確定申告の基礎知識

医療費控除とは?対象となる費用や申請方法について解説

医療費控除とは?対象となる費用や申請方法について解説

医療費控除とは、一定の基準を超えた医療費を支払った場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度のことです。

医療費控除は確定申告時に内容や金額を記入する必要があるため、仕組みや控除の条件などについてきちんと理解しておくことが重要です。

本記事では、所得控除の仕組みや対象となる費用などについて、詳しく解説していきます。

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確定申告とは? 分からない人でもわかりやすく徹底解説!

目次

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医療費控除とは

医療費控除とは、確定申告の際に所得税や住民税の控除が受けられる制度です。以下では、医療費控除の仕組みや要件について解説します。

医療費控除は所得控除のひとつ

医療費控除は所得控除のひとつで、支払った医療費に応じて税金を計算し直す仕組みです。

会社員の場合は所得税の還付が受けられ、個人事業主の場合は確定申告に反映して節税することができます。


<医療費控除の金額>
医療費控除の金額は、以下の式で計算されます。

「実際に支払った医療費の合計額」ー(保険金等で補填される金額)ー10万円

*総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%の金額

なお、医療費控除の上限金額は200万円と定められています。


出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

<医療費控除の対象期間>
医療費控除の対象期間は、その年の1月1日から12月31日までとなります。

医療費控除の要件

医療費控除の要件は、以下の2つがあります。

(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

毎年2月中旬頃になると、健康保険組合から「医療費のお知らせ」という通知が届きます。そこに医療費控除の対象となる金額が記載されているので、参考にするとよいでしょう。

医療費控除の対象となるもの

医療費控除には、対象となる支払いとそうでない支払いがあり、注意が必要です。対象となる費用には、主に以下のようなものがあります。

医療費控除の対象となる費用

  • 病院での診療費/治療費/入院費
  • 医師等の送迎
  • 入院の際の部屋代や食事代の費用
  • 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
  • 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
  • 通院に必要な交通費
  • 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
  • 子供の歯列矯正費用
  • 治療のためのリハビリ/マッサージ費用
  • 介護保険の対象となる介護費用

診療・治療・療養にかかった費用

医療費控除の対象になる費用には、診療・治療・療養にかかった費用が含まれます。以下のような費用は、すべて医療費控除の対象です。

医療費控除の対象になる診療・治療・療養費用

  • 医師、歯科医師による治療・診療の費用
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用
  • 視力回復レーザー手術(レーシック手術)費用
  • 不正咬合の歯列矯正等の費用
  • 人間ドックや健康診断の費用(健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、その治療に先立って行われる診察と判断された場合)

上記のように、医療機関にて支払った費用は基本的に医療費控除の対象になると考えて良いでしょう。

歯の治療にかかった費用

歯の治療に関しては、基本的に自由診療も含め医療費控除にできますが、以下のような対象とはならない特殊な条件もあります。

歯の治療にかかった費用で医療費控除の対象とならないもの

  • 一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの
  • 審美目的に行った歯列矯正
  • 自家用車で通院した時のガソリン代
  • 自家用車で通院した時の駐車場代
  • 歯科ローンを組んだ時に発生する手数料

上記以外の場合は、通院費やローンで支払った料金等を含め、医療費控除の対象となります。


出典:国税庁「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療の具体例」

出産にかかる費用

出産にかかる費用も医療費控除の対象となり、主なものは以下のとおりです。

医療費控除の対象となる出産にかかる費用

  • 妊娠と診断されてからの定期検診や検査、通院にかかる費用
  • 出産で入院する際、電車やバスなどに乗るのが困難でタクシーを利用した場合のタクシー代
  • 病院に支払う入院中の食事代

また、入院の際に用意した寝巻きや洗面具等の身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象にはならないため注意しましょう。


出典:国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」

通院のための交通費

医療費控除の対象になる交通費は、医師の診療等を受けるために必要と認められる交通費に限られます。

ただし、これは公共交通機関を利用した場合によるもので、自家用車を利用した際に発生するガソリン代や駐車代は対象とはなりません。

通院などの交通費に関する一般的な取り扱いは、以下のとおりです。

医療費控除の対象となる交通費

  • 公共交通機関(バス、電車など)の運賃
  • 急を要する場合や、公共交通機関が利用できない場合のタクシー運賃
  • 治療可能な医療機関が遠方の場合の新幹線代
  • 遠隔地の病院でなければ治療ができないなどの相当な理由がある場合の自宅と病院の間の旅費
  • 一人では通院することが困難な場合の患者・付添人の通院費

