確定申告の基礎知識

【個人事業主・自営業者向け】確定申告のやり方と注意点をわかりやすく解説

【個人事業主・自営業者向け】確定申告のやり方と注意点をわかりやすく解説

個人事業主やフリーランスは、年間所得が48万円を超えると確定申告が必要です。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類あり、それぞれ必要な帳簿や書類が異なるだけでなく、節税効果も異なります。自身にあった方法で正しく確定申告を行うには、事前に必要書類や手続き方法を十分に理解しなければいけません。

本記事では、個人事業主における確定申告のやり方や必要書類、注意点などについて詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

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確定申告とは

確定申告とは、1年間の所得金額に応じて所得税を計算し、申告・納税する手続きのことです。個人事業主は、毎年1月1日から12月31日までの所得から所得税を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に税務署に対して申告と納税をする必要があります(土日に被る場合は次の平日に繰り越し)。

2025年分の確定申告スケジュールは、以下のとおりです。

2025年分の確定申告(2026年申告)スケジュール

2月17日(月)〜3月16日(月)

※2026年3月15日が日曜日であるため、月曜日の3月16日が最終期限となっています

なお、確定申告がはじめてであり、制度や仕組みについて詳しく知りたいという方は、別記事「確定申告とは?全くわからない人向けに申告の流れ・対象者について解説!」をあわせてご確認ください。

個人事業主・自営業者は確定申告が必要?

個人事業主や自営業者は、基本的に確定申告を行う必要がありますが、1年間の所得の合計額によっては不要となる場合があります。

個人事業主・自営業者が、確定申告を行う必要があるケースは以下のとおりです。

個人事業主・自営業者で確定申告が必要なケース

  • 1年間の所得金額が48万円を超える場合(基礎控除額が48万円であるため
  • 1年間の給与所得以外(副業・アルバイト・不動産収入など)の所得が20万円を超える場合

※2025年の税制改正によって、基礎控除額は所得に応じて95万円〜58万円と引き上げられることになりました。そのため、2026年の確定申告からは所得金額が58万円を超えた場合に必要となります。


出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

また、給与所得を受け取っている会社員は通常年末調整を行うため確定申告は不要ですが、個人事業主として副業を行っていたり、以下の要件に該当したりする場合は確定申告が必要になることがあります。

給与所得者で確定申告が必要なケース

  • 副業の収入が20万円を超える場合
  • 給与所得の金額が2,000万円を超える場合
  • 勤務先からの年末調整を受けていない場合
  • 同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている場合 など

出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

なお、確定申告が義務化される金額の目安について詳しく知りたい方は、別記事「確定申告はいくらからが義務?事業所得者や給与所得者の所得税などを詳しく解説!」を、2025年の税制改正について詳しく知りたい方は、別記事「年収の壁とは? 金額の一覧や支援強化パッケージ・令和7年度税制改正大綱の内容を紹介」をあわせてご確認ください。

個人事業主・自営業者で確定申告が不要になる条件

個人事業主・自営業者でも、以下の条件に当てはまる方は確定申告が不要です。

個人事業主・自営業者で確定申告が不要なケース

  • 年間の事業所得が48万円以下
  • 副業やアルバイト、不動産収入などの給与以外の所得が年間20万円以下

※2025年の所得分の確定申告からは、基礎控除の引き上げにより58万円が基準となります。

なお、上記のケースに該当し確定申告が不要な場合でも、確定申告することで還付を受けられるケースがあります。主なケースとしてあげられるのは以下のとおりです。

確定申告によって還付を受けられるケース

  • 源泉徴収された報酬を受け取っている場合
  • 年末調整で控除の申告漏れがあった場合
  • 年末調整で控除の申告漏れがあった場合 など

年末調整後に還付が受けられる確定申告のことを、別名「還付申告」ともいい、確定申告後に還付を受けるための手続きを「更正の請求」といいます。

還付申告について詳しく知りたい方は、別記事「還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説」をあわせてご確認ください。

個人事業主の確定申告方法の種類

個人事業主が行う確定申告の方法には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。これらは記帳方式や条件、税制の優遇要件などに違いがあり、自身に合った方法を選ぶことが重要です。

青色申告

青色申告とは、書類の事前提出や複式簿記での記帳が必要ですが、税制上の優遇措置が受けられる申告方法です。白色申告と比べると記帳や手続きに手間がかかるものの、白色申告に比べてメリットの大きい申告方法といえます。

