贈与税とは、個人間で発生する財産の贈与に対して課せられる税金のことです。贈与税は、課税対象となる贈与内容や計算方法が複雑なうえ、申告を忘れてしまうとペナルティが発生するため注意が必要です。
本記事では、贈与税の概要や類似した税との違い、贈与税が課せられる場合や課税方法について解説します。
申告・納税方法や特例もあわせて紹介しているので、贈与税とはどのような税なのかという疑問点を解消するうえでお役立てください。
目次
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贈与税とは
贈与税とは、個人が無償で財産を贈与する際に課せられる税金のことです。財産を贈与する人のことを「贈与者」、財産を受け取る人のことを「受贈者」といいます。
贈与税は原則、1月1日~12月31日の間に発生した贈与を対象に受贈者に支払いの義務が発生します。支払い義務の対象になった受贈者は、税務署に申告と納付を行う必要があります。
仮に申告と納付が漏れた場合は、申告漏れや脱税となり、ペナルティの対象となるため注意しましょう。
贈与税が課せられる財産には、お金以外にも株や不動産などのものも含まれますが、非課税枠も設けられているため、必ず支払い義務が発生するというわけではありません。
贈与税の対象となる財産の詳細については後述します。
生前贈与と相続の違い
生前贈与 | 相続 | |
---|---|---|
贈与者の生存中 | 実施する時期 | 被相続人の相続開始後 |
贈与者と贈与を受ける人 | 対象となる人 | 被相続人の相続人 (及び受遺者) |
贈与税 | 発生する税金 | 相続税 |
贈与を受けた人 | 課税される人 | 相続人・受遺者 |
贈与の翌年2/1~3/15 | 納税の時期 | 相続開始後10ヶ月 |
財産の所有者が、生前に自身の意思で財産を贈与することを「生前贈与」といいます。一方で相続とは、財産の所有者が亡くなったあとに財産を引き継ぐことを指します。2つの違いは、財産を引き継ぐタイミングが異なる点です。
生前贈与の際に発生するのが贈与税、相続の際に発生するのが相続税です。なお、生前贈与をすることによって事前に財産が減るため、相続時に発生する相続税を削減することが可能となります。
贈与税が課せられる場合とは
贈与税は、一定の条件を満たした財産を贈与することで発生する税金です。
あくまで個人間で引き継がれた財産を対象とした税金を指すため、法人とやりとりした財産に関してはすべて「法人税」や「所得税」の対象です。
贈与税の対象となるもの
以下のケースに当てはまる場合、贈与税の対象となります。
贈与税の対象となるもの
- 個人が受け取った財産の年額が110万円を超えている(特例などは未利用)
- 生命保険・損害保険の満期保険金を掛金負担者以外が受け取った
- 時価相場よりも低い金額で親族から財産を譲渡された
- 親族に負債(借金など)を免除してもらった
- 不動産取得時に資金の負担割合とは異なる割合で持分登記した
- 多額の金銭を無利息・催促なしのある時払いで借りた(客観的に返済不可と考えられる金額)
上記のほかにも、生命保険や経済的な利益といった、贈与の意図はなかったが、贈与を行なったとみなされる行為である「みなし財産」も贈与税の対象です。
贈与税の対象にならないもの
以下に当てはまる財産に関しては、贈与税の対象にはなりません。
贈与税の対象にならないもの
- 法人から贈与された財産
- 奨学金支給のための特定公益信託
- 選挙候補者が受け取る金品
- 親が子どもに与える一般的な金銭(生活費・教育費・学資金・結婚費用)
- 見舞金や香典、贈答
- 故人が亡くなる前3年以内に受けた贈与
- 金融機関から受けられる教育資金の一括贈与(上限1,500万円)
- 金融機関から受けられ子育て資金などの一括贈与(上限1,000万円)
また、宗教・慈善といった公益目的の事業者が使用する財産や、心身障害者共済制度に基づいた給付金なども、贈与税の対象にはなりません。
贈与税の課税方法と計算方法
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、受贈者はどちらかを選択して納税する必要があります。
ここでは、暦年課税・相続時精算課税それぞれの特徴と計算方法を紹介します。なお、相続時精算課税を選択していない場合の贈与は、自動的に暦年課税になることも覚えておきましょう。
暦年課税
暦年課税とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引き、贈与税率を乗じて納税する贈与税額を計算する課税方法です。
なお、基礎控除110万円以下の贈与に関しては贈与税を納税する必要はありません。
贈与者 | 制限なし |
---|---|
