
2023年提出分の確定申告期間は、2023年2月16日(木)から3月15日(水)までです。
2022年提出分の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の影響で申告期限が1ヶ月延長されましたが、2023年提出分の確定申告の延長措置は2023年2月現時点では発表はありません。
本記事では、2023年の確定申告期間や提出時の注意点について詳しく解説します。また、確定申告と同じ期限の手続きについてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
目次
- 2023年提出分の申告・納税期間はいつからいつまで?
- 所得税及び復興特別所得税の申告・納税期間
- 所得税以外の税金に関する申告・納税期間
- 振替納税で支払い期限を1ヶ月程度延長できる
- 確定申告書の提出方法
- 税務署の窓口で直接提出する
- 郵送で提出する
- e-tax(電子申告)で提出する
- 還付申告の期間
- 申告・納税の期限を過ぎた場合や申告内容が誤っていたときはどうする?
- 確定申告の申告期限を過ぎてから申告した場合
- 確定申告の内容が誤っていた場合
- 確定申告と期限が同じ手続き一覧
- 青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 減価償却方法変更の手続き
- 2023年提出(令和4年分)の確定申告アップデート情報
- まとめ
- 確定申告を簡単に終わらせる方法
- よくある質問
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2023年提出分の申告・納税期間はいつからいつまで?
確定申告とは、1年間の収入と支出に基づいて所得税の額を計算し、翌年に申告・納税するための手続きのことをいいます。
確定申告と確定申告によって算出した所得税には、それぞれ申告期間と納税期間が設けられています。
所得税及び復興特別所得税の申告・納税期間
2023年提出分の所得税に関する確定申告と納税の期間は、2023年2月16日(木)から2023年3月15日(水)です。なお、これは所得税(申告所得税)及び復興特別所得税の納税期間であり、所得税以外の税金についてもそれぞれ納税期間が設けられています。
2022年提出分の確定申告では、新型コロナウイルス感染症の影響で確定申告の期限が延長されましたが、2023年提出分については2022年11月時点で申告・納税期間延長の発表はありません。

所得税以外の税金に関する申告・納税期間
所得税に関する申告を「確定申告」といいますが、所得税のほかにも、消費税や源泉所得税、贈与税なども申告と納税を行う必要があります。
ここでは、それぞれの申告要件や対象者について解説します。
消費税及び地方消費税
2023年提出(2022年分)の消費税及び地方消費税の申告期間と納税期限は、2023年3月31日(金)までです。

課税期間の基準期間における課税売上高が、1,000万円以下の事業者は免税事業者と呼ばれ、その課税期間に発生した消費税の納税が免除されます。
基準期間は課税期間の前々年です。たとえば、課税期間が2023年提出分(令和4年分)の場合は、基準期間は2021年提出分(令和2年分)ということになります。
ただし、2023年10月からインボイス制度が導入され、請求書の様式や消費税の扱いに関するルールが変更されるため注意しましょう。詳しくは別記事「インボイス制度導入前後に個人の免税事業者が対応すべきこととは?」をあわせてご確認ください。
源泉所得税及び復興特別所得税
事業の専従者や業務委託先に支払った給与などから源泉徴収した場合、源泉徴収義務者は源泉徴収した分を納付する必要があります。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を半年分まとめて納めることができる特例が設けられています。
所得税及び復興特別所得税の納付期限
納期の特例の承認を受けている場合(給与など特定の所得に限る):
・2022年1月から6月までに支払った分は2022年7月11日までに納付
・2022年7月から12月までに支払った分は2023年1月20日(金)までに納付
納期の特例を受けていない場合:
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに納付
贈与税
贈与税の申告期限及び納付期限は2023年3月15日(水)で、申告の受け付けは2023年2月1日(水)から行われます。
贈与税は、個人から受け取った財産が年間110万円を超えた場合に課税されます。原則として納付期限までに一括で納付しなければなりませんが、一定の条件を満たすことで最長5年間の分割納付が可能です。
贈与税を分割で納付できる条件
- 贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税の延納申請書」を税務署へ提出する
- 贈与税の納税額が10万円を超えている
- 納期限までに一括納付をすることで生活や事業継続が困難になる
