確定申告の基礎知識

確定申告の内容を間違えたらどうする?訂正申告・修正申告・更正の請求の違いや申告方法について解説

最終更新日:2023/08/07

確定申告の内容を間違えたらどうする?訂正申告・修正申告・更正の請求の違いや申告方法について解説

提出した確定申告の内容に万が一誤りがあった場合でも、後から修正することができます。修正が必要な場合、状況によって行うべき手続きが異なります。

確定申告の提出期限内に誤りに気づいた場合であれば「訂正申告」、確定申告の提出期限を過ぎてから誤りに気づいた場合は、「更正の請求」もしくは「修正申告」を行います。

申告期限の後に税金を多く納めすぎた場合・還付金額を少なく申告した場合に気づいたら「更正の請求」をします。一方で、申告期限の後に税金を少なく納めていた場合・還付金額を多く申告していた場合に気づいたら「修正申告」を行います。

本記事では、「訂正申告」「更正の申告」「修正申告」の3つの手続きの方法や、必要な書類、期限について解説します。確定申告の修正を正しく行わないと、ペナルティとして追加で課税されるおそれがあります。正しく理解し、適切な方法で修正を行いましょう。

目次

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確定申告の3つの修正方法

確定申告を修正するための手続きは、3つに分けることができます。

確定申告の修正方法

  • 訂正申告
  • 更正の請求
  • 修正申告

これらの違いの1つは修正を行う時期です。

確定申告の期限前である3月15日以前に、提出した確定申告書の内容に誤りを発見した場合は、「訂正申告」の取り扱いになります。

一方で、確定申告の期限後である3月15日以降に、提出した確定申告書の内容に誤りを発見した場合は「更生の請求」もしくは「修正申告」の取り扱いになります。

「更生の請求」と「修正申告」の違いは、申告の修正にともなう税金を多く申告し過ぎたか、少なく申告し過ぎたかどうかによって決まります。

税額を多く申告し過ぎた場合(還付が少なかった場合)は、更生の請求、税額を少なく申告した場合(還付が多かった場合)は、修正申告で手続きを行います。

確定申告の期限前確定申告の期限後
訂正申告・税額が多かった場合
・還付が少なかった場合
・税額が少なかった場合
・還付が多かった場合
更正の請求修正申告

なお、令和3年(2021年)分の確定申告の提出期限は、所得税等は令和4年3月15日まで、個人事業主の消費税等は令和4年3月31日までとなっています。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

訂正申告の方法|確定申告の期限前の修正

訂正申告は、確定申告の期限内に修正を行う場合を指します。税務署では、申告期限内に2つ以上の確定申告書が同じ人から提出された場合、最後に提出された申告書を正式なものとして取り扱います。

そのため、いったん確定申告書を提出してから間違いや申告漏れに気付いた場合は、申告期限内であれば「訂正申告」を行うことで、申告内容を訂正できます。

電子申告(e-Tax)の場合、オンラインの画面上で申告内容の訂正ができます。注意点としては、訂正した帳票だけでなく全ての帳票の再送信が必要です。訂正したことを税務署に連絡する必要はありません。

電子申告の訂正申告方法

  1. 「申告・申請等一覧」の画面を開き、再送信するデータを選択し、訂正する帳票を開く
  2. 内容を訂正したら「作成完了」をクリックする
  3. 「別名保存確認」という画面が表示されたら、「申告・申請等名」欄に30文字以内の文字を入力して「別名で保存」というボタンをクリックする
  4. 「署名可能一覧」画面から、再送信するデータを選び、電子署名を付与する
  5. 「送信可能一覧」画面が表示されたら送信する

訂正申告のやり方と注意点

訂正申告の手続きは確定申告と特に変わった部分はなく、修正したものを税務署の窓口や郵送で提出するだけです。修正した書類を提出する際は以下の3点に注意しましょう。

訂正申告の注意点

  1. 提出済みの添付書類は控えのコピーが必要
  2. 表題の余白に赤字で訂正申告と明記
  3. 還付申告の処理が済んでいるか確認

1. 提出済みの添付書類は控えのコピーが必要

控除証明書や医療費の領収書などの添付書類を当初申告で提出済みのことが多いため、収受印のある当初申告の控えをコピーして添付します。

2. 表題の余白に赤字で訂正申告と明記

分かりやすくするために、表題の余白に赤字で「訂正申告」と明記しておきましょう。また、併せて訂正前の確定申告書の提出年月日と申告税額を赤で書いておきましょう。最初に確定申告をした税務署に提出すれば、すぐに対応してもらえます。

3. 還付申告の処理が済んでいるか確認

提出した確定申告書が還付申告にあたるもので、すでに税務署側で還付の処理を行っている場合、期限内に訂正申告を行っても訂正が間に合いません。このような場合は、「更正の請求」が必要になるため、気付いた時点ですぐに税務署に問い合わせてみましょう。

