最終更新日:2022/02/04
公開日:2019/01/24

確定申告とは、その年の所得額と納税額を計算して申告し、税金を納める一連の手続きです。
個人事業主やいわゆるフリーランスのための制度だと思われがちな確定申告ですが、会社員や年金受給者でも申告が必要となる、もしくは申告することで節税に繋がる場合もあります。
本記事では、初めて確定申告を行う人に向けて、概要や目的、手続きの流れなどについて、用語の開設を交えつつ分かりやすく說明します。
目次
- 確定申告とは?概要と目的
- 確定申告には青色申告と白色申告の2種類がある
- 青色申告とは
- 白色申告とは
- 確定申告の対象者
- 確定申告が必要な人
- 確定申告が不要な人
- 確定申告の期間・期限
- 確定申告の基本的な流れ
- 1. 1年間の取引を帳簿につけ、必要書類を用意する
- 2. 所得と所得税額の算出
- 3. 各種控除を算出する
- 4. 確定申告書類を作成する
- 5. その他、各種証明書を提出する
- スマホで確定申告をする方法
- 納税地を管轄する税務署(所轄税務署)
- 確定申告について相談したい場合
- 税務署に相談
- 税理士さんに相談
- 市区町村に相談
- 会計ソフトのサポートに相談
- 確定申告について相談する時期
- まとめ
- 確定申告(青色申告)を簡単に終わらせる方法
確定申告とは?概要と目的
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、税金を納めるための一連の手続きのことです。所得税とは、所得にかかる税金のことで、復興税とあわせて「所得税及び復興特別所得税」と呼ばれます。
確定申告をする理由は主に以下の2つあります。
確定申告をする理由
- 国民の三大義務である「納税の義務」を果たすため
- 年末調整では受けられない控除を受けるため
日本の納税制度は「申告納税制度」を採用しているので、自分で税金を計算し、納税を行います。
具体的には、1年間の収入から経費や控除を差し引いた「課税所得額」と、それに税率をかけた「所得税額」を自分で算出し、「確定申告書」に記載して税務署に提出したのち、税金を納付することになります。
また、確定申告はその方式によって青色申告と白色申告の2つに分けられ、それぞれ必要な手続きや書類、受けられる控除などに違いがあります。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類がある
確定申告には、青色申告と白色申告の2つの方法があります。青色申告と白色申告では、必要な書類や受けられる節税メリットなどに違いがあります。
青色申告とは
青色申告とは、事前に「開業届」「青色申告承認申請書」を税務署に提出したうえで、指定の形式で帳簿づけを行い確定申告することを指します。
手続きが必要になるほか、作成・保存しなくてはならない帳簿類が多い反面、控除や経費計上、赤字の扱いなど、税制上のメリットがあるのが特徴です。
青色申告で得られる節税メリット
- 青色申告特別控除が「最高65万円」
- 青色事業専従者給与を必要経費にできる
- 純損失(赤字)の繰越しと繰戻しができる
- 貸倒引当金を計上できる
- 少額減価償却資産の特例を使える
青色申告で作成・保存が義務づけられている「正規の簿記の原則に従って作成された帳簿」のなかには提出が不要なものもありますが、税務調査等で不備が見つかるとペナルティを受ける可能性もあります。
簿記の形式は「複式簿記」か「簡易簿記(単式簿記)」のどちらかですが、青色申告の主要なメリットである「青色申告特別控除」で55万円控除(e-Taxの場合65万円控除)を受けるためには複式簿記での記帳が必須です。
【関連記事】
青色申告特別控除とは?最大65万円の控除を受ける条件と節税について
【2022年(令和3年分)】青色申告とは? 節税メリットや必要な手続き、申告方法をわかりやすく解説
白色申告とは
開業手続きなど、青色申告の要件を満たしていない場合は自動的に白色申告として扱われることになります。
平成25年以前、白色申告では帳簿づけの義務がなく、26年以降も簡易簿記での記帳が認められていることから、一般的に白色申告の手続きのほうが青色申告よりも容易であるとされています。
また、事前の届出も特に必要ありません。一方で、控除等の優遇措置がないために所得税の負担が大きくなってしまう欠点もあります。
【関連記事】
【2022年(令和3年分)】白色申告とは?白色申告のメリット・デメリット、申告方法について解説
青色申告と白色申告の違いとは? 7項目で比較するメリット・デメリット
確定申告の対象者
確定申告が必要な人
以下の条件を満たしている場合は、確定申告をして納税する必要があります。
確定申告が必要な人
- 事業所得があった人(個人事業主・フリーランス)
- 不動産所得があった人
- 山林所得があった人
- 株式投資をしている人
- 給与所得があった人(サラリーマンでも確定申告が必要な場合も。後述)
- 退職所得があった人
- 一時所得があった人
- 雑所得があった人(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)
確定申告をしないと、追徴課税(加算税)や税金の滞納(延滞税)が発生します。期限までに必ず確定申告書を提出してください。

