確定申告の基礎知識

年末調整と確定申告の違いと関係性は? 両方必要となるケースや関係性を解説

年末調整と確定申告の違いと関係性は? 両方必要となるケースや関係性を解説

年末調整と確定申告は、いずれも納めるべき所得税の金額を確定するための手続きのことです。それぞれ手続きの対象や方法に違いがあり、人によっては両方必要になる場合があります。

本記事では、年末調整と確定申告の違いや両方必要となるケースについて解説します。

目次

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年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告は名称に違いはあるものの、どちらも個人の1年間の所得を確定し、所得税額を申告・納税するまでの手続きのことです。

ただし年末調整と確定申告には、対象者や申告期間、処理できる控除の種類などに違いがあります。

年末調整は、従業員の代わりに会社側が所得税の申告・納税まで行います。給与から概算で徴収された所得税額を、1年間の総収入が確定する年末に再度計算し、正しい所得税額を確定し精算します。

一方、定申告は個人事業主やフリーランス、一部の要件に該当する会社員や会社の役員などが個人で行う手続きです。1年間の所得額を税務署に申告し、所得税を確定・納税します。

年末調整と確定申告の違いをまとめると以下のようになります。


年末調整確定申告
手続きをする人会社個人(自分)
対象者会社員・公務員個人事業主
(事業所得や不動産所得、山林所得がある人)
年金受給者
(20万円以上の副業所得がある人)
申告期限
(年末調整および確定申告)
当年11月末~12月上旬
(会社が定めた期間)
翌年2月16日〜3月15日
所得控除
  • ・基礎控除
  • ・生命保険料控除
  • ・地震保険料控除
  • ・配偶者控除
  • ・配偶者特別控除
  • ・扶養控除
  • ・社会保険料控除
  • ・小規模企業共済等掛金控除
  • ・障害者控除
  • ・ひとり親控除
  • ・寡婦控除
  • ・勤労学生控除
  • ・住宅借入金等特別控除(2年目以降)
年末調整の控除に加え、
  • ・医療費控除
  • ・寄附金控除
  • ・雑損控除
  • ・住宅借入金等特別控除(初回)
  • ・青色申告者は青色申告特別控除(*)

(*)事業所得または不動産所得がある人で貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付する場合は55万円
さらに電子帳簿保存を利用またはe-Taxで納税を行う場合は65万円
山林所得や要件を満たさない場合は10万円

年末調整とは

会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者は「源泉徴収」というかたちで、毎月の給与やボーナスから所得税が天引きされ、会社が従業員に代わって申告・納税をします。

しかし、この段階での所得税額は概算のため、どうしても過不足が出てきてしまいます。毎月概算で徴収した所得税額と、算出された正しい所得税額を照らし合わせ、過不足分を従業員に還付または追加徴収する手続きのことを年末調整といいます。


源泉徴収と年末調整の仕組み
出典:国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)」

会社員であれば基本的には年末調整の対象となりますが、例外的に対象とならない人もいます。年末調整の対象になる人と、対象にならない人の条件は以下のとおりです。

年末超の対象となる人

  1. 年末調整までに「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
  2. 1年を通じて勤務している人
  3. 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
  4. 年の途中で退職した人のうち、次に該当する場合

    ・年の途中で死亡により退職した人
    ・著しい心身の障害のため退職し、本年中に再就職が見込めない人
    ・12月に給与の支払いを受けた後、退職した人
    ・パートタイマーとして働いている人が退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下の場合(退職後、年末までに他の勤務先から給与を受け取る見込みがある場合を除く)(*1)
  5. 年の途中で、海外勤務により非居住者となった人(*2)

出典:国税庁「令和4年分 年末調整のしかた」

(*1)本来、年末調整は12月に行われるものですが、上記対象者は退職時に行います。
(*2)上記対象者は非居住者となった時に年末調整を行います。本来の年末調整は12月ですが、当該対象者は年末調整の時期が異なります。

年末超の対象とならない人

  • 給与所得が年間2,000万円を超える人
  • 2ヶ所以上から給与の支払いを受けており、他の給与の支払者が年末調整を行う場合
  • 年末調整までに「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合
  • 年の途中で退職した人のうち、退職時に年末調整を行わない人
  • 非居住者
  • 継続して同一の雇用主に雇用されない、いわゆる日雇い労働者

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間の所得を翌年2月16日から3月15日までの間に税務署に申告し、所得税の納税額を確定・納めるまでの一連の手続きを指します。

源泉徴収や予定納税などが実際に納めなければいけない納税額より多ければ還付を受けられ、課税対象の収入があれば、それに応じた所得税を納税します。

主に個人事業主やフリーランスを含む自営業の人など、給与所得以外の所得がある場合は個人で確定申告をしなければなりません。なお、個人事業主などが得る雑所得や事業所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。