受贈者 | 制限なし |
非課税枠 | 年間110万円 |
非課税限度額を超過した場合 | (贈与額 − 110万円)× 超過累進課税(10〜55%) |
贈与税の申告 | 110万円までは申告不要 |
贈与者が死亡している場合の相続税 | 原則相続税の対象にならない (相続開始前3年以内の贈与や対象) |
回数制限 | 回数制限なし |
また、贈与税率については2種類あり、「特例贈与財産」と「一般贈与財産」でそれぞれ税率が異なるため注意が必要です。
特例税率(特例贈与財産用)で算出する場合
「直系尊属からの贈与」に対し適用される税率を、特例税率(特例贈与財産用)といいます。
両親・祖父母が贈与者で、その子どもや孫が18歳以上の受贈者の場合に該当する税率です。特例税率の詳細は、以下の表を参考にしてください。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
200万円超400万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
出典:国税庁「財産をもらったとき」
贈与財産額が500万円の場合、特例税率での計算方法は、以下のようになります。
-
基礎控除後の課税額:
5,000,000 - 1,100,000 = 3,900,000(円) -
贈与税額の計算:
3,900,000 × 15% − 100,000 = 485,000(円)
出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
一般税率(一般贈与財産用)で算出する場合
特例税率とは異なり、直系尊属以外の贈与に適用されるのが一般税率(一般贈与財産用)です。
一般税率の詳細は、以下の表を参考に把握できます。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
出典:国税庁「財産をもらったとき」
贈与財産額が500万円の場合、一般税率で計算すると以下のようになります。
-
基礎控除後の課税額:
5,000,000 - 1,100,000= 3,900,000(円) -
贈与税額の計算:
3,900,000 × 20% − 250,000 = 530,000(円)
出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
相続時精算課税
相続時精算課税とは、贈与税の負担を軽減しつつ、財産の早期移転促進を目的とした制度のことです。
2,500万円までの財産を贈与した際は贈与税がかからず、相続時に相続した財産に加えて相続税が計算される制度を指します。
相続時精算課税の対象や課税額については、以下を参考にしてください。
贈与者 | 贈与対象年の1月1日時点で60歳以上の直系尊属 |
---|---|
受贈者 | 贈与対象年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人・子や孫 |
非課税枠 | 贈与対象者ごとに2,500万円 |
非課税限度額を超過した場合 | 贈与合計額から特別控除の2,500万円を引き、一律20%を課税 |
贈与税の申告 | 贈与税申告書・相続時精算課税選択届出書の提出が必要 (金額の大小は関係なし) |
贈与者が死亡している場合の相続税 | 相続税の対象になり相続財産に加算 |
回数制限 | 回数制限なし |
2024年からは年110万円までなら相続税も贈与税も課せれない
2023年に税制改正大綱が発表され、年間110万円の基礎控除枠が相続時精算課税制度に加わりました。
これにより年間110万円までであれば、2024年1月1日以降に相続時精算課税制度を選択した人への贈与を対象に贈与税・相続税がかからなくなります。また、贈与税の申告も不要です。
贈与税の申告と納税方法
ここでは、贈与税の申告方法や期限、納税方法について解説します。
贈与税の申告の時期を過ぎないように、申告の準備は十分な期間を設けて準備を進めましょう。
贈与税の申告方法と期限
贈与税の申告は、財産を受け取った年の翌年「2月1日〜3月15日」までの間に行う必要があります。郵便・信書便による送付もしくは、e-Taxを経由して申告書を作成・送付することで申告可能です。
贈与税の納税方法
贈与税の納税方法には、以下の4つが挙げられます。
- ダイレクト納付
- インターネットバンキング
- クレジットカード
- コンビニエンスストア
ここでは、それぞれの納税方法について詳しく解説します。
1.ダイレクト納付
ダイレクト納付とは、e-Taxを通じてインターネットで申告書を提出したあと、預貯金口座から口座引き落としにより納付できる手続きのことです。
