最終更新日:2023/07/21

確定申告の必要書類は、確定申告の種類や控除の有無によって異なります。確定申告時に焦らないためにも、自身が必要書類や準備するものを把握してしっかり準備しておくことが大切です。
本記事では、確定申告の必要書類や保存期間について、ケース別にわかりやすく解説します。
なお、2023年提出分の確定申告から確定申告書Aが廃止になり、確定申告書Bに統合されます。今まで確定申告書Aを使用していた人は記入項目も増えるため、書き漏れや記入ミスを起こさないように注意しましょう。
目次
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確定申告に共通して必要なもの
まず、確定申告をする人全員が共通して提出するものとして以下があります。
本人確認書類 |
・マイナンバーカード、番号確認書類(通知カードや番号記載の住民票の写しなど)
・身元確認書類(運転免許証、健康保険証、在留カード、パスポートなど) |
確定申告書 |
・所得税及び復興特別所得税の確定申告書
*2023年1月から申告書Aは廃止され申告書Bに統合される |
所得金額が分かるもの |
・青色申告決算書
・収支内訳書など(事業所得の内訳を記載している書類) ・年間取引計算書(株の取引によるもの) ・その他、収入が明らかになる書類 |
各種控除証明書 |
・生命保険控除証明書や医療費控除の証明書など、控除の対象となるもの
*本人確認書類を含めた各種添付書類は添付書類台紙に張り付けて提出 |
印証・印鑑 | 2021年分から不要 |
銀行口座がわかるもの | 還付がある場合のみ必要 |
上記の必要書類や銀行口座は、あくまでも基本となるものです。ケース別で異なる必要書類や各種控除証明書、保管書類については別途解説します。
2020年分以降、給与所得者の源泉徴収票の添付は不要になりました。ただし、源泉徴収票の内容を確定申告書に記載する必要があるため、作成の際には必ず源泉徴収票を準備しましょう。
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個人事業主やフリーランスが確定申告するときの必要書類
個人事業主は要件や状況にあわせて、青色申告または白色申告どちらかの方法で確定申告を行います。
青色申告を行う際に必要な書類
青色申告は控除額によって適用要件や必要書類が異なります。また、最大65万円控除を受ける場合はe-taxでの電子申告もしくは電子帳簿保存を行う必要があります。
控除額 | 必要書類 |
65万円 |
・確定申告書 ・本人確認書類 ・青色申告決算書 ・各種控除の添付書類 ・賃貸対照表 ・損益計算書 ・第四表(赤字のとき) ・第三表(譲渡所得があるとき) |
55万円 |
・確定申告書 ・本人確認書類 ・青色申告決算書 ・各種控除の添付書類 ・賃貸対照表 ・損益計算書 ・第四表(赤字のとき) ・第三表(譲渡所得があるとき) |
10万円 |
・確定申告書 ・本人確認書類 ・青色申告決算書 ・各種控除の添付書類 ・損益計算書 ・第四表(赤字のとき) ・第三表(譲渡所得があるとき) |
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分」
これまで確定申告は確定申告書Aと確定申告書Bの2種類がありましたが、2023年1月から確定申告書Aは廃止され、確定申告書Bに統合されることとなりました。
2023年提出(2022年分)以降、確定申告を行うすべての事業者は統合された「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」で申告を行う必要があります。

また、青色申告で確定申告をするためには「開業届」と「青色申告承認申請書」を確定申告を行う年の3月15日までに所轄の税務署に提出しなければなりません。
青色申告は事前の手続きだけでなく、複式簿記での帳簿付けが必要だったり、提出書類も多かったり複雑ではありますが、さまざまな節税メリットが受けられます。
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青色申告とは? 節税メリットや必要な手続き、申告方法をわかりやすく解説
開業届や青色申告承認申請書はfreee開業を使うと無料で簡単に作成ができます。忙しく書類の作成や税務署へ提出する時間が取れない人におすすめです。
白色申告を行う際に必要な書類
白色申告は事前手続きなどは特にありません。青色申告になるための書類を提出しなければ自動的に白色申告になります。
個人事業主が白色申告で確定申告を行う際の必要書類は以下のとおりです。
