開業の基礎知識

青色申告承認申請書はいつまでに提出すべき?提出方法や期限について詳しく解説

青色申告承認申請書はいつまでに提出すべき?提出方法や期限について詳しく解説

青色申告承認申請書とは、確定申告を青色申告で行う場合に税務署へ提出する書類です。青色申告をしたい事業者は必ずこの書類を提出しなければなりません。提出していない場合は自動的に白色申告になります。

本記事では、青色申告承認申請書の提出が必要な人や、書式のダウンロード方法、提出期限などについて詳しく解説します。

青色申告承認申請書の書き方を知りたい人はこちら


▶︎ 青色申告承認申請書の書き方を全項目解説【記入例つき】

青色申告承認申請書の書き方を知りたい人はこちら


▶︎ 青色申告承認申請書の書き方を全項目解説【記入例つき】

freee開業では、青色申告承認申請書を無料で作成できます。開業届も一緒に作成し、そのままオンライン上で申請まで可能なので、書類作成の手間や手続きにかかる時間を削減したい方はぜひご利用ください。

目次

青色申告承認申請書を最短5分で作成

書き方に迷う申請書も、ステップに沿って質問に答えるだけで自動作成。
マイナンバーカードがあれば、そのまま自宅からオンライン提出も可能です。

青色申告承認申請書とは

青色申告承認申請書とは、確定申告を青色申告で行う場合に税務署へ提出する書類です。確定申告には青色申告と白色申告の2つがあり、青色申告承認申請書を提出しなかった事業者は、自動的に白色申告となります。

なお、青色申告をできるのは事業所得・不動産所得・山林所得のある事業者のみです。

たとえば、個人事業主としての収入が事業所得に該当する場合は、青色申告と白色申告どちらで確定申告をするか選択ができますが、会社員で副業収入が雑所得に該当する場合は自動的に白色申告となります。

青色申告承認申請書はどこでダウンロードできる?

青色申告承認申請書は、国税庁のホームページから無料でダウンロードが可能です。

必要事項を記入のうえ、納税地を所轄する税務署に提出します。納税地を所轄する税務署は「税務署の所在地などを知りたい方」から検索できます。

青色申告承認申請書の書き方については、以下の記事で項目別に詳しく解説しています。

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青色申告承認申請書の提出期限

青色申告承認申請書は、青色申告をしたい年の3月15日までに提出が必要です。なお、1月16日以降に事業を開始した場合は、開業日から2ヶ月以内に提出すれば、その年から青色申告を受けられます。

上記期間を過ぎた場合、その年の確定申告は白色申告となります。事業を開始した年から青色申告を希望する事業者は、開業届を提出するときに一緒に青色申告承認申請書も提出しておくとよいでしょう。

また、すでに開業している事業者で白色申告から青色申告に変更したい場合は、青色申告をする年度の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があります。


2026年分の確定申告から青色申告にしたい場合の提出期限

たとえば、2026年分の確定申告から青色申告にしたい場合は、2026年3月16日までに青色申告承認申請書を税務署へ提出しなければなりません。

青色申告承認申請書は、一度税務署へ提出すれば手続きをしない限り、その後も青色申告を続けることができます。青色申告から白色申告に変更したい場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要です。

また、青色申告承認申請書が承認されても、税務署から特に通知などはありません。

青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(11月1日以降に業務を開始した場合はその年の翌年2月15日)までに非承認の通知が届かなければ承認されたと判断し、青色申告の準備を始めましょう。

相続により青色申告者の事業を引き継いだ場合も提出が必要

青色申告をしていた人の事業を相続で引き継いだ場合、引き続き青色申告で確定申告するには、青色申告承認申請書の提出が必要です。

相続を確認した日から青色申告承認申請書の提出までの期限は、以下のように定められています。


相続の開始を確認した(亡くなった)日青色申告承認申請書の提出期限※
1月1日から8月31日死亡から4ヶ月以内
9月1日から10月31日その年の12月31日まで
11月1日から12月31日翌年2月15日まで
出典:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」

青色申告承認申請書の提出方法

青色申告承認申請書の提出方法は、e-Tax・郵送・税務署窓口の3つがあります。提出先は納税地を管轄する税務署です。開業届を提出するタイミングで一緒に提出しておくと効率的です。

e-Taxとは、所得税や消費税などをはじめとした国税の申告や申請、納税に関するオンラインサービスです。税務署へ出向く必要がなく、インターネット環境が整っていれば自宅や職場からでも提出ができます。

郵送で提出する場合は、青色申告承認申請書と切手を貼った返信用封筒を同封し、管轄の税務署宛に送付します。なお、提出日は消印の日付となります。

税務署窓口に書類を持参する場合は、開庁時間(8:30〜17:00)に注意しましょう。土日や祝日などの閉庁しているときは、税務署の外に設置されている時間外収受箱に投函すれば問題ありません。

