確定申告の基礎知識

業務委託での収入に確定申告は必要?業務形態の違いや具体的なやり方を紹介

業務委託での収入に確定申告は必要?業務形態の違いや具体的なやり方を紹介

業務委託は、自社の仕事を外部の企業や人に委託することをいいます。通常、委託する側と受託する側が業務契約を結んで業務を行います。

業務委託で収入を得ている場合、所得が一定の金額を超えたら確定申告が必要です。確定申告をしなければいけないにもかかわらずそれを怠った場合には、無申告加算税などのペナルティが課されることもあります。

本記事では、業務委託契約についてや業務委託で確定申告が必要なケースについて解説します。また、具体的な確定申告の方法についてもご紹介していますので実際に確定申告をする場合にもぜひ参考にしてください。

目次

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業務委託とは?

業務委託とは、企業が内部で行っている業務の一部を外部の企業や個人に委託することをいいます。雇用契約ではなく業務委託契約を結んで業務を行いますが、業務を受託する側は労働力を提供するだけではなく、業務に対する成果も契約に含まれる場合があります。

業務委託契約は、雇用主と従業員のような一般的な雇用契約ではなく、対等な立場として委託された業務を行う契約です。そのため勤務時間や業務の進め方などに対する指揮命令などはなく、時間の制約や業務の進め方などは自身で調整できます。

業務委託では、成果物を納める対価として報酬が支払われます。ひとつの業務ごとに契約関係が終了するものや、一定の期間継続したものなど、契約方法は様々です。

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雇用契約との違い

業務委託契約と雇用契約の違いは、雇用契約が労働契約であるのに対し、業務委託契約は委託する企業の業務を受託側が請け負い成果物を完成させて報酬を受け取る契約です。

雇用契約は指揮命令権のある企業が従業員を雇用し、指示に従って業務を行います。雇用契約には、正社員・契約社員・アルバイトなどがあります。

また、雇用契約では契約時に定められた勤務時間や勤務地、賃金などの労働条件をベースに、労働者が労働力を提供します。給与は労働者が提供する労働力に対して支払われます。

一方、業務委託契約は雇用関係を結ばないため、法律上は労働者ではなく事業主となり、企業から指揮命令を受けることはありません。

業務委託で収入があれば確定申告は必要?

業務委託で仕事をしている場合、給与収入があるかどうかで確定申告が必要になる所得額が異なります。

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給与所得がある場合は所得が20万円を超えたら確定申告

給与所得がある場合は、給与所得以外の所得額が年間20万円を超えたら確定申告をする必要があります。年間20万円は、業務委託で得る事業所得や雑所得だけではなく、年末調整を行った給与収入以外のすべてを合算した金額です。

ただし、以下のものは所得額には含まれません。

<確定申告しない選択をした以下のもの>

  • 上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等
  • 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得
  • 特定公社債の利子

<源泉分離課税とされる以下のもの>

  • 預貯金や一般公社債等の利子等
  • 抵当証券などの金融類似商品の収益
  • 一時払養老保険の差益

出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

フリーランスや個人事業主は所得が48万円を超えたら確定申告

フリーランスや個人事業主の場合は、年間所得が48万円を超えたら確定申告が必要です。フリーランスや個人事業主が確定申告をする場合、基礎控除として所得額が2,400万円以下のすべての人に対して48万円が控除されます。

そのため、48万円以上の収入がある場合は、確定申告をしなければいけません。なお、所得金額は売上とは異なり、売上から諸経費を差し引いた金額です。所得金額から所得控除を引いた金額が48万円以下の場合は、課税所得金額が0円のため、確定申告は不要です。

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確定申告が必要なのにしなかった場合はペナルティも

業務委託の報酬などで確定申告しなければいけない金額を超えているにもかかわらず、確定申告を期限までにしなかった場合は、無申告加算税や重加算税などのペナルティが課されます。

2016年度の税制改正により、国税通則法の一部が改正されました。税務署などから納税者に対して、調査に関する通知があった場合、その調査通知以後に修正申告書や期限後申告書の提出をすると加算税が課されるようになったのです。

また、短期間に無申告を繰り返したり、偽装や隠蔽をしたりする場合は重加算税が科されるなどペナルティが重くなる場合もあります。

過少申告加算税は、改正前は調査通知以後から調査による更正等予知前までは対象外でしたが、改正後は5%が課されます。また、無申告加算税は改正前は調査通知以後から調査による更正等予知前までは5%であったのが改正後は10%増税になっています。

詳細は関連記事をご覧ください。

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業務委託をしていて確定申告をした方がよいときは?

業務委託による報酬の受け取りがある場合、基本的に48万円以下の所得であれば確定申告の必要はありません。しかし、確定申告が不要なときでも、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる場合があります。

給与所得があり年末調整をしている場合

給与所得があり年末調整をしている場合、基本的に給与所得20万円を超えなければ確定申告は不要です。しかし、給与以外の所得が20万円以下でも確定申告をすると税金が還付されるケースがあります。

たとえば、年末調整で生命保険料や地震保険料の控除漏れがあれば、確定申告で申告できます。また、年末調整で控除できない寄付金控除や雑損控除、医療費控除がある場合は、確定申告が必要です。

さらに、業務委託による収入で源泉徴収されている場合も、確定申告をすれば所得税が還付される可能性があります。業務委託の報酬の中には、あらかじめ所得税等が源泉徴収されているものがあります。

このように、納めすぎた所得税がある場合には、確定申告をすることで所得税の還付が受けられます。

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年末調整をしていない場合

給与所得がある人で1年の途中で退職して、年末調整を受けられなかった場合も確定申告が必要です。さらに、フリーランスや個人事業主で、赤字が出ている場合は、納めた税金の還付が受けられます。青色申告で確定申告をしているなら、赤字は3年間繰り越しが可能です。

