青色申告決算書とは、損益計算書(PL)・貸借対照表(BS)・内訳書(計4枚)で構成された書類のことです。
確定申告で65万円・55万円の青色申告特別控除を受けるためには、青色申告決算書の提出が必須要件となります。
本記事では、青色申告決算書の書き方を順番に沿って詳しく解説します。書類の入手方法や提出方法についてもまとめているので、あわせてご確認ください。
目次
青色申告決算書とは
青色申告決算書とは、青色申告を行う個人事業主が1年間の帳簿(売上や経費)をもとに作成し、確定申告時に提出する書類で、損益計算書(PL)・貸借対照表(BS)・内訳書(計4枚)で構成されています。
青色申告決算書は、青色申告特別控除で55万円・65万円の控除を受けたり、赤字の繰り越しをしたりする事業者は必ず作成しなければなりません。
青色申告決算書と収支内訳書の違い
青色申告決算書と収支内訳書はどちらも日々の売上や経費を記録した帳簿をもとに作成する書類ですが、対象者や内容に違いがあります。
収支内訳書は白色申告を行う人が提出する書類で、収入と経費を簡易的にまとめた書類です。貸借対照表は含まれておらず、損益計算書に相当する形で収支を記録するため、青色申告決算書に比べて簡素な記帳で済むという特徴があります。
青色申告を行う人が提出する青色申告決算書のほうが、より詳細に日々の帳簿付けの結果を決算書形式でまとめたものといえます。
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白色申告で必要な収支内訳書とは?書き方や提出が必要なケース・書類の見本も掲載
青色申告決算書は全部で4種類
青色申告決算書には4つの種類があり、収入の内容によって使用する書類が異なります。
青白申告決算書は4種類
一般用
青色申告決算書の「一般用」は、製造業者やデザイナー、フリーランスエンジニアといった、農業や不動産賃貸業以外の事業所得を得ている人が対象の様式です。
青色申告を行うほとんどの人が使用する一般的な書式であり、具体的な書き方は記事下部「青色申告決算書の書き方【一般用】」で解説します。
農業所得用
青色申告決算書の「農業所得用」は、稲作や畜産、果樹栽培など、農業生産に携わる個人事業主が対象です。
一般用と異なり、農業に関連する収入や経費の記録に特化しています。具体的には、農産物の棚卸高や、種苗費・肥料費・農具費といった農業特有の勘定科目を用いて記載します。
不動産所得用
青色申告決算書の「不動産所得用」は、マンション、駐車場などの物件や土地の賃貸業を営む人が対象です。
不動産所得用では、賃貸料・修繕費・地代家賃などの項目があり、減価償却費として建物や設備の減価償却を記載するなど、不動産特有の書き方が求められる様式です。
現金主義用
青色申告決算書の「現金主義用」は、収支を現金ベースで管理する小規模事業者(その年の前々年分の不動産および事業の所得金額の合計額が300万円以下)が対象です。
現金主義とは、現金が出入りした時点で収入や支出を記帳する方法で、貸借対照表は作成しません。
一般的に青色申告は、費用や収益が発生したタイミングである「発生主義」で記帳します。青色申告決算書を現金主義で作成する場合は、「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を税務署に提出しなければなりません。
なお、現金主義を採用した場合、青色申告特別控除額は10万円で、65万円・55万円の控除は適用されません。
出典:国税庁「A1-13 現金主義による所得計算の特例を受けるための手続」
青色申告決算書の書き方【一般用】
一般用の青色申告決算書は全4ページで構成されています。1〜3ページが損益計算書及びその細目、4ページ目が貸借対照表となっています。
青色申告決算書の1ページ目は損益計算書で、内容は大きく4つのブロックに分けられています。1ページ目には2・3ページ目で記載・計算した内容を書く必要があるので、2・3ページ目から先に作成を行うようにしましょう。
ここからは、一般用の青色申告決算書の書き方を実際の記載順に沿って解説します。
青色申告決算書の作成手順
なお、ここで算出した「所得金額」は、確定申告書の第一表へも転記するので、忘れないようにしましょう。
青色申告決算書2ページ目:損益計算書の細目の書き方
2ページ目は、損益計算書の細目(詳細)です。売上と給与、貸倒引当金繰入額、青色申告特別控除について記入します。
