
2023年提出分の確定申告期間は2023年2月16日(木)から3月15日(水)までです。
確定申告は期限に遅れた場合でも行うことができますが、ペナルティがあるため注意が必要です。 万が一申告期限が過ぎてしまった場合は、一日でも早く対応しましょう。
本記事では、期限内の申告・納税が遅れた場合の対処方法やペナルティについて解説します。
目次
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2023年提出分の確定申告期限は2023年3月15日まで!
2023年提出分の確定申告期間は2023年2月16日(木)から3月15日(水)までです。
確定申告と同時に進められる申告所得税と復興特別所得税の納税期限は2023年3月15日(水)、個人事業主の消費税および地方消費税の納税期限は2023年3月31日(金)までです。

確定申告が遅れた場合の対処法
確定申告や納税を忘れて期限を過ぎてしまった場合は、気付き次第できるだけ早くに申告または納税をしましょう。
確定申告や納税が遅れてしまった場合はペナルティがあるため注意が必要です。
ただし、特定の条件を満たせば救済措置もありますので、やむを得ない事情がある場合は救済措置の対象になるかを確認しましょう。ペナルティについては後述します。
やむを得ない事情により期限までの納税が難しい場合
特定の事情によって期限までに一度に納税することが難しい場合は、「納税の猶予申請書」を所得税の納期限までに所轄の税務署に提出することによって、要件を満たしていれば納税の猶予が認められる場合があります(猶予制度)。
納税の猶予が認められる期間は、納税の猶予申請書に記載された日または該当事実が生じた日から1年以内に限られます。
猶予の要件は、以下のとおりです。
納付期限までの納税が難しい場合の猶予要件
1. 以下のいずれかに該当する
(1)財産について災害を受ける、もしくは盗難にあった
(2)納税者や家族が病気にかかる、もしくは負傷した
(3)事業を廃業した、もしくは休業した
(4)事業について著しい損失を受けた
(5)上記の(1)から(4)に類する事実があった
(6)本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した
2. 上記の理由により、一度に納税することができないと認められる
3. 「納税の猶予申請書」を納期限までに提出している
4. 担保の提供がある
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は担保の提供は不要
(1)猶予を受ける金額が100万円以下
(2)猶予期間が3カ月以内
(3)担保として提供できる財産がないといった事情がある
出典:国税庁
・No.9206 国税を期限内に納付できないとき
・第2章 納税の猶予
また、新型コロナウイルス感染症に感染、または濃厚接触者になるなどして期限までの申告が難しい場合は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所轄の税務署に提出しましょう。
税務署から承認されれば、新型コロナウイルス感染症の影響申告ができるようになってから2ヶ月以内の期限延長が認められます。
期限延長申請書提出の厳密な期限はありませんが、申告ができない理由が解決した後にできるだけ早く提出しましょう。
出典:国税庁「[手続名]災害による申告、納税等の期限延長申請」
納税が期限内に難しい場合には延納制度を利用する
もし、確定申告期間内に、期限までに納税することが難しいことが判明したら、延納制度を利用することで期限の延長ができます。
延納制度は納期日までに本来納める税額の2分の1以上を納付すれば、残額は後日納付することが認められる制度です。納付の延長期間は、確定申告をした年の5月31日までとなります。ただし、延納期間中は年0.9%の利子税がかかるため、本来の納税額よりも割高になってしまうので注意しましょう。
納税期日の延納を希望する場合は、確定申告を行う際に、確定申告書 第一表「延納の届出」欄に、延納届出額と申告期限までに納付する金額を記入します。
また、申告してから確定申告期間内に期間内の納税が難しいと判断したら、訂正申告を行って確定申告を再度行いましょう。その際には、確定申告書 第一表の「延納の届出」欄に情報を記載するのを忘れないように注意が必要です。
出典:国税庁「Q32 延納を利用するには、どのようにすればよいのですか。」
確定申告や納税が遅れたらどうなる?
