監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得と、その所得に対する所得税を計算し、税務署に申告・納税する手続きのことです。所得税のほかにも、法人税や消費税などの税金についても確定申告が必要になります。
本記事では、確定申告における所得税の計算方法を個人事業主・会社員別に詳しく解説します。また、所得税を計算する上で知っておくべき会計用語や注意点などもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
目次
【個人事業主編】確定申告する所得税の計算方法
確定申告は、所得税の納税のために、1月1日から12月31日までの1年間の所得と、所得に対する所得税を計算して申告する手続きです。
確定申告で実際に納税する所得税額は、以下の流れで算出します。
確定申告する所得税の計算方法
1. 総収入額から「所得」を求める
所得とは、自身の手元に入ってきた「収入」から必要経費を差し引いた金額のことを指します。
一方、収入とは自分の手元に入ってくるお金のことを総じて指します。

所得は全部で10種類ある
所得税法により、所得は内容に応じて以下の10種類に区分されています。
所得の区分 | 内容 | 課税方法 |
---|---|---|
①給与所得 | 勤務先から受ける給料、賞与(ボーナス)などの所得 | 総合課税 |
②事業所得 | 農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業から生ずる所得 | 総合課税 |
③利子所得 | 公社債や預貯金の利子、合同運用信託や公社債投資信託の収益の分配などで収入がある場合に発生する所得 | 分離課税 |
④配当所得 | 株主として得た配当や、投資信託などから得た所得 | 分離課税 |
⑤不動産所得 | 不動産・船舶・航空機などの貸付から収入がある場合に発生する所得 | 総合課税 |
⑥退職所得 | 勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 | 分離課税 |
⑦山林所得 | 山林を伐採して譲渡し、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 | 分離課税 |
⑧譲渡所得 | 資産の譲渡から得た収入がある場合に発生する所得 | 分離課税 |
⑨一時所得 | 臨時的に得た収入や、たまたま得た収入がある場合に発生する所得 | 総合課税 |
⑩雑所得 | 他の所得のいずれにも当てはまらない収入がある場合に発生する所得 | 総合課税 |
たとえば、個人事業主として働く人の所得の多くは事業所得、会社員が副業で得た所得は雑所得に該当することが多いです。
【関連記事】
所得とは?収入との違いや種類別の計算方法を解説
2. 所得税の対象となる「課税所得」を求める
所得を算出したら、そこから所得税の対象となる「課税所得」を計算します。具体的には、所得額から所得控除を差し引いた額が課税所得額となります。

所得控除とは、納税者の個人的な事情や生活状況を考慮して、所得額から一定の金額を差し引く制度で、以下15種類の控除が設けられています。
所得控除一覧
控除の種類 | 適用条件 | 控除額 |
---|---|---|
社会保険料控除 | 健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる | 支払った保険料の合計 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金を支払った | 支払った掛金の合計額 |
生命保険料控除 | 生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で支払った保険料がある | 一定の方法で計算した金額 (最大12万円) |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った | 一定の方法で計算した金額 (最大5万円) |
寡婦控除 | その年の12月31日時点で「ひとり親」に該当しない寡婦で一定の要件を満たしている ※寡夫控除は2020年度分よりひとり親控除に変更 | 27万円 |
ひとり親控除 | 納税者がひとり親で一定の要件を満たしている | 35万円 |
勤労学生控除 | 特定の学校の学生、生徒であること ※合計所得金額が75万円以下かつ勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること | 27万円 |
障害者控除 | 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である | 一人につき、 ・障害者27万円 ・特別障害者40万円 ・同居特別障害者75万円 |
配偶者控除 | 配偶者の合計所得が48万円以下 (給与のみの場合は給与収入が160万円以下) | ・一般控除対象配偶者は最大38万円 ・老人控除対象配偶者は最大48万円 (控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上) |
配偶者特別控除 | 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である | 最大48万円 ※配偶者の所得金額によって異なる |
扶養控除 | 16歳以上の子どもや両親などを扶養している | ・一般控除対象扶養親族は38万円 ・特定扶養親族は63万円 (扶養親族が19歳以上23歳未満) ・老人扶養親族は最大58万円 |
基礎控除 | 原則、すべての人に適用 | 最大95万円※ ※所得金額によって異なる ※令和6年分までは最大48万円 |
雑損控除 | 災害や盗難、横領によって損害を受けた | 以下のいずれか多い方 ・(差引損失額) - (総所得金額等)×10% ・(差引損失額のうち災害関連支出の金額) - 5万円 |
医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる | (支払った医療費 - 保険金などで補填される金額) - 10万円 ※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額 × 5% |
寄附金控除 | ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄附をした | 「寄附金支出合計額」と 「総所得金額等 × 40%」 のいずれか少ない方-2,000円 |
出典:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」
それぞれの所得控除の要件や控除額については、別記事「確定申告の所得控除は15種類! 対象となる条件や控除額、税額控除との違いについて解説」で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
3. 課税所得にかかる「所得税額」を求める
課税所得額を算出したら、課税所得額に応じた所得税率をかけて「所得税額」を算出します。

