確定申告の基礎知識
初めての確定申告、確定申告書は税務署へ
「確定申告をしたいけど、用紙はどこでもらえるの?税務署?市役所?」。初めて確定申告をするときは、確定申告書のそろえ方さえわからずに、混乱してしまいますよね。このページでは確定申告の基本である、「確定申告書のそろえ方」についてご紹介しましょう。税務署の開庁時間からどの窓口へ行けばいいかまで、税務署ガイドもご用意しました。初めて確定申告をする人はぜひ参考にしてみてください。

目次
初心者は「税務署でもらう」方法がおすすめ
確定申告は、まず必要な用紙をそろえることから始めましょう。確定申告に必要な「確定申告書」は、おもに以下の方法で入手できます。
- ・全国にある税務署で受け取る
- ・国税庁ホームページ「確定申告特集」から各書類のPDFをダウンロードし、印刷する
- ・国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成する
- ・納税地を管轄している税務署(所轄税務署)に連絡し、申告書を郵送してもらう
重要なお知らせ<申告手続には>:平成28年分 確定申告特集|国税庁
確定申告書等作成コーナー│国税庁
どの申告書で申請すればいい?
所得税の確定申告書には大きく分けて「確定申告書A」と「確定申告書B」の用紙があり、所得内容に合った書類を選ぶ必要があります。
<使用する申告書の種類>
使用する申告書 使用できる方
申告書A
申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用できます。
※前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用します。
申告書B
所得の種類にかかわらず、どなたでも使用できます。
※前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合や、変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は申告書Bを使用します。
申告書Bと第三表(分離課税用)の併用
土地建物等の譲渡所得がある方
株式等の譲渡所得等がある方
申告分離課税の上場株式等の配当所得等がある方
申告分離課税の先物取引の雑所得等がある方
山林所得や退職所得がある方
申告書Bと第四表(損失申告用)の併用
所得金額が赤字の方
所得金額から雑損控除額を控除すると赤字になる方
所得金額から繰越損失額を控除すると赤字になる方
参考:
【申告書用紙】|確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁
例えば、給与所得や雑所得、配当所得、一時所得を得ている会社員や年金受給者などは確定申告書Aを使うのが一般的です。給与所得や雑所得、配当所得、一時所得以外の所得を得ている人(不動産所得のある人や、自営業等の個人事業主など)は、確定申告書Bを使用します。
確定申告書Aと確定申告書Bの違い
確定申告を行う場合は、「確定申告書A」と「確定申告書B」のどちらか一方を選ぶ必要があります。より詳しく両方の違いを見ていきましょう。
【確定申告書A】

引用元:国税庁
【確定申告書B】

引用元:国税庁
並べて見比べれば一目でわかりますが、確定申告書Aよりも確定申告書Bのほうが書く欄がぎっしり詰まっていますね。欄の数は、確定申告書Bが20個近く多くなっています。
特に違うのが、収入金額等のところです。

簡単にいえば、確定申告書Aは確定申告書Bの簡易版のようなものです。
確定申告書Aは、前述のとおり収入が下記の4つに限られる人のみを対象としたものです。
・給与収入(会社などからもらう給料)
・雑収入(公的年金や原稿料などの副業による収入)
・配当収入(株式配当金など)
・一時収入(生命保険の満期金、懸賞の賞金など)
収入が限定されていますので、計算も簡単で簿記の知識がなくても記入することができます。しかし、確定申告書を記入することによる控除などはありません。
確定申告書Bを使用する個人事業主の方や不動産所得のある方などは、青色申告で確定申告を行うと、特別控除が適用されます。 特別控除の種類は10万円と65万円の2つです。使用する帳簿の種類によって適応額が異なります。簡易簿記または現金式簡易簿記では10万円、複式簿記となる「青色申告」では65万円が収入から控除でき、大きな差になります。
青色申告について詳しくはこちら。
青色申告とは?
確定申告書AとB、どちらを選べばいいのかは、それぞれの事情によって変わってきます。しかし、簡単にいうと、そのとき1回だけ確定申告する場合(家を購入した、多額の医療費がかかったなど)は確定申告書A、今後継続的に確定申告する場合(副業を続けたい、株の配当がこれからもありそうなど)は確定申告書Bがいいと考えられます。
どの用紙を使ったらいいか迷ったら
「やっぱりどの用紙を使ったらいいのかわからない!」という場合は、税務署で直接聞くのがおすすめです。書類の様式は全国で統一されているため、最寄りの税務署はもちろんのこと、出張先や旅行先の税務署でも構いません。
所轄税務署の探し方
「申告でわからないことが多いから、書類作成から提出までサポートしてほしい」というときは、自分の納税地を管轄する税務署(所轄税務署)に行ってみましょう。所轄税務署であれば、用紙の受け取りから作成、提出までを行うことが可能です。自分の納税地を管轄する税務署は、下記の国税庁のホームページから検索できます。
国税局・税務署を調べる|国税庁概要・採用|国税庁
下記の3つの検索方法がありますので、お好きな方法で探してみてください。
- ・郵便番号・住所から税務署を調べる
- ・地図から税務署を調べる
- ・一覧から国税局・税務署を調べる