確定申告をしなかった場合は「無申告」、確定申告の期限を過ぎて申告した場合は「期限後申告」として扱われます。期限後申告になったり納税が遅れたりした場合はペナルティとして無申告加算税や延滞税が科せられます。
無申告加算税
無申告加算税(確定申告をしない場合の加算税)は、本来納めるべき税額に加えて、その税額に応じた罰金を支払うものです。
基本的には、納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率をかけて算出した金額が罰金となります。また、期限後であっても税務署の調査を受ける前に自主的に申告すれば、この無申告加算税の課税割合が5%に軽減されます。
ただし、一定の条件を満たせば無申告加算税の対象とはなりません。
たとえば、「無申告に正当な理由があること」、「期限後申告日から過去5年間のうちに無申告加算税もしくは重加算税を課されたことがないこと」、「期限後申告の後、税額を期日までに納付したこと」などが挙げられます。
無申告加算税が課されないケースについては、この「国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」」を参照して下さい。
延滞税
延滞税は税金が期限内に納付されなかった場合に発生します。期限後申告を行うと、原則として、法定納期限の翌日から申告書を提出する日までの日数に応じて、利息分に相当する延滞税が自動的に科せられます。
申告書の提出や納税が遅れれば遅れるほど、延滞税が増える可能性がありますのでご注意ください。また、「申告は正しくしたものの、残高不足により振替納税ができない」場合も延滞税の対象です。
2021年1月以降の延滞税額は以下の合計額で算出します。
① 納税期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:
原則7.3%と延滞税特例基準割合+1%(例:2022年1月1日から12月31日の場合は年2.4%)のいずれか低い割合の方
② 納税期限の翌日から2ヶ月か月を経過した日以降:
原則14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%(例:2022年1月1日から12月31日の場合は年8.7%)
出典:国税庁「延滞税の計算方法」

青色申告を利用する場合、確定申告を期限内に行わなければ上記の無申告加算税や延滞税だけでなく、青色申告の最大のメリットのひとつである最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。
期限後申告の場合、控除額が10万円になってしまうだけでなく、青色申告決算書の修正や修正申告書も作成しなければいけません。
【関連記事】
確定申告しないとどうなるの? 無申告のペナルティと対処法を解説
内容を間違えて確定申告したことに気付いたら?
確定申告の内容に誤りがあった場合は、「訂正申告」か「修正申告」、もしくは「更正の請求」を税務署に提出しましょう。
申告方法は修正する内容によって異なります。
確定申告期間内であれば「訂正申告」で対応
確定申告の内容に誤りがあることに気が付いた場合は、確定申告期限内に訂正申告を行います。期限内に訂正申告を行えば滞納税や延滞税など追加課税も発生しないため、誤りに気付いたらできるだけ早くに訂正申告を行いましょう。
税務署では、申告期限内に2つ以上の確定申告書が同一人物から提出された場合、最後に提出された申告書を正式なものとして取り扱います。
そのため、訂正申告を行う場合は、正しい内容を記載した確定申告書の1枚目に「訂正申告」と記載し、訂正前の確定申告書の提出年月日と申告税額を赤字で記載すれば問題ありません。
また、最初に確定申告したときよりも納税額が多くなる場合は、不足分を追加で納税しますが、税額を納め過ぎた場合は還付されます。
期間が過ぎた場合の対応
修正申告
修正申告は納税額を実際より少なく、または還付の金額を実際よりも多く申告した人がする手続きです。
修正申告は、確定申告書の第1表と第2表を使用して申告内容を訂正します。間違いに気づいたらすぐに修正申告をしましょう。追加で支払う税金は修正申告をした日が納期限となり、延滞税と合わせて支払います。
また、税務署の調査または更正後は、修正した分の税金に加え過少申告加算税は新たに収める税金の10%(50万円を超える分は15%)または35〜40%の重加算税がかかります。
場合によっては自主的に修正しても過少申告加算税がかかる場合があるため、確定申告の際は十分な注意が必要です。
