確定申告の基礎知識

2024年の確定申告期限は3月15日まで!遅れた場合の対策や申請方法について解説

監修 税理士・CFP® 宮川真一 税理士法人みらいサクセスパートナーズ

2024年の確定申告期限は3月15日まで!遅れた場合の対策や申請方法について解説

2024年(令和5年)提出分の所得税・復興特別所得税の確定申告期限は、2024年2月16日(金)から3月15日(金)までです。また、インボイス制度への対応などで消費税申告が必要になった個人事業主は、2024年4月1日(月)までに消費税・地方消費税の申告・納税を終わらせましょう。

確定申告は期限に遅れた場合でも行えますが、ペナルティとして納税額が加算されるため注意が必要です。 万が一申告期限を過ぎてしまった場合は、1日でも早く対応して追加の納税額を抑えるようにしてください。

本記事では、期限内の申告・納税が遅れた場合の対処方法や、無申告などによるペナルティについて解説します。

▶︎ 確定申告について、まずはこちらの記事!
確定申告とは? 分からない人でもわかりやすく徹底解説!

目次

確定申告の期間はいつからいつまで?

2024年提出分(2023年1月1日~12月31日)の所得税(復興特別所得税含む)の確定申告期間は、2024年2月16日(金)から3月15日(金)の間です。なお、2月15日以前でも確定申告書は提出できます。

2024年提出分の確定申告期限


3月15日の受付期限までには、確定申告だけではなく税金の納付まで終わらせる必要があります。

ただし、確定申告書の提出方法によって、最終受付のタイミングが変わるので注意しましょう。提出方法ごとの最終受付時間は次のとおりです。


確定申告書の提出方法最終受付時間
税務署の窓口へ直接提出・3月15日 17:00まで
・時間外収受箱なら次の開庁日の回収日までに入れる
税務署への郵送3月15日消印
e-Taxによるオンライン提出3月15日 24:00まで

上記の方法の中で実質一番期限が長いのは、「税務署の時間外収受箱への提出」です。もしそれでも間に合わない場合は、猶予制度や延納制度の利用、または期限外でもできる限り早めの申告を検討してください。

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課税事業者は消費税の確定申告も必要

消費税の課税事業者に該当する場合は、所得税に加えて消費税・地方消費税の確定申告と納税も必要です。

2024年提出分の消費税・地方消費税の確定申告および納税の期間は、2024年1月1日(月)~4月1日(月)までとなっています(例年は3月31日まで)。

課税事業者に該当する事業者は、主に次のとおりです。

納税の期間
出典:国税庁「特定期間の判定」

  • 開業して3年目以降の事業者で、基準期間(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高(消費税額等を除いた課税取引の売上高 - 消費税額等を除いた売上返品・売上値引・売上割戻の合計額)※が1,000万円を超えた場合
    ※基準期間において免税事業者であった場合、課税売上高の計算式は「消費税額を含んだ課税売上高 - 消費税額を含んだ売上値引等の合計額」となる
  • 特定期間(個人事業主は前年1月1日~6月30日、法人は前事業年度の開始日から6ヶ月間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合
  • インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に登録したことで、課税事業者になった場合

開業後の2年間は、インボイス登録をしていなければ消費税の免税事業者(消費税等の申告・納付が免除されている事業者)になるので、消費税・地方消費税の確定申告と納付は必要ありません。

2024年提出分の確定申告においては、2023年10月1日からインボイス発行事業者として課税事業者となった元免税事業者も多いと思われます。

2023年10月1日から課税事業者になった個人事業主は、3ヶ月分(10月1日~12月31日)の消費税・地方消費税の確定申告と納付が必要です。納税額については、要件を満たせば軽減措置(2割特例)が適用されるため、詳しくは別記事「インボイス制度で簡易課税制度はどうなる?新たに課税事業者になる場合の軽減措置についても解説」をご参照ください。

【関連記事】
消費税の確定申告のやり方は?計算方法や申告方法について解説

確定申告が遅れた場合の対処法

確定申告や納税を忘れて期限を過ぎてしまった場合は、気付き次第できるだけ早くに申告および納税をしましょう。遅れてしまった場合は期限後申告扱いとなり、加算税や延滞税といったペナルティが発生します。

