確定申告の基礎知識

確定申告で「還付申告」ができる人とは?(退職した人の場合)

確定申告書

会社を退職した年は年末調整もなく、税金を納め過ぎている可能性があります。そのような時は「還付申告」をすることで、納め過ぎた税金の還付を受けることができます。医療費が掛かった人や生命保険の保険料を払っている人なども還付申告で所得控除の適用を受けましょう。

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税金が戻ってくる「還付申告」とはどんな制度?

ほとんどのサラリーマンは会社で年末調整をしてもらえるため、確定申告をする必要はありませんが、年の途中で退職した場合などは年末調整もなく、税金を払い過ぎている可能性があるのです。払い過ぎた所得税を、申告することによって返してもらえるのが還付申告です。

毎月のお給料から所得税が源泉徴収されますが、この時の税額は、国税庁が作成した「税額表」によって計算され、1ヵ月の給与の額や扶養している人の数などによって、所得税の源泉徴収税額が決められています。本来よりも多めに徴収された場合でも、年末調整をして精算することができます。

年の途中で退職をしても再就職した場合は、原則として、再就職先の会社で年末調整を受けます。前の会社の源泉徴収票を提出していれば、一緒に計算してくれますので、税金の納め過ぎはありません。

退職して再就職していない場合や、再就職しても前の会社の源泉徴収票を提出していない場合は、税金を納め過ぎている可能性が大です。

年末調整を受けていない場合は、生命保険料控除などの適用も受けられなかったということなので、還付申告をすることで適用を受けることができますし、医療費控除などそもそも年末調整では処理できない控除も一緒に申告をすることができます。(参考:国税庁

還付申告の手続きはこうする!

所得税は1月1日から12月31日までの間に得た収入から計算する暦年課税方式です。個人事業主などが行う確定申告は、通常翌年の2月16日から3月15日までが申告期間ですが、還付申告はその前からできます。還付される金額がある場合、早めに申告すればそれだけ早く還付されるので、必要な書類などもあらかじめ準備しておきましょう。

還付申告で必要な書類は?

・源泉徴収票 ・生命保険、医療保険、地震保険などの控除証明書 ・退職後に自分で支払った国民年金や国民健康保険、任意継続健康保険の納付書

これらの書類のうち国民健康保険と任意継続健康保険以外は、コピーではなく原票を提出しなければなりません。源泉徴収票などは、後で必要になることもあるかもしれないので、コピーを取って保存しておきましょう。

給与所得だけなら「申告書A」で簡易に申告できる

還付申告用は、還付用の様式があるわけではなく、一般の確定申告で使う様式を用います。申告書には「申告書A」と「申告書B」がありますが、給与所得のみの場合は簡易な「申告書A」を用いるのが一般的です。申告書は近くの税務署でもらうこともできますし、国税庁のWebサイトからダウンロードして使ってもOKです。

申告は自分の住所地を管轄する税務署で行います。実際に税務署に行って申告をする場合は、申告書等だけでなく印鑑も持っていくといいでしょう。印鑑の押し忘れで受け付けてもらえない、なんてこともあるかもしれません。

生命保険料控除、地震保険料控除で控除できる金額は?

生命保険や医療保険、地震保険などに加入して保険料を支払っている場合は、忘れずに所得控除の適用を受けましょう。毎年10月頃に保険会社から控除証明書が送られてきますので、捨てずに保存しておいてください。

生命保険や医療保険の保険料は生命保険料控除の、地震保険は地震保険料控除の対象となります。生命保険料控除で控除できる金額は、年間に支払った保険料の額によって異なり、以下のように計算します。

生命保険料控除の計算式(平成24年1月1日以降に契約した場合)

支払った保険料が2万円以下のとき、控除額は支払った保険料の全額。
支払った保険料が2万円超かつ4万円以下のとき、控除額は支払った保険料の金額×1/2+1万円。支払った保険料が4万円超かつ8万円以下のとき、控除額は支払った保険料の金額×1/4+2万円。支払った保険料が8万円超のとき、控除額は一律4万円。

平成24年1月1日以前に契約したものを旧生命保険料とし、以後に契約したものを新生命保険料と区別しています。生命保険料控除には、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3種類あり、それぞれ別個に上記の算式で計算します。 地震保険料控除は支払った保険料の全額が控除できますが、所得税では5万円が控除できる金額の上限です。

医療費が掛かった人は医療費控除の適用も忘れずに

医療費控除は、病気やケガなどで医療費が多くかかってしまった人が税金を取り戻すことができる仕組みです。原則は年間の医療費から10万円を引いた金額が医療費控除の額ですが、所得の少ない人に対する緩和措置もあります。退職をした年は所得が少ないことも多いので、10万円も医療費はかかっていないという人でも控除の対象になるかもしれません。

医療費控除の額(原則)

医療費の支出額‐保険金等で補てんされる金額‐10万円

医療費控除の額(原則)

医療費の支出額‐保険金等で補てんされる金額‐総所得金額の5%

例えば、年の途中で退職をして給与所得が100万円だった場合、その5%の5万円を差し引けばいいので、年間5万円以上医療費が掛かった人も医療費控除の対象になります。ただし源泉徴収票に源泉徴収税額の記載があれば、その金額を上限とします。

出産で退職をしたような時は、意外と医療費が掛かっていることもありますよね。出産は病気ではありませんが、出産費用から健康保険の出産育児一時金の額を引いた金額が医療費控除の対象となります。他の医療費と合わせて計算しましょう。

まとめ

退職をした場合は、還付申告をすることで払い過ぎた税金が還付されるケースが多くお得です。年末調整を受けていなければ、忘れずに生命保険料控除、地震保険料控除の適用も受けましょう。収入が少ない年は、多額の医療費でなくても医療費控除を使えるかもしれないのでチェックしてみましょう。

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