確定申告と年末調整の違い
確定申告とは、個人がその年の所得を計算して申告し、税金を納めるための一連の手続きのことです。
一方、年末調整とは、その年に徴収すべき所得税の総額を再計算し、源泉徴収された総額と比較して、過少に徴収している人からは追加徴収し、過大に徴収している人には還付することです。この手続きを「年末調整」といいます。
【関連記事】
年末調整と確定申告の違いと関係性は? 両方必要となるケースや関係性を解説
会社員でも確定申告が必要なケース
会社員の方で収入の多い方や、アパートやマンションを経営されている方は、収入の額に応じて確定申告が必要になります。
確定申告が必要な人
- 給与収入が2,000万円を超えている場合
- 2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合
- 配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合
- 医療費控除、雑損控除などを受ける場合
- 住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
- その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
- ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合
確定申告が不要な人
確定申告が不要な人は主に以下のような人です。
確定申告が不要な人
- 事業などにおける所得が48万円以下の場合
- 会社から年末調整を受けている場合
- 副収入が20万円未満の場合
- 公的年金400万円以下で源泉徴収をうけている場合
確定申告をした方が得になる人
一般的には確定申告の必要がない場合でも、確定申告をした方が得になる場合があります。
確定申告をした方が得になる人
- 事業で赤字が出た場合
- 医療費控除、雑損控除などを受ける場合
- 災害等で資産に損害があった場合(雑損控除を受けられる場合)
- その他、年末調整で控除漏れがあった場合
- 年の途中で退職した場合
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
- アルバイト先などで源泉徴収されている場合
確定申告が必要な人や条件について詳しく知りたい方は、【最新版】確定申告が必要な人・不要な人は? 対象者や条件をケース別に解説をご参照ください。
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確定申告の期間・期限

確定申告の計算期間は1月1日から12月31日までの1年間です。確定申告書や決算書などの必要書類をそろえ、翌年2月16日から3月15日までに申告・納税しなければなりません。
【関連記事】
年末調整と確定申告の違いと関係性は? 両方必要となるケースや関係性を解説
確定申告の基本的な流れ

- 1年間の取引を帳簿につけ、必要書類を用意する
- 年間の所得金額を算出する
- 各種控除を算出する
-
確定申告書類を作成する
・確定申告を手書きで行う場合
・確定申告書作成コーナーを利用する場合
・確定申告ソフトを利用する場合 - その他、各種証明書を提出する
- 確定申告書類を提出す
1. 1年間の取引を帳簿につけ、必要書類を用意する
確定申告を受ける年の1月1日から12月31日までに発生した収入金額を正しく計算して報告するためには、収入や必要経費に関する日々の取引を帳簿に記録し、取引に関して作成または受領した書類を保管する必要があります。
この、収入や必要経費に関する日々の取引を帳簿に記録する作業のことを帳簿付け(記帳)といいます。
2014年からは記帳が義務化されたため、青色申告、白色申告にかかわらず、帳簿をつける必要があります。
帳簿付けの方法は、帳簿などに手書きで書いたり、エクセルなどで勘定科目を作成したりすることもできますが、多くの場合は、会計ソフトを使って行います。
確定申告に必要な書類
確定申告に必要な書類は、主に以下の書類が必要になります。
確定申告に必要な書類
- 確定申告書B(第一表、 第二表)
- 青色申告決算書(青色申告の場合のみ)
- 収支内訳書(白色申告の場合のみ)
- 各種控除を受けるための証明書
上記の必要書類に加えて、1年間の取引を記録した帳簿を作成します。