ただし、特定の条件を満たせば救済措置もありますので、やむを得ない事情がある場合は救済措置の対象になるかを確認しましょう。

やむを得ない事情により期限までの納税が難しい場合

期限までに所得税や消費税・地方消費税を完納することが難しい場合は、納税の猶予制度が適用できないかを確認してみましょう。

猶予の要件は、以下のとおりです。

納付期限までの納税が難しい場合の猶予要件

  • 1. 以下のいずれかに該当する
    • (1)財産について災害を受ける、もしくは盗難にあった
    • (2)納税者や家族が病気にかかる、もしくは負傷した
    • (3)事業を廃業した、もしくは休業した
    • (4)事業について著しい損失を受けた
    • (5)上記の(1)から(4)に類する事実があった
    • (6)本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した
  • 2. 上記の理由により、一度に納税することができないと認められる
  • 3. 「納税の猶予申請書」を納期限までに提出している
  • 4. 担保の提供がある
    ※ただし、以下のいずれかに該当する場合は担保の提供は不要
    • (1)猶予を受ける金額が100万円以下
    • (2)猶予期間が3カ月以内
    • (3)担保として提供できる財産がないといった事情がある

出典:国税庁「No.9206 国税を期限内に納付できないとき」
出典:国税庁「第2章 納税の猶予」

納税が難しい理由が上記の猶予要件に該当する場合、「納税の猶予申請書」を所得税の納期限までに所轄の税務署に提出することで納税の猶予が認められる場合があります。

猶予が認められる期間は、納税の猶予申請書に記載された日または該当事実が生じた日から1年以内です。1年を超えても完納できない場合も、やむを得ない事情があると認められるなら、当初の猶予期間を合わせて最長2年以内まで延長できる可能性があります。

出典:国税庁「国税の納税の猶予制度FAQ」

また、新型コロナウイルス感染症に感染、または濃厚接触者になるなどして期限までの申告が難しい場合は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所轄の税務署に提出しましょう。2023年5月8日以降は新型コロナウイルスが5類に移行したものの、2024年提出分では新型コロナウイルスを理由とした期限延長の申請が可能です。

税務署から承認されれば、新型コロナウイルス感染症の影響申告ができるようになってから2ヶ月以内の期限延長が認められます。ただし、5類以降に伴って外出自粛や感染対策などが求められなくなったことから、これらを理由とした延長申請が承認されるかは未知数です。

期限延長申請書提出の厳密な期限はありませんが、申告ができない理由が解決し次第、できるだけ早く提出しましょう。

出典:国税庁「[手続名]災害による申告、納税等の期限延長申請」

納税が期限内に難しい場合には延納制度を利用する

もし、確定申告期間内での所得税等の納税が難しいことが判明したら、延納制度を利用することで期限の延長ができます。なお、消費税・地方消費税は延納制度を使えないので注意しましょう。

所得税等の延納制度とは、納期限までに本来納める税額の2分の1以上を納付すれば、残額の後日納付が認められる制度です。納付の延長期間は、原則として確定申告をした年の5月31日までとなります。

ただし、延納期間中は年0.9%(2024年時点)または年7.3%のいずれか低い割合の利子税がかかり、納税額が割高になるので注意しましょう。

納税期日の延納を希望する場合は、確定申告を行う際に、確定申告書 第一表「延納の届出」欄に、延納届出額と申告期限までに納付する金額を記入します。

もし確定申告期間内に期間内の納税が難しいと判断したのが申告後だったときは、「訂正申告」を行いましょう。その際には、確定申告書 第一表の「延納の届出」欄へ情報を記入するのを忘れないでください。

出典:国税庁「Q32 延納を利用するには、どのようにすればよいのですか。」
出典:国税庁「手順5 延納の届出」

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確定申告や納税が遅れたらどうなる?

確定申告をしなかった場合は「無申告」、確定申告の期限を過ぎて申告した場合は「期限後申告」として扱われます。

期限後申告になったり納税が遅れたりした場合は、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課せられます。また、青色申告特別控除も10万円しか適用できません。

無申告加算税とは

無申告加算税(確定申告をしない場合の加算税)は、期限後申告を行った、または申告を忘れたまま税務署から決定処分を受けたなどの際に課される、加算税の一種です。本来納めるべき税額に罰金を加えた総額を支払わなくてはなりません。

無申告加算税の金額(罰金)は、税額に応じて次の計算式で算出されます。


無申告の税額50万円以下の部分50万円超~300万円以下の部分300万円超の部分
基本割合15%20%30%
税務署調査の通知前に、自主的に期限後申告や修正をした場合5%5%5%
税務署調査の通知後に期限後申告をした場合10%15%25%
出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

たとえば本来支払うべき納税額が600万円だった場合、無申告加算税の基本割合が適用されると、600万円 + 無申告加算税分147万5,000円の合計747万5,000円の納付が必要になります。

  • 本来支払うべき納税額:600万円
  • 50万円以下の部分:500,000(円) × 15% = 75,000(円)
  • 50万円超~300万円以下の部分 2,500,000(円) × 20% = 500,000(円)
  • 300万円超の部分:3,000,000(円)× 30% = 900,000(円)

