確定申告の基礎知識

住民税とは?いつ・いくら納税するのか計算方法や税率などわかりやすく解説

住民税とは?いつ・いくら納税するのか計算方法や税率などわかりやすく解説

住民税とは、一定以上の所得を得ている人が、自身の居住地域に納める地方税です。住民税には所得割と均等割の2種類があり、所得割は課税所得額に応じた額を、均等割は一定の金額をそれぞれ納める必要があります。

また、個人事業主は会社で働いている人とは異なり、普通徴収には自分で住民税の納税をしなければなりません。

この記事では、住民税をいつ・いくら納めるのか、納税額の計算方法や納税タイミングについて詳しく解説します。

目次

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住民税とは

住民税とは、一定以上の所得を得ている人が、自身の居住地域に納める地方税です。住民税には、道府県民税と市町村民税の2種類があり、その年の1月1日時点での居住地域に対して納付します。

住民税を納める目的は、教育・福祉・ゴミ処理などの各種行政サービスを維持するためです。住民税は地域社会への会費のような役割をしており、個人・法人にかかわらず納税が義務付けられています。

なお、住民税の税率や納税額は、所得額だけではなく居住地域によっても異なることが特徴です。今回は個人住民税について紹介するので、法人住民税について詳しく知りたい方は、別記事「法人住民税とは?均等割や計算方法についてわかりやすく解説」をご確認ください。

出典:財務省「身近な税」

住民税の仕組み

住民税は、まず納税者から各市町村に対して納税が行われます。その後、各市町村から各道府県に対して一定の割合の金額が支払われる仕組みです。

住民税の仕組み


なお、東京23区については、特別区民税として納税を行うことが特徴です。

出典:中央区「特別区民税・都民税とは何ですか?」

住民税の仕組み

住民税・所得税はいずれも所得を対象とした税金ですが、住民税が「地方税」で所得税が「国税」であり、納税先が異なります。

また、住民税の税率が固定税率なのに対し、所得税の税率は超過累進税率です。超過累進税率は、課税対象の所得金額が一定額以上となった場合、超過した部分の税率が高くなる方式のことを指します。

具体的な住民税と所得税の違いについては、以下の表を参考にしてください。


住民税所得税
対象所得翌年度課税
※前年所得に対して翌年課税される
現年課税
※その年の所得に対して課税される
課税方法賦課課税
※以下の資料に基づいて課税される
・市民税、県民税の申告書
・所得税の確定申告書
・給与支払報告書
・公的年金等支払報告書
申告納税
※納税者が年間所得と所得に対する税額を計算し申告する
(給与所得者は毎月の給与から源泉徴収されたのち年末に年末調整で精算)
税率固定税率超過累進税率
納付方法普通徴収
年4回に分けて納付
確定申告で納税額を確定して納付※給与所得者の場合は所得のあった際に源泉徴収し、年末調整または確定申告により精算
給与特別徴収
6月から翌年5月までの給料から毎月差し引かれる
年金特別徴収
年金の受取時に差し引かれる
均等割の有無

なお、住民税と所得税の特徴については、別記事「確定申告に必要な所得税と住民税の基礎知識!会社員、副業、フリーランス、アルバイトのタイプ別に解説」もあわせてご確認ください。

出典:国税庁「所得税のしくみ」

住民税の税率

住民税には、税率によって税額が決まる所得割と、一定の税額が定められている均等割の2種類があります。
所得割は所得が赤字となれば納める必要はありませんが、均等割は黒字赤字にかかわらず納税しなければなりません。

以下で、2024年度における所得割と均等割の各税率・税額を解説します。

住民税の所得割

住民税の所得割は、以下のように一律で10%です。


税の種類税率
市町村民税6%(政令指定都市では8%)
道府県民税4%(政令指定都市では2%)

所得割は前年の所得額が基準となり納税額が決まる仕組みで、所得額が非課税限度額を上回る場合に上記税率分の納税が求められます。非課税限度額は各地域によって異なるため、必ず市区町村のHP等をご確認ください。

なお、政令指定都市に住所がある場合は、市民税が8%、道府県民税が2%となります。

出典:総務省「個人住民税」

住民税の均等割

住民税の均等割は、以下のように定額となっています。


税の種類税額
市町村民税3,000円
道府県民税1,000円
森林環境及び森林環境譲与税1,000円

均等割も、所得割と同様に各自治体が定める非課税限度額を上回れば、上記額の納税が求められます。ただし、均等割は所得割と異なり所得額によって納税額が変わることなく一定です。