主な青色申告の税制優遇措置としてあげられるのは、以下のとおりです。

青色申告の税制上の優遇措置

  • 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
  • 青色事業専従者給与(家族への給与)を必要経費にできる
  • 純損失の繰越しと繰戻しが3年間行える
  • 少額減価償却資産の特例を活用できる など

出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」

上記のように、青色申告では、最大65万円の青色申告特別控除で納税額が抑えられるほか、青色事業専従者給与、純損失の繰越し・繰戻しなど白色申告にはない制度が利用できます。

ただし、青色申告で申告できる所得には制限があります。青色申告で申告できる所得とできない所得は、以下のとおりです。

【青色申告で申告できる所得】


  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

【青色申告で申告できない所得】


  • 給与所得をはじめとした上記以外の所得

なお、青色申告について詳しく知りたい方は、別記事「青色申告とは? 白色申告との違いや豊富なメリット、必要な準備・書類を解説」をあわせてご確認ください。

青色申告のメリット・デメリット

青色申告の主なメリットとデメリットは、以下のとおりです。


メリットデメリット
・最大65万円の特別控除を受けられる
・赤字を3年間繰越できる
・家族への給与を経費にできる など
・事前の申請が必要
・複式簿記での記帳が必要
・給与所得は青色申告で申告できない

青色申告の最大のメリットは、最大65万円の青色申告特別控除が受けられる点です。これにより、課税対象となる所得を大幅に圧縮でき、所得税や住民税の節税に直結します。

そのほか、事業で赤字が出た場合にその損失を翌年以降3年間にわたって繰り越せる「純損失の繰越控除」や、家族に支払った給与を全額経費にできる「青色事業専従者給与」の特例などがメリットです。

一方、これらの優遇を受けるために複式簿記での記帳が求められる点が、大きなデメリットです。

また、事業を開始した年や青色申告に切り替えたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があり、事前の準備が不可欠です。

白色申告

白色申告とは、簡易簿記による記帳を行って確定申告できる、手間の少ない申告方法です。

事前に税務署への承認手続きを行う必要もないため、経理にかかる手間や負担を大幅に軽減できます。

特別控除は受けられませんが、確定申告書と収支内訳書を作成するだけで申告できるのは大きなメリットです。経理作業が苦手な方や確定申告時期が繁忙期である方などは、白色申告が向いているといえます。

なお、白色申告について詳しく知りたい方は、別記事「白色申告とは?青色申告との違いやメリット・やり方を解説」をあわせてご確認ください。

白色申告のメリット・デメリット

白色申告の主なメリット・デメリットは、以下のとおりです。


メリットデメリット
・記帳方法が簡単
・事前の申告は不要
・税制上の優遇措置は特に受けられない

白色申告の最大のメリットは、事前の申請が不要であることと、帳簿づけが比較的簡単である点です。確定申告が必要なすべての事業者は、特に手続きをしなければ自動的に白色申告者となります。

帳簿の記帳は、日々の収入と支出を記録する「単式簿記」という家計簿に近いシンプルな方法で良いため、簿記の専門知識がない方でも取り組みやすいです。

一方、デメリットは、青色申告で受けられる最大65万円の特別控除や、赤字を翌年に繰り越せる制度などの税制上の優遇措置が一切ないことです。また、家族への給与を経費にできる金額にも上限があるなど、節税面では青色申告に比べて大きく劣ります。

かつては帳簿作成の義務がないことがメリットとされていましたが、2014年以降は白色申告者も記帳と帳簿の保存が義務化されたため、その利点はなくなりました。そのため、現在は節税効果の大きな青色申告を選択する個人事業主が増えています。

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告の主な違いについて、以下の表で確認してみましょう。


青色申告白色申告
概要税制上の優遇措置を受けることができる申告納税制度青色申告の承認を受けていない人が行う申告納税制度
記帳方式複式簿記簡易(単式)簿記
条件 その年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業したときは開業後2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を所管の税務署に提出 なし
(※青色申告の条件を満たせない場合は、白色申告となる)
対象者不動産所得・事業所得・山林所得があり、青色申告の承認を受けた人青色申告の承認を受けていない人
必要書類 ・確定申告書
・青色申告決算書
・本人確認書類
・各種控除申請書
・銀行口座がわかるもの など
・確定申告書
・収支内訳書
・本人確認書類
・各種控除申請書
・銀行口座がわかるもの など
メリット ・最大65万円の特別控除を受けられる
・赤字を3年間繰越できる
・家族への給与を経費にできる など
・記帳方法が簡単
・事前の申告は不要
デメリット ・事前の申告が必要
・複雑な記帳をする必要がある
・税制上の優遇措置は特にない
出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」