訂正申告に必要なもの

訂正申告に必要なもの

  1. 訂正済の確定申告書
  2. 本人確認書類
  3. 新たに必要になった書類

訂正申告では、訂正した部分のみの提出は認められていません。訂正が不要な部分も必ず記入しましょう。

訂正申告の期限

申告内容の誤りに気がついたら、提出期限内に訂正申告をする必要があります。申告期限後に内容の訂正を行うことになると手続き方法が変わり、場合によっては追加で課税されるおそれがあります。必ず期限内に行うよう注意してください。

更正の請求の方法|確定申告の期限後の修正

更正の請求は、確定申告の期限が過ぎてしまった場合の修正手段のひとつです。

更正の請求に該当する要件は、先の申告で税金を多く申告してしまった場合、もしくは還付される税金を少なく申告していた場合になります。更正の請求によって、税務署により妥当と認められた場合は、還付が行われます。

更正の請求が行える期限は、法定申告期限より5年以内と定められています。

更正の請求を行う条件

  • 確定申告の期限を過ぎてから修正する場合
  • 税金を多く申告してしまった場合
  • 還付される税金を少なく申告してしまった場合
  • 法定申告期限より5年以内である場合

更正の請求のやり方と注意点

更正の請求を行うためには、まず「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を作成します。その上で、事実を証明する書類を添付して、所轄の税務署長宛に持参または郵送で提出します。

たとえば、必要経費の更正を行う場合には、計上漏れの経費領収書などが事実を証明する書類に該当します。

国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」にある「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」から、画面の案内通りに金額等を入力すれば自動的に税額などを計算してくれるため、簡単に更正の請求書を作成できます。

これを印刷して税務署に提出することも可能です。e-Taxで更正の請求を行う場合は、該当する年度を選んで内容を訂正します。添付書類の様式が国税庁の仕様にあっていない場合は、所轄の税務署に別途郵送します。

請求ではすべてが認められる訳ではない

もし更正の請求内容が認められない場合は、その理由が通知されます。不服がある場合は、国税不服審判所へ審査請求を求めることも可能です。

気をつけたいのは、還付されることを見込んで税金を納めないことです。確定した税額を納める義務はそのままになっているため、まずは税金を納め、その後、更正の請求により税金が還付されるかどうか、決定を待ちましょう。 また、虚偽の内容で更正の請求を行った場合は罰則が定められており、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。

更正の請求に必要なもの

更正の請求に必要なもの

  1. 所得税及び復興特別所得税の更正の請求書
  2. 更正の請求をする理由を証明する書類
  3. 本人確認書類

更正の請求書は、国税庁のホームページから入手できます。マイナンバーの記入が必要になるため、本人確認書類の提示またはコピーの添付が必要です。申告済みの確定申告書B(第1表)の内容を元に、修正したい部分を更正の請求書に記入していきます。

住所や氏名の箇所には提出済みの確定申告書と同じ住所と氏名を記入し、「更正の請求の年分と種類」には更正対象となる提出済みの確定申告書の年分を記入します。

令和 年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書

画像引用元:国税庁「令和 年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書

更正の請求をすることが多い具体的なケース

更正の請求を行うケースとして、医療費の記入漏れや住宅ローン控除を適用するケースが挙げられます。

医療費の記入漏れ

医療費控除を受けられるはずの医療費を計上していなかったために、更正するケースです。基本的に更正理由を証明できる病院の領収書などを添付すれば還付を受けることができます。

扶養控除の記入の誤り

特定扶養控除を受けられる親族について、税務申告において誤って一般の扶養家族として申告してしまった、というケースです。この場合、一般の扶養家族控除が38万円なので、特定扶養家族の扶養控除63万円との25万円の控除分を修正することになります。

このケースでは基本的に証明書類は必要はありませんが、配偶者控除の場合は「配偶者の所得を証明する書類」が必要になります。

住宅ローン控除の修正

住宅ローン控除での更正では、還付額を増額する事例が多いです。やり方自体は他の更正と同じですが、税務申告時に住宅ローン控除の適用申請を申告しておく必要があります。

更正の請求の期限

更正の請求が行える期限は、法定申告期限より5年以内と定められています。5年を過ぎると請求が行えなくなるので注意しましょう。

令和元年分の確定申告の法定期限は令和2年の3月16日になるため、令和7年の3月15日が請求の行える期限ということです。更正の請求は確定申告とは異なるため、確定申告の期限に関係なく5年以内であればいつでも提出できます。

誤りに気がついたら早めに請求しておくようにしましょう。給与所得者は、控除漏れがあった翌年の1月1日から5年間です。たとえば、令和元年分は令和6年12月31日までが請求の行える期限となりますのでご注意下さい。