また、2024度からは新たに森林環境税及び森林環境譲与税が均等割に追加されました。これは国税ですが、納税方法は同様に各市町村に納めることで国へと支払われます。

ただし、2023度までは市町村民税が3,500円、道府県民税が1,500円であったため、納税負担額に変化はありません。

出典:総務省「個人住民税」
出典:総務省「森林環境税及び森林環境譲与税」

住民税の計算方法

住民税の計算は、以下の方法・流れで行います。


  1. 1.総所得金額を算出する
  2. 2.所得控除を確認する
  3. 3.課税所得額を算出する
  4. 4.所得割の課税額を計算する
  5. 5.税額控除金額を差し引く
  6. 6.均等割を加算する

ここでは、以下<例1>と<例2>をもとに、計算例を含めて解説していきます。

<例1>
会社員・30代・独身・年収350万円の場合

<所得控除>
・基礎控除:43万円
・社会保険料控除:17万5,680円

<税額控除>
・寄付金控除:2,800円(寄付額30,000円 ー 2,000円 × 10%)

<例2>
個人事業主(年収400万円 / うち必要経費85万円)・30代・配偶者(収入98万円)の場合

<所得控除>
・基礎控除:43万円
・配偶者控除:33万円
・社会保険料控除:55万6,600円
・生命保険料:3万5,000円

1. 総所得金額を算出する

総所得金額とは、1月1日から12月31日までの収入から、必要経費や給与所得控除などの法的控除額を引いた額のことです。

総所得金額には、給与所得・事業所得・利子所得・不動産所得・配当所得など、総合課税の対象となるすべての所得が含まれ、以下の式を用いて計算します。

総所得金額の算出方法

総所得金額 = 合計所得金額 ‐ 必要経費(‐ 損失の繰越控)

なお、給与所得者の場合は、給与所得控除額を算出するため以下の計算式を用いて所得額を算出します。

※給与所得のみの人は、会社から交付される源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から総所得金額の確認が可能


給与収入金額2019年までの給与所得控除額2020年からの給与所得控除額
162万5,000円以下65万円55万円
162万5,000円〜180万円以下収入金額 × 40%収入金額 × 40% - 10万円
180万円〜360万円以下収入金額 × 30% + 18万円収入金額 × 30% + 8万円
360万円〜660万円以下収入金額 × 20% + 54万円収入金額 × 20% + 44万円
660万円〜850万円以下収入金額 × 10% + 120万円収入金額 × 10% + 110万円
850万円〜1,000万円以下収入金額 × 10% + 120万円195万円(上限)
1,000万円〜220万円(上限)195万円(上限)
出典:国税庁「給与所得控除」

上記の計算方法に合わせた今回の計算例は、以下のとおりです。

<例1>
・給与所得控除額:3,500,000 × 30% + 80,000 = 1,130,000(円)
・総所得額:3,500,000 -1,130,000 = 2,370,000(円)

<例2>
・総所得額:4,000,000 - 850,000 = 3,150,000(円)

2. 所得控除を確認する

課税所得額を算出するためには、所得控除がいくらあるのかの確認が必要です。以下の項目が所得控除の対象であるので、確認しましょう。

所得控除の対象

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

なお、今回の例における所得控除はそれぞれ以下のとおりです。

<例1>
・基礎控除:43万円
・社会保険料控除:17万5,680円

<例2>
・基礎控除:43万円
・配偶者控除:33万円
・社会保険料控除:55万6,600円
・生命保険料:3万5,000円

3. 課税所得額を算出する

納税の基準となるのは、課税所得額です。課税所得額の計算は、以下の計算式を用いて行います。

課税所得額の算出方法

課税所得額 = 総所得金額 - 所得控除額の合計

今回の例では、上述した所得控除と総所得金額により、以下の課税所得額が算出できます。

<例1>
・所得控除額:430,000(基礎控除)+ 175,680(社会保険料控除)= 605,680(円)
・課税所得額:2,370,000 - 605,680 = 1,764,320(円)

<例2>
・所得控除額:430,000(基礎控除)+ 330,000(配偶者控除)+ 556,000(社会保険料控除)+ 35,000(生命保険証控除)= 1,351,000(円)
・課税所得額:3,020,000 - 1,351,000 = 1,669,000(円)

4. 所得割の課税額を計算する

所得割の課税額の計算方法は、以下のとおりです。

所得割の課税額の計算方法

所得割の課税額 = 課税所得額 × 税率(10%)

上記の計算方法に合わせた今回の計算は、以下のようになります。

<例1>
所得割の課税額:1,764,320 × 税率(10%)‐ 2,800 = 176,432(円)

<例2>
所得割の課税額 : 1,669,000 × 税率(10%)= 166,900(円)

