
FX(外国為替証拠金取引)は少ない資金で大きな取引ができ、誰でも手軽に始められる点が魅力です。お小遣い稼ぎのひとつとしても、本格的な投資対象としても高い人気を誇ります。
FXで得た利益は給与などの所得とは別に、税額を計算して納税する「申告分離課税」となるため、原則として確定申告が必要です。損失を出してしまっても、確定申告をすることで節税につながる場合があります。
本記事では、FXで確定申告が必要になるケースや損失が出たときの対処法について解説します。
確定申告のやり方について知りたい方は、別記事「確定申告のやり方は? 必要書類の準備から提出までの流れをまとめました」をあわせてご確認ください。
目次
freee会計で確定申告をカンタンに!
freee会計は〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポート!口座とのデータ連携によって転記作業も不要になり、入力ミスも大幅に削減します。
FXで得た利益にかかる税金とは
FXで得た利益は「先物取引に係る雑所得等」に区分され、所得税15%と地方税5%の一律20%で課税されます。これは、給与などほかの所得とは別に税額を計算して納税する申告分離課税となるため、原則として確定申告が必要です。
また、2013年1月1日から2037年12月31日までの期間は「東日本大震災からの復興の為の施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、所得税額に対して2.3151%の復興特別所得税が課されます。そのため、この期間の税率は20.315%となります。
出典:国税庁「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」
FXにおける課税対象となる利益とは
FXにおける利益とは、為替レートの変動で生じる「為替差益」と「スワップポイント」です。この利益から必要経費を差し引いた額がFX取引の所得となり課税対象です。
課税対象となる所得の計算式
所得(課税対象) = 為替差益 + スワップポイント - 必要経費
個人口座の場合、含み益・含み損は計算対象外となります。例として、以下の利益がでた場合の納税額の計算をしてみましょう。
FXで利益が出た際の納税額の計算例
(1)FXで得た利益と必要経費を算出する
・為替利益:60万円
・スワップポイント:2万円
・必要経費:16万円
(2)課税対象となる所得を算出する
計算式:為替利益 + スワップポイント - 必要経費 = 課税所得
・60万円 + 2万円 − 16万円 = 46万円
(3)課税対象である所得に税率を乗算する
・46万円(所得)× 20.315%(税率) = 93,449円(納税額)
FX運用に関わる支出は経費として計上できる
確定申告では、FXで得た利益から必要経費を差し引くことができます。必要経費を差し引くことは節税対策にもなり、確定申告が不要となるケースも出てくるので、きちんと整理して申告するようにしましょう。
確定申告で経費として計上できるものとして以下が挙げられます。
種類 | 内容 |
通信費 | FX取引に利用した、インターネットプロバイダーの利用料金や電話料金など |
セミナー受講費 | FX取引に関わるセミナーに参加した際の受講費やコンサルタントを受ける費用など |
交通費 | FX専門家や同業者との打ち合わせ、セミナーなどに行く時にかかった移動・交通費・宿泊費など |
新聞、書籍費用 | FX取引のために使用した新聞、書籍費用など (為替に関連するもののみ) |
各種消耗品費用 | FX取引に利用した、筆記用具やプリンターに使用するインク費用など |
手数料 | FXのトレード時に発生する手数料や銀行振込時にかかる振込手数料など |
ほかにも、パソコンやスマホ購入費・家賃・光熱費なども経費として計上できますが、FX取引とプライベートで兼用している場合は「家事按分」をする必要があります。家事按分は業務での使用を合理的に説明できる場合にのみ認められます。
家賃であれば、住居の1室や一部をFXのための専用スペースとして使用している(面積による按分)、専用スペースを設けてはいないが、自宅で過ごしているうちの6時間はFX取引をしている(時間による按分)など、費用全体からFX取引に使用した分を明確に提示できれば問題ありません。
経費として申告できるものは、原則として「FXの取引において必要なものであること」が条件ですが、経費として計上を認めるかどうかは、最終的に確定申告の際に税務署が判断します。
経費としての計上が認められない支出を申告すると、税務署から指摘をされる可能性もあるため注意が必要です。
家事按分の方法や経費として計上できるもの・できないものについて詳しく知りたい方は以下の記事をあわせてご確認ください。
【関連記事】
個人事業主が経費にできるもの・できないもの 確定申告で使う勘定科目もあわせて解説
FXで確定申告が必要な場合とは
FXにおいて発生する税金は、翌年に確定申告をした上で納税します。以下の条件に該当する場合は原則として確定申告をする必要があります。
確定申告が必要なケース
- 年収が2000万円を超えている場合
- FXで年間20万円以上の所得を得ている場合
- 本業とFXによる所得の合計が20万円以上の場合
- 扶養に入っておりFXによる所得が38万円以上の場合
年収が2,000万円を超えている場合
FXで利益を出した・出していないに関わらず、年収が2,000万円を超える場合は個人で確定申告をしなければなりません。
FXで年間20万円以上の所得を得ている場合
会社が年末調整をしていたとしても、FXでの所得が1年間で20万円を超える場合には、自身で確定申告を行う必要があります。
この所得とは、FXで得た利益から必要経費を差し引いた額です。たとえば、FXで得た利益が50万円で必要経費が35万円の場合は、所得額が15万円となるため確定申告は不要です。
本業とFXによる所得の合計が20万円以上の場合
本業とFXによる所得の合計が20万以上の場合にも確定申告をする必要があります。
たとえば、本業で10万円の給与があり、FXで得た所得が10万円あった場合、所得額は合計20万になるので確定申告の対象となります。
ただし、給与所得の収入金額から、雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた額が150万円以下かつ、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
扶養に入っていてFXによる所得が38万円以上の場合
自営業者・専業主婦・学生など扶養家族に入っている場合、FXによる所得が年間38万円を超えると確定申告が必要になります。
これは、配偶者や扶養親族は、年間合計所得金額(収入から経費を差し引いた利益)が38万円を超えると扶養から外れるためです。この38万円という金額が、控除を受けられるかどうかの判断基準となります。
配偶者控除の詳細については、国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」を確認してください。
FXで確定申告が不要な場合とは
上述したようにFXで所得を得た場合、原則として確定申告が必要です。しかし、以下の条件に該当する場合は確定申告が不要になります。