大きな違いとしてあげられるのは、帳簿のつけ方です。青色申告は複雑な複式簿記で記帳する必要がありますが、白色申告は簡易簿記による帳簿づけでも申告できます。

なお、青色申告と白色申告の違いについて詳しく知りたい方は、別記事「確定申告は青色申告と白色申告の2種類!それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説」をご覧ください。

個人事業主の確定申告における必要書類

確定申告で必要な書類は、青色申告と白色申告で共通しているものと、それぞれで必要なものがあります。以下で申告方法ごとの必要書類を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。


出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」

青色申告を行う場合の必要書類

青色申告で必要な書類は以下のとおりです。

青色申告で必要な書類

  • 確定申告書
  • 青色申告決算書※内訳は以下
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 銀行口座がわかるもの
  • 医療費の領収証
  • 社会保険料などの控除関係書類
  • 住宅借入金などの控除関係書類 など

青色申告決算書の内訳】


  • 損益計算書
  • 「売上」「仕入」に関する内訳を記載する書類
  • 「減価償却」に関する内訳などを記載する書類
  • 貸借対照表
出典:国税庁「〔令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き〕申告書に添付・提示する書類」

なお、青色申告で確定申告を行う場合は、青色申告を行う年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業したときは開業後2ヶ月以内)に税務署へ「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

開業届について詳しく知りたい方は別記事「開業届とは?個人事業主が知っておくべき基礎知識や提出するメリット・注意点について解説」をご覧ください。

白色申告を行う場合の必要書類

白色申告で行う確定申告における主な必要書類は、以下のとおりです。

白色申告で必要な書類

  • 確定申告書
  • 収支内訳書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 銀行口座がわかるもの
  • 医療費の領収証
  • 社会保険料などの控除関係書類
  • 住宅借入金などの控除関係書類 など

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個人事業主の確定申告の流れ・手続きの手順

個人事業主が行う確定申告の流れは、大きく分けて以下のとおりです。

個人事業主の確定申告の流れ・手続きの手順

  1. 開業届を提出する
  2. 確定申告書を作成し必要書類を準備する
  3. 確定申告書と必要書類を提出する

確定申告をはじめて行う方は、事業を進めつつスムーズに準備するために、きちんと確認しておきましょう。

なお、確定申告の流れについては別記事「確定申告のやり方をわかりやすく解説!個人事業主や会社員が自分でやるには?」をあわせてご確認ください。

①開業届を提出する

新たに事業所得、不動産所得または山林所得を得る事業を開始した人は、開業した日から1ヶ月以内の開業届提出が必要です。開業届を提出することで、晴れて個人事業主になれます。

また、青色申告で確定申告したい場合は、確定申告する年の3月15日まで(またはその年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをしたりした場合には、その業務開始日から2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。

青色申告承認申請書の提出が間に合わなかった年の確定申告は白色申告になるため、ご注意ください。

なお、開業届について詳しく知りたい方は、別記事「開業届とは?個人事業主が知っておくべき基礎知識や提出するメリット・注意点について解説」を確認しておきましょう。

②確定申告書を作成し必要書類を準備する

確定申告書の作成に取りかかる前に、1年分の帳簿を確認し収入や経費などのお金の流れについてまとめていきます。まとめた内容をもとに、青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合や収支内訳書に情報を記載し、最後に確定申告書を作成するとスムーズです。

なお、確定申告は3月15日までが期限であるため、できるだけ早めに準備しておく必要があります。また、社会保険料控除や生命保険料控除など受けたい控除がある場合は、控除証明書なども事前に用意しましょう。

医療費や生命保険料の控除証明書は、確定申告前の時期に自宅へ送られてきます。

③確定申告書と必要書類を提出する

確定申告書と必要書類が用意できたら、所轄の税務署へ提出します。主な提出方法は、以下の4つです。

確定申告の提出方法

  • 税務署へ直接持参して提出
  • 税務署の収集ボックスへ投函
  • 税務署へ郵送
  • e-Tax(電子申告)によるオンライン申請

なお、青色申告特別控除の最大額65万円を受けるためには、e-Taxでの申請または帳簿の電子保存が必須です。

なお、e-Taxについて詳しく知りたい方は、別記事「e-Tax(電子申告)で確定申告をするやり方とは? スマホでの流れや必要書類を解説」をあわせてご確認ください。

