確定申告の基礎知識

確定申告を代理人に依頼するときの注意点

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確定申告は、慣れないととても大変。何日も寝ずに作業する人も多いようです。そんな確定申告を代理人にお願いしたいと思うのは当然なのですが、頼む相手を間違えると税理士法に違反してしまったり、確定申告が不受理となってしまったりする可能性があります。そこで確定申告を代理人に依頼するときの注意点をご紹介します。

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確定申告ができるのは、本人か税理士だけ

確定申告は、誰もができるわけではありません。税理士法で本人か、税理士のみと決まっています。なぜなら税務代理、税務書類作成、税務相談は税理士の独占業務であり、税理士または税理士法人でない者がその業務を行ってはならないとなっているからです。

それにより税理士でも税理士法人でもない者が、税務書類の作成をすることは税理士法に触れることになってしまいます。

ちなみに「税理士業」とは「業として」当該事務を行うことで、「業」とは当該事務を反復継続して行い、または反復継続して行う意思をもって行うことです。有償か無償かは関係ないので、「金銭の授受がないから」という理由でお願いしても、反復継続して税務書類作成などをしていれば法律違反になってしまいます。身近に詳しい人がいるとついお願いしたくなってしまいますが、結果、それが不受理になってしまえば元も子もありません。

大変でも自分でやるか、きちんと税理士さんや税理士法人にお願いするか、悩みどころではありますが、自分のスケジュールなども考えてベストな方法を選びましょう。

代理人に頼む場合の注意事項

代理人に頼む場合は、前述したように“誰に”頼むかが一番重要です。しかし、何を“代理”してもらうかによって、注意事項はかなり異なります。あらかじめ確認しておいたほうが良いのが、代理人が税務署に確定申告書類を提出に行き、「なぜあなたが代理で提出しに来たのですか?」と聞かれた際に、何と答えるかということ。

税理士さんや税理士法人の人は慣れているので問題ありませんが、配偶者や家族に頼んだときに「代理で確定申告をしています」と答えてしまうと「確定申告の書類作成を、代理で行っている」と勘違いされ、税理士法違反か不受理とされてしまうからです。

そうならないためにも、実際に提出してもらう人には「あくまで本人の代理で“提出”しにきた」、もしくは「〇〇(腕を骨折した、手をケガしてペンが握れないなど)の理由で“代筆”した」と答えてもらうように、あらかじめ伝えておいたほうが良いでしょう。

前述したとおり、税務書類作成などの代理は、税理士さんか税理士法人しかできないことを常に念頭に置いておいてください。

代理人を立てるメリットとデメリット

メリット

家族に頼むメリットは、費用がかからないこと。代筆に関しては認められているので、「納税者の意思で、納税者の指示のもと」であれば、書類に書き込む作業を手伝ってもらうことができます。

また、パソコンでの作業を家族にお願いできれば、パソコンを使い慣れていない人でもe-taxを使って申告することができます。「時間がないし面倒なことはしたくない、でもお金をかけずに確定申告を終わらせたい」という人は、家族に協力してもらいましょう。

一方で税理士さんにお願いする一番のメリットは、「正確な確定申告が行える」ということ。税金のルールはとても複雑で毎年変更があるので、個人が一生懸命書類を作成しても「規定が変わったので、やり直してください」ということになりかねませんが、そこはプロがやるのですから間違いのない申告をすることができます。

通常、確定申告を依頼すると顧問契約も依頼することになりますが、税理士さんを顧問にすると、節税のためのアドバイスや税務調査への立ち合いも行ってくれるので心強いですね。

デメリット

家族にお願いする場合のデメリットは、「税務署に目をつけられる可能性が高くなる」ことです。書類を持って行った家族が上記のように答え方を間違えると、不審だと思われ、チェックが厳しくなる可能性が考えられます。

ましてや友人や税理士法人ではない法人が提出すると、そのあやしさは何倍にもなる可能性があります。「何か申告をごまかしていないか」と細部までチェックされるかも知れません。間違いがなければ良いですが、もし間違いが見つかってしまったら…税務署もより厳しい判断をくだすでしょう。

一方で税理士さんにお願いした場合は、そんなことは起こりえませんが、当然費用が発生します。もちろん売上や取引量が増えれば、その額は上がります。どのくらいの費用がかかりそうか依頼の時点で見積金額を聞いてください。

そうはいっても申告を間違えてしまって、追徴課税されること可能性を考えれば、その金額を高いと思うか安いと思うかですが…何を最優先するかで判断しましょう。

代理人に求められる条件とは

配偶者の場合

配偶者が本人の代わりに確定申告書や医療費の領収証などを持参するケースは、よくあることなので税務署側も慣れています。「ほぼ間違いなく、本人の意思に基づく」と判断できるので、スムーズに事が運ぶでしょう。

親族の場合

親族の場合も、配偶者の場合と同じ理由でほぼ問題はありません。念のため、本人と代理人が親族であることがわかる書類を用意し、「なぜ代理人を務めることになったか」ということを説明ができるようにしておいたほうが安心です。

友人・知人の場合

どんなに仲が良かったとしても、友人・知人に頼むことはおすすめできません。確定申告のような大切な手続きを、友人や知人が代理で行うことはどうしても違和感があるからです。良からぬトラブルが発生して、その友人や知人に迷惑をかけてしまうことも考えられるので、代理人候補から外したほうがよいでしょう。

税理士法人以外の法人の場合

法人の場合は、「業として」確定申告の代理人を務めていると判断されやすいので、非常に危険です。しかも法人が税理士法に違反すると、かなり面倒なことになりかねません。法人が「業ではない」と説明してきたとしても、やめておいたほうが無難です。

まとめ

なるべく自分の手を動かさずに、面倒な確定申告をやってもらえたら…そんなふうに多くの人が思っているでしょう。ただ、頼む相手=“代理人”選びは、とても重要なポイント。税理士法などに注意しながら、ベストの方法を見つけてください。

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