- 納税額が100万円を超える場合や延納期間が3年を超える場合には税務署に担保提供をする
出典:国税庁「延納・物納申請等」
法人から財産を受け取った場合は、贈与税はかかりません。ですが、一時所得として所得税がかかるので注意が必要です。
振替納税で支払い期限を1ヶ月程度延長できる
振替納税とは、所得税や消費税などの税金を指定の預貯金口座から自動的に引き落として納税する方法です。ただし、インターネットバンキングは振替納税の引き落とし口座としては利用できません。
振替納税を利用するには、確定申告の期限までに「預貯金口座振替依頼書」を所轄の税務署に提出する必要があります。預貯金口座振替依頼書は一度提出すれば、以降は書類を提出しなくても毎年振替納税となります。
通常、所得税は3月15日までに、消費税は3月31日までに納税しなくてはなりませんが、振替納税の場合は4月中旬から下旬に口座から引き落とされるので、納付を1ヶ月ほど先延ばしにできます。
基本的に確定申告分の所得税の振替日は4月20日、消費税の振替日は4月25日となっています。振替日が異なる場合もありますので、詳しくは国税庁のWebサイトでご確認ください。
2022年課税分の主な国税の申告期限及び納期限等
税金 | 納期等の区分 | 納期限 (法定納期限) | 振替日 |
申告所得税 及び 復興特別所得税 | 予定納税 第1期 | 2022年8月1日 | 2022年8月1日 |
予定納税 第2期 | 2022年11月30日(水) | 2022年11月30日(水) | |
確定申告 | 2023年3月15日(水) | 2023年4月24日(月) | |
確定申告 延納 | 2023年5月31日(水) | 2023年5月31日(水) | |
消費税 及び 地方消費税 | 確定申告 (原則) | 2023年3月31日(金) | 2023年4月27日(木) |
出典:国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
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確定申告書の提出方法
確定申告書を提出する方法は以下の3つです。いずれの提出方法も、確定申告受付期間は2023年2月16日(木)から3月15日(水)です。
確定申告書の提出方法
- 税務署の窓口で直接提出する
- 郵送で提出する
- e-Tax(電子申告)で提出する
提出方法別に特徴と注意点を解説します。
税務署の窓口で直接提出する
確定申告を行う税務署の開庁時間は、平日(月曜日~金曜日)8時30分から17時までです。
土日や祝祭日は閉庁しているため、税務署の窓口で確定申告に関する相談や検算をすることはできませんが、確定申告書の提出のみであれば時間外収受箱へ投函が可能です。
一部の税務署では、確定申告期間中の日曜日に、確定申告書の提出や相談対応のため開庁している場合もあります。「確定申告書の記載方法に不安があって相談したい」、「検算の依頼をしたい」などの場合は、税務署の窓口に行って担当者に確認するようにしましょう。
郵送で提出する
郵送で確定申告書を提出する場合は、3月15日消印であれば期限内に提出されたものとして受理されます。
たとえば、3月15日にポストに投函した場合、投函した時間によっては翌日の3月16日消印になる場合があります。その場合は、期限を過ぎての提出となってしまい、無申告加算税が発生するなどのペナルティが科せられることがあります。
e-tax(電子申告)で提出する
e-Taxを利用し電子申告を行う場合は、確定申告期間である2023年2月16日(木)から3月15日(水)であればメンテナンス時間を除いた全日で確定申告を行えます。
e-Taxで確定申告をするメリットは、全日対応していることだけではありません。
たとえば、医療費控除の申請時に必要な源泉徴収票や保険料控除証明書などの添付書類の提出を省略することができます。ほかにも窓口や郵送での提出に比べ、還付金を早く受け取れるというメリットもあります。
なお、最高65万円の青色申告特別控除を受けるためには、電子帳簿保存または、e-Taxによる申告が必須です。
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確定申告書の提出方法3つを比較! 窓口・郵送・e-Taxの特徴と注意点
e-taxでネットから確定申告する方法とメリットを解説
還付申告の期間
過去の申告分で控除の申請漏れがある人や、年末調整を受けていない給与所得者は「還付申告」をすることで、還付金を受け取れます。
還付申告の手続きや書類は確定申告書と同様ですが、申告期間は対象年の翌年から5年間で、通年で申告が可能です。
たとえば、2022年に納めた所得税の還付期間は、2023年1月1日(日)から2027年12月31日(金)までとなります。
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申告・納税の期限を過ぎた場合や申告内容が誤っていたときはどうする?
