しい確定申告の方法を覚えましょう。

確定申告のやり方や対象者について知りたい人はこちらの記事からチェック!


▶︎ 確定申告とは?全くわからない人向けに申告の流れ・対象者について解説!

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目次

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確定申告が必要な一人親方とは

一人親方とは、従業員ではなく個人事業主として独立して働く建設業者のことです。一人親方は、取引先に雇用されず、自ら仕事を請け負う形態で仕事を行っています。主な一人親方の定義としては、以下のとおりです。

一人親方の定義

  • 労働者を雇用せず建設業を行う方
  • 労働者を年間で雇う日数が100日未満の場合
  • 職業ドライバー、漁業従事者、廃棄物処理業に関わる方

一人親方として事業を行っている場合、年間に一度でも売上(収入)があれば原則として確定申告を行う義務が発生します。これは、給与所得者のように源泉徴収がないため、自分で所得税・住民税を計算して、納付する必要があるためです。

確定申告について詳しく知りたい方は、別記事「確定申告とは?全くわからない人向けに申告の流れ・対象者について解説!」をご確認ください。

一人親方が確定申告するメリット

一人親方は、確定申告を自分で行う必要が原則として義務付けられていますが、以下のようなメリットもあります。

一人親方が確定申告するメリット

  • 青色申告による節税メリットが得られる
    • 最大65万円の特別控除が受けられる
    • 赤字を最大3年間繰越できる
    • 家族従業員への給与を経費にできる
  • 収入証明書になり、融資申請や許認可申請に活用できる
  • 取引先によっては新規契約時に信頼されやすくなる
  • 事業に活用した費用を経費にできる
  • 建設業許可の申請・更新時に所得証明として利用できる

上記のように、一人親方が適切に確定申告を行うことで、事業をスムーズに継続していきやすくなるといえるでしょう。

青色申告について詳しくは別記事「青色申告とは? 白色申告との違いや豊富なメリット、必要な準備・書類を解説」をご覧ください。

一人親方が確定申告をしていないことで起こるデメリット

メリットがある一方で、一人親方が確定申告しないと、以下のようなデメリットが起こります。

一人親方が確定申告しないデメリット

  • 慣れない事務作業や会計作業の負担が増える
  • 申告が必要な状態で無申告となると、ペナルティが課せられる恐れがある
  • 悪質な無申告は脱税とみなされ、逮捕される可能性もある
  • 銀行からの融資が受けられなくなる可能性がある
  • 新規の取引先と契約しにくくなる恐れがある
  • 建設業許可の新規取得・更新では、「納税証明書(その1・所得税)」の提出を求められることがあり、確定申告をしていないと手続きが滞って受注や事業継続に影響する恐れがある

このように、確定申告を適切に行っていない一人親方は、信用を受けにくくなるのはもちろん、税制的にも不利になってしまうかもしれません。確定申告の制度をきちんと理解して、期限内に手続きを行いましょう。

なお、確定申告をしない場合のデメリットについては別記事「確定申告しないとどうなる? デメリットと対処法を解説」で詳しく解説しています。

一人親方が行う確定申告方法の種類

一人親方が確定申告する方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。それぞれの概要や違いについて、以下表で比較して見てみてください。

青色申告白色申告
①節税効果
※基礎控除に加えて10万円〜65万円の特別控除が受けられる
×
※基礎控除のみ
②事前申請ありなし
③提出書類・確定申告書(第一表、第二表)
・青色申告決算書
・貸借対照表と損益計算書
・確定申告書 第三表
※分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合

・確定申告書 第四表
※損失申告用、赤字で青色申告する場合
など
・確定申告書(第一表、第二表)
・収支内訳書
・確定申告書 第三表
※分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合
など
④保存帳簿・総勘定元帳
・仕訳帳
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
・工事台帳
・棚卸表など
・法定帳簿
・任意帳簿
・工事台帳
・棚卸表 など
⑤記帳方法複式簿記・簡易簿記(単式簿記)簡易簿記(単式簿記)