収支内訳書とは、確定申告の対象となる年の1月1日から12月31日までの収入や支出を記入し、一年間の最終的な所得を計算したものを指します。
収支内訳書は3種類あり、営業所得がある人は「一般用」、農業所得がある人は「農業所得用」、不動産所得がある人は「不動産所得用」を使用します。
青色申告のように会計帳簿の提出は求められませんが、会計帳簿に沿って収支内訳書を記入し、書類に不備が見つかった場合に提出を求められますので、事前にまとめておくようにしましょう。
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白色申告に必要な収支内訳書とは?書き方と注意点について解説
会社員が確定申告するときの必要書類
会社員は年末調整があるため、基本的には確定申告が不要ですが、以下のケースに該当する場合は個人で確定申告をする必要があります。
確定申告が必要な場合 | 必要書類 |
医療費控除を受ける場合 |
・確定申告書 ・本人確認書類 ・医療費控除の明細書 ・医療費通知 ・各種証明書(おむつ証明書など) |
年末調整時の控除申請漏れがあった場合 |
・確定申告書 ・本人確認書類 ・申請漏れをした書類の添付 ・銀行口座 |
災害や盗難の被害を受けた場合 |
・確定申告書 ・領収証などの証明書類(雑損控除の場合) ・(災害減免法の場合) |
初年度の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受ける場合
※初年度のみ確定申告が必要 |
・確定申告書 ・本人確認書類 ・住民票 ・登記事項証明書(原本) ・請負契約書または売買契約書の写し ・住宅ローンに係る借入金の年末残高等証明書 |
ふるさと納税をしている場合
(ワンストップ特例制度に該当しない場合*1) |
・確定申告書 ・本人確認書類 ・納税した自治体から届く寄附金受領証明書 ・銀行口座 |
20万円を超える副収入がある場合 |
・確定申告書 ・本人確認書類 ・全ての勤務先の源泉徴収票または報酬支払調書 |
会社を退職した場合
(退職した年の12月31日時点で再就職していない場合) |
・確定申告書 ・本人確認書類 ・給与所得者の源泉徴収票 ・銀行口座 |
*1 年収2,000万円以下の給与所得者(会社員)で、1年間の寄付先(自治体)が5か所以内かつ、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄付先に提出することで確定申告が不要になります。
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確定申告を提出する義務のあるサラリーマンの条件とは
年金受給者が確定申告するときの必要書類
年金受給者は、年金の受取額が400万円以下かつその他副収入(雑所得など)が年間20万円以下であれば確定申告不要制度の対象となり、確定申告をする必要はありません。
ただし、各種控除(医療費控除など)の対象または、公的年金以外の収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
年金受給者が確定申告する際に必要な書類は以下のとおりです。
確定申告が必要な場合 | 必要書類 |
年金受給者が各種控除申請する場合 |
・確定申告書 ・本人確認書類 ・各種控除に必要な書類 |
公的年金以外の収入がある場合 |
・確定申告書 ・本人確認書類 ・報酬支払調書 |
各種控除申請に必要な書類
各種控除を申請するための書類はそれぞれ異なります。
書類によっては特定の機関へ申請が必要な場合もあるため、事前に確認し用意するようにしましょう。
控除の種類 | 必要書類 |
ふるさと納税 (納税した自治体数が6以上) |
・自治体から届く受領書等
※年末調整を行う給与所得者は、寄付をした自治体数が5以下であればワンストップ特例制度が適用されるため確定申告は不要 |
寄付金控除 |
・政党寄附金特別控除額の計算証明書 ・認定NPO法人等寄附金特別控除の計算明細書 ・公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書 など |
医療費控除 |
・医療費控除の明細書 ・医療費通知 ・保険金などの医療費補填金額が分かる明細書 |
セルフメディケーション税制の適用 |
・セルフメディケーション税制の明細書 ・健康維持増進に関する取り組みを行ったことを明らかにする書類 (1)インフルエンザや各種定期予防接種の接種証明 (2)自治体のがん検診の領収書または結果通知表 (3)職場の健康診断の結果通知表 (4)人間ドックまたは各種検診の領収書または結果通知表 |
社会保険料控除 |
・控除証明書
通常、確定申告の所得対象期間の10月または2月頃に日本年金機構から郵送されます |
