確定申告の基礎知識

高額賞金を獲得した人は要注意!懸賞賞金の確定申告について

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当選したときの夢が広がる懸賞。当選すると飛び上がるほど嬉しいものですが、懸賞にかかる税金は一定のルールがあり、金額や立場によっては課税対象となって申告しなくてはいけないものもあります。当たって喜んでいたら、申告漏れを指摘されることも…。そうならないために、懸賞の確定申告についてご紹介しましょう。

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いくらまでの懸賞金であれば確定申告は不要か

懸賞金は、「一時所得」という扱いになります。一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得かつ労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得のことで、懸賞や福引きの賞金品や、競馬や競輪の払戻金がこれに該当します。確定申告が必要かどうかは、下記で計算可能です。

(当選金額-必要経費-50万円)×0.5=課税所得

たとえばネットで懸賞に応募(必要経費は0円)した人が、30万円当選したとしましょう。

(30(当選金額)-0(必要経費)-50万円)×0.5=0円

以上のことから、課税されないことがわかりました。また、給与所得を一か所から受けていて、給与所得および退職所得以外の各種所得が20万円以下であれば、確定申告は必要ないという規定もあります。

「一時所得」には50万円の特別控除が認められる

上記の数式で、50万円が引かれていることに疑問を感じた方も多いでしょう。一時所得は50万円までの特別控除が認められています。つまり懸賞金が50万円までであれば、申告しなくても良いということになります(所得税法第34条第3項)。それを超える場合は、上記の数式に則って申告が必要です。

ただし、50万円以上の賞金でも、宝くじとスポーツ振興くじ「toto」は、「非課税所得」の扱いになります。これらに当選した場合は、金額の多寡に関わらず非課税です。しかしそれによってマイホームや自動車など高額なものを購入すると、税務署から問い合わせが来る場合があるので、当選の際に「当選証明書」を発行してもらっておくと安心です。

支出した金額(必要経費)

前述のインターネットから応募した懸賞の場合、必要経費を0円としましたが、安くはない金額がかかっているケースは申告した方が良いでしょう。たとえばハガキ代、切手代、ボールペン代があれば、それらの領収書をとっておけば必要経費として申告することができます。

そのほかにも馬券などを買った金額も該当しますが、外れたものに関しては計上できないので注意してください。たとえば競馬で12万円の馬券を買い、10万円分の馬券によって、100万円が当たったとしましょう。使うのは最初に出てきた数式と同じです。

(100万円(当選金額)-10万円(必要経費)-50万円(特別控除))×0.5=20万円

以上の計算から20万円が課税対象になります。12万円で馬券を購入していますが、2万円ははずれた分なので計算しません。賞金に当選することは頻繁にないので、この式はあまり使わないかも知れませんが、一度覚えてしまえばとてもシンプルです。

総合課税とは

これまでお話してきた「一時所得」は、ほかからの収入と合算して「総所得」として課税されます。このことを「総合課税」と言います。もし上記の馬券を当てた人がほかから給与をもらっていない専業主婦だった場合、上記の課税対象の20万円から38万円の基礎控除が受けられるので、結果的に課税額がなくなり、申告の必要はありません。

また、本来であれば確定申告をする必要がない給与所得者も、給与所得や退職金以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります(所得税法第121条第1項第1号)。つまり懸賞金額から、特別控除の50万円と必要経費を引いた金額が20万円を超えた場合には、確定申告の必要があるのです。上記の馬券を当てた人が、サラリーマンなのであれば、確定申告をしなくてはならないということになりますね。

賞品の収入金額の評価

現金ではなく、商品が当たった場合はどのように計算するのでしょうか?自動車のような高額なものから、お米や特産品などの少額なものまでさまざまですが、主に3つに分けることができます。

(1)現金や商品券の場合
現金はそのままの金額、商品券はその額面の金額になります。

(2)自動車やお米、特産品など一般的な商品の場合
通常の小売販売価格(現金正価)の60%の金額になります。

(3)宝石や貴金属の場合
受け取った日に第三者に売却すると仮定し、そのときの処分見込み額=商品の金額になります。

たとえば1万円分のハガキで応募して、現金正価300万円の車が当選したとすると、課税対象の金額はこのようになります。

(300万円(現金正価)×0.6-1万円(必要経費)-50万円(特別控除))×0.5=64.5万円

まとめ

懸賞金が当たるとあまりの嬉しさに「何に使おう?」ということばかりが思い浮かびがちですが、その前に一度、課税対象の金額を計算してみましょう。こういうラッキーなことが起きたときほど、冷静でいたいものですね。

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