【個人事業主向け】帳簿の種類とつけ方は? 単式・複式簿記や現金・発生主義について徹底解説!
青色申告の特典を最大限に活用するためには、適切な会計処理をする必要があります。ここでは会計処理の方法について学ぶとともに、必要な帳簿書類や関係する書類の整理等について確認していきましょう。 目次 青色申告を......
確定申告書B(第一表、 第二表)

画像引用元:国税庁「申告書B【令和2年分以降用】」
確定申告書Bは、所得の種類に関係なく、誰でも使用することができます。たとえば、個人事業主で所得が多い方や、不動産オーナーの方などは、売上や経費などを集計して提出する必要があります。このような方は確定申告書Bを使用します。
本来、確定申告書はBがベースになっていて、確定申告書Aは、会社員など詳細な集計を必要としない人のための簡易版として用意されたものです。
※前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合や、変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は申告書Bを使用します。
※2023年(令和)5年1⽉からは確定申告書Aは廃止され、確定申告書Bに一本化される予定です。
青色申告決算書

画像引用元:国税庁「所得税青色申告決算書(一般用)【令和2年分以降用】」
青色申告決算書とは、青色申告をする人が提出する決算書のことです。青色申告を行う際に必ず必要となります。
一年間の利益を示す損益計算書と、期末時点での資産や負債などの資産状況を示す「貸借対照表」のふたつで構成されています。最初の3ページが損益計算書とその詳細、4ページ目が貸借対照表です。
なお、65万円の控除を希望する場合は4ページすべてを提出する必要があり、10万円の控除を希望する場合は4ページ目を提出する必要はありません。
収支内訳書

画像引用元:国税庁「収支内訳書(一般用)【令和2年分以降用】」
白色申告で確定申告を行う場合は、確定申告書Bを提出に収支内訳書を提出します。確定申告書を作成するために、その年の1月1日から12月31日までの1年間の売上や仕入れ、経費、家族の人件費などを記載したものです。
収支内訳書には、「一般用」と「農業所得用」、「不動産所得用」の3種類がありますが、事業所得では「一般用」を使用します。
提出または添付する書類
以下に該当する場合、上記の提出書類に加えて提出します。
項目 | 提出または添付する書類 |
配当所得がある場合 | ・申告する配当の種類に応じた支払通知書 ・特定口座年間取引報告書 |
給与所得がある場合 | ・給与所得の源泉徴収票 |
年金がある場合 | ・公的年金等の源泉徴収票 |
医療費控除を適用する場合 | ・医療費の領収書等 ・医療費の明細書(*) |
社会保険料控除を適用する場合 | ・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 |
小規模企業共済等掛金控除を適用する場合 | ・支払った掛金額の証明書 |
生命保険料控除を適用する場合 | ・支払額が分かる証明書 |
地震保険料控除を適用する場合 | ・支払額が分かる証明書 |
寄付金控除を適用する場合 | ・寄付した団体などから交付を受けた寄付金の受領書 (その他証明書等別途必要書類がある場合もございます) |
勤労学生控除を適用する場合 | ・学校や法人から交付を受けた証明書 |
住宅ローン控除を適用する場合 |
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(*)
・住宅借入金残高証明書 ・住民票の写し ・その他必要書類(**) |
政党等寄附金特別控除を適用する場合 |
・政党等寄附金特別控除額の計算明細書(*)
・寄付金(税額)控除のための書類 |
確定申告書を入手する方法
確定申告に必要な「確定申告書」は、おもに以下の方法で入手できます。
- 全国にある税務署で受け取る
- 国税庁ホームページ「確定申告特集」から各書類のPDFをダウンロードし、印刷する
- 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成する
- 納税地を管轄している税務署(所轄税務署)に連絡し、申告書を郵送してもらう
1. 全国にある税務署で直接受け取る
初めて確定申告をする方は、税務署で直接受け取る方法がおすすめです。分からないことがあれば、税務署の職員に直接質問をすることができるためです。また、確定申告の書類はどこで受け取っても書式に変わりはありません。自身が受け取りやすい場所に行って書類を受け取りましょう。
税務署がどこにあるのか分からないという方は、国税庁ホームページの「税務署の所在地などを知りたい方」を参照してください。
2. 確定申告の書類をダウンロードして印刷する
国税庁のホームページ「確定申告特集」から、必要な書類をダウンロードして作成しましょう。
参考:国税庁「確定申告書などの様式・手引き」
3. 確定申告の書類を郵送してもらう
確定申告の書類を収める管轄の税務署へ電話して、確定申告時に必要な書類一式を郵送してもらうことも可能です。
しかし、1月から3月は繁忙期となるため、郵送に10日ほどかかってしまう場合もあるため、時間に余裕がない方はこの方法は避けた方が良いでしょう。
2. 所得と所得税額の算出