公共交通機関の運賃は、領収書がない場合がほとんどです。領収書がない場合は、「いつ、だれが、どの医療機関に行ったか」などをメモなどにまとめておき、医療費控除を申請する際にすぐに思い出せるようにしておきましょう。

また、タクシーの利用を余儀なくされる場合において、そのタクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれているときは、その高速道路の利用料金も医療費控除の対象になります。

OTC医薬品の購入にかかった費用(セルフメディケーション税制)

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)とは、特例の医療費控除のことです。

これは、健康の維持増進及び疾病予防への一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入費用について所得控除を受けることができる制度です。

2022年1月以降、制度が5年延長され、税制対象医薬品の範囲が拡充されました。

セルフメディケーション税制の適用条件は、以下のとおりです。

セルフメディケーション税制の利用条件

  • その年に対象の医薬品を世帯合計で12,000円以上購入している
  • 予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組を行っている
  • 受診時の領収書や結果通知表を保存している
  • 所得税・住民税を納めている

出典:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」

ただし、通常の医療費控除を適用した場合は、セルフメディケーション税制は受けられないのでご注意ください。

なお、セルフメディケーション税制対象品目は、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制対象品目一覧」で確認でき、一部の対象製品は以下のマークで識別できます。

セルフメディケーション税制対象品目マーク


出典:日本一般用医薬品連合会「共通識別マークについて」

医療器具・医薬品にかかった費用

医療器具・医薬品の購入にかかった費用は、医療費控除の対象となります。主な例は、以下のとおりです。

医療費控除の対象となる医療器具・医薬品にかかった費用

  • 医療用器具の購入・リース費用
  • 治療・療養に必要な医薬品の購入費用(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金)
  • 義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡、コルセットなど
    ※医師等による診療や治療を受けるために直接必要な備品

このような医療に関する備品等の購入については、基本的に医療費控除の対象になると考えてよいでしょう。また、おむつ代も医療費控除の対象となりますが、細かい要件に注意しなければいけません。

おむつ代の医療費控除について

傷病によりおよそ6ヶ月以上寝たきりの状態で療養しており、おむつを使用する必要があると認められる場合のおむつ代(この場合、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要)は、医療費控除の対象になります。

また、おむつ代についての医療費控除を受ける2年目以降において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。


出典:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」

医療費控除の対象とならないもの

医療に関わる費用で医療費控除の対象になるものは多いですが、医療費控除の対象にはならない費用もあります。具体的に対象外となる医療費は、以下のとおりです。

医療費控除の対象とならない医療費(医療行為)

  • 美容整形費用
  • 健康診断の費用
  • タクシー代
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
  • 治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用
  • 親族に支払う療養上の世話の対価
  • 疾病の予防や健康増進目的の予防接種、サプリメント、漢方薬など
  • 親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼
  • 人間ドックなど健康診断の費用
  • 里帰り出産のための実家への交通費
  • 自分の都合で利用した差額ベッド代
  • 疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものの対価

出典:国税庁「医療費を支払ったとき」

医療費控除の申請方法

医療費控除を受けるためには、個人事業主はもちろんサラリーマン・アルバイト・パートで働く人であっても、確定申告を行わなければいけません。

具体的な医療費控除の申請方法について詳しく知りたい方は、別記事「医療費控除の申請方法とは?確定申告時の必要書類や計算のやり方を分かりやすく解説」をあわせてご確認ください。

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まとめ

医療費控除は、正しく申告することで節税や所得税還付につながります。ただし、対象となる費用や仕組み・要件を理解しておかなければいけません。

また、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできないため、確定申告の際はどちらがより控除額が大きくなるかを計算してから申告を進めましょう。

この記事で紹介したような仕組みや対象となる医療費を正しく理解して、医療費控除を活用してみてください。

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よくある質問

医療費控除とは何か?

医療費控除とは、確定申告の際に1年間のうちにある一定の基準を超えた医療費を支払った場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度です。

会社員の場合は所得税の還付が受けられ、個人事業主の場合は確定申告に反映して節税することができます。詳しくは記事内「医療費控除とは」をご覧ください。

医療費控除の対象となる費用とは?

医療費控除の対象となる費用は、主に以下のとおりです。

  • 病院での診療費/治療費/入院費
  • 医師等の送迎
  • 入院の際の部屋代や食事代の費用
  • 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
  • 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
  • 通院に必要な交通費
  • 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
  • 子供の歯列矯正費用
  • 治療のためのリハビリ/マッサージ費用
  • 介護保険の対象となる介護費用

詳しくは記事内「医療費控除の対象となるもの」をご覧ください。

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