後述しますが、会社員などの給与所得者の場合でも、条件に該当する場合は個人で確定申告が必要になります。

自身が確定申告の対象になるかどうかの判断は、以下のフローチャートで確認してみてください。


確定申告の要不要判断チャート

決められた期限内に確定申告と納税をしなければ、本来の納税分に加えて無申告加算税や延滞税を課されることもあるため、必ず期限内に確定申告を行いましょう。

【関連記事】
初めての方向け確定申告とは?対象者、申告方法、必要書類まとめ
【最新版】確定申告が必要な人・不要な人は?対象者や条件をケース別に解説

会社員でも確定申告が必要な場合とは

通常、会社員などの給与所得者は年末調整を受けるため、個人で確定申告をする必要はありません。しかし、以下に該当する場合は年末調整とは別に個人で確定申告が必要です。

会社員でも確定申告が必要なケース

  • 給与以外の所得が20万円を超える人
  • 2ヶ所以上の会社から給与や賞与の支払いを受けている人
  • その年中に支払いを受ける給与や賞与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 同族会社の役員などで、そこからの給与の他に不動産の貸付による家賃収入などがある人
  • 災害によって被害を受け、災害減免法の規定によって源泉徴収の猶予または還付を受けた人
  • 源泉徴収の規定が適用されない給与や賞与の支払いを受けている人

出典:「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

給与以外の所得が20万円を超える人

給与以外の副業などによる所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

たとえば、本業とは別にクラウドソーシングや内職をしていて20万円以上の雑所得がある場合は確定申告をしなければなりません。

副業所得が20万円以下であれば確定申告をしなくても問題はありません。しかし、住民税の申告は必要になるので注意しましょう。

【関連記事】
副業所得が20万円以上なら確定申告は必要?申告しなかった場合のペナルティについても解説

2ヶ所以上の会社から給与や賞与を受け取っている人

年末調整は1人1企業でしか受けることができません。たとえば、本業が会社員で副業にアルバイトで企業に雇用されている場合でも、年末調整を受けられるのはどちらかに限られます。一般的に収入の多い企業で年末調整を行います。

そのため、副業が給与所得に該当する場合でも所得額が20万円を超えるときは、個人で確定申告しなければなりません。

【関連記事】
副業している人の年末調整はどうなる?確定申告・住民税の申告についても解説

その年中に支払いを受ける給与や賞与の収入金額が2,000万円を超える人

会社員で1年に支払われる給与や賞与などの収入が2,000万円を超える場合は、年末調整の対象外となるため、個人で確定申告を行う必要があります。

同族会社の役員などで、給与の他に不動産の貸付による家賃収入などがある人

自身が同族会社の役員であり、その同族会社から給与のほかに不動産の賃料などを受け取っている場合は、その所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要です。

同族会社とは、会社の株主(特殊の関係にある個人及び法人のグループを含む)のうち3人以下が50%以上の議決権を有している会社のことをいいます。


出典:国税庁「2 同族会社」

災害によって被害を受け、災害減免法の規定によって源泉徴収の猶予または還付を受けた人

地震などの災害によって住宅や家財の一部が被害を受け税金を払うことが難しい場合は、災害減免法により所得税が軽減又は免除になる措置が設けられています。

災害減免法の条件は、以下のとおりです。

  • 被害を受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上であること
  • 災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること
  • 雑損控除の適用を受けていないこと

災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書に被害状況と損害金額を記載する必要があります。


出典:「No.8004 災害を受けたときの所得税の取扱い」

源泉徴収の規定が適用されない給与や賞与の支払いを受けている人

在日の外国公館等で勤務している人や家事使用人は、給与支払いの際に所得税などの源泉徴収がされないため、確定申告が必要です。

会社員でも確定申告をしたほうがよいケース

確定申告の義務がない会社員でも、以下の条件に該当する場合は確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。

会社員確定申告をしたほうがよい人の条件

  • 年末調整で受けられない医療費控除・雑損控除・寄付金控除を受ける場合
  • 住宅借入金等特別控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
  • ふるさと納税の納付先自治体が6ヶ所以上の場合
  • 年末調整の書類提出が間に合わなかった場合

医療費控除・雑損控除・寄附金控除は会社が行う年末調整では適用されないため、個人で確定申告をしなければなりません。

ただし、寄付金控除のひとつであるふるさと納税は、納税先の自治体が5ヶ所以内であれば、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告は不要となります。

【関連記事】
サラリーマンで確定申告をしなければならない人・したほうが得になる人とは?条件別に詳しく解説

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年末調整と確定申告の両方を行う際の注意点

年末調整と確定申告の両方を行う場合、確定申告は年末調整の後に発行される源泉徴収票の内容を反映させた申告書を作成する必要があります。

これは、すでに年末調整で精算されている所得税額も含めて正しい納税額を求めるためです。

確定申告は源泉徴収票の内容をもとに所得税の納税額が計算されるため、給与額や源泉徴収後の所得金額なども確定申告書に記載する必要があります。

会社員が確定申告をおこなう場合、年末調整を受けた後の所得額や納税額を記載する必要があるため、確定申告をする予定がある人は勤務先から配布された源泉徴収票を大切に保管しましょう。