所得税の税率と控除額は、課税所得額によって以下のように変動します。なお、課税所得額の1,000円未満は切り捨てとなるので注意しましょう。
所得税率の速算表
課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
4. 納税する「納税額」を求める
最後に、所得税額そのものから控除ができる税額控除を差し引いた額が実際の「納税額」となります。

原則として確定申告をしなければ控除が適用されないので、該当する控除がないか必ず確認するようにしましょう。なお、源泉徴収税額がある場合は、税額控除のあとに差し引きます。
主な税額控除
税額控除の種類 | 概要 |
---|---|
配当控除 | 総合課税の配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%または5%に相当する金額を控除するもの |
分配時調整外国税相当額控除 | 集団投資信託の収益の分配などに外国所得税が課される場合に、日本の所得税との二重課税とならないよう、外国の所得税相当額を控除して調整するもの |
外国税額控除 | 日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するもの |
政党等寄附金特別控除 | 政党または政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するもの |
認定NPO法人等寄附金特別控除 | 認定NPO法人等に対して一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するもの |
公益社団法人等寄附金特別控除 | 公益社団法人や私立学校法第3条に規定する学校法人、大学などに対して一定の寄附金を支払った場合に、一定額を控除するもの |
住宅借入金等特別控除 | 一定の要件を満たす住宅の新築、取得または増改築等をした場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するもの |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 | 一定の要件を満たす改修工事を含む増改築等を行った場合に、特定の増改築等に係る借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するもの |
住宅耐震改修特別控除 | 自己の居住の用に供する家屋について住宅耐震改修をした場合に、一定の金額を控除するもの |
住宅特定改修特別税額控除 | バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事などの改修工事を行った場合に、一定の金額を控除するもの |
認定住宅等新築等特別税額控除 | 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の取得等をした場合に、標準的なかかり増し費用を基として計算した金額を控除するもの |
試験研究を行った場合の所得税額の特別控除 | 青色申告者が試験研究を行った場合に、試験研究費の額などに一定の割合を乗じた金額を控除できるもの |
高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別控除 | 青色申告者が新品の高度省エネルギー増進設備等の取得等をして一定の要件を満たすと、特別償却または税額控除を選択適用できるもの |
中小事業者が機械等を取得した場合の特別控除 | 青色申告者である中小事業者が新品の特定機械装置等の取得等をした場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が選択適用できるもの |
地域経済牽引事業が一定条件を満たす場合の特別控除 | 青色申告者が地域経済牽引事業者として承認を得たうえで一定の要件を満たすと、特別償却または税額控除を選択適用できるもの |
地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別控除 | 企業が本社機能の全部または一部を地方に移転する場合に、特別償却または税額控除を選択適用できるもの |
地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別控除 | 地方で新たに従業員を雇い入れる場合などに、その増加数に応じて控除できるもの |
特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別控除 | 一定の青色申告者である中小企業者が、経営改善設備の取得等をして一定の要件を満たすと、特別償却または税額控除を選択適用できるもの |
特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別控除 | 経営力向上計画に基づいて対象設備の取得や製作等をして事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%の税額控除を選択適用できるもの |
給与等の支給額が増加した場合の特別控除 | 従業員数が1,000人以下で青色申告書を提出している中小事業者または個人事業主が、前年度より給与等支給額を増加させた場合、その増加額の一部について控除できるもの |
上記のほかにも、「認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除」や「事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除」など、さまざまな税額控除があります。詳しくは国税庁のホームページ「税額控除」を参考にしてください。
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初めての確定申告で不安な人や、準備・申告をスピーディーに終わらせたい人は、確定申告ソフトの活用も検討してみるとよいでしょう。
【会社員編】確定申告する所得税の計算方法
会社員の確定申告でも、所得税の計算方法は基本的に変わりません。具体的には以下の流れで計算します。
確定申告する所得税の計算方法
1. 給与収入から「給与所得」を求める
上述したように所得とは、自身の手元に入ってきた「収入」から必要経費を差し引いた金額のことを指します。給与収入には金銭だけではなく、現物給与も含まれることがあるので注意が必要です。
給与収入には「給与所得控除」が適用されるため、総給与収入額から給与所得控除を差し引いた額が給与所得額となります。