5. 税額控除金額を差し引く

対象となる税額控除がある場合は、所得割の課税額からその分を差し引くことができます。以下の項目が、税額控除の対象です。

税額控除の対象

  • 配当控除
  • 住宅借入金等特別税額控除
  • 寄附金税額控除
  • 外国税額控除
  • 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

今回の場合、<例1>では寄付金税額控除を適用できるため、以下のように所得割の課税額が減額されます。

<例1>
所得割の課税額:176,432 - 2,800 = 173,632(円)

6. 均等割を加算する

最後に、所得割の課税額に均等割を加算して、納税する住民税の総額を計算します。住民税の総額を求める計算式は、以下のとおりです。

最終的な住民税の計算式

住民税の額 = 税額控除後の所得割額 + 均等割額

上記の計算方法に合わせた今回の例では、納税額は以下のようになります。

<例1>
納税額:173,632 + 5,000 = 178,632(円)

<例2>
納税額:166,900 + 5,000 = 171,900(円)

住民税の納税額を確認する方法

住民税額は自分で計算する以外にも、各市区町村から届く住民税決定通知書からも確認できます。普通徴収の納税者は個人宛に、特別調整の納税者は支払いを行う者宛(会社)に住民税決定通知書が届く仕組みです。

各市区町村によって異なりますが、多くのケースでは毎年の5〜6月頃に送付されます。なお、住民税決定通知書について詳しく知りたい方は、別記事「住民税決定通知書まとめ! いつ届く?見方やふるさと納税との関係を解説」をご確認ください。

住民税を納税するタイミング

住民税を納税するタイミングは、以下5つの場合によって異なります。


  • ・普通徴収で納税
  • ・特別徴収で納税
  • ・退職して納税が必要になった
  • ・海外に滞在していて納税が必要になった
  • ・公的年金受給者で納税が必要になった

なお、住民税の納税は多くの場合が普通徴収または特別徴収であり、それぞれに該当するのは主に以下のとおりです。

徴収方法とその対象者

普通徴収:個人事業主・自営業者・年金所得者
特別徴収:給与所得者

普通徴収で納税する場合

普通徴収とは、納税者本人が直接住民税を納税する制度のことです。

普通徴収では、納税対象者である個人事業主・自営業・年金所得者宛に、毎年6月ごろを目安に住民税決定通知書が届きます。前年分の確定申告や住民税申告の結果をもとに各市区町村が納税額を決定し、通知書を納税者に送付する仕組みです。

普通徴収で住民税を納税する場合は、納付書に記載された指定の金額を、金融機関や役場の窓口、コンビニエンスストアなどで納付します。

特別徴収で納税する場合

特別徴収とは、納税義務者以外(主に会社)が納税義務者より税金を徴収して代わりに納税する方法のことです。主に、給与所得者が対象となる方法で、納税義務者に給与を支払う会社などが納税を行います。

特別徴収の場合は毎年5月から6月ごろにかけて、納税者を雇用する会社宛に住民税決定通知書が届く仕組みです。給与所得者とっては、給与から天引きされる形で住民税の納税が行われます。自分で納付する必要がないため、普通徴収よりも簡単な納税方法といえるでしょう。

なお、会社側が行う住民税の対応について詳しく知りたい方は、別記事「従業員の住民税の計算方法は?会社側が行う対応まとめ」をご確認ください。

退職して納税が必要になった場合

特別徴収を利用して住民税を納税していた人が会社を退職した場合は、該当する年度において以下3種類のいずれかの方法で納税を行います。

退職した際の住民税の納付方法

  1. 再就職先で特別徴収を行う
  2. 退職した前職にて天引きする形で特別徴収を行う(6月〜12月に退職した場合)
  3. 退職した前職にてまとめて天引きする形で特別徴収を行う(翌年1〜5月に退職した場合)

また、再就職の予定がない場合や自営業に切り替えする場合は、普通徴収に切り替えをして納税する

海外に滞在していて納税が必要になった場合

海外に滞在している方でも、国内に住所があると見なされる場合は住民税の納税が必要です。原則として、納税が必要な人には住民税決定通知書が届くため、それを元に納税を行うようにしましょう。

住民税が非課税であれば住民税決定通知書は届かないため、海外に滞在している場合でも必ず毎年6月頃の通知があるかどうかを確認しましょう。一般的に、1月1日よりも以前から1年以上の海外滞在があり、日本国内に住所がない場合には納税不要です。

公的年金受給者で納税が必要になった場合

公的年金受給者で個人住民税の納税が必要な場合は、年金からの引き落とし(特別徴収)により住民税の納税を行います。納税が必要かどうかは年金所得額などによって異なるため、必ず毎年6月頃に通知される住民税決定通知書を確認しましょう。