そのほかに、保育園や幼稚園の申し込みなどで所得証明が必要な場合も確定申告をするとよいでしょう。

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業務委託の確定申告のやり方

業務委託による収入があり、確定申告をする際のやり方を詳しく紹介します。確定申告には青色申告と白色申告があります。

青色申告は、白色申告より控除額が大きいですが、事前に申請して帳簿を保存する必要があります。白色申告は特別な控除はありませんが、誰でもできるので、所得金額や事前の手間などを考慮して適した申告方法を選びましょう。

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青色申告と白色申告の違いは?7項目で比較するメリット・デメリットを徹底解説

必要書類

確定申告に必要な書類を揃えましょう。青色申告と白色申告では必要書類が一部異なります。

まず、確定申告に共通で必要なものは以下のとおりです。

確定申告に必要な書類

  • マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書
  • 所得金額が分かるもの
  • 生命保険控除証明書や医療費控除の証明書など各種控除証明書
  • 銀行口座がわかるもの(還付がある場合のみ)

白色申告の場合、所得金額が分かるものとして収支内訳書が必要です。また、青色申告は控除額によって上記以外にも以下の書類の提出が求められます。

控除額必要書類
65万円 ・青色申告決算書 ・賃貸対照表
・損益計算書
・第四表(赤字のとき)
・第三表(譲渡所得があるとき)
55万円 ・青色申告決算書 ・賃貸対照表
・損益計算書
・第四表(赤字のとき)
・第三表(譲渡所得があるとき)
10万円 ・青色申告決算書 ・損益計算書
・第四表(赤字のとき)
・第三表(譲渡所得があるとき)

確定申告に必要な書類は、一定期間保管が義務付けられているものがあります。保管期間は書類によって異なります。


確定申告の種類書類の種類と保管期間書類の詳細
共通確定申告書の控え:1年
(次の確定申告時まで)
青色申告帳簿:7年
(欠損金額が生じた年の分は10年間)
・総勘定元帳 ・仕訳帳
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
・売上帳
・仕入帳
・経費帳
決算関係書類:7年・損益計算書
・貸借対照表
・棚卸表
現金預金取引等関係書類:7年
(前々年の所得が300万円以下であれば5年)
・領収証
・小切手控
・預金通帳
・借用証
その他の書類:5年取引の際に作成または受領した上記以外の書類
(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)
白色申告法定帳簿:7年収入金額と必要経費を記載した帳簿
任意帳簿:5年上記以外の帳簿
決済に使用した書類:5年棚卸表など
業務で作成した書類:5年・請求書
・納品書
・送り状
・領収書

確定申告書を作成する

確定申告書は、国税庁のWebサイトからダウンロードができます。また、税務署や市区町村役場の税務課、確定申告相談会場で受け取ったり郵送で取り寄せたりすることも可能です。

さらに、確定申告書等作成コーナーや会計ソフトでも作成ができます。確定申告書は、直接管轄の税務署に提出するか郵送で提出しましょう。e-Taxの場合は、作成後そのまま提出します。

詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

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【2023年版】スマホで確定申告をするやり方について解説!必要なものと申告方法
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確定申告の申告期間

確定申告の申告期間は、2月16日〜3月15日と定められています。

また、税金が還付される場合の申告は、3月15日を過ぎても可能です。

業務委託の仕事はどうやって始める?

業務委託の仕事は、クラウドソーシングやマッチングサービス、SNSなどを通して受けられます。業務委託のエージェントに登録するのもよいでしょう。

仕事を受注する前に業務委託契約書を結びます。業務委託には請負契約と委任契約があります。契約書では、明記されていないことも多いので、どちらの契約かはっきりさせておきたい場合は、契約を結ぶ前に確認し契約書のどこかに記載してもらいましょう。

契約後に業務を開始して完了してから報酬が支払われるため、報酬がいつ支払われるのか、分割なのか、着手金があるのかなど支払いのタイミングや方法についても契約前に確認してください。業務を行うにあたって発生する経費の請求ができるのかも重要なポイントです。

また、損害賠償に関する責任の範囲や期間、金額の制限が設けられているのかも把握しておくと安心です。

【関連記事】
その契約書、実はリスクだらけ?はじめての業務委託契約書で失敗しないためのポイント11選

まとめ

業務委託は、企業が内部で行う業務の一部を外部の企業や個人に委託することです。業務委託契約を結んで業務をおこないますが、一定の報酬を得た場合は、年末調整をしている人でも確定申告が必要です。

確定申告の必要があるのにそれを怠った場合、ペナルティが課されることもあります。また、確定申告の必要がない場合でも、確定申告をすることで所得税が還付されるケースがあるので確認してみましょう。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

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さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。

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3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

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4.確定申告書を自動作成!

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また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

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余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

よくある質問

業務委託はいくらから確定申告が必要?

給与所得がある人は、給与収入以外の所得が年間20万円を超えたら確定申告をしなければいけません。また、フリーランスや個人事業主の場合は、年間所得が48万円を超えたら確定申告が必要です。

ただし、確定申告が不要の場合でも、確定申告をしたほうが還付が受けられる場合があるので確認しましょう。

詳しくは記事内「業務委託で収入があれば確定申告は必要?」をご覧ください。

業務委託の収入を確定申告しないとどうなる?

業務委託の収入を確定申告しないとペナルティが課されます。修正申告書や期限後申告書の提出は、5%〜10%の過少申告加算税や無申告加算税を支払わなければいけません。

詳しくは記事内「確定申告が必要なのにしなかった場合はペナルティも」をご覧ください。

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