確定申告の基礎知識

確定申告はどこで? 引っ越しで住民票や源泉徴収票と現住所が違う場合の解決法

公開日:2017/09/24
最終更新日:2021/02/22

確定申告はどこで?引っ越しで住民票や源泉徴収票と現住所が違う場合の解決法
原則として、確定申告書を提出する税務署は、その年の1月1日に住民票のある住所を管轄する税務署となります。住民票に記載されている住所と現在の住所が違う場合や、引っ越しなどで源泉徴収票や支払通知書と現在の住所が違う場合、個人事業主で事業所の所在地で納税する場合などは、申告先変更の手続きが必要になることがあります。

この記事では、住民票や源泉徴収票と現在の住所が違う場合や個人事業主の事務所の所在地で申告する場合だけでなく、亡くなった方の代わりに確定申告をする場合や海外に住んでいる場合など、できるだけ多くのケースを取り上げてみました。

どの税務署で確定申告をすればいいのかわからない方のために、それぞれの疑問への回答と必要な手続きを解説しています。


2023年(令和4年分)提出の確定申告アップデート情報

確定申告期間:2023年2月16日(木)〜2023年3月15日(水)まで
※ 所得税 / 贈与税の申告・納税期間:2023年3月15日(水)まで
※ 個人事業者の消費税等の申告・納税期間:2023年3月31日(金)まで

<2023年(令和4年分)から変わること>

  1. 確定申告書Aが廃止され、確定申告書Bの様式で一本化されます。
    (正式名称:令和 年分の所得税及び復興特別所得税の申告書)
  2. 副業収入を「事業所得」として申告するには帳簿や請求書の保存が原則必須となります。(出典: 国税庁
  3. 住宅ローン控除の適用期限が4年延長し、2025年12月31日までに入居した人が対象なります。
    そのほか控除率や所得要件の変更内容についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

詳しくは国税庁ホームページ「令和4年分 確定申告特集」をご参照ください。

目次

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確定申告先は1月1日に住民票がある住所の管轄税務署が基本

確定申告の申告先は、原則として1月1日に住民票のある住所を管轄する税務署となっています。これは、原則として住民票に記載されている住所は、実際に住んでいる住所でなければならないからです。

源泉徴収票の住所と現住所が違う場合は現住所の管轄税務署へ申告

控除や副業の所得を申告する場合でも、原則として源泉徴収票に記載されている住所と現住所が一致するはずです。その年の1月1日から確定申告をする日までの間に転居などで現住所が源泉徴収票と異なる場合は、現住所を管轄する税務署で申告をしなければなりません。

個人事業主の場合も同様で、確定申告をする日の住所を管轄する税務署への申告となります。ただし、個人事業主の納税地に異動があった場合は、次のような届出が必要となります。

住民票と違う住所で申告する場合

確定申告の申告先は、原則として住民票に記載の住所を管轄する税務署となりますが、一部例外も認められています。

住民票の住所と居住地が違う場合は居住地の管轄税務署に申告する

住民票に記載されている住所と実際に住んでいる住所が異なる場合は、原則として実際に住んでいる住所を管轄する税務署で申告する必要があります。

個人事業の事務所や店舗の住所を管轄する税務署に申告する届け出

個人事業主の方で居住地の住所が事業所の住所と異なる場合は、事前に届け出をすれば事業所のある住所の税務署で確定申告をすることも可能です。

確定申告の住所を居住地から事業所の住所に変更したい場合や、事業所の住所から居住地に変更したい場合は、「所得税(消費税)の納税地の異動又は変更に関する届出書」を変更前の住所地を管轄する税務署長に提出する必要があります。

[概要]
転居等により納税地に異動があった場合、住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合の手続です。

申告先に迷う3つのケース

確定申告の申告先に迷うケースがいくつかあります。それは、亡くなった人に代わって確定申告をする場合や日本に住んでいない場合に確定申告をするときです。

<申告先に迷う代表的な3つのケース>

  1. 亡くなった人の確定申告を行うケース
  2. 海外在住で日本から所得を得ているケース
  3. 日本に住所も居住もないケース

亡くなった人の確定申告は死亡時の居住地

確定申告をするはずの人が年の途中で亡くなった場合や、年が明けて確定申告をする前に亡くなった場合は確定申告が未完了となってしまいます。そのため、遺言で指定された相続人などが被相続人に代わって確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。

「準確定申告」は、通常の確定申告と同様に1月1日から12月31日までの所得を申告します。被相続人が年の途中で亡くなった場合は、相続人などが相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に、1月1日から死亡した日までに確定した所得について確定申告を行い、納税しなければなりません。