所得とは、収入から必要経費を差し引いた残りの金額です。所得税とは、個人の所得に対して課せられる税金で、その年のすべての所得から控除額を差し引き、残りの課税所得に税率を適用して算出されます。
所得税額の計算式
課税所得金額 × 所得税の税率 - 税額控除額
所得の種類
所得はその性質によって次の10種類に分類され、それぞれの所得には、収入や必要経費の範囲、所得の計算方法などが規定されています。
所得の種類
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
3. 各種控除を算出する
所得税の控除とは、納税者の個人的な事情を考慮して税負担を調整するものです。個人事業主やフリーランスの方は、経費を適切に計上することで所得を減らし、節税することができます。また、個人事業主や従業員に関わらず、所得税の控除を利用することで、節税効果に大きな影響を与えることができます。
以下の所得控除の要件を満たしていれば、各種控除の合計額を所得の合計額から差し引くことができます。
所得控除一覧
控除の種類 | 概要 | 控除額 |
雑損控除 | 災害や盗難、横領によって損害を受けた時に適用される | 以下のいずれか多い方 ・(差引損失額)-(総所得金額等)×10% ・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 |
医療費控除 | 一定額以上の医療費を支払った場合に適用される ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる |
(支払った医療費-保険金などで補填される金額)-10万円 ※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額×5% |
社会保険料控除 | 健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合に適用される ※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる |
支払った保険料の合計 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用される | 支払った掛金の合計額 |
生命保険料控除 | 生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で、支払った保険料がある場合に適用される | 一定の方法で計算した金額 |
地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合に適用される | 一定の方法で計算した金額 (最高5万円) |
寄附金控除 | ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄付をした場合に適用される | 「寄附金支出合計額」と 「所得 ×40%」 のいずれか少ない方-2,000円 |
障害者控除 | 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される | 一人につき、 ①障害者27万円 ②特別障害者40万円 ③同居特別障害者75万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 配偶者と死別または離婚して扶養家族がいる場合に適用される ※寡夫控除は、2020年度分より、ひとり親控除に変更 |
27万円 (一定の要件を満たす場合35万円) |
ひとり親控除 | 納税者がひとり親であるときに適用される ※ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用 |
35万円 |
勤労学生控除 | 学校に行きながら働いている場合に適用される ※ただし、前年分の合計所得金額が75万円以下 |
27万円 |
配偶者控除 | 配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用される | ①一般控除対象配偶者:最大38万円 ②老人控除対象配偶者:最大48万円 (控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上) |
配偶者特別控除 | 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円以上133万円未満である場合に適用される | 配偶者の所得金額によって 最大38万円 |
扶養控除 | 16歳以上の子供や両親などを扶養している場合に適用される | ①一般の控除対象扶養親族:38万円 ②特定扶養親族:63万円 (扶養親族が19歳以上23歳未満の方) ③老人扶養親族:最大58万円 |
基礎控除 | すべての人に適用される | 48万円 (所得合計が2,4000万円以下の場合) |
参考:国税庁『No.1100 所得控除のあらまし』
日本国内に住所を持たない非居住者は、雑損控除、寄付金控除、基礎控除の3つの控除を受けることができます。
【関連記事】
【2022年最新】確定申告の所得控除は15種類! 税額控除との違いも解説
4. 確定申告書類を作成する
確定申告書の作成方法は、大きく分けて以下の3つがあります。
確定申告書の作成方法
- 手書き
- 確定申告書作成コーナーを利用する
- 会計ソフトを利用
確定申告を手書きで行う場合
確定申告書を手書きで作成する場合は、まず確定申告書を準備します。確定申告書の入手方法は以下の3つがあります。
- 国税庁のWebサイトからファイル(確定申告書Aもしくは確定申告書B)をダウンロードし、カラープリンターで出力する
- 税務署や市区町村役場の税務課、確定申告相談会場で受け取る
- 税務署から郵送で取り寄せる
確定申告書には、「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類があり、「確定申告書A」はサラリーマンや年金受給者向け、「確定申告書B」は誰でも使える汎用性の高いものです。
確定申告書Aは、主に給与所得者と年金受給者用です。個人事業主やフリーランスの方は確定申告書Bを使用してください。
手元に確定申告書が用意できたら、必要な項目を手書きで記入します。