もし無申告に関して、仮装や隠ぺいなどの悪質さが認められた場合、基本割合にかえて全額40%のペナルティになる無申告重加算税となります。金額の大きさによっては脱税として刑事罰になる可能性があるので、仮装や隠ぺいは絶対に避けましょう。

令和5年度税制改正により、何度も無申告を繰り返す者へのペナルティとして、「前年度および前々年度に無申告加算税か無申告重加算税に課された者は、加算税を10%加重する」という措置が取られます。つまり無申告重加算税の場合、最大50%の割合になる可能性があります。

出典:財務省「令和5年度税制改正の大綱(6/10)」
出典:財務省「加算税の概要」
出典:財務省「国税通則法等の改正」


加算税について詳しくは、別記事「加算税の見直しを解説!2024年以降の無申告への加重措置の内容や改正の背景とは」でも解説しています。

延滞税とは

延滞税は、税金が期限内に納付されなかった場合に発生します。期限後申告を行うと、原則として、法定納期限の翌日から申告書を提出する日までの日数に応じて、利息分に相当する延滞税が自動的に課せられます。

延滞税がかかる例は次のとおりです。

  • 確定申告にて申告した納税額を法定納期限までに完納しないとき(正しく申告したものの、口座の残高不足で振替納税ができないなど)
  • 期限後申告または修正申告をした場合に、納めなければならない税額があるとき
  • 更正または決定の処分を受けた場合に、納めなければならない税額があるとき

出典:国税庁「No.9205 延滞税について」

申告書の提出や納税が遅れるほど、延滞税が増える可能性があります。

2021年1月以降の延滞税額は以下の合計額で算出します。

延滞税の計算方法

延滞税の計算方法

  1. 納税期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:
    原則7.3%と延滞税特例基準割合 + 1%(例:2024年1月1日から12月31日の場合は年2.4%)のいずれか低い割合の方
  2. 納税期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降:
    原則14.6%と延滞税特例基準割合 + 7.3%(例:2024年1月1日から12月31日の場合は年8.7%)

出典:国税庁「延滞税の計算方法」

青色申告特別控除に関するペナルティ

青色申告を利用する場合は、確定申告を期限内に行わなければ、青色申告のメリットのひとつである最大65万円および55万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。

理由は、控除の適用要件が「確定申告期限内に確定申告書を提出すること」と定められているためです。

確定申告期限後の場合だと、控除額が10万円になってしまうだけでなく、青色申告決算書の修正や修正申告書も作成しなければなりません。

【関連記事】
青色申告特別控除とは?控除を受ける条件と節税効果について解説

内容を間違えて確定申告したことに気付いたら?

確定申告の誤りに気付いた場合、そのタイミングが確定申告の期限内か期限後かによって、以下のとおり対応が異なるので注意しましょう。

確定申告期間内であれば「訂正申告」で対応

期限内に申告内容の誤りに気が付いた場合は、訂正申告を行います。訂正申告はあくまで期限内の修正であるため、加算税や延滞税は発生しません。

税務署では、申告期限内に2つ以上の確定申告書が同一人物から提出された場合、最後に提出された申告書を正式なものとして取り扱います。

直接税務署の窓口へ提出または郵送で訂正申告を行う場合は、正しい内容を記載した確定申告書を新たに作成します。そのうえで1枚目に「訂正申告」と記載し、訂正前の確定申告書の提出年月日と申告税額を赤字で記載します。

e-Taxの場合は、訂正後の申告データと訂正した帳票以外も含めたすべての帳票を送信します。訂正の旨を税務署へ連絡する必要はありません。

最初に確定申告したときよりも納税額が多くなる場合は、不足分を追加で納税しますが、税額を納めすぎた場合は還付されます。

期間が過ぎた場合は「修正申告」または「更正の請求」で対応

確定申告の期限後であれば、修正によって追加の納税が必要なときは「修正申告」、納税額の軽減または還付金の増加などがあるときは「更正の請求」を行います。

修正申告

修正申告は、納税額を本来納付すべき金額より少なく(無申告含む)、または還付の金額を実際よりも多く申告した人がする手続きです。

修正申告は、確定申告書の第1表と第2表を使用して申告内容を訂正します。なお、修正申告書となっていた様式第5表は、2022年提出分より廃止されました。

期限後の修正が遅くなると、加算税の税率の軽減措置が受けられなかったり、延滞税が高くなったりなどの問題が発生します。申告内容の間違いに気付いたら、すぐに修正申告をしましょう。

