青色申告の基礎知識

青色申告における簡易簿記とは?書き方や複式簿記との違いを解説

監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

青色申告における簡易簿記とは?書き方や複式簿記との違いを解説

青色申告には複式簿記と簡易簿記の2種類の記帳方法があり、納税者はいずれかを選択可能です。簡易簿記を選択する場合、簡易的な記帳で青色申告の特典を受けることができます。

ただし、青色申告特別控除で最大65万円の控除を受ける場合は、複式簿記での記帳や複数の書類・帳簿の提出が条件となるため注意が必要です。

本記事では簡易簿記の概要や書き方、複式簿記との違いなどを紹介します。

なお、確定申告における青色申告・白色申告については別記事「確定申告は青色申告と白色申告の2種類!それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説」で詳しく紹介しています。

目次

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簿記とは

簿記とは、経営活動に伴う財産の増減や出納、営業取引などお金の動きにまつわる情報を、帳簿に記録する業務です。企業の経営活動の記録や計算、整理を行い、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を作成するために必要です。

簿記について詳しく知りたい方は別記事「簿記とは?仕組みや学ぶメリットを初心者でもわかりやすく解説」をご覧ください。

簡易簿記とは

簡易簿記とは、単式簿記とも呼ばれ、いわゆるお小遣い帳のような形で取引内容をひとつの項目で記録する記帳方法です。「いくらお金が増えたか・いくら使ったか」といったお金の流れをシンプルに記録・把握することができます。

青色申告には簡易簿記と複式簿記の2種類の記帳方法があり、納税者はいずれかを選択できます。

確定申告を青色申告で行う場合、条件を満たしていれば「青色申告特別控除」として65万円・55万円・10万円の控除が受けられます。簡易簿記を選択した場合は、青色申告特別控除額は10万円となります。

【関連記事】
青色申告特別控除とは?控除を受ける条件と節税効果について解説」

複式簿記との違い

単式簿記では取引をひとつの側面から記録するのに対し、複式簿記は「結果」と「原因」のふたつの側面から取引を記録します。

たとえば1万円の商品を販売し現金を受け取った場合、単式簿記では「現金が1万円増えた」という記録をつけます。一方で複式簿記の場合は、この取引を「1万円の売上があがった(原因)」と「現金が1万円増えた(結果)」に分け、それぞれ記録します。

ふたつの側面から記録することで、お金の動きの背景にある具体的な取引内容や財務状況を把握できるため、法人会計では一般的に複式簿記が採用されています。

また簡易簿記を選択した場合、青色申告特別控除額は10万円であるのに対し、複式簿記を採用した場合は最大65万円の控除が受けられます。

複式簿記について詳しく知りたい方は、別記事「青色申告で必要な複式簿記とは?単式簿記との違いや帳簿の書き方をわかりやすく解説!」をご覧ください。

現金主義簡易簿記との違い

現金主義簡易簿記とは、簡易簿記のうちのひとつで、現金の動きがあった際に記帳していく方法です。

現金の出入りに合わせて記帳するため帳簿の管理を行いやすい点、また現金主義用の青色申告決算書は他の記帳方法のものと比べて記載項目が少なく、確定申告を比較的スムーズに行える点がメリットです。

現金主義簡易簿記を選択する場合、青色申告特別控除額は簡易簿記と同様、10万円です。

ただし、現金主義簡易簿記を選択できるのは、前々期の事業所得、および不動産所得が300万円以下の青色申告者のみです。

簡易簿記の書き方

どのような事業を行うかにより異なりますが、標準的な簡易帳簿の種類は次のとおりです。


種類内容
現金出納帳事業用の現金の出し入れ状況を取引順に記載する帳簿。現金売上や現金仕入れがあったときの売上帳・仕入帳も兼ねる
売掛帳得意先ごとに口座を設け、商品などの掛け売りや売掛金の回収の状況を記載する帳簿
買掛帳仕入先ごとに口座を設け、商品などの掛買いや買掛金の支払い状況を記載する帳簿
経費帳仕入以外の事業上の費用を租税公課、水道光熱費、旅費交通費、給料賃金などの科目ごとに口座を設けて記載する帳簿
固定資産台帳事業用の減価償却資産や繰延資産について、原則個々の減価償却資産ごとに口座を設け、資産の取得や異動に関する事項などを記載する帳簿
出典:国税庁「帳簿の記帳のしかた」

現金出納帳・経費帳・売掛帳を例として、簡易簿記における帳簿の書き方を具体的に紹介します。

現金出納帳の書き方

現金出納帳には、現金の動きを原則として一取引ごとに記録します。

「日付」欄には現金の動きが発生した日付を、「勘定科目」欄には現金の出入りが発生した要因に応じた勘定科目を、そして「摘要」欄には相手方の名称・品名・数量・単価などの取引にまつわる情報を記載します。

現金売上などの収入があった場合は「入金」の欄に、現金支払いがあった場合は「出金」の欄に金額を記載し、差引残高を計算します。ここで実際の現金残高と、帳簿に記載した差引残高が一致しているか確認しましょう。


日付勘定科目入金出金差引残高摘要
2025/
6/1
   100,000前月繰越
2025/
6/3
現金売上30,000 130,0006/3売上高
2025/
6/7
現金仕入 10,000120,000株式会社〇〇(雑貨)
2025/
6/10
消耗品 4,500115,500〇〇商店(コピー用紙)
2025/
6/11
現金売上25,000 140,5006/11売上高
2025/
6/11
通信費 1,100139,400切手代(110円×10)

