監修 eel税理士法人
消費税仕訳の勘定科目には、租税公課・仮払消費税・仮受消費税・未払消費税・未収消費税の5種類があります。これらの使い分けは税込経理方式と税抜経理方式のどちらで会計処理しているかで異なり、正しく理解しておかなければなりません。
また、消費税を経費として計上できるのは税込経理方式で計算して消費税の勘定科目を租税公課のみなど、消費税仕訳における注意点もいくつかあります。
本記事では、消費税仕訳の勘定科目について、実際の仕訳方法や注意点などについて詳しく解説します。
目次
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消費税仕訳の勘定科目
消費税の仕訳をする際の勘定科目は、以下の5種類です。
4種類の勘定科目
- 租税公課
- 仮払消費税
- 仮受消費税
- 未払消費税
- 未収消費税
これらの勘定科目は、後述する消費税の仕訳方法によって使い分けられます。まずは各勘定科目についての理解を深めましょう。
租税公課
租税公課とは、国や地方自治体に納める税金である「租税」と、国や地方公共団体等に納める会費・罰金等の「公課」をあわせた言葉です。租税公課を勘定科目として使用できるのは、仕訳時に使用する経理方式で税込経理方式を用いた場合です。
消費税は国や地方自治体に納める税金の一種であるため租税に該当し、勘定科目も租税公課になります。
出典:国税庁「〔租税公課〕」
仮払消費税
仮払消費税とは、税抜経理方式で仕訳する際に用いる勘定科目です。仕訳の際は、仕入れや経費にかかる消費税分を仮払消費税として扱います。
ただし、税抜経理方式では仮払消費税のほかに仮受消費税や未払消費税等の勘定科目も使用します。
仮払消費税は、仕入れや経費の取引ですでに支払った消費税のことを指すため、混同しないように気をつけましょう。
仮受消費税
仮受消費税も、仮払消費税と同様に税抜経理方式で仕訳する際に用いる勘定科目です。仕訳の際は、売上高などにかかる消費税分を仮受消費税として扱います。
仮受消費税を使用する際も、前述のように仮払消費税や未払消費税等と混同しないように気をつけてください。売上高などの預かった消費税にかかる部分を示す勘定科目として、理解しておきましょう。
未払消費税
未払消費税とは、決算時に仮払消費税と仮受消費税を相殺した際に、支払うべき消費税がある場合に計上する勘定科目です。特徴として、未払消費税のみ税込経理方式と税抜経理方式の双方にて使われます。
未払消費税が使われるのは預かった消費税額が支払った消費税額よりも多い場合のみなので、決算時に登場する勘定科目として覚えておきましょう。※簡易課税で税抜経理方式を選択している場合は上記内容と異なりますのでご注意下さい。
未収消費税
未収消費税とは、仮払消費税と仮受消費税を相殺した際に、還付予定の消費税がある場合に計上する勘定科目です。経理方式は、同様に税抜経理方式を使います。
未収消費税が発生した場合は消費税還付の対象となるため、あわせて理解しておきましょう。
【関連記事】
消費税還付を受ける条件とは?申告・仕訳方法や必要書類について解説
消費税の仕訳方法・記帳例
消費税を仕訳し記帳する際は、税込経理方式と税抜経理方式の以下2種類の経理方式のいずれかを使用します。
- 税込経理方式
- 税抜経理方式
消費税の勘定科目はどちらの経理方式を使用するかによっても異なるため、以下でそれぞれの特徴を把握しましょう。
なお、前年の確定消費税額が48万円を超えると、中間申告が必要になります。各経理方式における中間申告についても、あわせて確認しましょう。
出典:国税庁「No.6609 中間申告の方法」
税込経理方式の場合
税込経理方式とは、売上高等の収入や仕入高等の経費に対して消費税を含めて経理処理する仕訳方法です。取引ごとの金額を分けずに済むため、会計処理の手間がかかりません。
税込経理方式による仕訳方法は、以下のようになります。
例:税込11,000円の商品を仕入れて、税込22,000円で販売したケースで消費税を本則課税を用いて計算する場合
■仕入時
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仕入高 | 11,000(円) | 現金 | 11,000(円) |
■販売時
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 22,000(円) | 売上高 | 22,000(円) |
■決算時
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 1,000(円) | 未払消費税 | 1,000(円) |
■納付時
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払消費税 | 1,000(円) | 現金 | 1,000(円) |
このように、税込経理方式では仕入・販売時の金額をそのまま記帳できるため、会計処理の手間は少なく済みます。ただし、複数税率において10%の取引と8%の取引が混在している場合には、帳簿上での判断が難しいことがデメリットになります。
税込経理方式による中間申告
中間申告が必要になった際にも、税込経理方式では勘定科目「租税公課」を使います。仕訳方法は以下のとおりです。