会社を転職・退職して確定申告が必要になることも

会社員が転職や退職をしたときに確定申告の提出が必要になることもあります。

退職者で確定申告が必要な人

年の途中で退職して年内に再就職した場合は、新しい会社で前職分も含めて年末調整を受けることができます。

一方、年の途中で会社を退職し、その年の12月31日時点で会社に勤めていない場合は個人で確定申告が必要です。また、就労状況だけでなく、退職金を受け取った場合でも確定申告が必要になることがあります。詳細については後述します。


年内に退職して確定申告が必要になるケースと不要なケース

退職金を受け取っていて「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人

会社を退職する際に退職金が支給された場合、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、正確に源泉徴収された後の金額が支給されるため確定申告の必要はありません。

しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合は、退職金の支払金額から一律20.42%が源泉徴収されるため、納税額を精算するには確定申告をする必要があります。

また、退職金は「退職所得」に分類されるので、勤続年数に応じて一定額の所得が控除される仕組みになっています。


退職所得にかかる所得税の算出方法
出典:国税庁「退職金と税」

退職所得控除額は以下の計算式で算出します。


勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数
(上記計算で80万円に満たない場合は一律80万円)
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)
出典:国税庁「退職手当等に対する源泉徴収」

例として、30年勤務した人が退職金2,500万円を受け取った場合の所得税額の違いについて計算します。

例:30年勤務した人が退職金2,500万円を受け取った場合の所得税額の違い

  1. 「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の所得税の計算方法

    ・退職所得控除額:
     8,000,000円 + 700,000円 ×(30年 - 20年)= 15,000,000円
    ・課税退職所得金額:
     (25,000,000円 - 15,000,000円)× 1/2 = 5,000,000円
    ・所得税額:
     5,000,000円 × 20%(*1) - 427,500円(*2) = 572,500円
    。復興特別所得税:
     572,500円 × 2.1% = 12,022円
    ・納税する所得税額:
     572,500 + 12,022 = 584,520円(1円未満端数切り捨て)
  2. 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合

    ・納税する所得税額所得税額:
    25,000,000円 × 20.42% = 5,105,000円

  3. (*1)所得税率
    (*2)所得額に応じた控除額

失業保険の給付金は課税されない

退職後、一定期間が経過しても再就職先が決まらない場合は雇用保険から失業給付を受けることができます。

失業給付は次の仕事が見つかるまでの生活の保障(必要な生活費)であるため、課税所得には該当しません。そのため、確定申告の際は失業給付分の申告は不要です。

還付申告で払いすぎた所得税の還付が受けられる

還付申告とは、確定申告をすることにより払いすぎてしまった税金の還付を受けることができる制度です。以下のような場合に還付申告をすることで還付が受けられます。

  • 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
  • 適用対象となる控除を、なんらかの事情で年末調整を受けられなかった
  • 控除の申告を忘れた場合
  • 年末調整で控除できない控除の確定申告を忘れた

2023年提出(令和4年分)の確定申告アップデート情報

2023年(令和4年分)提出の確定申告アップデート情報

確定申告期間:2023年2月16日(木)〜2023年3月15日(水)まで
※ 所得税 / 贈与税の申告・納税期間:2023年3月15日(水)まで
※ 個人事業者の消費税等の申告・納税期間:2023年3月31日(金)まで

<2023年(令和4年分)から変わること>

  1. 確定申告書Aが廃止され、確定申告書Bの様式で一本化されます。
    (正式名称:令和 年分の所得税及び復興特別所得税の申告書)
  2. 副業収入を「事業所得」として申告するには帳簿や請求書の保存が原則必須となります。(出典: 国税庁
  3. 住宅ローン控除の適用期限が4年延長し、2025年12月31日までに入居した人が対象なります。
    そのほか控除率や所得要件の変更内容についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

詳しくは国税庁ホームページ「令和4年分 確定申告特集」をご参照ください。

まとめ

1年間の所得金額や納税額を自分で計算し、申告・納税する確定申告に対して、年末調整はそれらの手続きを従業員個人に代わって会社が実施する制度です。

そのため、会社員であれば原則自分で確定申告を行う必要はありませんが、医療費控除など年末調整の対象から外れた控除を受けたい場合や20万円以上の副業収入があるときなど、いくつかのケースでは会社員も自身で確定申告をしなければなりません。

年末調整や確定申告の仕組みについて正しく理解し、適切に年末調整や確定申告を行いましょう。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

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よくある質問

年末調整と確定申告どちらも必要?

会社員で年末調整を受けていれば基本的に確定申告の必要はありません。ただし、その年の給与が2,000万円を超えたり、副業などで2ヶ所以上から給与を受け取っていたりする場合は個人で確定申告をしなければなりません。年末調整の対象となる条件・対象外になる条件についてはこちらをご覧ください。

年末調整や確定申告をしないとどうなる?

所得税の対象となる「課税所得」があるにもかかわらず、確定申告を期限内に行わないと無申告加算税や延滞税が科せられます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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