生命保険料/地震保険料控除 |
・控除証明書
通常、確定申告の所得対象期間の10月頃に日本年金機構から郵送されます |
勤労学生控除 |
・在籍証明書
学校に交付してもらいます |
住宅借入金等特別控除 |
・登記事項証明書(原本) ・請負契約書または売買契約書の写し ・住宅ローンに係る借入金の年末残高等証明書 |
小規模企業共済掛金控除 |
・掛金の証明書
・電磁的記録印刷書面 |
雑損控除/災害減免法 |
・被災証明書または罹災証明書 ・雑損失の金額の計算書 ・災害に関連したやむを得ない支出の領収書 ・保険金による補填額が分かる書類 |
各控除の概要や適用条件、控除額について詳しく知りたい方は別記事「確定申告の所得控除は15種類! 税額控除との違いも解説」をあわせてご確認ください。
確定申告に必要な書類の保管期間
確定申告の提出書類以外にも保管が義務づけられている書類があります。
書類の保管期間は種類によって異なります。
確定申告の種類 | 書類の種類と保管期間 | 書類の詳細 |
共通 |
確定申告書の控え:1年 (次の確定申告時まで) | |
青色申告 |
帳簿:7年 (欠損金額が生じた年の分は10年間) |
・総勘定元帳
・仕訳帳 ・現金出納帳 ・売掛帳 ・買掛帳 ・固定資産台帳 ・売上帳 ・仕入帳 ・経費帳 |
決算関係書類:7年 |
・損益計算書
・貸借対照表 ・棚卸表 | |
現金預金取引等関係書類:7年
(前々年の所得が300万円以下であれば5年) |
・領収証
・小切手控 ・預金通帳 ・借用証 | |
その他の書類:5年 |
取引の際に作成または受領した上記以外の書類
(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | |
白色申告 | 法定帳簿:7年 | 収入金額と必要経費を記載した帳簿 |
任意帳簿:5年 | 上記以外の帳簿 | |
決済に使用した書類:5年 | 棚卸表など | |
業務で作成した書類:5年 |
・請求書
・納品書 ・送り状 ・領収書 |
上記の保管期間は、発行した時点ではなく、確定申告期間の最終日(3月15日)の翌日から起算します。
確定申告に必要な書類の保管期間例
2022年分の帳簿の保存期間:
・2023年3月16日から2030年3月15日まで
2023年提出(令和4年分)の確定申告アップデート情報
2024年提出(令和5年分)の確定申告アップデート情報
所得税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年3月15日(金)
消費税の確定申告期間:2024年2月16日(金)〜2024年4月1日(月)
※ 贈与税の申告・納税期間:2024年3月15日(金)まで
<2024年(令和5年分)の確定申告のポイント>
- 「源泉徴収票・国民年金基金掛金・iDeCo・小規模企業共済掛金」が追加されるなど、マイナポータル連携をすることで自動入力できる対象が増えます。
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーでも、消費税の申告書を作成できるようになる予定です。今回、インボイス登録によって課税事業者になり、消費税の納付が必要になった方はチェックしましょう!
詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご参照ください。
まとめ
確定申告の期間は、基本的に所得があった年の翌年2月16日から3月15日です。確定申告の種類や申請する控除の種類によって必要書類は異なります。確定申告は日々の収支の管理を丁寧に行い、必要書類を事前に準備しておくことでスムーズに手続きを進められます。
また、2022年分の確定申告は申告書の統合もあるため、確定申告に向けて定期的に国税庁のホームページの最新情報を確認しましょう。
確定申告書のやり方や流れについて知りたい方は、別記事「確定申告のやり方は? 必要書類の準備から提出までの流れをまとめました」を参考にしてください。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
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確定申告に必要なものは?
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2023年(令和4年分)度の確定申告の提出期限は?
確定申告期間の申告期間は2023年2月16日(木)〜2023年3月15日(水)までとなります。また、2023年から 確定申告書Aが廃止され、確定申告書Bの様式で一本化されるなどの変更点もあります。詳しくはこちらで解説しています。