なお、納税地は被相続人の居住地ではなく、死亡時の被相続人の居住地となりますのでご注意ください。

準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

「準確定申告」について詳しく知りたい方は「亡くなった人の所得の申告と納税「準確定申告」は相続人が行う」をご覧ください。

海外に住んでいても日本国内で所得があれば国内で申告

海外に住んでいても、日本国内での一定の所得があれば確定申告が必要です。

例えば、日本でマンションを所有していて、不動産所得がある場合は確定申告が必要となります。海外転勤などの理由で海外に居住している場合で、日本国内に事業所などがある場合は、その事業所の所在地で確定申告を行います。事業所などがない場合は、その不動産の所在地での確定申告となります。

国内に住所及び居所を有しないこととなった者の納税地については、次の順番で判断します。

(1) 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合
▷その事務所等の所在地

(2) (1)以外の者で、その納税地とされていた住所又は居所にその者の親族等が引き続き、又はその者に代わって居住している場合
▷その納税地とされていた住所又は居所

(3) (1)及び(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合
▷その貸付けの対価に係る資産の所在地
(その資産が二つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)

(4) (1)~(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合
▷その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所

(5) (1)~(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合
▷その者が選択した場所

(6) (1)~(5)のいずれにも該当しない場合
▷麹町税務署の管轄区域内の場所

本人が確定申告をすることができない場合は、代理となる「納税管理人」の届け出が必要となります。「納税管理人」は、本人の納税地で確定申告をします。なお、納税管理人は法人でも個人でも構いません。

国内に住所を有していない又は有しないこととなる場合に、申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要のため納税管理人を選任する場合の手続です。

また、帰国して国内居住者になったなどの理由で、以前に選任されていた納税管理人を解任する場合は、納税地を管轄する税務署長に「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書」を提出する必要があります。

事業所の管轄税務署か麹町税務署に申告する場合

住所や居所がなくても日本国内に勤務先がある場合は、その勤務先の所在地が納税地となります。事業所がない場合は、麹町税務署が管轄となります。

郵送やe-Taxで申告できる

確定申告は郵送やe-Taxで行うこともできます。郵送の場合は、確定申告書を作成して管轄の税務署に送付します。

e-Taxの場合は、カードリーダライタやマイナンバーカードに対応したスマートフォンなどの準備が必要ですが、パソコンやスマートフォンから確定申告を完了させることができます。海外にお住いの方には、インターネットを利用したe-Taxがおすすめです。

確定申告書を作成して郵送する

確定申告書は、直接税務署に持って行かなくても郵送で提出することができます。記入方法がわからない場合は、現住所の近くの税務署や市役所などに相談して確定申告書を作成し、居住地を管轄する税務署に郵送するという方法もあります。

参考:京丹後市「所得税・住民税(市民税・府民税)申告相談
参考:所沢市ホームページ「市民税・県民税の申告相談を行います
参考:四国中央市ホームページ「巡回申告相談(令和3年度の申告)

e-Taxなら自宅で申告ができる

確定申告をパソコン(Windows、Mac)やスマートフォン(iPhone、Android)から完結させることができるe-Taxは、税務署に出向く必要がない便利なシステムです。

e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、所得税、消費税、贈与税、印紙税、酒税などの申告や法定調書の提出、届出や 申請などの各種手続をインターネットを通じて行うことができるものです。

e-Taxにはマイナンバーカード方式とID・パスワード方式があります。

詳しくは「e-Taxで確定申告!「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」を解説」をご覧ください。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

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1年分の経費の入力は時間がかかる作業のひとつです。freee会計に銀行口座やクレジットカードを同期すると、利用した内容が自動で入力されます。

また、freee会計は日付や金額だけでなく、勘定科目も予測して入力します。


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freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿づけが可能です。自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、初心者の方でも安心できます。


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さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。

freee会計の価格・プランについて確認したい方はこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。


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4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成​​した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計 管理画面の例3

完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!

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税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

まとめ

確定申告書の提出先となる税務署がどこになるかを「住所」にスポットをあててご説明しました。

どのケースでも申告書の作成が簡単にできるほうが、手続きはスムーズに完了できます。海外に在住されていたり、遠方の税務署に確定申告書を提出する場合は、e-Taxの利用がおすすめです。

会計ソフトを利用すれば、ガイドに従って必要な項目を入力するだけで確定申告書が作成でき、e-Taxにも連動しています。確定申告ソフトfreeeをおすすめします。

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