確定申告の基礎知識

確定申告に必要な「マイナンバー」とはどういうもの?

現在の確定申告をはじめ、さまざまな公的な届け出にはマイナンバーの記載が必要となっています。ここでは、確定申告をはじめとするマイナンバーの記載が必要な書類と、その書き方について紹介していきましょう。

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目次

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そもそもマイナンバーとは?

マイナンバーとは、国民一人ひとりに割り当てられた12桁の個人番号のことです。国民全員が異なる番号を持ち、番号で個人を識別できることから、「国民総背番号制」と呼ばれることもあります。日本人だけでなく、日本に住民票がある外国籍の人もマイナンバーを持つことになります。

名前や住所などの変更しやすいアナログ情報ではなく、数字というデジタルな記号で個人識別することで、管理が容易になります。現在は、社会保障、税、災害対策の分野での活用が始まっています。

マイナンバーカードが身分証明書代わりに

マイナンバーは、2015年10月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行されたことを受けて、マイナンバー通知カードが全国民に発送されました。

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引用元:総務省

そして、マイナンバーの通知に続いて交付が始まったのが「マイナンバーカード」です。マイナンバーカードは、氏名や住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載された顔写真とICチップ付きのカードで、身分証明書として利用できるほか、行政手続きをオンライン申請できるようになるなど活用が進んでいます。

税務上の手続きでマイナンバーが必要な際、通知カードの写しを利用する場合には運転免許証などの身分証明書の写しも併せて必要となりますが、マイナンバーカードなら1枚で済むというメリットがあります。マイナンバーカードの交付申請は任意となりますが、申請することをおすすめします。

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引用元:総務省

また、確定申告でe-Taxによる電子申告を行う場合、公的個人認証の際には、ICカードリーダライタにマイナンバーカードを読み込ませて利用します。

確定申告書へのマイナンバーの記入方法

確定申告書の作成にあたって、どこにマイナンバーを記入する必要があるのかについてご紹介します。 確定申告書A・Bともに、「個人番号」欄にマイナンバーを記入します。配偶者や扶養親族がいる場合は、そちらのマイナンバーも必要となります。

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引用元:国税庁

個人事業主の方で青色申告をする場合に提出する「青色申告決算書」や「損益計算書」「貸借対照表」のほか、白色申告の場合の「収支内訳書」には、マイナンバーの記載は不要です。

支払調書や源泉徴収票におけるマイナンバー

報酬から源泉徴収されている場合には支払調書、給与所得がある人は源泉徴収票を確定申告書に添付して提出します。源泉徴収票や支払調書の発行を受ける会社等には、本人確認のために、事前にマイナンバーカード、あるいは通知カードの写し及び運転免許証などの身分証明書等を提出することになっています。

支払調書は以下の図のとおり、個人番号または法人番号が記載された欄があります。マイナンバーは1マス空けて右詰めで記載されていますので、番号に間違いがないか確認しましょう。

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引用元:国税庁

報酬に対して源泉徴収を行い、支払調書を発行する義務があるかどうかは、所得税法で定められています。 支払調書の提出が必要な場合は、以下のような場合です。

  • ・外交員や集金人、プロボクサーなどへの報酬が、年間50万円を超える場合
  • ・弁護士や税理士、作家、画家への報酬が、年間50,000円を超える場合
  • ・プロ野球選手への報酬や契約金が、年間50,000円を超える場合
  • ・競馬の賞金を馬主に支払うときに、75万円を超える場合
  • ・社会保険診療報酬支払基金から医師や歯科医師などへの診療報酬が、50万円を超える場合

なお、源泉徴収票にもマイナンバー記入欄が追加されています。

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引用元:国税庁

会社が税務署に提出する源泉徴収票はマイナンバーが記載されますが、本人に交付される物には本人及び扶養親族のいずれのマイナンバーも記載はありません。

確定申告にはマイナンバーを証明する身分証明書も必要

確定申告の際には、確定申告書に加えて、マイナンバー記入欄に正しい番号が記入されているかを証明する「本人確認書類」が必要です。

本人確認書類は、「マイナンバーカード」があれば、それ1枚でOKです。マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー通知カードや住民票の写しなど「ご本人のマイナンバーが確認できる書類」と、運転免許証などの「記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類」が必要となります。

また、確定申告書を提出する際には、以下のような形で本人確認を行います。
・窓口で提出する場合には、本人確認書類を提示
・郵送で申告する場合には、本人確認書類の写しを同封
・e-Taxの場合は、電子証明書などで本人確認を行うため、本人確認書類は不要

開業や廃業などの際にもマイナンバーは必要

個人事業主として新たに事業を始めるときや廃業するときなどにも、マイナンバーの記載が必要です。

・個人事業の開業・廃業等届出書
新たに事業を始めるときや事業所の新設や廃止、廃業などを行うときは「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を、税務署に提出する必要があります。原則として、開業・廃業から1ヵ月以内に提出しなければなりません。本書類にもマイナンバーの記載欄が設けられたため、届け出の際には、マイナンバーカードや通知カード、運転免許証等を添えます。

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引用元:国税庁

・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、給与の支払いなどを行う場合に提出しなければならない届出です。従業員を雇い給料の支払いが発生するときや、青色申告で生計を同一とする家族に対して、青色事業専従者給与を支払う際に提出をします。原則として、給与が発生してから1ヵ月以内に提出する必要があります。
こちらの申請書にも、マイナンバーを記載しマイナンバーカードや通知カード等の写しとともに税務署に提出します。
また、源泉徴収票の作成の際などにマイナンバーを記載しますので、従業員を雇い入れた場合には、マイナンバーカードや通知カードの写し等を取得しておくといいでしょう。

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引用元:国税庁

まとめ

確定申告に関連する届け出には、ほとんどの場合にマイナンバーの記載が必要になることがおわかりいただけたかと思います。さらに、マイナンバーカードがあればそれだけで身分証明書として有効となり、各種申請が楽になりますので、お持ちでない方は作っておくことをおすすめします。

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