個人事業主の確定申告書の作成方法

個人事業主が確定申告書を作成する方法は、主に以下5つがあげられます。それぞれの作成方法や特徴について、詳しく見ていきましょう。

個人事業主の確定申告書の作成方法

  • 確定申告ソフトで作成する
  • 確定申告書作成コーナーで作成する
  • e-Taxで作成する
  • 書面(手書き)で作成する
  • 税理士に依頼して作成する

なお、確定申告書の作成方法については別記事「【令和版】確定申告書等作成の徹底ガイド:作成の流れから申告まで」をあわせてご確認ください。

確定申告ソフトで作成する

確定申告ソフトなどを利用して確定申告書を作成する場合、納税額を自動計算することが可能です。また、銀行やクレジットカードと連携できたり、領収書をスマホから読み込めたりするため、普段の取引の計算などを自動化できるのが大きなメリットです。

作成した確定申告書はそのままオンラインで申請までできるので、確定申告をできるだけ効率的に済ませたい場合は、確定申告ソフトを使用しましょう。

確定申告書作成コーナーで作成する

国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」でも、オンラインで確定申告書を作成できます。納税額の自動計算にも対応しているため、案内に従って情報を入力していくだけで、計算をせずに納税額を算出できます。

また、誰でも無料で使用できるのが、確定申告書作成コーナーの大きなメリットです。機能自体は市販の確定申告ソフトのほうが優れている傾向ですが、費用をかけず手軽にツールを利用したい場合は、確定申告書等作成コーナーを利用するのが良いでしょう。


出典:国税庁「確定申告書等作成コーナー」

e-Taxで作成する

先ほど紹介したe-Taxでは、申告だけではなく確定申告書の作成もできます。また、確定申告ソフトなどで作成したデータを取り込み、申告だけを行うことも可能です。

e-Taxでの確定申告書の作成方法について詳しく知りたい方は、「e-Tax(電子申告)で確定申告をするやり方とは? スマホでの流れや必要書類を解説」をご確認ください。


出典:e-Tax「国税電子申告・納税システム」

書面(手書き)で作成する

税務署などで取得できる紙の確定申告書を取得することで書面(手書き)での作成が可能です。パソコン操作が得意ではなく手書きで済ませたい場合や、取引が多くない場合などでは、書面での作成の方が便利でしょう。

確定申告書の用紙を紙でもらう方法は、主に以下のとおりです。

確定申告書を紙でもらう方法

  • 国税庁公式サイトからダウンロード
  • 税務署に直接出向いてもらう
  • 税務署から郵送してもらう
  • 確定申告ソフトやアプリからダウンロードする
  • 確定申告相談会場に直接出向いてもらう

なお、確定申告書のもらい方について詳しく知りたい方は、別記事「確定申告書はどこでもらえる?入手方法と注意点を解説」をあわせてご確認ください。

税理士に依頼して作成する

確定申告の作業は、すべて税理士に依頼することもできます。依頼のために費用がかかりますが、確定申告の手間を削減できることや、経費や節税について相談できることは大きなメリットです。

確定申告が正しくできているか不安な場合や、確定申告の手間が省けることなどに費用以上のメリットを感じる場合は、税理士への依頼を検討してみてください。

個人事業主が確定申告する際の注意点

個人事業主は確定申告を自分で行わなければなりません。正しく確定申告を行うために、覚えておくべき以下の注意点について詳しく見ていきましょう。

個人事業主が確定申告する際の注意点

  • 経費として取り扱える項目と取り扱えない項目がある
  • 確定申告をしないとペナルティが生じる
  • 所得税の確定申告が不要でも住民税の確定申告は必要
  • 会社員の副業でも確定申告が必要なケースがある

経費として取り扱える項目と取り扱えない項目がある

所得税は、収入から必要な経費を差し引くことで算出します。経費は事業に関連するものを基準に考え、収入を得るために必要な費用が必要経費となります。

具体的には、商品を仕入れた代金・消耗品費・旅費・交通費などが経費の対象です。ほかにも自宅をオフィスとして使用する場合は、家賃・水道光熱費・通信費なども家事按分を行い経費として計上できます。