追加で支払う税金は修正申告をした日が納期限となり、納期限までに発生した延滞税と合わせて支払います。

原則として、期限内に確定申告したものの申告納税額が少なかったときの修正申告は過少申告加算税、期限後申告になったときの修正申告は無申告加算税の対象になります。

出典:国税庁「申告が間違っていた場合」

更正の請求

更正の請求は納税額を実際より多く、または還付の金額を実際よりも少なく申告した人が、正しい金額に訂正することを求める手続きをいいます。

手続きは「更正の請求書」を税務署長に提出することで行います。請求書の内容が検討され、多く納税された、または還付金が少なかったことが認められた場合に、申告内容に応じた税金の還付が受けられます。

更正の請求は確定申告の申告期限、または還付申告をした日から5年以内に提出しましょう。ただし、後発的な理由で金額に変動が生じた場合には、その事実が起こった日の翌日から2ヶ月以内に提出する必要があります。

出典:国税庁「[手続名]所得税及び復興特別所得税の更生の請求手続」
出典:国税庁「A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」
出典:国税庁「D1-30、H1-6 消費税及び地方消費税の更正の請求手続(個人事業者用)」

還付申告は確定申告期限後も提出できる

還付申告とは、源泉徴収で納めすぎた所得税及び復興特別所得税を還付してもらうための手続きです。確定申告の期限に関係なく、還付申告は翌年1月1日から5年間まで申告が可能です。

ただし、青色申告特別控除の適用など法定申告期限内の提出が要件となっている特例を受けたいときは、還付申告でも確定申告期限内に手続きを済ませてください。

給与所得者は会社が年末調整をするため、原則、個人で確定申告する必要はありません。しかし、医療費や住宅ローン控除などが適用される場合は、還付申告を行うことでその分の還付を受けることができます。

以下の要件に該当する場合は還付申告の対象です。

確定申告していない人が還付申告を受けるための要件

  • 年の途中で退職して年末調整を受けていない
  • 一定の要件を満たしたマイホームの取得に伴い住宅ローンがある
  • 住宅ローンを利用してマイホームに特定のリフォームを行った
  • 認定長期優良住宅を新築または取得した
  • 災害または盗難などで資産に損害を受けた
  • 特定支出控除の適用がある
  • 医療費控除の対象となる支出がある
  • 控除対象の寄付をした

※源泉分離課税となる預貯金の利子や抵当証券などの収益、一定の割引債の償還差益などは、還付申告の対象とはならないので注意が必要

出典:国税庁「No.2030 還付申告」

納付しなければならない税金がなく、対象の還付があるものの確定申告していない場合には還付金を放棄したとみなされます。この場合、確定申告をしなかったことによるペナルティは発生しません。

【関連記事】
還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説

今からできる!確定申告の準備

期限内に確定申告を行うためにも、会社員や個人事業主が確定申告をする際は、申告書のほか、必要書類や提出書類を把握しておくことが大切です。

期限(3月15日)直前のギリギリで慌てて準備すると、数字の記載ミスや帳票の添付忘れなどが発生するリスクがあります。そのため、申告期間が始まる2月16日より前から余裕をもって準備をしておくことをおすすめします。

確定申告のやり方や必要書類については以下の関連記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

【関連記事】
確定申告の必要書類や準備するものをケース別にわかりやすく解説
確定申告のやり方は?必要書類の準備・提出を自分で行う方法を解説

まとめ

確定申告の申告期間や納税期限を過ぎてしまうと、ペナルティが課されるなどのデメリットが多くあります。

申告・納税期限に間に合うよう、自身で確定申告を行う場合には必要な書類をできるだけ早く集め、余裕をもって確定申告書の作成を行いましょう。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

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よくある質問

2024年の確定申告の申告期限はいつ?

2024年提出分の確定申告期間は2024年2月16日(金)から3月15日(金)までです。

所得税と復興特別所得税の納税期限は2024年3月15日(金)、個人事業主の消費税および地方消費税の納税期限は2024年4月1日(日)までとなっていますので、早めの準備をしましょう。

詳しくは「2024年提出分の確定申告期限は2024年3月15日まで!」で解説しています。

申告期限までに確定申告ができない場合は?

やむを得ない理由で期限までに申告ができない場合は「納税の猶予申請書」や「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所轄の税務署に提出することにより、期限の延長を認められる場合があります。

ただし無申告の場合や猶予の条件に該当しなかった場合はペナルティを受ける場合があるので注意が必要です。

詳しくは「確定申告が遅れた場合の対処法」で解説しています。

監修 宮川 真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業後、税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上となる。現在は「100年先の“みらい”を創る。」税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティングを行う。

税理士・CFP® 宮川真一

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