確定申告の基礎知識

家事按分とは?個人事業主が知っておくべき経費計上の仕方や計算方法についてわかりやすく解説

家事按分とは?個人事業主が知っておくべき経費計上の仕方や計算方法についてわかりやすく解説

個人事業主やフリーランスなどが自宅を事務所としても使用する場合、事業で使用している分の家賃や光熱費は経費として計上ができます。

経費はあくまで「事業を行う上で発生した支出」のみ計上が可能なので、家賃や光熱費を全額経費にすることはできません。家賃や光熱費など生活費と事業費をはっきりと分けられない費用を、一定の割合で事業分だけ算出する方法を「家事按分」といいます。

本記事では、家事按分の考え方や要件、実際の計算方法について詳しく解説します。

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確定申告とは? 分からない人でもわかりやすく徹底解説!

目次

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家事按分とは

個人事業主やフリーランスなど、確定申告の際に経費計上が認められています。自宅で仕事をしている場合、家賃や光熱費の一部も「事業を行う上で必要な支出」になるため、経費として計上することが可能です。

プライベートによる生活費と事業費が混在している費用を規定のルールで計算し、事業に使用した分を算出することを「家事按分」といいます。

個人事業主が経費計上できるものを詳しく知りたい方は、別記事「【最新】個人事業主が経費にできるものとは?経費にできる・できないものの判断基準や具体例を解説」をあわせて確認してください。

家事按分の要件

家事按分には、それぞれの支出に対する明確な計算式などの基準は提示されていません。ただし、家事按分した費用を経費として計上する場合、以下の要件を満たしている必要があります。

家事按分した費用を経費計上するための要件

  • 家事関連費(*1)のうち、主な支出(50%超)が所得を得るために必須であること
  • 上記のうち、所得を得るために必須な支出であることの根拠を明確に提示できること
  • 主な支出でない場合(50%以下)、業務に必須でありその分を明確に分けられること

(*1)仕事に使用する場所や設備、消耗品、税金などの必要経費と生活費が一緒になっている支出のこと

上記のとおり、家事按分するためにはその支出が事業に必要であることの明確な根拠を提示しなくてはなりません。

たとえば、リビングや寝室といった仕事部屋ではない場所で仕事をしている場合は、間仕切りで仕事場を分けることで、業務上必要である空間の面積を客観的に把握できます。

家事按分を行い経費を計上する際は、プライベートの支出と仕事の支出をはっきりと分離できている状態が求められます。


出典:e-Gov法令検索「所得税法施行令(家事関連費)第九十六条」 出典:国税庁「〔家事関連費(第1号関係)〕」

家事按分できる経費とその求め方

経費として家事按分が可能なものとして、主に以下の5つがあげられます。

  1. 家賃
  2. 電気料金
  3. ガス、水道費
  4. 通信費
  5. 自動車関連費

ここからは、上記の項目別に家事按分の計算方法について解説します。

家賃

家賃を家事按分する方法は、居住スペースと事業で使用しているスペースの割合から求める方法と、事業で使用している部屋を使用した時間の割合から求める方法の2種類があります。

それぞれの計算方法を例題に沿ってみていきましょう。

居住スペースと事業で使用している「スペースの割合」から求める方法

例:
家賃10万円で居住スペースが60㎡、事業で使用しているスペースが15㎡の場合

(1)按分率:15㎡ ÷ 60㎡ = 0.25(25%)
(2)経費計上できる額:
・・100,000円(1ヶ月の家賃)× 25%(按分率)= 25,000円

事業で使用している部屋を使用した「時間の割合」から求める方法

例:
家賃が15万円で自宅での業務時間が1日7時間、週5日間の場合

(1)1週間の自宅の業務使用時間:7時間 × 5日 = 35時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間
(3)按分率:35時間 ÷ 168時間 = 0.2…..(約20%)
(4)経費計上できる額:
・・150,000円(1ヶ月の家賃)× 20%(按分率)= 30,000円

電気料金

電気料金を家事按分する方法は、利用時間や日数を基準に按分する方法と、自宅にあるコンセント差し込み口を業務利用している数で按分する方法の2種類があります。

事業で使用した時間や日数を基準に按分する方法

例:月の電気料金が1万円、業務時間1日7時間、週に6日間の場合

(1)1週間の自宅の業務使用時間:7時間 × 6日 = 42時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間
(3)按分率:42時間 ÷ 168時間 = 0.25(25%)
(4)経費計上できる額:
・・10,000円(1ヶ月の電気代)× 25%(按分率)= 2,500円

業務利用する電源の差し込み口の数で按分する方法

例:
月の電気料金が1万円、自宅の電源の差し込み口が20個、そのうち4個を業務利用する場合

(1)按分率:4個 ÷ 20個 = 0.2(20%)
(2)経費計上できる額:
・・10,000円(1ヶ月の電気代)× 20%(按分率) = 2,000円

ガス・水道費

自宅で料理教室を開いているなどの理由で、ガスや水道の使用が事業に直接関係がある場合は、ガス代や水道費も経費として計上できます。

ガスや水道にかかる費用は、事業で使った時間を基準に算出します。

ガス代の家事按分の計算例

例:
月のガス代が2万円で1週間のうち1日当たり約7時間の作業を週5日している場合

(1)1週間の業務使用時間:7時間 × 5日 = 35時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日 = 168時間
(3)按分率:35時間 ÷ 168時間 = 0.2…(約20%)
(4)経費計上できる額:
・・20,000円(1ヶ月のガス代)× 20%(按分率)= 4,000円