確定申告や納税の期間を過ぎてしまうと、ペナルティが課されてしまいます。また、確定申告した内容が誤っていた場合も同様にペナルティが課される可能性があります。
確定申告や納税の期間を過ぎてしまったり、内容を間違えて申告したりした場合の対処法を解説します。
確定申告の申告期限を過ぎてから申告した場合
確定申告の申告期限を過ぎてから申告をすると「期限後申告」となり、確定申告時の納税額とは別に「無申告加算税」が科せられる可能性があります。
無申告加算税は、税務署から指摘があった場合と、自主的に期限後申告した場合では課せられる税額が変わります。
無申告加算税の税率
税務署から指摘があった場合の無申告加算税:
・納付すべき税額が50万円以下:15%の税率で算出された金額
・納付すべき税額が50万円を超える場合:20%の税率で算出した金額
税務署から指摘される前に自主的に期限後申告を行った場合:
・5%の税率で算出した金額
また、確定申告の期限を過ぎてから申告すると、税務署からの調査の有無にかかわらず、確定申告書の提出期限から納付日までの期間の「延滞税」も無申告加算税とあわせて支払うことになります。
さらに、期限後に税務署から悪質な不正事実があると判断されてしまうと、重加算税として30〜40%の税率が科せられます。
もし、確定申告が期限内に間に合わなかった人は、1日でも早く税務署に確定申告書を提出するようにしましょう。
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確定申告の内容が誤っていた場合
確定申告した内容に間違いがあった場合は、3つの対処方法があります。修正内容によって対処方法が異なるため、注意しましょう。
申告内容の修正方法
- 訂正申告
- 修正申告
- 更正の請求
申告の内容を誤った場合は「訂正申告」
確定申告の内容の誤りに気が付いた場合は、確定申告期限内に訂正申告を行います。
最初に確定申告したときよりも納税額が多くなる場合は、不足分を追加で納税しますが、税額を納め過ぎた場合は還付されます。
申告・納税額が多くなる場合は「修正申告」
確定申告後に納税額の不足を税務署から指摘された場合は、「過少申告加算税」が課せられますが、税務署から指摘を受ける前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は課せられません。
確定申告の期限が過ぎた場合でも、過少申告に気が付いたらすぐに修正申告を行いましょう。
所得税を納め過ぎていた場合は「更正の請求」
納めた税額が多かった場合や還付が少なかった場合には更正の請求を行います。
確定申告してから5年以内に更正の請求を行えば、払い過ぎた税額の還付を受けることが可能です。
【関連記事】
確定申告の間違いはどう修正する? 条件別、訂正・修正申告と更正の請求について解説
確定申告と期限が同じ手続き一覧
確定申告と同時期に行う手続きは、主に以下の3つです。
提出書類 対象 申告期限 青色申告承認申請書
・事業所得、不動産所得または山林所得がある人のうち青色申告を受けようとする人
・開業届を申請している人
青色申告をする年の3月15日まで
(その年の1月16日以降に事業を開始する人はその開始日まで)
青色事業専従者給与に関する届出書 青色事業専従者給与を必要経費にしようとする青色申告者 青色事業専従者給与額を必要経費にする年の3月15日まで 減価償却方法変更手続き 減価償却資産の償却方法を変更する人 変更しようとする年の3月15日まで
出典:国税庁「申告所得税関係」
青色申告承認申請書
青色申告で確定申告するには「青色申告承認申請書」を事前に所轄の税務署へ提出しておかなければいけません。
新たに事業を開始する人は原則として、開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。また、開業日が1月1日から1月15日までの場合は、その年の3月15日までに提出する必要があるため、開業届とあわせて青色申告承認申請書も提出するといいでしょう。
すでに白色申告で事業を行っていた人でも、青色申告へ変更可能です。この場合も、青色申告承認申請書を税務署に提出します。なお、確定申告の申告期限までに提出すると、その年分の確定申告から青色申告の対象となります。
青色申告には、最高65万円の青色申告特別控除をはじめとして、さまざまな節税メリットがあり、白色申告よりも節税効果が期待できます。
【関連記事】