出典:総務省「公的年金からの特別徴収」

住民税が非課税になるケース

住民税は、収入・年齢・扶養家族の有無など、本人の状況によって非課税になる場合があります。住民税が非課税になる主なケースは、以下2つです。

住民税が非課税になるケース

  • 所得割が非課税になるケース
  • 均等割と所得割が非課税になるケース

なお、住民税の非課税に関して詳しく知りたい方は、別記事「住民税非課税世帯とは?年収の目安や受けられる措置について解説」でも解説しているのであわせてご確認ください。

所得割が非課税になるケース

以下の条件に当てはまる場合、所得割のみが非課税の対象になります。

所得割が非課税になる所得条件

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:35万円 ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+ 42万円以下
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合:45万円以下

所得割と均等割が非課税になるケース

東京23区の場合、以下の条件に当てはまれば所得割だけでなく均等割も非課税になります。

均等割と所得割両方が非課税になる条件

  • 生活保護法による生活扶助を受けている
  • 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4,000円未満)である
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合:45万円

出典:港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」

なお、均等割・所得割の両方が非課税になる要件は自治体によって異なるため、必ず居住地域の要件を確認しておきましょう。

住民税の納税に関する注意点

住民税の納税では、以下の点に注意が必要です。


  • ・所得税の確定申告を行う場合は住民税の申告が不要
  • ・ふるさと納税は寄付控除として扱われる
  • ・住民税の納税遅れは罰則となる

所得税の確定申告を行う場合は住民税の申告が不要

所得税の確定申告を行なった場合は、住民税の申告が不要です。所得税の確定申告を行うと、申告内容のデータを元に市区町村が納付する住民税を計算します。

納付が必要になったら、市区町村から住民税決定通知書が送られてくるので、それをもとに正しい金額を納税しましょう。

ふるさと納税は寄付金控除として扱われる

ふるさと納税は、住民税の税額控除の対象となる寄付金控除の1種です。ふるさと納税とは、寄付金のうち2,000円を超える分について、全額を控除できる制度を指します。

ただし、ふるさと納税には上限額があり、それを超えてしまった分は控除できません。そのため、総務省が提供している寄付金控除額の計算シュミレーションサイト等を活用して、自身の控除限度額を早めに確認しておきましょう。

個人事業主におけるふるさと納税の活用について詳しく知りたい方は、別記事「個人事業主がふるさと納税をした際の確定申告」をご確認ください。

出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」
出典:総務省「寄付金控除額の計算シュミレーション」

住民税の納税遅れは罰則となる

住民税の納税遅れは、延滞税などのペナルティを起こしてしまう原因になります。特別徴収で会社が納税している場合は基本的に納税遅れが発生する可能性は低いですが、普通徴収により自分で納税する場合は、納税遅れには気をつけなければなりません。

また、確定申告が不要なケースで住民税申告が必要なときに、住民税の申告を忘れてしまった場合には、無申告加算税などのペナルティも発生します。普通徴収による住民税の納税は1年に4回行う義務があり、期限は市区町村によっても異なるため、注意しておきましょう。

まとめ

住民税とは、一定以上の所得を得ている人が、自身の居住地域に納める地方税です。所在地域の市区町村と都道府県にそれぞれ納税する必要がある税金ですが、各市区町村に納税することで都道府県に対する住民税の納税も完了します。

また、住民税の納税方法には普通徴収と特別徴収の2種類があり、給与所得者ではない個人事業主やフリーランスは普通徴収により自分で納税しなければなりません。まずは、住民税の仕組みをよく理解し、正しく納税ができるように準備しておきましょう。

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よくある質問

住民税の計算方法はどのようになりますか?

住民税の計算には、総所得金額や控除額などが必要になります。まずは課税所得額を計算し、そこから控除できる金額を差し引く形で住民税の計算が可能です。詳しくは記事内「住民税の計算方法」をご確認ください。

住民税がかかるのはいくらからですか?

住民税は、各市区町村によって定められた非課税限度額を上回った場合に納税が義務付けられます。また、扶養家族がいたりひとり親だったりするなど、本人の状況によっても課税が必要な所得の金額は異なります。詳しくは記事内「住民税が非課税になるケース」をご確認ください。

住民税の額はどうやってわかりますか?

住民税の納税額は、毎年5〜6月に各市区町村から送られてくる「住民税決定通知書」にて確認できます。自分で計算すれば早めに納税額を算出することもできますが、確定した納税額はあくまでも通知書に記載された金額になるため、ご注意ください。詳しくは記事内「住民税の納税額を確認する方法」をご確認ください。

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