【2022年(令和3年分)】確定申告書(A・B)の書き方を記入項目別に解説
確定申告書にはAとBの2種類があり、用途によって使用する用紙が異なります。この記事では、それぞれの確定申告書の対象者や書き方、必要な書類についてご紹介します。最近は手書きではなく、会計ソフトやe-Taxが主流になりつつあり、間違えても修正は比較的容易になりましたが、書き方の基本を...
確定申告書作成コーナーを利用する場合
確定申告書作成コーナーは、国税庁が提供する確定申告書作成サービスです。画面の指示に従って必要な情報を入力するだけで、確定申告書を作成することができます。手書きと違い、計算は自動で行われます。
確定申告ソフトを利用する場合
確定申告ソフトには様々な種類がありますが、たとえば確定申告ソフトfreeeを利用する場合は、画面に表示される手順に従って情報を入力するだけで、ソフトが自動的に計算して確定申告書類を作成してくれます。
また、サポートチャットサービスも付いていますので、ご不明な点がありましたら、すぐにチャットやメールで質問することができますので安心です。
5. その他、各種証明書を提出する
2019年4月1日からは、確定申告書に源泉徴収票を添付する必要がなくなりましが、税務署で確定申告書を作成する際に提示を求められますので、その際は持参してください。
また、控除を受けるためには、控除を受ける資格があることを証明する書類の提出が必要となります。
確定申告に必要な書類についてさらに詳しく知りたい方は、【2022年(令和3年分)】確定申告の必要書類と準備するものは? ケース別にまとめましたをご参照ください。
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スマホで確定申告をする方法
確定申告書作成コーナーを利用してスマホで確定申告をする場合
確定申告の手続きには「確定申告書の作成」と「確定申告書の提出」の2つのステップがあります。2019年からは、国税庁もスマホ(スマートフォン)対応が大きく進み、条件を満たせば、スマホで確定申告ができる「確定申告書作成コーナー」サービスを利用して確定申告書の作成を完結することができるようになりました。
しかし、確定申告書作成コーナーでは、医療費控除やふるさと納税の還付などのケースのみで、副業での収入がある場合や、多くの控除対応、株などの金融所得の損失繰越などのケースには対応していないため、スマホで確定申告書を作成できるのは、限られた人しかできません。
スマホ版の確定申告書作成コーナーでは、上記のように給与以外の収入があったり、控除を追加しようとすると、すぐにPC版を強制的に使用せざるを得ません。
スマホで確定申告書の作成を済ませたら、「申告書を提出する」にも注意が必要です。スマホで完結させるためには、政府の電子申告システム「e-Tax(イータックス)」を利用する必要がありますが、これにはマイナンバーナンバーカードと読み取りに対応した特定のAndroidのスマホの2つが必要です。
マイナンバーカードをお持ちでない方や、カード読み取りに対応していないAndroidやiPhoneをお使いの方は、確定申告書を印刷して郵送するか、直接税務署に持参する必要があります。
納税地を管轄する税務署(所轄税務署)
自分の納税地は、基本的には居住地(現住所)となります。また、確定申告でわからないことが多い場合や、確定申告書類の作成・提出について相談したい場合は、納税地を管轄する税務署(所轄税務署)に行ってみましょう。
所轄税務署であれば、用紙の受け取りから作成、提出までをサポートしてもらいながら行うことが可能です。自分の納税地を管轄する税務署は、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
参考:国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」
確定申告について相談したい場合
確定申告について相談したい場合、いくつか相談先や窓口があります。無料と有料があり、無料のものは費用がかからず気軽に参加できるというメリットがあります。ただし、個別の事例に細かく対応はしてもらえません。有料サービスを利用する場合は、個人の事情も考慮した上で細かく対応してくれるでしょう。
相談先として一般的なのは、税務署の職員さんや税理士さんです。専門家に相談して、不明点を解決しましょう。
税務署に相談
税務署では、法律を重視したアドバイスをしてもらえます。税務署に相談するメリットは、無料で相談ができる点です。最寄りの税務署に行って直接質問してもいいですし、電話をして答えてもらえることもあります。
