確定申告の基礎知識

確定申告の基本 これって必要経費として処理していいの?その2

フリーランスとして独立する場合、経費として処理できるものとできないものを理解しておくことが大切です。
経費として処理できないものを経費算入してしまうと、後になって税務署から確定申告の修正を求められることもありますし、その場合には税金を追加で徴収されてしまうケースもあります。
また、本来は経費として処理できるものを見逃してしまうと、予想外の税金の負担の大きさに資金繰りが圧迫されてしまうということも考えられます。(住民税や健康保険は翌年に納税となりますので稼いだ分のお金をとっておかないと大変なことになります)
ここではフリーランスの方が気をつけておくべき経費の範囲について具体的な項目ごとに解説します。

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どんな支払が経費として認められる?その2

旅費交通費
事業主の方や、従業員の人が仕事のために交通機関や自動車を利用した場合の支出は「旅費交通費」として経費処理することができます。
問題となるのはどこまでが「仕事のために」支払ったお金であるということができるか?です。
ここでは単純に「その支出をすることで会社の売り上げに貢献する可能性があるか」を基準に考えましょう。
会計のルールでは、基本的には事業の経費として認めることができるかどうかは「それに対応していると言える売上があるか」をもとに考えます。
例えば遠方のお客さんに商品を届けるためにトラックで移動したというのであればそのガソリン代や高速道路代は経費として処理して大丈夫です。
一方で、事業主の人が隣町に住む友人と会食するために電車に乗ったという場合の電車賃は経費とはできません。
もちろん、その友人に仕事の紹介をしてもらえる可能性があるというケースであれば旅費交通費として経費処理しても問題ないということになります。

家賃や水道光熱費
フリーランスの方の場合、自宅を事務所として仕事をしている方も大勢いらっしゃいますよね。
賃貸で借りている自宅の家賃や、水道光熱費を経費として処理するときには、支払った全額を経費として処理することはできません。(経費として処理できるのは「仕事として使っている」と言える場合のみです)
従って、自宅の家賃や水道光熱費に関しては支払い総額のうち仕事利用分を計算して経費として申告することとなります。
生活のスペースと仕事のスペースを厳密に分けているという方の場合であれば、住宅全体のうち仕事のために使っているスペースの面積の割合で按分(あんぶん)して経費処理するというケースもあります。
たとえば広さ60平米の自宅スペースの3分の2をしめる部屋を仕事のスペースとして利用しているという場合であれば、支払い家賃×3分の2の金額を経費として処理するといった具合です。

経費にできないもの

経費として処理することができない支払いとしては以下のようなものがあります。

社会保険料の支払い
国民年金や国民健康保険料のような社会保険料の支払いは、経費として処理することができません。
(経費としては処理出来ませんが、扶養控除などと同じ所得から差し引く対象です。)

所得税や住民税の支払い
所得税や住民税などの支払いも経費として処理することはできません。
これらは売上 – 経費で計算される所得の金額から計算されるものであるためです。
ただし、税金のすべてが経費として処理できないというわけではなく、事業に関して購入した収入印紙や、固定資産税の支払いなどは「租税公課」として経費として処理することができます。

まとめ

以上、フリーランスの方が理解しておくべき経費の範囲について解説させていただきました。
経費の処理は税金の負担額に直接的に影響しますので、経費として処理できるものがないかどうかチェックしておくようにしましょう。
逆に、本来経費として処理するべきではない支出を事業の経費として処理してしまうことは税務調査時に修正を指示されるリスクを高めてしまいます。
修正申告と追徴課税の指摘をうけると思わぬ事務作業の負担と資金繰りの悪化を招くことにもなりかねません。
本文で解説させていただきました通り、個人事業の経費の範囲は「支出に対応する収入があるかどうか」で判断すれば大きなミスになることは少ないです。
また、友人関係など説明が難しい支払いについては第三者に説明できるよう根拠資料を残しておく事が大事です。
該当する支出について家事支出として行なっている割合がないかどうかも常にチェックしておくようにしましょう。家事費が混在するような支払いについては、100%経費として処理せず数%除外するなどの処理をあえて行うのも一つの方法です。

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執筆: 田本 啓(税理士)

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