確定申告が不要なケース
- FXによる所得が20万円未満の場合
- 扶養に入っていてFX所得が38万円未満
- 年金受給者
FXによる所得が、会社員・自営業者・フリーランスなら20万円未満、被扶養者なら38万円未満であれば確定申告は不要です。
年金所得者の場合、「確定申告不要制度」により、公的年金等における収入が400万円以下もしくは、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
出典:国税庁「確定申告が必要な方」
FXで損失が出た場合に確定申告をするメリット
先述の通り、一定以上の利益が出れば確定申告を行わなければなりません。しかし、損失があった場合にも確定申告をしたほうがよい場合があります。これは、利益が出るとは限らないFXならではのものです。
損失が発生した年にこそ、確定申告をすることによって節税につながるケースがあるので覚えておきましょう。
繰越控除で最大3年まで損失を繰り越せる
通常、一定額以上の利益が出ていない場合は確定申告をする必要がありません。
しかし、繰越控除を受けることでその年に発生した損失を、店頭FXや取引所の先物取引などの利益と翌年以降の3年間相殺することができます。これにより、利益が出た年の課税対象額が本来よりも少なくなり、納税額も減額できるのです。

繰越控除を受けたい場合、損失を出した年に確定申告を行うとともに、翌年以降も継続して確定申告をしなければなりません。また、損失を繰り越す期間中は取引の有無に関わらず、毎年確定申告を行う必要があります。
出典:国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
損益通算で複数のFX会社での取引を合算できる
複数の会社でFXの取引をする場合、各社の損益を合算することができます。
たとえば、A社で50万円の利益があり、B社で30万円の損失があった場合、損益通算をすれば利益は20万円になり、さらにそこから必要経費を引いた金額が所得となります。損益通算をせずにA社で得た50万円の利益を申告すると、その分税額も高くなってしまいます。
このように、損益通算をすることで納税額を減額できる場合があるので、節税を考えている人は損益通算制度をしっかり頭に入れておくとよいでしょう。
ただし、「先物取引に係る雑所得など」の対象になるもの同士の損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得など」に分類されない所得との損益通算はできませんので注意が必要です。
損益通算の対象となるもの・ならないものの例
損益通算の対象となる他の先物取引=「先物取引に係る雑所得など」に分類されるもの
・現物先物取引
・現金決済型先物取引
・商品指数先物取引
・商品オプション取引
・商品の実物取引のオプション取引 など
損益通算の対象とならない取引「先物取引に係る雑所得など」に分類されないもの
・暗号取引(仮想通貨)
・海外FX業者での損益 など
FXで確定申告をする際に必要な書類
FXの損益における確定申告をする場合には、通常の確定申告時の書類に加えて、添付が必要な書類があるので、漏れのないように準備しましょう。
確定申告書(所得税及び復興特別所得税の申告書)
いままで確定申告書には、AとBの2種類がありますが、2023年提出分(2022年分)からの確定申告では確定申告書Aが廃止され、確定申告書Bに統合された「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の 申告書」を使用します。
なお、2021年分以前の確定申告を行う場合は、従来通り確定申告書Aや確定申告書Bの書式で問題ありません。
【関連記事】
確定申告書の書き方を記入項目別にわかりやすく解説
所得税申告書第三表
分離課税の場合、この第三表へ申告内容を記入します。
先物取引に係る雑所得などの金額の計算明細書
先物取引に係る、事業所得・譲渡所得・雑所得の確定申告時に使用します。
所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
FXで損失があり、繰越控除を受ける際に提出します。
源泉徴収票
会社員は給与所得の源泉徴収票が必要です。
年間損益報告書
FXによる取引の履歴が記載されたものです。取引会社によっては名称が異なる場合もあります。
各書類は税務署や市区町村の担当窓口などで配布されており、インターネット上では、国税庁の「確定申告書の記載例」ページから取得できます。各書類ごとに記載例もあるので、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】
確定申告の必要書類と準備するものは? ケース別にまとめました
確定申告書の提出方法3つを比較! 窓口・郵送・e-Taxの特徴と注意点
まとめ
FXの確定申告は通常の確定申告と異なる書類を用意しなければならず準備に手間がかかります。しかし、損失を挽回できる控除などの節税メリットをうまく活用するためにも確定申告の準備は怠らないようにしましょう。
青色申告で確定申告する場合は事前に開業届と青色申告承認申請所を税務署に提出しなければなりません。freee開業を利用すれば必要項目を入力するだけでそれらの書類が簡単に作成できるので、忙しく作成の時間が取れない人にはfreee開業がおすすめです。
【関連記事】
確定申告のやり方は? 必要書類の準備から提出までの流れをまとめました
青色申告と白色申告の違いとは? 7項目で比較するメリット・デメリット
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。
1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!
1年分の経費の入力は時間がかかる作業のひとつです。freee会計に銀行口座やクレジットカードを同期すると、利用した内容が自動で入力されます。
また、freee会計は日付や金額だけでなく、勘定科目も予測して入力します。

溜め込んだ経費も自動入力でカンタン!
2.現金取引の入力もカンタン!
freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿づけが可能です。自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、初心者の方でも安心できます。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。
freee会計の価格・プランについて確認したい方はこちらをご覧ください。
3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!
freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。
また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。
e-tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!