修正申告の方法|確定申告の期限後の修正

確定申告の修正が法定期限を過ぎてしまった場合でかつ、所得税を少なく申告していた場合、還付を多く申告していた場合は修正申告が必要になります。

修正の申告を行う条件

  1. 確定申告の期限を過ぎてから修正する場合
  2. 税金を少なく申告してしまった場合
  3. 還付される税金を多く申告してしまった場合

修正申告のやり方と注意点

修正申告を行う場合は、確定申告書B第一表に加え、新たに「所得税及び復興特別所得税の修正申告書(第五表)」が必要になります。

修正申告書は、修正申告による税額や以前提出した確定申告書の異動事項などを記載する書類になりますので、忘れずに提出するようにしましょう。


所得税及び復興特別所得税の修正申告書
出典:国税庁「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の修正申告書」

修正申告に必要なもの

修正の申告を行う条件

  • 確定申告書
  • 所得税及び復興特別所得税の修正申告書(第五表)

2023年提出分(2022年分)からの確定申告は確定申告書Aが廃止され、確定申告書に統合された「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の申告書」を使用します。なお、2021年以前の確定申告は、従来の確定申告書Aと確定申告書の書式で問題ありません。 所得税及び復興特別所得税の修正申告書(第五表)は、国税庁のホームページから入手できます。

修正申告の期限

修正申告の場合では既に確定申告の提出期限を過ぎていますので、確定申告書の誤りに気づいた時点で速やかに修正を行いましょう。税務署による更正がなされると、修正申告ができなくなり、追加納税額が課される#3264dcおそれがあります。

修正申告のペナルティ

修正申告を行う場合は、延滞税が加算されます。延滞税は、法定期限の翌日から2月経過までで原則所得税の7.3%、以降は原則14.6%です。ただし、年によって延滞税の割合は異なります。

延滞税は、修正申告の提出日までに納める必要があるので注意しましょう。税務署の調査を受けた後で修正申告を行う場合は、延滞税に加え、過少申告加算税が課されることがあります。

名称過少申告加算税
課税要件期限ない申告について修正申告・更正があった場合
課税割合
(増差本税に対する)
10%
期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%
不適用・割合の軽減要件・正当な理由がある場合
・更正を予知しない修正申告の場合

過少申告加算税は、本来の所得税、もしくは50万円に対して10~15%加算される税金です。さらに、税務署の調査により悪質だと判断された場合は、重加算税として35〜40%の税金が課される可能性があるので注意しましょう。

確定申告で不正をしたらどうなる?

帳簿の改ざんや虚偽の記載といった「所得の悪質な偽造」は、「ほ脱」と呼ばれる犯罪行為です。もし「ほ脱」を行った場合、無申告加算税・延滞税に加えて重加算税が課せられます。

加算税の税率は税額の35~40%と高く、納税者が納税できない場合には、住まいを差し押さえられることになります。

なお、確定申告の不正は、国税庁による「税務調査」によって発覚します。税務調査とは、正しく納税をしているかを確認する調査のことです。銀行口座の動きや請求書や領収書などの証憑・取引先の会計帳簿などによって、国税庁は簡単に不正を把握することができます。

悪質な場合は刑事罰の対象に

悪質な場合は刑事罰に所得を少なく申告したり、売上げを隠蔽したりするなどの悪質なほ脱行為は、上記の罰則に加えて刑事罰が科せられる可能性があります。最高刑は10年以上の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)ですので、くれぐれも確定申告書を偽造などはしないように注意しましょう。

やむを得ない理由がある場合は期限の延期申請もできる

災害などのやむを得ない理由があり、期限までに確定申告手続きを終えられない場合は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出しましょう。

審査でその正当性が認められれば、延期申請の理由が解消してから2ヵ月後まで期間を延期することができます。

また、新型コロナウイルス感染症を理由とする延期申請もこちらに該当しますが、一定条件下においては簡易的な方法で申請することも可能です。

2023年提出(令和4年分)の確定申告アップデート情報

2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報

所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで

<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>

  1. 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
  2. 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!

詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。

まとめ

確定申告する場合、修正の必要がないよう余裕をもった申告準備が重要です。忙しく事業を運営する個人事業主の皆さんにとって、帳簿作成の時間はできるだけ短く、また、簡単にできる方法を選ぶことが、間違いを防ぐ第一の対策といえるでしょう。

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確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

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よくある質問

確定申告の提出期限内に申告内容を修正したい場合はどうしたらいい?

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確定申告の期限を過ぎてから税金を多く収め過ぎていることに気付いたらどうしたらいい?

申告期限の後に税金を多く納めすぎた場合・還付金額を少なく申告した場合に気づいたら「更正の請求」をします。詳しくはこちらをご覧ください。

確定申告の期限を過ぎてから税金を少なく納めていたことに気付いたらどうする?

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