青色申告と白色申告の大きな違いは、日々の取引を記帳する方法が青色申告の場合は複式簿記と簡易簿記(単式簿記)、白色申告の場合は簡易簿記(単式簿記)のみであることです。複式簿記は簡易簿記に比べて記帳が複雑であるものの、高い節税メリットがあります。

以下でそれぞれの申告方法について詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。なお、青色申告と白色申告について詳しく知りたい方は、別記事「青色申告と白色申告の違いをわかりやすく解説!確定申告前に正しく理解しておこう」をご確認ください。

青色申告

青色申告とは、定められた帳簿を作成し、その記録に基づき申告・納税を行うことで、特別控除や赤字繰越などのメリットが得られる確定申告の方法のひとつです。

青色申告を行うには、「青色申告承認申請書」を開業後2ヶ月以内または翌年3/15(土日であれば翌平日)までに税務署に提出する必要があります。

青色申告を行うことで得られるメリットは、主に以下のとおりです。

青色申告のメリット

  • 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
  • 30万円未満の固定資産を一括で経費に計上できる
  • 赤字が出た年の赤字分を3年間繰越できる
  • 家族への従業員を経費として扱える

白色申告

白色申告とは、単式簿記または簡易帳簿による簡単な記帳が認められている申告方法です。青色申告と異なり事前の申請が不要であるため、手続きや会計処理を簡単に行えるメリットがあります。

ただし、特別控除をはじめとして税制上の優遇措置は受けられないので、節税効果は青色申告に劣るといえるでしょう。収入があまり多くない場合や、確定申告を簡略化したい一人親方には、白色申告がおすすめです。

なお、白色申告についてさらに詳しく知りたい方は、別記事「白色申告とは?青色申告との違いやメリット・やり方を解説」を、簡易簿記などの帳簿のつけ方については、別記事「青色申告における簡易簿記とは?書き方や複式簿記との違いを解説」をご確認ください。

一人親方・建設業が行う確定申告の必要書類

一人親方・建設業が行う確定申告では、以下の書類が必要です。以下の表では青色申告の場合と白色申告の場合で分けて、提出に必要な書類と保存や書類作成に必要な書類を紹介しています。

青色申告の必要書類白色申告の必要書類
提出が必要な書類
・確定申告書(第一表、第二表)
・青色申告決算書
・貸借対照表
・損益計算書
・本人確認書類
・銀行口座がわかるもの
・国民健康保険、年金の払込証明書
・確定申告書 第三表
※分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合
・確定申告書 第四表
※損失申告用、赤字で青色申告する場合
・控除証明書
※所得、税額控除がある場合
・確定申告書(第一表、第二表)
・収支内訳書
・本人確認書類(マイナンバーカードの写し、または番号確認書類(通知カード/マイナンバー記載の住民票の写しなど)+ 身元確認書類(運転免許証など)の写し)
・銀行口座がわかるもの
・国民健康保険、年金の払込証明書
・確定申告書 第三表
※分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合
・控除証明書
※所得、税額控除がある場合
保存・提出書類の作成に必要な書類
・総勘定元帳
・仕訳帳
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
・工事台帳 など
・法定帳簿
・任意帳簿
・工事台帳 など
出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」
出典:国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」

なお、「工事台帳」や「請求書・領収書」などは、収入・経費の計算根拠として作成・整理して保存しておく必要がある書類ですが、確定申告の際に税務署へ添付・提出する書類ではありません(必要に応じて提示を求められる場合があります)。

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一人親方・建設業が行う確定申告のやり方

一人親方・建設業の方が確定申告を行う流れは、以下のとおりです。

一人親方・建設業が行う確定申告のやり方

  1. 必要書類を用意する
  2. 所得額や控除額、所得税額を算出する
  3. 確定申告書を作成する
  4. 確定申告書など必要書類を提出し申告する
  5. 税金を納付するまたは還付を受ける

なお、詳しい確定申告のやり方については、別記事「確定申告のやり方をわかりやすく解説!個人事業主や会社員が自分でやるには?」で詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。