月別売上(収入)金額及び仕入金額
この欄には、月別の売上金額と仕入金額を記入します。それぞれの合計額を、1ページ目の「売上(収入)金額」と「仕入金額」の欄に記入しましょう。
貸倒引当金繰入額の計算
ここでは、貸倒引当金に計上した金額を計算して記入します。
貸倒引当金とは、回収不能となりそうな売掛金などに対してあらかじめ損失を引当計上する勘定科目です。
それぞれの金額を記入したら、合計額を1ページ目の繰入額等の「貸倒引当金」に記入してください。
未回収の売掛金は事業の資金繰りにも大きく影響を与えます。時効も存在するので、決算前に回収の催促を行なってください。
給与賃金の内訳
従業員を雇っている事業者は、ここに月々の給与の合計と賞与、源泉徴収額を記載します。なお、合計値は1ページ目の「給料賃金」にも転記するので忘れないようにしましょう。
専従者給与の内訳
青色事業専従者に支払った給与の合計や賞与、源泉徴収額については、上記の「給与賃金の内訳」ではなく、ここに記入します。
専従者給与とは、個人事業主のもとで働く家族に対して支払われる給与のことです。青色申告者のもとで働く専従者は「青色事業専従者」と呼びます。
原則として専従者に支払われる給与は経費として算入できませんが、青色事業専従者給与の要件を満たして届出をすれば、全額経費として扱えます。
なお、青色事業専従者の給与を経費に算入するには、事前に届出が必要なので注意してください。この金額は、1ページ目の「専従者給与」にも記入することを忘れないようにしましょう。
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専従者給与とは?届出・いくらまで経費にできるかも解説
地代家賃の内訳
ここでは、家賃や駐車場料金などについて記入します。権利金や更新料などは、区別して記載しなくてはいけないので、契約書などを確認しながら間違いのないように注意しましょう。
自宅兼オフィスとして使用している場合は、家賃や水道光熱費を家事按分して事業にかかる分を経費として計上することができます。
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家事按分とは?個人事業主が知っておくべき経費計上の仕方や計算方法についてわかりやすく解説
青色申告特別控除額の計算
⑦の欄に青色申告特別控除を差し引く前の金額を記入し、⑨「青色申告特別控除額」の欄に適用する控除額を記載します。
青色申告特別控除は、要件によって控除額が65万円・55万円・10万円と3段階あります。最大65万円の控除を受けるためには、複式簿記での記帳やe-Taxでの電子申告もしくは優良な電子帳簿保存をしなければなりません。
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青色申告決算書3ページ目:損益計算書の細目の書き方
3ページ目では、減価償却費や主な売上先・仕入先の氏名やインボイス登録番号(登録事業者のみ)を記入します。
減価償却費の計算
減価償却の計算の詳細を記入します。減価償却とは、事業に関わるもので高額な物品を購入した場合、一度に経費に計上するのではなく、数年にわたって少しずつ経費にしていく会計処理の方法です。
償却方法には「定額法」と「定率法」の2通りがあり、個人事業主の場合は基本的には「定額法」で計算します。
耐用年数は資産ごとに異なるため、該当するものを調べて計算します。なお、耐用年数の確認時は、減価償却する資産がすべて記載されているか、償却方法(定額法・定率法)が合っているかをチェックしましょう。
減価償却の計算に不安がある人は、会計ソフトの活用がおすすめです。freee会計では、項目・購入金額・耐用年数等を入力すれば、自動で償却金額を算出します。
利子割引料の内訳
借入金があれば、その内容(借りている相手など)と利子を記入します。ただし、金融機関からの借入れや車のローンなどは記載の対象外です。
税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳
税理士や弁護士に支払った報酬はこちらの欄に記入します。税理士に申告を依頼した場合や、弁護士に報酬を支払ったことがあればきちんと記載してください。
本年中における特殊事情
