開業の基礎知識
開業届とは? 個人事業主のための開業届の基礎知識
最終更新日:2020/08/03
公開日:2017/09/25

開業届とは、個人事業の開業を税務署に知らせる届出です。事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、出さなくても罰則等はありません。
ただ、青色で確定申告をしたい場合は提出が必須です。銀行口座の開設やクレジットカード契約、オフィスの賃貸契約、融資の審査に開業届の控えの提示を求められることもあります。
本記事では、個人事業主が知っておきたい開業届の基礎知識について詳しく解説していきます。
目次
開業届とは
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
個人事業主は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得を計算し、所得税を納税しなければなりません。事業規模が大きい場合は個人事業税や消費税も納税します。
所得税と消費税は国税として税務署に、個人事業税は地方税として各都道府県税事務所に納めます。開業届を提出することで、それぞれの税務当局に開業・納税の開始を報告することになるのです。
個人事業に関わる2種類の開業届
個人事業の「開業届」は2種類あります。税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」と、都道府県税務署に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」です。
1. 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
税務署に対する届出を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。これが一般的な開業届です。開業日から1ヶ月以内に、最寄りの税務署宛に提出することが推奨されています。
提出しなくても罰則などはありませんが、青色申告で確定申告をしたい場合は、「 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
開業届は国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手します。自宅から近い税務署は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」から検索できます。
名称 | 個人事業の開廃業届出書(開業届) |
概要 | 新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転した時に提出する。なお、事業を廃止したときは廃業届の提出が必要。 |
対象者 | 新たに事業所得、不動産所得または山林所得を得る事業を開始した方 |
提出期限 | 事業の開始などの事実があった日から1ヶ月以内 |
提出方法 | 最寄りの税務署に持参もしくは郵送。e-Taxを利用して電子申請も可能 |
参照:国税庁『個人事業の開業届出・廃業届出等手続』
2.都道府県税事務所に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」
「個人事業税の事業開始等申告書」は、都道府県税事務所に個人事業の開業を申告する書類です。各都道府県によって提出先や提出期限に違いがあり、東京都は事業の開始の日から15日以内、神奈川県は1ヶ月以内に提出が原則となっています。
事前に「事業開始等申告書+都道府県名」で検索して提出先や期限、申告書の入手方法を確認しましょう。届出は、提出しなくても罰則はありません。このため税務署に開業届は提出しても、「事業開始等申告書」は提出しない人も少なくありません。
画像の出典:個人事業税の事業開始等申告書(東京都主税局より)
開業届の書き方
ここからは開業届の書き方を解説します。
開業freeeで開業届を作成しよう
すぐに開業届を完成させたい場合は、開業freeeの利用がおすすめです。一つ一つの項目の意味を確認する必要なく、ステップに沿って情報を入力するだけで、あなたに必要な書類を作成することができます。
電子申告にも対応しているため、マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、郵送や持参の必要なく自宅にいながら開業の手続きが完了します。
開業freeeの作成画面。
迷いがちな職業欄もプルダウンで選択肢から選べるので楽。
手書きする場合の開業届の書き方
手書きで一つ一つ項目を埋めていきたい場合は、税務署で開業届をもらうか、国税庁のホームページからダウンロードをします。
「開業届の書き方。正確・簡単に記入するための初心者ガイド」に詳細を記載していますので、手書きで書きたい方はご参照ください。
個人事業主が開業届を提出するメリットとは
個人事業主が開業届を提出する最大のメリットは、節税効果の高い青色申告で確定申告できることです。他にも、オフィスの賃貸契約や創業融資の審査に開業届の控えの提出を求められることもあります。
青色申告には開業届の提出が必須
青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」と「開業届」の提出が義務付けられています。どちらの届出も、後述する開業freeeを利用すれば、無料で簡単・正確に作成することができます。
銀行口座の開設手続き
個人事業を始めたら、屋号を名義とした銀行口座を開設することができます。個人用の口座を事業用の口座として使用しても問題はありませんが、事業用とプライベートの口座が別になっていたほうが経理作業は楽です。
銀行によって口座開設のための必要書類は異なりますが、「開業届の控え」が求められるケースもあります。
クレジットカードの審査
個人事業主、フリーランスになるとクレジットカードの審査に通りにくくなると言われています。事業用のクレジットカードを作るにしても、個人のクレジットカードを作るにしても、少しでも審査が通りやすくなるように工夫したいところです。
日頃から支払い遅延をしない、固定電話を持つなどのほか、開業届をきちんと税務署に提出しているかどうかも、信用対策になります。