①必要書類を用意する

まずは、上述した必要書類を用意して、確定申告の準備をはじめましょう。確定申告は、申告期限に間に合うようできるだけ早く準備をはじめることが重要です。

確定申告書をはじめとした申告書類は、国税庁サイトからのダウンロードや税務署から直接取り寄せるなどして、自分で用意する必要があります。e-Tax(電子申告)を利用しインターネット上で申告する場合は、紙媒体の確定申告書は必要はありません。

また、医療費控除や保険料控除の適用を受ける場合は、控除証明書が自宅に送られてくるため、無くさないように管理しましょう。各種控除について詳しくは別記事「税金の控除制度とは? 所得控除・税額控除の種類や違いを解説」をご覧ください。

②所得額や控除額、所得税額を算出する

必要書類が揃ったら、日々の取引をまとめた帳簿をもとに所得額・控除額・課税所得額・所得税額を算出していきます。それぞれの計算方法は、以下のとおりです。

所得金額 = 売上 - 必要経費
控除額 = 活用できる所得控除の合計 ※税額控除がある場合は税額控除も
課税所得金額 = 所得金額 - 所得控除(医療費控除、社会保険料控除など)
所得税額 = 課税所得金額 × 所得税率 - 税額控除

なお、確定申告書を作成する前に、青色申告の場合は青色申告書、白色申告の場合は収支内訳書に計算した所得や経費の金額を記載していきます。その後、記入した内容をもとに確定申告書を作成していき、最後に控除金額を記載するとスムーズです。

③確定申告書を作成する

確定申告書の作成は、会計ソフトの活用、国税庁の確定申告書作成コーナー、手書きの3種類の方法で行えます。会計ソフトや確定申告書作成コーナーは、案内に従って情報を入力していくだけで確定申告書を作成できるため、効率的です。

パソコンだけではなくスマートフォンからも申告書は作成できるため、よりスムーズに手続きできます。 なお、スマートフォンからの確定申告について詳しく知りたい方は、別記事「スマホで確定申告するやり方を解説!事前準備から申告・納税方法まで」をご確認ください。

出典:国税庁「確定申告書作成コーナー」

④確定申告書など必要書類を提出し申告する

確定申告書の作成や必要な添付書類の準備が整ったら、税務署へ提出し確定申告しましょう。確定申告の提出方法と提出期限は、以下のとおりです。

確定申告の提出方法と期限

提出方法:e-Tax(電子申告)、税務署窓口、郵送
提出期限:毎年2月16日〜3月15日(当日が休日の場合は翌平日にずれ込む)

提出方法として一人親方におすすめなのは、e-Tax(電子申告)です。e-Tax(電子申告)で確定申告することで、青色申告特別控除の最大額65万円を受けられます。

ただし、申告期限には必ず遅れないように気をつけてください。万が一遅れてしまうと、延滞税を課せられるなどのペナルティが発生します。また、期限遅れが2年連続すると、青色申告の承認が消滅するケースもあるため、ご注意ください。

なお、電子申告について詳しく知りたい方は、別記事「e-Tax(電子申告)で確定申告をするやり方とは? スマホでの流れや必要書類を解説」をご確認ください。

⑤税金を納付するまたは還付を受ける

確定申告で申告した所得税額は、申告期限と同様に2月16日から3月15日までに納付しなければなりません。所得税の納付方法は、主に以下の7種類です。

所得税の納付方法

  • 振替納税(一般的に4月下旬頃に引き落としされる)
  • ダイレクト納付
  • インターネットバンキング
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付
  • コンビニ納付
  • 税務署窓口での現金納付

上記でおすすめな納付方法は、振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキングです。これらは手数料が発生せず、さらには時間をかけずに手続きできます。