青色申告と白色申告の違いとは? 7項目で比較するメリット・デメリット
青色申告とは? 節税メリットや必要な手続き、申告方法をわかりやすく解説
青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与とは、青色申告者が事業に専従する配偶者やその他親族に支払う給与のことです。「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、その金額を必要経費に計上できます。
青色事業専従者給与には金額の設定がされていないため、妥当な報酬を専従者に支払います。ただし、この金額は社会的通念上、妥当とされる金額にしなくてはなりません。あまりに高額な給与の場合は、必要経費として認められない場合もあるので注意しましょう。
青色事業専従者給与に関する届出書の提出期間は、確定申告と同様の2月16日から3月15日までです。
【関連記事】
青色申告の専従者給与 家族への給与支払いで節税効果を高める方法
減価償却方法変更の手続き
車や建物などの月日の経過とともに価値が下がる固定資産税を「減価償却資産」といいます。この減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって、各年分の必要経費として配分していく会計処理が減価償却です。
現在減価償却を行っている資産がある場合は、毎年一定額を減価償却する定額法から、より早く減価償却できる定率法への変更ができます。
減価償却方法を変更する場合は、「所得税の棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出します。提出期間は、確定申告と同じ2月16日から3月15日までです。
【関連記事】
確定申告前に知っておきたい減価償却費とその計算方法
2023年提出(令和4年分)の確定申告アップデート情報
2023年(令和4年分)提出の確定申告アップデート情報
確定申告期間:2023年2月16日(木)〜2023年3月15日(水)まで
※ 所得税 / 贈与税の申告・納税期間:2023年3月15日(水)まで
※ 個人事業者の消費税等の申告・納税期間:2023年3月31日(金)まで
<2023年(令和4年分)から変わること>
詳しくは国税庁ホームページ「令和4年分 確定申告特集」をご参照ください。
まとめ
2023年提出分(令和4年分)の確定申告の申告期間は、2023年2月16日(木)から3月15日(水)です。
この期間内に、確定申告書などの必要書類を所轄の税務署に提出するようにしましょう。
提出方法は税務署の窓口や郵送、e-Taxなどがあります。なお、青色申告特別控除の最高65万円を適用するためには、e-Taxで申請しなければなりません。
確定申告書の提出と納税は、期限内に終えましょう。提出や納税の遅れによってペナルティが発生するため、期限後申告とならないよう、早めの準備が大切です。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
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ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
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1年分の経費の入力は時間がかかる作業のひとつです。freee会計に銀行口座やクレジットカードを同期すると、利用した内容が自動で入力されます。
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3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
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余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。
よくある質問
2023年提出分の確定申告期間はいつからいつまで?
2023年提出分の確定申告期間は、2023年2月16日(木)から3月15日(水)までです。それぞれの納税期間について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
確定申告の提出方法は?