例:中間申告で納める消費税額5,000円の場合
■納付時
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
租税公課 | 5,000(円) | 現金 | 5,000(円) |
なお、税込経理方式による中間申告は納付時の計上のみとなるため、未払消費税は使いません。
税抜経理方式の場合
税抜経理方式とは、売上高等の収入や仕入高等の経費と消費税額を分けて経理処理する仕訳方法です。取引にかかった消費税額が可視化されるため期中でも納税額が把握しやすいですが、会計処理の手間がかかるデメリットがあります。
税抜経理方式による仕訳方法は、以下のようになります。
例:税込11,000円の商品を仕入れて、税込22,000円で販売したケースで消費税を本則課税を用いて計算する場合
■仕入時
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仕入高 | 10,000(円) | 現金 | 11,000(円) |
仮払消費税 | 1,000(円) |
■販売時
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 22,000(円) | 売上高 | 20,000(円) |
仮受消費税 | 2,000(円) |
■決算時
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仮受消費税 | 2,000(円) | 仮払消費税 | 1,000(円) |
未払消費税 | 1,000(円) |
このように、段階ごとに異なった勘定科目を用いて仕訳するため、会計処理の手間はかかります。しかし、預かった消費税と支払った消費税が明確にわかる経理方式なので、期中でも純粋な納税額が把握しやすいことがメリットです。
税抜経理方式による中間申告
税抜経理方式を用いて中間申告する際は、中間納付時と決算時の2段階で仕訳が必要になります。仕訳方法は以下のとおりです。
例:中間申告で納める消費税額5,000円、売上高にかかった消費税額が7,000円、仕入等にかかった消費税額が1,000円であった場合
■中間納付時
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仮受消費税 | 5,000(円) | 現金 | 5,000(円) |
■決算時
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仮受消費税 | 7,000(円) | 仮払消費税(中間納付) | 5,000(円) |
仮払消費税 | 1,000(円) | ||
未払消費税 | 1,000(円) |
このように、決算時では中間報告分と年度分の消費税額をまとめて仕訳する必要があるため、ご注意ください。
課税方式ごとの選ぶべき経理方式
消費税にはいくつかの課税方式があり、事業規模や会計処理の体制などを考慮して以下3種類から選択できます。
- 本則(原則)課税方式
- 簡易課税方式
- 2割特例
本則(原則)課税方式は、売上高や課税事業者になった時期にかかわらずだれでも選択できますが、簡易課税方式と2割特例には以下のように選択できる条件があります。
本則(原則)課税方式 | 簡易課税方式 | 2割特例 | |
---|---|---|---|
選択できる条件 | 誰でも選択可能 | 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者※届出の提出が必要 | 2023年10月1日から令和8年9月30日までに免税事業者が課税事業者となった事業者 |
事業の状況などにあわせて、自分にあった課税制度を選びましょう。
本則(原則)課税の場合
本則(原則)課税とは、課税売上高に対する消費税額から仕入等の経費に対する消費税額を差し引いて、納付する納税額を計算する方法です。計算する際は、以下の式を用います。
本則(原則)課税の計算方法
納付する消費税額=課税売上高に対する消費税額-仕入等の経費に対する消費税額
なお、本則(原則)課税方式で消費税の計算をする際は、売上高と消費税額が明確に分けられた税抜経理方式で仕訳するのがおすすめです。
簡易課税の場合
簡易課税とは、売上に対する消費税額とみなし仕入率を用いて納付する消費税額を計算する方法です。計算する際は、以下の式を用います。
簡易課税の計算方法
納付する消費税額=課税売上高に対する消費税額-(課税売上高に対する消費税額×みなし仕入率)
簡易課税方式は、仕入等にかかる経費を算出する必要がないため、税込経理方式での仕訳が向いています。
なお、簡易課税方式は会計処理が楽なことがメリットですが、選べるのは基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税事業者のみです。
インボイス制度の2割特例を利用する場合
2割特例は、インボイス制度対応のために2023年10月1日から2026年9月30日までの日が属する各課税期間に免税事業者が適格請求書発行事業者となった又は課税事業者選択届出書を提出した事により事業者免税点制度の適用が受けられないこととなる場合への経過措置です。2割特例を適用すれば、納付する消費税額は課税売上高に対する消費税から8割控除された金額になります。計算する際は、以下の式を用います。