出典:国税庁「申告が間違っていた場合」
更正の請求
更正の請求は納税額を実際より多く、または還付の金額を実際よりも少なく申告した人が正しい金額に訂正することを求める手続きをいいます。
手続きは「更正の請求書」を税務署長に提出することで行います。請求書の内容が検討され、多く納税された、または還付金が少なかったことが認められた場合に税金の還付が受けられます。
更正の請求は確定申告の申告期限、または還付申告をした日から5年以内に提出しましょう。ただし、後発的な理由で金額に変動が生じた場合には、その事実が起こった日の翌日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
出典:国税庁「[手続名]所得税及び復興特別所得税の更生の請求手続」
還付申告は確定申告期限後も提出できる
還付申告とは、源泉徴収で納めすぎた所得税及び復興特別所得税を還付してもらうための手続きです。確定申告の期限に関係なく、還付申告は翌年1月1日から5年間まで申請が可能です。
給与所得者は会社が年末調整をするため、原則、個人で確定申告する必要はありません。しかし、医療費や住宅ローンなどの所得控除が適用される場合は、還付申告を行うことでその分の還付を受けることができます。
納付しなければならない税金がなく、対象の還付があるものの確定申告していない場合には還付金を放棄したとみなされます。この場合、確定申告をしなかったことによるペナルティは発生しません。
以下の要件に該当する場合は還付申告の対象です。
確定申告していない人が還付申告を受けるための要件
- 年の途中で退職して年末調整を受けていない
- 一定の要件を満たしたマイホームの取得に伴い住宅ローンがある
- 住宅ローンを利用してマイホームに特定のリフォームを行った
- 認定長期優良住宅を新築または取得した
- 災害または盗難などで資産に損害を受けた
- 特定支出控除の適用がある
- 医療費控除の対象となる支出がある
- 控除対象の寄付をした
※源泉分離課税となる預貯金の利子や抵当証券などの収益、一定の割引債の償還差益などは、還付申告の対象とはならないので注意が必要
出典:国税庁「No.2030 還付申告」
納付しなければならない税金がなく、対象の還付があるものの確定申告していない場合には還付金を放棄したとみなされます。この場合、確定申告をしなかったことによるペナルティは発生しません。
【関連記事】
還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説
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今からできる!確定申告の準備
期限内に確定申告を行うためにも、会社員や個人事業主が確定申告をする際は、申告書のほか、必要書類や提出書類を把握しておくことが大切です。
確定申告のやり方や必要書類については別記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
【関連記事】
確定申告の必要書類や準備するものをケース別にわかりやすく解説
確定申告のやり方は?必要書類の準備・提出を自分で行う方法を解説
まとめ
確定申告の申告期間や納税期限を過ぎてしまうと、ペナルティが課されるなどデメリットがさまざまあります。申告・納税期限に間に合うよう、自身で確定申告を行う場合には必要な書類をできるだけ早く集め、余裕をもって確定申告書の作成を行いましょう。
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よくある質問
2023年の確定申告の申告期限は?
2023年提出分の確定申告期間は2023年2月16日(木)から3月15日(水)までです。確定申告と同時に進められる申告所得税と復興特別所得税の納税期限は2023年3月15日(水)、個人事業主の消費税および地方消費税の納税期限は2023年3月31日(金)までとなっていますので、はやめの準備をしましょう。詳しくはこちらで解説しています。
申告期限までに確定申告ができない場合は?
やむを得ない理由で期限までに申告ができない場合は「納税の猶予申請書」や「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所轄の税務署に提出することにより、期限の延長を認められる場合があります。ただし無申告の場合や猶予の条件に該当しなかった場合はペナルティを受ける場合があるので注意が必要です。詳しくはこちらで解説しています。