確定申告の提出方法は以下の3つです。
・税務署の窓口で直接提出
・郵送で提出
・e-Tax(電子申告)
それぞれの提出方法について詳しくはこちらをご覧ください。
納めた税額が多かった場合や還付が少なかった場合には更正の請求を行います。
確定申告してから5年以内に更正の請求を行えば、払い過ぎた税額の還付を受けることが可能です。
【関連記事】
確定申告の間違いはどう修正する? 条件別、訂正・修正申告と更正の請求について解説
確定申告と同時期に行う手続きは、主に以下の3つです。
提出書類 | 対象 | 申告期限 |
青色申告承認申請書 |
・事業所得、不動産所得または山林所得がある人のうち青色申告を受けようとする人
・開業届を申請している人 |
青色申告をする年の3月15日まで
(その年の1月16日以降に事業を開始する人はその開始日まで) |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 青色事業専従者給与を必要経費にしようとする青色申告者 | 青色事業専従者給与額を必要経費にする年の3月15日まで |
減価償却方法変更手続き | 減価償却資産の償却方法を変更する人 | 変更しようとする年の3月15日まで |
青色申告で確定申告するには「青色申告承認申請書」を事前に所轄の税務署へ提出しておかなければいけません。
新たに事業を開始する人は原則として、開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。また、開業日が1月1日から1月15日までの場合は、その年の3月15日までに提出する必要があるため、開業届とあわせて青色申告承認申請書も提出するといいでしょう。

すでに白色申告で事業を行っていた人でも、青色申告へ変更可能です。この場合も、青色申告承認申請書を税務署に提出します。なお、確定申告の申告期限までに提出すると、その年分の確定申告から青色申告の対象となります。
青色申告には、最高65万円の青色申告特別控除をはじめとして、さまざまな節税メリットがあり、白色申告よりも節税効果が期待できます。
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青色申告とは? 節税メリットや必要な手続き、申告方法をわかりやすく解説
青色事業専従者給与とは、青色申告者が事業に専従する配偶者やその他親族に支払う給与のことです。「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、その金額を必要経費に計上できます。
青色事業専従者給与には金額の設定がされていないため、妥当な報酬を専従者に支払います。ただし、この金額は社会的通念上、妥当とされる金額にしなくてはなりません。あまりに高額な給与の場合は、必要経費として認められない場合もあるので注意しましょう。
青色事業専従者給与に関する届出書の提出期間は、確定申告と同様の2月16日から3月15日までです。
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車や建物などの月日の経過とともに価値が下がる固定資産税を「減価償却資産」といいます。この減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって、各年分の必要経費として配分していく会計処理が減価償却です。
現在減価償却を行っている資産がある場合は、毎年一定額を減価償却する定額法から、より早く減価償却できる定率法への変更ができます。
減価償却方法を変更する場合は、「所得税の棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出します。提出期間は、確定申告と同じ2月16日から3月15日までです。
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2023年(令和4年分)提出の確定申告アップデート情報
確定申告期間:2023年2月16日(木)〜2023年3月15日(水)まで
※ 所得税 / 贈与税の申告・納税期間:2023年3月15日(水)まで
※ 個人事業者の消費税等の申告・納税期間:2023年3月31日(金)まで
<2023年(令和4年分)から変わること>
詳しくは国税庁ホームページ「令和4年分 確定申告特集」をご参照ください。
2023年提出分(令和4年分)の確定申告の申告期間は、2023年2月16日(木)から3月15日(水)です。
この期間内に、確定申告書などの必要書類を所轄の税務署に提出するようにしましょう。
提出方法は税務署の窓口や郵送、e-Taxなどがあります。なお、青色申告特別控除の最高65万円を適用するためには、e-Taxで申請しなければなりません。
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確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
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確定申告の提出方法は以下の3つです。
・税務署の窓口で直接提出
・郵送で提出
・e-Tax(電子申告)
それぞれの提出方法について詳しくはこちらをご覧ください。