2割特例の場合の計算方法
納付する消費税額=課税売上高に対する消費税額-(課税売上高に対する消費税額×0.8)
2割特例を適用すれば課税売上高に対する消費税が分かれば良いため、選ぶべき課税方式はどちらでも構いません。
そのため、実際にいくら納税が必要なのか可視化したい人は税抜経理方式、会計処理を簡素化したい人は税込経理方式を選ぶと良いでしょう。
なお、2割特例が適用されるのは2023年10月1日から2026年9月30日まで、それ以降2029年9月30日までは5割控除となります。
2029年10月1日以降は経過措置は終了するため、消費税の課税制度は本則(原則)課税または簡易課税のどちらかに移行する必要があります。
出典:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
【関連記事】
インボイス制度で簡易課税制度はどうなる?新たに課税事業者になる場合の軽減措置についても解説
インボイス制度の経過措置とは? 利用するための要件についてわかりやすく解説
消費税の会計処理における注意点
消費税の会計処理を行う際は、以下の点に注意が必要です。
- 消費税が経費計上できるのは租税公課とする場合のみ
- インボイスとインボイス以外を分けて会計する必要がある
- インボイス経過措置期間は3年後に負担割合が変わる
- 税抜経理方式は税込経理方式に比べて処理が煩雑
消費税が経費計上できるのは租税公課とする場合のみ
消費税を経費計上できるのは、税込経理方式を採用して勘定科目の租税公課を使用した場合のみです。消費税は事業を運営するために必要な租税であるため、経費計上して損金算入することが認められています。
出典:国税庁「〔租税公課〕」
ただし、先述のように消費税の勘定科目を租税公課とできるのは税込経理方式で仕訳した場合のみで、税抜経理方式の場合は消費税を経費計上できない点に注意してください。
インボイスとインボイス以外を分けて会計する必要がある
インボイス制度導入後、普通の請求書に加えて適格請求書の発行がはじまりました。そのため、取引先との請求書のやり取りにおいて、従来の請求書と適格請求書を分けて会計処理することが必要です。
また、現在は複数税率も用いられているため、10%と8%の税率ごとにも分けて会計処理しなければなりません。取引先の数が多ければ多いほど会計処理業務が煩雑になることが予想されるので、あらかじめ準備しておきましょう。
インボイス経過措置期間は3年ごとに負担割合が変わる
インボイス制度導入後から、新たに課税事業者になった事業者の納税負担を軽減するため経過措置が適用可能になりました。ただし、経過措置の期間と控除割合は3年後に変わる点に注意が必要です。
期間 | 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 2026年10月1日〜2029年9月30日 |
---|---|---|
控除割合 | 80%(2割特例) | 50% |
なお、2029年10月1日以降になると経過措置は終了し、控除はなくなります。
出典:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
税抜経理方式は税込経理方式に比べて処理が煩雑
先述のように、税抜経理方式は消費税をわけて会計処理しなければならないため、取引ごとに消費税額を計算して記帳する必要があります。一方の税込経理方式は、税込の金額をそのまま用いて会計処理できるため、いちいち消費税をわける必要がありません。
また、現在は複数税率が用いられているので、税抜経理方式では10%の取引と8%の取引とで分けて会計処理しなければならない点にも気をつけましょう。
まとめ
消費税を仕訳する際の勘定科目には、租税公課・仮払消費税・仮受消費税・未払消費税・未収消費税の5種類があります。使用する勘定科目は経理方式によって異なり、税込経理方式で使うのは租税公課・未払消費税・未収消費税、税抜経理方式で使うのは仮払消費税・仮受消費税・未払消費税・未収消費税です。
また、消費税を経費計上するためには、税込経理方式でのみ使える租税公課を勘定科目としなければなりません。
ただし、選ぶべき経理方式は用いている課税方式によっても向いているものがあるため、全体のバランスを考えて消費税の仕訳を行いましょう。
よくある質問
消費税の勘定科目は何?
消費税の勘定科目には、租税公課・仮払消費税・仮受消費税・未払消費税・未収消費税の5種類があります。税込経理方式と税抜経理方式によって使われる勘定科目は異なるので、注意が必要です。詳しくは記事内「消費税仕訳の勘定科目」をご覧ください。
消費税は経費になりますか?
消費税を経費にできるのは、勘定科目を租税公課とする場合のみです。ただし、消費税仕訳の勘定科目で租税公課を使えるのは税込経理方式のみで、税抜経理方式では租税公課を使えません。詳しくは記事内「消費税が経費計上できるのは租税公課とする場合のみ」をご覧ください。
監修 eel税理士法人
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