多くの会社が事業用のクレジットカードを発行していますが、おすすめはfreeeカードです。カード会社と会計ソフトのfreeeが個人事業主やフリーランスなどの小規模事業者のために作ったクレジットカードで、独立直後でも申し込み可能です。
オフィス契約や融資の審査
個人事業の業種によって、店舗を構える場合や事務所を契約する場合があります。また、事業の規模によっては創業融資の申し込みを検討している人もいるでしょう。いずれの場合も、申し込みや審査の際に開業届の控えの提出を求められる場合があります。
開業届を出して個人事業主になる上での注意点
失業手当を受給している場合や、配偶者・親の扶養に入っている場合、副業をしている場合は、開業届を提出する際に注意点があります。
失業手当をもらっている場合
開業届を提出すると失業手当がもらえなくなります。これは開業届が事業主として事業を開始した知らせであるため、「仕事を探している状態」ではなくなるためです。収入の目処が立っていない場合や、再就職するか独立するか迷っている場合は注意しましょう。
配偶者の扶養に入っている場合
個人事業を開始し開業届を出すことで、扶養から外れる可能性があります。会社の健康保険組合によっては以下の二つのケースがあるため、気になる方は確認しましょう。
- 年収が一定額を超えていなければ、個人事業主でも扶養に入れる
- 自営業として起業した時点で扶養から外れる
扶養に入っていると健康保険料を支払う必要がありませんが、扶養から外れた場合はご自身で保険料を納付する必要があります。
副業の年間所得が20万円を超えたら、確定申告が必要
年間所得(1月1日〜12月31日)が年間20万円以上になったら、副業でも確定申告をしなければなりません。所得とは副業で得た売り上げから経費を引いた金額です。売り上げが30万円で経費が2万円だったとしたら、所得は28万円なので確定申告の必要があります。
確定申告で青色申告を選びたい場合は、開業届と青色申告承認申請書の提出が必須です。副業禁止の会社で個人事業主として活動する場合、会社に秘密にしていたとしても確定申告がきっかけで副業がばれ、トラブルに発展するケースもあります。
おすすめ記事
『副業の収入が増えたら個人事業主になろう!副業と個人事業主について』
『副業がバレるのはどんなとき?バレたらどんなリスクがあるの?』
以上の注意点も踏まえた上で、開業届を提出する場合は開業freeeがおすすめです。開業届の書き方を知らなくても、簡単・正確に必要な届出を作成することができます。
開業freeeなら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成
個人事業をスタートした際は「開業届」、青色申告をするためにはさらに「青色申告承認申請書」の提出が必須です。 記入項目は決して多くはありませんが、どう書けばよいか悩んでしまう方は少なくありません。
そこでおすすめしたいのが「開業freee」です。ステップに沿って簡単な質問に答えるだけで必要な届出がすぐに完成します。
開業freeeで作成可能な5つの届出
1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。
2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。
3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。
毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。
5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。
開業freeeの使い方を徹底解説
開業freeeを使った開業届けの書き方は、
準備→作成→提出
の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

Step1:準備編

準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。

事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。
Step2:作成編
次に、作成編です。

申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。

給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。

さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。
今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。
Step3:提出編
最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。

入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。
地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。

届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。
郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。
いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。
しかし、開業freeeを活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。
また、確定申告書の作成も会計freeeを使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
開業freeeと会計freeeを使って、効率良く届出を作成しましょう。
まとめ
開業届は、新たに事業を開始し納税の意思を示すための大切な届出です。一番のメリットは青色申告で確定申告ができることですが、開業届の控えが個人の信用度を上げてくれることもあります。提出が必須ではありませんが、できれば提出したいところです。
しかし、個人事業開業の前後は準備や営業で忙しい時期でもあります。時間も手間も節約して簡単に開業届を作成して提出するためにも、開業freeeを活用して必要書類を揃えましょう。