特に副業など経理が複雑ではない場合は、直接足を運んでみる方法がおすすめです。その場で申告書類の作成を手伝ってもらい完了したケースもあります。職員さんが親切な場合は、色々教えてくれるでしょう。
注意点は、相談をする時期です。確定申告期になると電話が全く繋がらないということもあります。相談する場合は、早めの相談を心がけましょう。また、節税に関する実践的なアドバイスは期待しない方が良いです。
税理士さんに相談
税理士さんに確定申告について相談するメリットは、節税についてアドバイスがもらえることです。専門家の視点で節税のアドバイスがもらえるのは大きな魅力です。
また、場合によっては、確定申告を代行してもらうのも一つの方法です。ただし、もちろん相談料が発生します。確定申告の代行までお願いした場合は十数万円かかることもあります。
クラウド会計ソフトのfreeeでは税理士検索サービスも提供しています。地域や自分のニーズに合わせて税理士さんを検索できます。また、freee会計に対応している税理士さんなので、アカウントを招待すれば経理や売上げの共有も迅速に行うことができます。
市区町村に相談
確定申告の時期になると、市区町村の役場でも確定申告の相談窓口が開かれているケースがあります。住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税などで確定申告をする場合は、市区町村の窓口を活用するのがおすすめです。
逆に、青色申告で確定申告をしたい個人事業主や小規模事業者にはあまりおすすめできません。青色申告に対応していないケースも多いからです。事前に確認を行うようにしましょう。
会計ソフトのサポートに相談
確定申告ソフトも、サポートを設置し確定申告の相談に無料で乗ってくれます。税理士さんにお願いするには費用が高い、自分で確定申告したい……という方は、確定申告ソフトのfreeeがおすすめです。
チャットで画面を見ながら相談できるため、個々の事例に合わせた相談が可能です。もし時間外でチャットが繋がらない場合は、メールを送っておけば後日(ほぼ1営業日以内)に回答がきます。
『確定申告を簡単に終わらせる方法』で詳しくご紹介しますが、ステップに沿って記入を進めていくだけですので、控除などの漏れもなく、自然と節税にもつながるでしょう。
確定申告について相談する時期
確定申告の相談について本格的に考え始める時期は年明けからでしょう。確定申告の期間は2月16日〜3月15日です。この時期になると、税務署の相談窓口は混み合い、税理士さんも繁忙期に入ります。
しかし、確定申告の書類作成は年明けから可能なので、できるだけ早く取り組むようにしましょう。
※年によって期限日が異なる場合があります。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
まとめ
個人事業主、フリーランス、サラリーマンの方で、年末調整で控除できなかった控除がある方、住宅ローン控除を受ける初年度の方、所得が多い方、アパートやマンションを経営されている方などは、ご自身で確定申告書を作成し、所轄の税務署に提出する必要があります。
確定申告書の作成は、提出書類の不足や不備がないことをしっかりと確認しておくことが大切です。また、税務署は確定申告期限の直前になると混雑しますので、余裕を持って申告しましょう。
確定申告(青色申告)を簡単に終わらせる方法
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3.質問に答えるだけで税金は自動計算

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4.あとは確定申告書を税務署に提出するだけ
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【関連記事】
【2022年版】e-Taxでネットで確定申告:PC・スマホでのやり方とメリットまとめ

まとめ
いかがでしょう?
確定申告ソフト freee会計は、手順通りに沿って質問に答えるだけで簡単に確定申告を完了することができます。
会計に関する知識がゼロの初心者の方から、「本当に簡単に終わった!」との声が多く寄せられています。
確定申告を行うためには、日頃から帳簿をつけたり、必要な書類を用意したりする必要があります。しかし、確定申告ソフトを活用すれば、「青色申告をしたかったのに、書類不備で手続きできなかった!」「何度も書き直しで大変だった」という思いをすることは少ないでしょう。
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【初めての向けにオススメ】そもそも確定申告とは?スマホ申告の活用など
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