通信費

携帯電話料金や、インターネットなどでかかった通信費も業務で利用した分を家事按分し、経費計上ができます。通信費は、使用日数または使用時間から割合を求めます。

携帯電話料金を経費として計上できるかどうかについても客観的な説明が求められるため、按分せず業務用の携帯電話を別で契約するというのもひとつの手段です。

使用日数から算出する方法

例:月の通信量が1万6,000円で1週間のうち5日間使用している場合

(1)按分率:5日間 ÷ 7日間 = 0.71…(約71%)
(2)経費計上できる額:
・・16,000円(1ヶ月の通信費)× 71%(按分率)= 11,360円

使用時間から算出する方法

例:
月のインターネット使用料が15,000円、1日8時間週に6日、インターネットを利用して仕事をしている場合

(1)1週間の業務使用時間:8時間 × 6日 = 48時間
(2)1週間の総時間:24時間 × 7日 = 168時間
(3)按分率:48時間 ÷ 168時間 = 0.28(28%)
(4)経費計上できる額:
・・15,000円(1ヶ月の通信費)× 28%(按分率)= 4,200円

自動車関連費

保有する自動車を事業とプライベートの両方で使用する場合、事業に関わる費用を按分することで経費計上できます。自動車関連費は利用時間や日数、走行距離などを基準に計算します。

自動車関連費には以下のようにさまざまな用途があります。

  • 車両本体の購入費用
  • ガソリン代
  • 駐車場代
  • 高速代
  • 車両保険料
  • 自動車税(種別割)
  • 車検費用

ここでは、主にガソリン代の按分方法について解説します。
ガソリン代の家事按分の計算方法は2種類あり、走行距離または車両の使用日数から求められます。

走行距離から算出する方法

例:
1ヶ月の走行距離の合計が250kmで、そのうち事業として走行した距離が100km、1ヶ月のガソリン代が3,000円だった場合

(1)按分率:
100km(事業分の走行距離)÷ 250km(1ヶ月の走行距離の合計)= 0.4(40%)
(2)経費にできる額:
3,000円(1ヶ月のガゾリン代)× 40%(按分率)= 1,200円

車両の使用日数から算出する方法

例:1ヶ月のガソリン代が5,000円、週3日車両を使用する場合

(1)按分率:
3日(事業で使用した日数)÷ 7日(1週間) = 0.42…(約42%)
(2)経費計上できる額:
5,000円(1ヶ月のガソリン代)× 42%(按分率)= 2,100円

なお、自動車関連費を経費計上する場合、事業としての走行距離を運転日報に記録するなど、根拠を残す必要があります。

青色申告と白色申告の家事按分の要件の違い

青色申告では所得税法により、家事関連費のうち事業のための支出が50%以下であっても家事按分が認められます。このことから、家事按分は法令上では青色申告が白色申告に比べ有利とされています。

しかし、実際に家事按分の可否の判断を下す国税庁は、家事按分の可否基準として青色申告か白色申告かに基づく違いを明示していません。

国税庁の家事按分の要件では、50%以下・50%超えにかかわらず、支出が明確に事業用である根拠を示せることが求められており、これは青色申告も白色申告も同様です。


出典:e-Gov法令検索「所得税法施行令(家事関連費)第九十六条第二号」
出典:国税庁「〔家事関連費(第1号関係)〕」

よって、家事按分においては、法令上は青色申告が有利とされていますが、実務上は白色申告も青色申告も要件に差異はないといえます。

家事按分した経費について税務調査が入るケース

家事按分をした経費を含めて確定申告をしても、申告された計算方法や申告内容が適正であるかは税務署が判断します。

税務調査で家事按分の申請内容に対して指摘を受け、確定申告の修正を指示された場合、不足分の所得税の納税に加えて追徴課税を支払わなければなりません。

家事按分した経費について、税務調査が入ったときに指摘されるものとして以下のようなケースが考えられます。

必要以上の按分率で計算している場合

家賃や光熱費などを家事按分の割合を合理的に計算せず、必要以上の金額を経費とすることは認められません。

あくまで事業に使用したと明確に示すことができる割合で計算しましょう。

生計を共にする家族や親族に支払う家賃は経費計上できない

同一生計内での金銭の授受は経費としては計上できません。

たとえば、生計を共にする家族が所有する物件に共に住んでおり、その家の一画で仕事をし、家賃を家族に支払っている場合、支払っている家賃は経費としては認められません。

これは、生計を共にする家族や親族の場合、その支払われた家賃が受け取った家族の所得にならないためです。

家事按分できる範囲に疑問があれば、事前に税務署などで確認しておくとよいでしょう。

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで

<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>

  1. 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
  2. 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!

詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。

まとめ

家事按分が経費に認められるのは、記録がきちんとあり業務上必要と認められる場合のみです。プライベートと事業の割合を合理的に見積り、根拠に基づいた事業用経費を帳簿に適切に記録した上で計上することが大切です。

また、いつ税務調査が入っても対応できるようにその根拠をまとめておきましょう。

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よくある質問

家事按分できる費用は?

経費として家事按分が可能なものとして、主に以下の5つがあげられます。

・家賃
・電気料金
・ガス、水道費
・通信費
・自動車関連費

それぞれの家事按分方法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

青色申告でも白色申告でも家事按分した経費の計上は可能?

国税庁の家事按分の要件では、50%以下・50%超えにかかわらず、支出が明確に事業用である根拠を示せることが求められており、これは青色申告も白色申告も同様です。詳しくはこちらをご覧ください。

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