個人事業主やフリーランスなどの事業所得者は、仕事に関する支出を経費にできます。そして、収入から経費計上した額を差し引いた「所得」に所得税がかかります。つまり、正確な経費計上は節税にもつながります。 しかし、給与所得者はスーツや文房具などの仕事上で使用するための支出があっても、税制上経費として計上できません。
給与所得者には経費計上ができない代わりに、給与所得控除で必要経費相当額が給与収入から一定額差し引くことができるというわけです。
【関連記事】
給与所得控除とは?給与所得の計算方法や所得控除との違いをわかりやすく解説
2. 所得税の対象となる「課税所得」を求める
給与所得を算出したら、そこから所得税の対象となる「課税所得」を計算します。ここからは個人事業主と計算方法に大きな違いはありません。
具体的には、所得額から所得控除を差し引いた額が課税所得額となります。

医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整の対象外となるため、これらを適用するためには年末調整をした会社員でも個人で確定申告が必要です。
3. 課税所得にかかる「所得税額」を求める
課税所得額を算出したら、課税所得額に応じた所得税率をかけて「所得税額」を算出します。

所得税の税率と控除額は、課税所得額によって以下のように変動します。なお、課税所得額の1,000円未満は切り捨てとなるので注意しましょう。
4. 納税する「納税額」を求める
最後に、所得税額そのものから控除ができる税額控除を差し引いた額が実際の「納税額」となります。

原則として確定申告をしなければ控除が適用されないので、該当する控除がないか必ず確認するようにしましょう。なお、源泉徴収税額がある場合は、税額控除のあとに差し引きます。
2037年までは復興特別所得税も納税する
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源に充てるため、平成25年(2013年)から令和19年(2037年)まで、通常の所得税に上乗せして徴収される特別税です。
個人事業主は令和19年度の確定申告まで、所得税と併せて復興特別所得税も申告・納税しなければなりません。会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者の場合は、所得税と同様に復興特別所得税額も源泉徴収されています。
これは、所得税の納税義務がある人すべてが対象であり、税率は2.1%です。
復興特別所得税の計算式
復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
出典:国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」
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よくある質問
現物給与の具体例には何がある?
所得税法において、次に掲げるような物や権利、その他の経済的利益を現物給与としています。
- 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
- 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
- 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
- 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
現物給与の具体例としては、以下のようなものがあります。
- 食事・食事代補助
- 通勤定期券
- 記念品
- 会社の商品・製品、商品・製品の値引き販売
- 商品券・カタログギフト
- ユニフォーム
- 無償または低価額の社宅や寮、家賃補助
- 社員食堂・保養所などを利用できる権利
- 社員旅行・社員のレクリエーション費用
- レジャークラブ・スポーツクラブ・ゴルフクラブの入会金や年会費など
- 人間ドックの会社負担
- 個人的債務の免除または負担による経済的利益
- 冠婚葬祭のご祝儀・見舞金・香典など
現物給与は原則として通貨に換算し、従業員の給与所得として課税されますが、通勤定期券のように一定の範囲内で非課税となるものがあります。
計算したものは確定申告書のどこに書く?
確定申告には「確定申告書」を用いて申告します。確定申告書には4種類あり、第一表と第二表は対象者全員が提出しなければなりません。
確定申告書には所得や各種控除など、記載する箇所が決まっています。確定申告書の書き方については、別記事「令和6年分確定申告書の見方と書き方を項目別にわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
消費税の計算方法は?
納税対象者は、消費税においても確定申告する必要があります。消費税の計算方法には以下3種類があり、事業状況にあったものを自身で選択できます。
- 原則課税方式
- 簡易課税方式
- 2割特例 *個人・個人事業主は令和8年(2026年)分まで適用可能
それぞれの詳しい計算方法については、別記事「消費税申告とは? 計算方法や申告方法など詳しく解説」の『消費税の計算方法』をご覧ください。
監修 好川寛(よしかわひろし)
プロゴ税理士事務所代表。20年以上のキャリアをもつ国税OB税理士。税務調査や複雑な税務判断に精通し、幅広い税務相談に対応。クライアントの事業を深く理解し、長期的な視点で最適な税務戦略を支援しています。