引用元:国税庁
自分の納税地はどこ?
自分の納税地は、基本的には住所地(現住所)となります。以下によくある疑問点をまとめました。
Q:自宅と職場が別にある場合、どちらが納税地?
A:個人の確定申告の場合、基本的には自宅の所在地が納税地になります。行政サービスを受けている場所に税金を支払うという発想です。逆に職場を納税地にしたい場合は、納税地の変更に関する届け出が必要です。
法人の法人税申告などは、職場が納税地となります。こちらは、法人が行政サービスを受けているという発想です。
参考:
手順1 住所、氏名などを記入する|確定申告に関する手引き等|国税庁
Q:本籍地と住民票の住所が違う場合は、どっちが納税地?
A:住民票にある住所が納税地です。
Q:今現在、住所がない場合は?
A:「ホテル住まいをしている」「居候をしている」など、正式な現住所がない場合でも、所得があれば確定申告を行わなければなりません。この場合、現在身を置いている住所(居住地)が納税地となります。
Q:亡くなった人の確定申告をしたい場合は?
A:亡くなった人の確定申告(準確定申告)を行う場合は、死亡した人の当時の納税地がそのまま確定申告書の提出先となります。相続人の納税地ではないことに注意が必要です。また、準確定申告の申告・納付期限は通常の確定申告と異なり、亡くなった日から4ヵ月以内になりますのでご注意ください。
参考:
確定申告書の提出先(納税地)|所得税|国税庁
Q:引越しをした場合、確定申告書はどこの税務署に出せばいい?
A:引越しをした場合は、住所変更後の住所が適用されます。つまり、確定申告書提出時の住所の所轄税務署に提出するのが正解です。
ただし、確定申告をするまえに「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を異動前と異動後の税務署に提出する必要があります。届出書は、下記の国税庁のホームページからダウンロードできますので、引っ越したあとはすみやかに郵送、もしくは窓口へ持っていくようにしましょう。
[手続名]所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続|申告所得税関係|国税庁
はじめての人のための税務署ガイド
自分の納税地がわかったら、いざ税務署へ。しかし、初めて税務署に行く場合は、いつ、どの窓口に行けばいいのか迷いますよね。税務署は、税に関するすべてが詰まった専門機関です。ぜひ一度足を運んで、わからないことは直接尋ねてみましょう。

引用元:国税庁
開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時まで
税務署の開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。ただし、一部の税務署では、確定申告シーズンのみ、例外的に日曜日も開庁していることがあります。
加えて、ショッピングモールや市民会館に、臨時の署外申告会場を設けている場合もあります。税務署に出かけるまえに、各税務署のホームページ等を確認するといいでしょう。
国税局・税務署を調べる|国税庁概要・採用|国税庁
確定申告シーズンの税務署
確定申告のシーズンになると、ほとんどの税務署には確定申告者用の順路が作られます。エントランスに「確定申告の窓口は○階です」「相談コーナーはこちらです」などと掲示されることが多く、案内役の職員が立っていることもあるため、迷わずに窓口を見つけられるでしょう。
書類はエントランスに並んでいたり、係員が渡してくれることがあります。初めての方は、確定申告の書類を提出することになる「個人課税部門」を訪れましょう。確定申告に限らず、税金や申告についての資料なども置いてあります。
確定申告シーズンより前に申告書をもらいに行く場合は
確定申告シーズンのまえに申告書をもらいに行く場合は、税務署の個人課税部門か資産課税部門に行きましょう。
・個人課税部門…申告所得税の相談をしたい人や、個人事業者向けの窓口

引用元:国税庁
・資産課税部門…相続税や贈与税の相談をしたい人向けの窓口

引用元:国税庁
特に、相談コーナーのようなものが設けられていなくても相談することができます。わからないことは、気軽に聞いてみましょう。
2019年(平成31年)の確定申告の期間は?
2018年分の書類を提出する確定申告の受付期間は、2018年2月18日(月)~3月15日(金)です。期日間際は税務署が混雑するほか、相談コーナーでの待ち時間も長くなる傾向にあります。初めて確定申告をする場合は、2月内の申告を目指しましょう。
確定申告(青色申告)を簡単に終わらせる方法
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4.あとは確定申告書を税務署に提出するだけ
あとは自動で確定申告書を作成してくれるので、税務署に郵送や電子申告などで提出して、納税をすれば完了です。
マイナンバーカードとカードリーダをご用意いただけば、ご自宅からでもすぐに提出が完了するので、税務署に行く手間がかかりません!
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会計に関する知識がゼロの初心者の方から「本当に簡単に終わった!」との声も多数寄せられています。
確定申告を行うためには、日頃から帳簿をつけたり、必要書類をそろえたりしておく必要があります。しかし、確定申告ソフトを活用すれば、「青色申告をしたかったのに、書類不備で手続きできなかった!」「何度も書き直しで大変だった」という思いをすることは少ないでしょう。
余裕を持って確定申告を迎えるためにも、ぜひ確定申告ソフトの活用をご検討ください。
おわりに
最初は面倒に感じがちな確定申告ですが、一度手順に慣れてしまえば、次回以降はスムーズに申告できるようになります。1年に1度のことのため、忘れやすいので、必要な書類や手順などをメモしておくことをおすすめします。わからないことがあれば、まずは直接税務署へ。相談コーナー等をうまく活用して、確定申告を行ってください。
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