本年中における特殊事情は、税務署が「売上が急激に増加した理由」や「その売上が適切に申告されているかどうか」、「顧客が実在するかどうか」などを確認するために用いられます。
本年中における特殊事情は、必要に応じて前年との大きな変動や特記事項を補足する欄です。
前年と比べ所得が大幅に減っている場合や、減価償却資産の償却方法を変更した場合、売上計上基準を変更した場合などにもその理由を記入してください。
青色申告決算書1ページ目:損益計算書の書き方
基本情報
次に1ページ目の基本情報から記入していきます。上記の記入例を参考に、事業と事業主の情報を記入しましょう。
売上金額と売上原価
次に売上と売上原価の計算・記入をします。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 売上(収入)金額 | 1年間の総収入であり、2ページ目「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の「売上(収入)金額」の計の金額 |
| 期首商品(製品)棚卸高 | 1月1日時点での商品・製品の総額 年の途中で新規開業した場合は、開業日時点での商品・製品の総額 |
| 仕入金額 | 「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の「仕入金額」の計の金額 |
| 小計 | 「期首商品(製品)棚卸高」と「仕入金額」の合計額 |
| 期末商品(製品)棚卸高 | 12月31時点での商品・製品の総額 年の途中で廃業した場合は、年度末とした日付時点での商品・製品の総額 |
| 差引原価 | 「小計」から「期末商品(製品)棚卸高」を差し引いた額 |
| 差引金額 | 売上から原価のみを引いた額(粗利益) |
経費
「経費」の欄には、各種経費を記入します。旅費交通費や福利厚生費など、決算書に印字された勘定科目ごとに、決算整理後の金額を転記します。
減価償却費については、3ページ目「減価償却費の計算」の「(リ)本年分の必要経費算入額」の合計金額を記入します。
それぞれの勘定科目ごとの内容と、経費の総額が正しいか確認しましょう。
各種引当金・準備金等
貸倒引当金や専従者給与がある場合には、こちらに記入します。
- 貸倒引当金㉞:前年に計上して、今年、回収に成功した貸倒引当金の額を記入
- 専従者給与㊳:事前に届出を出した事業専従者に支払った給与を記入
- 貸倒引当金㊴:2ページ目「貸倒引当金繰入額の計算」で計算した、今年新たに計上する貸倒引当金の額を記入
青色申告特別控除額
ここには「青色申告決算書2ページ目:青色申告特別控除額の計算」と同様に、青色申告特別控除前の所得金額と、適用される青色申告特別控除額をそれぞれ記載します。
青色申告決算書4ページ目:貸借対照表の書き方
青色申告決算書の4ページ目は貸借対照表です。資産や負債、純資産などについての情報をまとめて記入します。
なお、青色申告特別控除が10万円でよい場合は、貸借対照表の作成・提出は省略可能です。
資産の部
資産の部では、事業の資産の状況を記載します。
主な勘定科目は以下のとおりです。
| 科目 | 概要 |
|---|---|
| 現金 | 手持ちのお金 |
| 当座預金 | 手形や小切手で支払いをする口座のお金 |
| 定期預金 | 期間が決まっている預金 普通預金に預けているお金は「その他の預金」に記入 |
| 売掛金 | 未回収の売上 |
| 棚卸資産 | 商品在庫 |
| 建物 | 保有している事務所や建物の金額 |
| 車両運搬具 | 事業で使う車やバイクなど |
| 事業主貸 | プライベートのお金 |
▶︎ 勘定科目の一覧表はこちら
負債・資産の部
この欄には、負債(借入金、買掛金)と資本(元入金、事業主貸)を記載します。この欄の合計が「資産の部」の合計と一致しているかを確認しましょう。
製造原価の計算
製造業(原材料をもとに加工して販売する)をしている事業者は、この欄に金額を記入します。
青色申告決算書の入手方法
青色申告決算書の入手方法は、以下の3つです。
青色申告決算書の入手方法
「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出していると、年末年始にかけて青色申告決算書の書式が郵送されるようになっていますが、前年度にe-Tax(電子申告)で確定申告を行なっている事業者には郵送されません。