なお、還付申告をした場合は、申告から通常1〜2ヶ月ほどで指定口座へ振込が行われます。

確定申告による納税方法について詳しく知りたい方は、別記事「確定申告後の納税方法7つ! メリット・デメリットの比較とおすすめの支払方法」をあわせてご確認ください。

一人親方が経費として計上できる費用・できない費用

確定申告では売上から経費を差し引いて所得を求める必要があります。一人親方には、経費として計上できる費用とできない費用があるため、以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。

経費計上できる費用

一人親方が経費計上できる主な費用は、以下表のとおりです。

勘定科目費用例
旅費交通費ガソリン代・高速道路代・電車代・出張時の宿泊代 など
運送費荷造運賃・宅配便・バイク便など輸送費 など
損害保険料事業用自動車保険・火災保険・地震保険 など
※家事按分による事業割合のみ
外注費印刷費・ウェブ制作費・専門作業委託費 など
組合費・会費一人親方団体の入会金・組合費・会費 など
地代家賃事業用オフィスや駐車場の賃料
※プライベート併用している場合は家事按分による事業割合のみ
材料費・消耗品費建築資材・工具・消耗品などの購入代金
通信費事業用携帯・固定電話料・インターネット・郵送費用

一人親方団体への入会金や組合費・会費は必要経費にすることが可能です。仕訳上は「諸会費」として処理することが多いですが、内容によっては公的な負担金に近い性質と判断される場合に「租税公課」で処理することもあります。

なお、注意点として、一人親方などの個人事業主は、プライベートな費用と事業用の費用が混在しやすいことがあげられます。プライベートな費用は確定申告での経費には計上できません。

ただし、保険料や地代家賃などの費用は家事按分して事業用とプライベート用の割合を分けることで、事業用の分は経費計上できます。

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経費計上できない費用

経費にできる費用がある一方で、以下のような費用は、経費計上できません。

一人親方が経費計上できない費用

  • プライベート利用分の費用:レジャー交通費、私的飲食代 など
  • 生命保険料・特別加入労災保険料
  • 家庭用保険料:自宅家族用の保険料 など
  • その他事業と無関係な支出全般

このように、直接仕事と関係がない費用は経費にできないため、過剰に計上しないようご注意ください。万が一不正に計上してしまうと、場合によっては税務調査が入る原因にもなる恐れがあります。

一人親方が確定申告する際の注意点

一人親方が確定申告する際は、以下のポイントに注意が必要です。

一人親方が確定申告する際の注意点

  • 保険料の経費計上について
  • 期限遅れや申告漏れはペナルティ発生の恐れがある
  • 外注費や給与など人件費の取扱に注意
  • 正確な利益を確定させるには棚卸しが必要
  • 売上計上のタイミング

保険料の経費計上について

一人親方が担う建設業では、さまざまな保険に加入します。たとえば、自動車で加入する自動車保険や、仕事場をもとに加入する火災・地震保険などがあるでしょう。

これらは事業に関係のある保険であるため、支払った保険料は経費として計上できます。ただし、プライベートでしか使わない自動車で加入している保険料や、自宅で加入している火災・地震保険の保険料は、確定申告では経費にできません。

また、親方個人で加入している生命保険や労災特別加入保険についても、経費計上不可となります。

ただし、確定申告で所得控除として社会保険料を控除することは可能です。

期限遅れや申告漏れはペナルティ発生の恐れがある

確定申告が必要な一人親方が期限に遅れたり、申告漏れしたりすると、ペナルティが発生する恐れがあります。主なペナルティの例としてあげられるのは、以下のとおりです。

確定申告漏れ、遅れによるペナルティの例

  • 無申告加算税
  • 過少申告加算税
  • 延滞税
  • 重加算税

また、悪質だとみなされた場合は、脱税と判断され刑事罰の対象となるリスクもあります。税務調査に入られる可能性もあるため、確定申告は必ず余裕を持って早めに、正しく行いましょう。