青色申告承認申請書を作成・提出する上での注意点

青色申告承認申請書を提出する前に、以下の点を注意・理解しておきましょう。

雇用保険の基本手当(失業保険・失業手当)が終了となる

青色申告承認申請書と開業届を提出して事業を始めた場合、雇用保険の基本手当(失業保険・失業手当)は終了します。

ただし、所定の要件を満たす場合は、雇用保険受給期間の特例を申請できるケースがあります。雇用保険受給期間の特例とは、事業開始から最大3年間が受給期間に算入されず、その間に休業または廃業したら雇用保険の基本手当が受給できる制度です。

雇用保険の基本手当を受給するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 積極的に就職しようという意思がある
  • いつでも就職できる健康状態や環境などがある
  • 仕事を探しているが現在は就職していない

出典:厚生労働省「雇用保険受給期間の特例を申請できます」

すでに働いている人や自営業をしている人は対象外です。また、開業届は事業を自ら始めてこれから仕事をするために提出する書類であるため、提出した事業者は失業保険の受給者には該当しません。

青色申告承認申請書の控え(コピー)に押印してもらえない

以前は、郵送や窓口で青色申告承認申請書の原本と控え用のコピーを提出すれば、どちらにも受領印を押してもらえましたが、2025年1月以降は、控えへの押なつは行われません。これは開業届などの申告書も同様です。

そのため、現在は押印された控えを手元に保管することができません。

当面の暫定対応として、書類提出時に窓口で申告書を提出した日付や税務署名が記載されたリーフレットが交付されます。郵送で提出する場合も、切手を貼った返信用封筒を同封すればリーフレットが返送されます。

e-Taxを利用して青色申告承認申請書を提出すれば、マイページで提出履歴の確認が可能です。送信データの受信通知がメッセージボックスに届くので、そこから受付番号や受付日時などを確認できます。

青色申告は白色申告よりも会計処理や必要書類が複雑になる

青色申告で確定申告を行うと、所得額から一定額を控除できる「青色申告特別控除」が適用されます。控除額は65万円・55万円・10万円の3段階あり、要件によって控除額が変動します。

55万円・65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記での記帳や青色申告決算書の作成をしなければなりません。

一定の会計知識が求められるため、不安な人は会計ソフトの活用などを検討しましょう。確定申告対応のfreee会計なら、日々の取引も自動で複式簿記で記帳したり、確定申告書などの必要書類も自動で作成してくれたりと、初めての人にも正確な会計処理ができます。

青色申告承認申請書を最短5分で作成

書き方に迷う申請書も、ステップに沿って質問に答えるだけで自動作成。
マイナンバーカードがあれば、そのまま自宅からオンライン提出も可能です。

節税効果を高めたい人は青色申告がおすすめ

青色申告をすると、最大65万円の「青色申告特別控除」が適用されます。ほかにも税制上のメリットがあるため、節税効果を高めたい人は青色申告のほうがいいでしょう。

青色申告で受けられる税制上の優遇措置は主に以下のとおりです。

青色申告で節税につながる主な制度

  • 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
  • 青色事業専従者給与を必要経費にできる
  • 純損失の繰越しと繰戻しができる
  • 貸倒引当金を計上できる
  • 少額減価償却資産の特例を使える

詳しくは別記事「青色申告とは?個人事業主で向いている人や確定申告のやり方をわかりやすく解説」で解説しているので、あわせてご確認ください。

まとめ

確定申告を青色申告で行うためには、青色申告承認申請書を事前に税務署へ提出する必要があります。これを提出しないと自動的に白色申告で確定申告しなければなりません。

これから事業を始める人で初年度から青色申告を希望する人は、開業届を提出するタイミングで青色申告承認申請書も一緒に提出するとよいでしょう。

freee開業では、開業届と青色申告承認申請書を一括で無料作成ができます。オンラインで作成から申請までを完結できるため、税務署へ出向く必要もありません。ぜひご活用ください。

freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成

個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。

freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業freee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。

よくある質問

青色申告承認申請書はいつからいつまでに提出すればいいですか?

青色申告承認申請書の提出期限は、状況によって異なります。

  • すでに事業を行っている場合:青色申告による申告をしようとする年の3月15日まで
  • その年の1月16日以降に新規開業した場合:事業開始等の日(開業日)から2ヶ月以内

開業届を出さずに青色申告はできますか?

原則として、開業届が提出されていないと青色申告は行えません。

青色申告をできるのは事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかの所得がある事業者が対象です。
個人事業を開始した際は「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」の提出が必要であり 、開業した年から青色申告の適用を受けるためには、開業届と青色申告承認申請書をあわせて提出するのが一般的です。

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監修 好川寛(よしかわひろし)

元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。

監修者 好川寛

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