国税庁のホームページからダウンロードする
青色申告に必要な決算書は、国税庁のホームページから無料でダウンロードできます。
PDF形式のフォーマットなので、印刷した書面に手書きするか、PDF編集ソフトでの直接入力が可能です。
管轄の税務署で入手する
青色申告決算書の用紙は、税務署や確定申告会場で直接受け取れます。各地の税務署では、確定申告の期間中に用紙が備え付けられているため、希望の用紙を窓口で伝えてください。必要な場合は、管轄の税務署に確認しましょう。
出典:国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|Q.11」
青色申告決算書を確定申告書等作成コーナーで作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は、個人や法人がオンラインで確定申告書を作成できるサービスです。青色申告決算書を作成し、e-Taxを利用して電子申告ができるほか、作成した申告書の印刷もできます。
確定申告書等作成コーナーのトップページの「申告書等の作成」にある「作成開始」をクリックすると、税務署への提出方法を選ぶ画面に移動します。
提出方法を選ぶと「作成する申告書等の選択」画面に移動するため、「決算書・収支内訳書(+所得税)」を選択しましょう。
「作成する決算書・収支内訳書の選択」で「青色決算書」を選択すると、決算書の作成ページに移動します。
申告する所得の内容に応じて入力項目を選べるため、自身の収入にあわせた決算書を選択し、必要事項を入力します。
確定申告書等作成コーナーでの青色申告決算書の作成方法は、サービスページの「ご利用ガイド」で作成例を含めて紹介されているため、こちらもあわせて参考にしてください。
青色申告決算書の提出方法
青色申告決算書や確定申告書などの提出方法は、以下の3つです。
青色申告決算書の提出方法
- e-Tax(電子申告)
- 税務署の窓口へ持参
- 郵送
提出先は一般的に、住民票の住所がある「住所地」を管轄する税務署です。管轄の税務署がわからない場合は、国税庁のホームページから確認可能です。
提出方法は個人の自由ですが、青色申告特別控除で最大65万の控除を受けるためには、e-Tax(電子申告)での申告もしくは、優良な電子帳簿保存が必須要件となっています。
【関連記事】
確定申告の提出方法は3つ!それぞれのやり方や注意点をまとめて解説
青色申告決算書の提出期限
青色申告決算書の提出が必要な確定申告には期間が設けられています。
原則として、対象となる年の翌年2月16日から3月15日までです。この期間内に確定申告書や青色申告決算書などの必要書類を税務署へ提出しなければなりません。なお、開始日と終了日が土日に重なる場合は、その翌平日が期限となります。
提出期限を過ぎてからの申告は、65万円の青色申告特別控除が適用できなくなったり、無申告加算税や延滞税がなどのペナルティが科せられたりする可能性があるため、対象者は必ず期間内に申告をするようにしましょう。
【関連記事】
確定申告しないとどうなる?デメリットと対処法を解説
2025年分の確定申告はいつからいつまで?期限を過ぎたときの対処法についても解説
まとめ
青色申告決算書とは、損益計算書(PL)・貸借対照表(BS)・内訳書(計4枚)で構成された書類のことです。
確定申告で65万円・55万円の青色申告特別控除を受けるためには、青色申告決算書の提出が必須要件となります。また、複式簿記での記帳が必須となるため、一定の会計知識が必要です。
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個人事業主は青色申告決算書の提出が必須?
青色申告決算書は、青色申告特別控除で55万円・65万円の控除を受けたり、赤字の繰り越しをしたりする事業者は必ず作成が必要です。
参考文献
- 国税庁「青色申告者のための貸借対照表作成の手引き」
- 国税庁「確定申告書等の様式・手引き等」
- 国税庁「令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方」
監修 好川寛(よしかわひろし)
プロゴ税理士事務所。元国税調査官。国税(調査・相談2万件・審判実務)×民間(事業会社実務・PdM)の複眼的な視点が強み。クリエイター/IT・SaaS等の現代的ビジネス、海外取引・非居住者税務に明るい。
