確定申告の基礎知識

災害や盗難の被害を受けた場合は確定申告で所得税の軽減を

災害や盗難の被害を受けてしまった場合には、確定申告を行うことによって所得税が軽減されます。被害の内容と被害を受けた方の所得状況により、雑損控除あるいは災害減免法が利用可能です。これら2つの軽減措置について、詳しくみていきましょう。

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災害などで被害を受けた人が利用できる雑損控除と災害減免法

災害などの被害を受けた場合、雑損控除による所得控除と災害減免法による税額控除の2つの所得税の軽減措置制度があります。年収や被害の発生原因によって適用範囲が異なりますが、両方の条件に合致する場合は、金額的に有利な軽減措置を選択することができます。

雑損控除と災害減免法の対象範囲の違い

災害減免法の場合は災害による損失に限られますが、雑損控除の場合は、自然・人為災害のほか盗難や横領による損失も対象となります。しかし、詐欺や恐喝の場合は対象外です。

雑損控除と災害減免法が受けられる「資産」の定義

雑損控除と災害減免法では、被害算定の対象となる資産の内容が異なります。

・雑損控除の対象となる資産

雑損控除の適用は、資産の所有者が納税者もしくは納税者と同一生計かつ総所得金額が38万円以下の親族の場合で、生活に必要な資産であることが条件です。趣味、娯楽目的で保有する不動産や不動産以外の資産、30万円を超える貴金属や美術品などの動産は対象外となります。

・災害減免法の対象となる資産

住宅と家財が対象ですが、保険金などにより補填された金額をのぞく損害金額が時価の2分の1以上の場合に対象となります。

雑損控除で控除できる金額の計算方法

・雑損控除の計算方法

雑損控除を計算するには、まず「差引損失額」を計算します。「差引損失額」は次の計算で求められます。
「差引損失額」=「損害金額」+「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」-「保険金等から補填される額」
「損害金額」は損害を受けた時点での時価で計算しますが、平成26年分以降は減価償却資産としての計算も可能です。こうして求められた「差引損失額」をもとに雑損控除金額を計算します。雑損控除は、次の2つの金額のうち、高い方の金額になります。

1.(差引損失額)-(総所得金額等)×10% 2.(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

・損失額の合理的な計算方法

損害を受けた資産について個々の損失額の計算が難しい場合には、以下のような方法で算定することが認められています。

<住宅>
取得価額が明らかな場合…損失額=(取得価額-減価償却費)×被害割合
取得価額が明らかでない場合…損失額=〔(1平方メートル当たりの工事費用×総床面積)-減価償却費〕×被害割合
1平方メートル当たりの工事費用は地域別・構造別の工事費用表より、被害割合は被害割合表を基準とします。

(参考:被害割合表)

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<家財>

取得価額が明らかな場合…損失額=(取得価額-減価償却費)×被害割合 取得価額が明らかでない場合…損失額=家族構成別家財評価額×被害割合

(参考:家族構成別家財評価額)

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<車両>
生活に通常必要と認められる場合に、雑損控除の対象となります。 損失額=(取得価額-減価償却費)×被害割合

災害減免法による所得税の減免とは

被害の原因が災害である場合には、雑損控除以外に災害減免法によって所得税の減免を受けることができます。災害減免法の適用には、以下を全て満たすことが必要です。
1.災害(自然災害・火災など)によって受けた損害額(保険金補填分を除く)が時価の2分の1以上
2.被災した年の所得金額合計が1,000万円以下
3.雑損控除を受けない

これらを満たす場合に、所得金額が500万円以下の場合は所得税の全額、500万円超750万円以下の場合2分の1、750万円超1000万円以下の場合4分の1が軽減されます。

雑損控除や災害減免法の適用に必要な書類と手続き方法

雑損控除および災害減免法による所得税の軽減は確定申告の必要があります。確定申告書に関係事項を記入することにより手続きが可能です。

雑損控除の場合には「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」についての領収証などの証明書類を添付します。災害減免法の場合には損害金額明細の記入が必要です。そのほか、源泉徴収票など、通常の確定申告時に必要となる書類も準備しておきましょう。

・雑損控除の記入方法

確定申告書第二表の所得から差し引かれる金額に関する事項の欄にある、雑損控除の欄に損害について記入します。記載必要事項は、損害の種類、年月日、損害を受けた資産の種類、損害金額、保険金などで補填される金額、差引損失額のうち災害関連支出の金額です。それらを元に、先の控除額を計算し、第一表に記入します。

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雑損控除と災害減免法のどちらを選択すべきか

所得金額合計が1,000万円を超える場合には雑損控除の適用となりますが、所得金額合計が1,000万円以下の場合は、雑損控除と災害減免法は有利な方を選ぶことができます。所得が少ない場合や損害額が少ない場合には災害減免法による税額控除の方が有利になることが多いです。しかし、災害減免法の適用は災害の年1年だけとなりますので、損害額が1年で控除できない場合には、最大3年間繰り越しができる雑損控除を選択する方が有利となります。ただし、繰越を希望する場合には、被害を受けた年の申告を期限内に行うことが必要です。

まとめ

災害や盗難などの被害に対して金銭的損害をカバーするために設定されているのが、所得税の雑損控除や災害減免法による控除です。被害を受けた場合には確定申告をすると税金が安くなりますので、忘れずに利用しましょう。

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