なお、確定申告漏れによるペナルティについて詳しく知りたい方は、別記事「確定申告しないとどうなる? デメリットと対処法を解説」をあわせてご確認ください。

売上計上のタイミング

一人親方が行う建設業では、売上を計上するタイミングにも注意しなければなりません。建設業の場合、売上計上のタイミングが大きく分けて以下2種類あります。

タイミング内容
工事完成基準目的物の完成・引渡しを行った時点で計上
工事進行基準以下に該当する場合は、工事の売上高・原価額を進捗度合いに応じて計上できる

1.「長期大規模工事」の基準に該当する場合
2.進捗部分において成果の確実性が認められる場合

工事の竣工から完了まですべて年内に完了した場合は問題ありませんが、途中で年をまたいだ場合にはまだ売上として計上できない可能性があります。同様に、使用した経費はその年度の確定申告にて計上できません。

建設業ならではの特徴ともいえるため、きちんと把握しておきましょう。詳しくは、別記事「建設業会計とは?独自の会計基準や勘定科目、仕訳方法を解説」をあわせてご確認ください。

正確な利益を確定させるには棚卸しが必要

一人親方が行う建設業では、正確な利益を把握するために棚卸を行わなくてはなりません。たとえば、年末時点で仕入れた材料が残っていた場合、その材料は棚卸資産として計上されます。

そのため、年度内に材料を多く仕入れ、仕入れ費用を売上から経費として差し引いて節税することはできません。

また、上述のように年内に完了しなかった工事にかかった経費はその年の経費に含めることができません。この経費は、「仕掛品」という扱いで棚卸資産に計上されます。

棚卸を行うことは、自身の資産を把握するためにも重要ですので、忘れずに行いましょう。なお、棚卸について詳しく知りたい方は、別記事「棚卸しとは?目的や評価方法、棚卸資産と在庫との違い、使用する勘定科目、回転期間、評価方法などを解説」をご確認ください。

外注費や給与など人件費の取り扱いに注意

一人親方が仕事を誰かにお願いし手伝ってもらった場合、かかった人件費が外注費になるか給与になるかで、課せられる税金が変わるため注意が必要です。一般的には、雇用契約であれば給与、請負契約であれば外注費となります。

しかし、外注費だと思って支払った人件費であっても、税務署が給与だと判断する可能性があります。主な判断基準は、以下のとおりです。

税務署が人件費を判断する基準

  • その仕事の内容が他の人と代替可能か
  • 仕事が指揮監督を受けたものであるか
  • 仕事に関わる材料・用具を与えられているか

なお、外注費は給与よりも支払う税金が安くなるため、一人親方が人件費を払う場合は、外注費を使いたいところでしょう。しかし、万が一税務調査が入り外注費が給与だと判断されてしまうと、追徴課税を納めなければならない可能性があります。

そのため、支払う人件費はきちんと区別しましょう。

まとめ

一人親方は、個人事業主として自分で確定申告を行い、所得税の申告・納付を行わなければなりません。確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、節税メリットの高い青色申告がおすすめです。

ただし、一人親方が行う建設業は、経費にできる項目とできない項目の棲み分けが難しかったり、売上計上のタイミングに決まりがあったりするなど、さまざまな注意点もあります。確定申告のルールやポイントをきちんと把握し、適切に事業に取り組みましょう。

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確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。

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よくある質問

一人親方は確定申告が必要?不要?

一人親方は、原則として確定申告が必要です。事業が赤字であったり、収入が少なかったりすれば確定申告は不要になります。詳しくは記事内「確定申告が必要な一人親方とは」をご覧ください。

一人親方でも無申告だとバレる?

個人で小さく事業を行っている一人親方でも、無申告であればバレる可能性があります。もし無申告が発覚すれば、追徴課税が課せられたり、場合によっては脱税によって逮捕されたりするかもしれません。詳しくは記事内「期限遅れや申告漏れはペナルティ発生の恐れがある」をご覧ください。

一人親方が経費で落とせるものは?

一人親方は、建設業を営んでいる事業者として、資材の仕入れ費用や交通費などを経費計上できます。そのほかにも、取引先との接待費用や保険料といった費用も経費にすることが可能です。詳しくは記事内「一人親方が経費として計上できる費用・できない費用」をご覧ください。

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