経費を正しく計上し申告することで、課税所得が減り税金の負担を抑えられるため、必要な経費を見極めることは個人事業主にとって重要ですいます。


出典:国税庁「No.2210 必要経費の知識」

なお、経費について詳しく知りたい方は、別記事「経費とは?計上できる費用や税金との関係をわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。

確定申告をしないとペナルティが生じる

確定申告が必要であるにもかかわらず怠ってしまうと、「無申告加算税」や「延滞税」などのペナルティが課せられます。

無申告加算税は、税務調査で指摘を受けた時点で納税をした場合、50万円までの部分に対して納付すべき税額の15%、50万円を超え300万円までの部分に対して20%、300万円を超える部分に対して30%分の金額が課されるものです。

延滞税は、期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する金額が課されます。延滞税の割合は、国税庁のウェブサイトにある「延滞税の割合」を参考にしてください。

ほかにも、重加算税が課せられたり、青色申告が取り消されてしまう可能性もあります。

なお、確定申告を怠った場合のペナルティについては別記事「確定申告しないとどうなる? デメリットと対処法を解説」を、無申告課税については「無申告課税とは?確定申告の期日が遅れたらペナルティも発生?」をあわせてご確認ください。


出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
出典:国税庁「延滞税の割合」

所得税の確定申告が不要でも住民税の確定申告は必要

上述したように、事業所得や不動産所得が48万円以下*の場合は、確定申告を行う必要はありません。しかし、確定申告が不要でも、原則として住民税の申告は必要です。

なお、確定申告を行う場合は、税務署から市区町村へ情報が共有されるため住民税の申告は別途行う必要はありません。また、売上がゼロまたは赤字の場合も、住民税の申告は不要です。

ただし、青色申告を行っている個人事業主は、赤字の年でも確定申告しましょう。青色申告には赤字を3年間繰り越しできる優遇措置を適用できるメリットがあるため、黒字になった年の所得と相殺に活用できるなど、今後の節税に役立つためです。

赤字の確定申告をするときは、事業所得欄の頭に△を付けることでマイナス金額がわかるようにしてください。

*2025年の所得分の確定申告からは、基礎控除の引き上げにより58万円が基準となります。

なお、住民税の確定申告について詳しく知りたい方は、別記事「住民税申告とは?申告方法や申告が必要・不必要な人などについて解説」をあわせてご確認ください。

会社員の副業でも確定申告が必要なケースがある

会社員が副業をする場合、所得金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。

会社員の場合、収入が会社からの給与のみであれば、給与から所得税が源泉徴収され年末調整によって所得税の過不足が精算されるため、確定申告は不要です。

なお、会社員の副業における確定申告について詳しく知りたい方は、別記事「本業と副業で確定申告は別々に必要? ダブルワークの納税方法を解説」をあわせてご確認ください。

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まとめ

個人事業主は、自身で得た売上や経費などについて確定申告する必要があります。確定申告の方法には青色申告と白色申告の2種類があります。節税効果を期待する場合、特別控除や赤字繰越などの税制優遇が受けられる青色申告がおすすめです。

申告・納税期限や必要書類など、確定申告では押さえておくべきポイントが多くあるため、事前に制度の概要を理解しておきましょう。また、確定申告をスムーズかつ効率的に行うために、会計ソフトを活用するのもおすすめです。

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確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。

ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。

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会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。

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さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。

freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。

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よくある質問

個人事業主や自営業者は確定申告が必要?

個人事業主や自営業者は、原則として確定申告が必要です。しかし、基礎控除が適用される事業所得が48万円以下の場合や、給与所得がある個人事業主の給与所得以外の収入が20万円以下の場合は、確定申告は必要ありません。

詳しくは記事内「確定申告とは」をご覧ください。

※2025年12月1日より税制が変わり、基礎控除の金額は最大48万円から、所得に応じて最大95万円に変更となります。


出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」

個人事業主や自営業者はいくら稼いだら確定申告が必要?

個人事業主や自営業者は、事業によって得た収入から必要経費や各種控除を差し引いて課税所得が48万円を超える場合に確定申告が必要です。

詳しくは、記事内「個人事業主・自営業者は確定申告が必要?」をご覧ください。

個人事業主が経費として申告できるものは?

個人事業主は、事業のための支出を経費として計上できます。対象となる主な支出は仕入れ代金や交際費、旅費交通費、通信費、オフィスの家賃などです。

詳しくは記事内「経費として取り扱える項目と取り扱えない項目がある」をご覧ください。

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