税務署へe-Taxの利用手続きを行い、届出書を提出することで利用可能になります。届出書の提出から利用開始までは1ヶ月ほどかかることがあるため、できるだけ早めに申請しましょう。
2.インターネットバンキング
インターネットでの手続き対応可能なATMを活用し、電子納付する方法のことです。ダイレクト納付と同様、事前にe-Taxの利用手続きが必要になります。
3.クレジットカード
「国税クレジットカードお支払サイト」を活用することで、クレジットカードでも贈与税は納税できます。クレジットカードで納税する際は、納税額に比例した決済手数料がかかることを覚えておきましょう。
4.コンビニエンスストア
コンビニエンスストアのレジで贈与税を納付する方法もあります。国税庁のホームページを経由してQRコードを作成し、コンビニエンスストアで手続きを取ることで納付可能です。
ただし、30万円以上の納税はコンビニエンスストアでは受付できません。
贈与税における特例
贈与税は、以下に該当する場合は特例が認められ、非課税や控除の対象となります。
贈与税における特例
- 直系尊属から住宅取得等資金を贈与された
- 夫婦の間で居住用の不動産を贈与した
- 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた
- 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた
ここでは、贈与税における特例ごとの詳細を紹介します。
直系尊属から住宅取得等資金を贈与された場合の特例
父母・祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金を贈与された場合、以下の非課税限度額までの金額における贈与税が非課税になります。
- 省エネ等住宅の場合:1,000万円まで
- それ以外の住宅の場合:500万円まで
上記に当てはまる場合は、住宅取得等資金の贈与が非課税になります。
ただし、省エネ等住宅に関しては、以下に当てはまらない場合は特例の対象外になることも覚えておくとよいでしょう。
- 断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物
- 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
夫婦の間で居住用の不動産を贈与した場合の特例
婚姻期間20年以上の夫婦を対象に、居住用不動産・居住用不動産取得のための金銭贈与が行われた場合を対象に適用される特例です。
以下の条件に当てはまる場合に、基礎控除110万円・最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
- 婚姻期間20年を過ぎてから贈与が行われた
- 配偶者より贈与された財産が居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭である
- 贈与で取得した居住用不動産もしくは贈与を受けた金銭により取得した居住用不動産にに居住しており、引き続き居住する見込みがある(贈与を受けた年の翌年3月15日まで)
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の特例
贈与で取得した居住用不動産もしくは贈与を受けた金銭により取得した居住用不動産にに居住しており、引き続き居住する見込みがある(贈与を受けた年の翌年3月15日まで)
- 入学金
- 授業料
- 学用品購入費用
- 修学旅行費用
上記のほかに、塾・習い事・定期代なども特例の対象になります。ただし、この場合の非課税額は500万円までとなるため注意してください。
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の特例
両親・祖父母から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合を対象に適用される特例です。
結婚・育児のための一括贈与資金に対して、1,000万円までが非課税になります。ただし、結婚・妊娠・出産に関する以下の資金における非課税額は、300万円までとなるため注意してください。
結婚 | 妊娠・出産 |
---|---|
・挙式費用
・衣装代等の婚礼費用 ・結婚による新居・転居費用(家賃・敷金) |
・不妊治療・妊婦健診の費用
・分べん費 ・産後ケアの費用 ・子どもの医療費 ・保育料 |
まとめ
贈与税は課税対象となる財産や、それぞれの税率での計算方法が複雑な税金です。課税対象となる贈与や、贈与税の計算方法などを事前に把握し、申告漏れなどが起きないよう注意しましょう。
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