経費帳の書き方

経費帳には、仕入れ以外の費用について勘定科目ごとに記録します。

「日付」欄には経費の支払が発生した日付を、「摘要」欄には相手方の名称・品名・数量・単価などを記載します。

以下のように「現金」「その他」と支払方法が区分されている様式では、現金支払いの場合は「現金」欄へ、銀行引き落としなど現金以外の方法で支払った場合は「その他」欄へ金額を記載します。

【消耗品費】

日付摘要金額
現金その他
2025/6/10〇〇商店(コピー用紙)4,500 

【通信費】

日付摘要金額
現金その他
2025/6/11切手代(110円×10)1,100 

【水道光熱費】

日付摘要金額
現金その他
2025/6/15電気料金(5月分) 5,000

なお経費を現金で支払った際は、現金出納帳と経費帳の双方に取引を記録します。

売掛帳の書き方

売掛帳は取引先ごとに口座を作成し、売掛金が発生したときと売掛金を回収したとき、それぞれのタイミングで記帳を行います。

売掛金が発生したときは、「日付」欄に発生日を、「摘要」欄に出入金の詳細を記載し、金額を「売上金額」欄に記載します。売掛金を回収したときは、「日付」欄に回収日を、「摘要」欄に詳細を記載し、金額は「受入金額」欄に記載します。

売上金額から受入金額を差し引いた残高から、未回収の売掛金が確認できる仕組みです。

【株式会社△△】

日付摘要売上金額受入金額差引残高
2025/6/1前月繰越130,000 130,000
2025/6/3〇〇(商品名)、1,500円×2030,000 160,000
2025/6/15〇〇(商品名)、1,500円×3045,000 205,000
2025/6/20現金入金(5月分) 130,00075,000

簡易簿記で青色申告するメリット

簡易簿記で青色申告を行うメリットとして、以下のような点が挙げられます。

簡易簿記による青色申告のメリット

  • 複式簿記に比べて記帳の手間が少ない
  • 簡易な記帳方法でありながら青色申告の特典が受けられる

簡易簿記では、取引をひとつの側面からシンプルに記録するため、複式簿記と比べて記帳にかかる手間や時間を大幅に削減できます。

また控除額こそ10万円に留まりますが、白色申告にはない特典が受けられます。簡易簿記で受けられる青色申告の特典には、主に以下のようなものがあります。

簡易簿記を選択した場合に受けられる青色申告の特典

  • 10万円の青色申告特別控除
  • 家族の給与を必要経費として計上できる
  • 赤字の繰越し・繰戻しができる
  • 少額減価償却資産の特例の適用を受けられる
出典:国税庁「青色申告制度」
出典:国税庁「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
出典:中小企業庁「少額減価償却資産の特例」

白色申告と青色申告の簡易簿記の違い

青色申告だけでなく、白色申告でも簡易な方法による帳簿記入が認められています。記帳方法としては、「白色申告における簡易簿記」と「青色申告における簡易簿記」で、基本的に違いはありません。

両者の主な違いとしては、白色申告では「10万円の青色申告特別控除」のような優遇措置がない点です。同じ簡易簿記を採用していても10万円の控除が受けられるという点では、青色申告の簡易簿記のほうがメリットが大きいと言えます。

白色申告について詳しくは、別記事「白色申告とは?青色申告との違いやメリット・やり方を解説」をご覧ください。

簡易簿記から複式簿記に変更する場合

青色申告において記帳方法を簡易簿記から複式簿記に変更したい場合、申請は原則不要です。

複式簿記に不可欠な、取引内容の分類(資産・負債・純資産・収益・費用)や「借方・貸方」の概念などを理解するとともに、簡易簿記における帳簿とは別に総勘定元帳・仕訳帳などの帳簿を用意しましょう。

会計年の途中から複式簿記に移行することも可能ですが、最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年の1月1日から「正規の簿記の原則」を満たす記帳方法、つまり複式簿記によって帳簿を作成している必要があります。

まとめ

「簡易簿記」は、取引内容をひとつの側面から記録する記帳方法です。

取引を原因と結果のふたつの要素に分けて記録する複式簿記と比べ、記帳の手間が少なく、お金の流れをシンプルに記録・把握することができます。

簡易簿記による青色申告は記帳の手間が少ない方法でありながら、10万円の青色申告特別控除や青色事業専従者給与、赤字の繰越し・繰戻しなど、青色申告の各種特典が享受できます。

複式簿記と簡易簿記の違いを理解し、税負担や記帳業務の負荷などを考慮して適した記帳方法を選択しましょう。

確定申告をかんたんに終わらせる方法

確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。

ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。

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よくある質問

簡易簿記とは?

簡易簿記とは、お小遣い帳のような形で、取引内容をひとつの項目で記録する記帳方法です。

簡易簿記の概要について、詳しくは記事内「簡易簿記とは」をご覧ください。

簡易簿記に必要な帳簿とは?

簡易簿記に必要な帳簿は事業内容によって変動しますが、現金出納帳や経費帳、売掛帳などがあります。

詳しくは、記事内「簡易簿記の書き方」をご覧ください。

簡易簿記で青色申告するメリットは?

簡易簿記で青色申告を行うと、複式簿記と比べて記帳業務の負担を抑えながら、白色申告にはない青色申告の特典を享受できます。

簡易簿記による青色申告のメリットについて、詳しくは記事内「簡易簿記で青色申告するメリット」をご覧ください。

監修 好川寛(よしかわひろし)

プロゴ税理士事務所代表。20年以上のキャリアをもつ国税OB税理士。税務調査や複雑な税務判断に精通し、幅広い税務相談に対応。クライアントの事業を深く理解し、長期的な視点で最適な税務戦略を支援しています。

監修者 好川寛

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