人事労務の基礎知識

所得税の計算方法は?税率・控除についても分かりやすく解説

監修 税理士・CFP® 宮川真一

所得税の計算方法は?税率・控除についても分かりやすく解説

所得税の計算方法は、「課税所得金額 × 税額 - 税額控除」です。

所得税は1月1日~12月31日までに得た所得に対してかかる税金のことで、給与所得者も該当するため、労務担当者は正確な計算をする必要があります。

本記事では、労務担当者や給与所得者が知っておきたい所得税の計算方法について解説します。

目次

所得税の計算をミスなく確実に

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給与所得者の所得税の計算方法

所得税計算の流れ

給与所得者の所得税額を求めるには、所得控除や税額控除などを決められた流れで計算しなければなりません。

給与所得者の所得税の計算は、以下のように3つのプロセスを経て算出します。

所得税の計算方法の流れ

  1. 給与収入 - 非課税の手当 - 給与所得控除 = 給与所得
  2. 給与所得 - 所得控除 = 課税所得
  3. 課税所得 × 税率 - 控除額 = 所得税額

1. 給与所得の計算方法

給与所得金額は、以下の式で計算します。

給与所得金額の計算方法

給与所得金額 = 給与収入− 非課税の手当 − 給与所得控除(特定支出控除)

まずは、その年の1月1日から12月31日に得た給与収入を計算します。給与収入には給与だけでなく賞与も含まれますが、非課税となる限度額内の交通費などの非課税の所得は除外します。

所得税の計算に用いる給与とは、当該年の1月1日~12月31日に実際に支給された給与を指します。

たとえば、給与が当月末締め・翌月20日支払いの場合、所得税の計算対象は、当年1月20日支給分から当年12月20日支給分(前年12月勤務分~当年11月勤務分)の給与です。
合計した給与収入から、給与所得控除額を引くと給与所得金額が計算されます。

また、給与所得の計算式における「非課税の手当」とは、一定金額以下の特定の手当を指します。たとえば、通勤手当や日直手当がこれに該当します。この金額は、手当の種類によって所得税法で定められています。

手当の種類非課税になる手当額
通勤手当15万円以下
日直手当1回あたり4,000円以下

各収入額に対する給与所得控除額の計算式は、以下のとおりです。

給与などの収入額給与所得控除額
162万5,000円以下55万円
162万5,000円超〜180万円以下収入金額 × 40% - 10万円
180万円超〜360万円以下収入金額 × 30% + 8万円
360万円超〜660万円以下収入金額 × 20% + 44万円
660万円超〜850万円以下収入金額 × 10% + 110万円
850万円超195万円(上限)
出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」

合計収入が400万円の場合の所得金額

  • 給与所得控除額:(400万円 × 20% + 44万円)= 124万円
  • 給与所得額:400万円 - 124万円 = 276万円

給与所得控除について、より詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。

【関連記事】
給与所得控除とは?給与所得の計算方法や所得控除との違いついてわかりやすく解説

2. 課税所得金額の計算方法

次に、所得金額から所得控除額を差し引いて課税所得金額を算出します。課税所得金額の計算方法は以下のとおりです。

課税所得金額の計算方法

課税所得金額 = 給与所得 - 所得控除

所得控除は、配偶者控除や扶養控除、医療費控除など、全て合わせると15種類あります。

なお、所得控除の中には勤務先の年末調整では対応できないものがあります。勤務先が年末調整で対応できない控除に関しては、個人で確定申告が必要です。

年末調整で対応できる所得控除は以下の12種類です。

年末調整で対応可能な控除適用される条件
社会保険料控除健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料の支払い
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含む
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済やiDeCoの掛金の支払い
生命保険料控除生命保険や介護医療保険、 個人年金保険の支払い
地震保険料控除地震保険料の支払い
障害者控除納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合
寡婦(寡夫)控除ひとり親に該当せず、夫と死別または離婚して扶養家族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の場合
ひとり親控除納税者がひとり親である場合
勤労学生控除学校に行きながら働いている場合
※ただし前年分の合計所得金額が75万円以下
配偶者控除納税者の合計所得が1,000万円以下、配偶者の合計所得が48万円以下の場合
配偶者特別控除納税者の合計所得が1,000万円以下、配偶者の合計所得が48万円超133万円未満である場合
扶養控除16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合
基礎控除合計所得金額が2,500万円以下の人に適用される

続いて、年末調整で対応できず、個人で確定申告が必要な控除は以下の3つです。

個人で確定申告が必要な控除適用される条件
雑損控除災害や盗難、横領によって損害を受けた場合
医療費控除一定額以上の医療費を支払った場合
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含む
寄付金控除ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄附をした場合

上記の控除に関しては、確定申告が必要です。申告漏れがあれば控除は受けられないため注意しましょう。

たとえば、配偶者控除を受ける場合の課税所得金額の計算方法は以下の通りです。

課税所得金額の計算例

例:従業員の合計所得金額が276万円かつ配偶者の合計所得が100万円の場合


  • 受けられる控除:配偶者特別控除 36万円
  • 課税所得金額:276万円 - 36万円 = 240万円

所得控除の額は、控除内容によって異なります。詳しい計算方法を知りたい方は、以下の記事で解説していますのであわせてご確認ください。

【関連記事】
確定申告の所得控除は15種類! 対象となる条件や控除額、税額控除との違いについて解説

3. 所得税額の計算方法

所得税額の計算方法は以下の通りです。

所得税額の計算方法

所得税額 = 課税所得 × 税率 - 控除額

税率は、課税所得金額によって変化する超過累進課税制度が採用されています。超過累進課税制度とは、課税所得金額が一定額を超えた場合、超えた金額に対してのみ高い税率をかける仕組みです。

所得税の税率は、課税所得金額に応じて5%〜45%が適用されます。所得税にこのような仕組みを導入しているのは、所得のある人に多く納税させることで所得の再分配を図り、公平に税金を課すためです。

所得税の考え方

ここでは、課税所得が150万円のケースと250万円のケースを例に挙げて、所得税の具体的な計算方法を解説します。

課税所得が150万円の場合の所得税額

195万円以下の部分は税率5%が適用される
150万円×5%=7万5,000円

課税所得が250万円の場合の所得税額

195万円以下の部分は税率5%が適用される
195万円超330万円以下の部分には税率10%が適用される
195万円×5%+(250万円‒195万円)×10%=15万2,500円

このように、所得税額の計算は課税所得額が上がるにつれて段階的に上がっていきます。段階ごとに計算するのは手間がかかるため、国税庁が発表している「所得税の速算表」を使用するのがおすすめです。速算表と照らし合わせることで、課税所得金額(1,000円未満の端数金額は切り捨て)に対する所得税額を簡単に求めることができます。

課税所得金額税率控除額
1,000円〜194万9,000円5%0円
195万円〜329万9,000円10%9万7,500円
330万円〜694万9,000円20%42万7,500円
695万円〜899万9,000円23%63万6,000円
900万円〜1,799万9,000円33%153万6,000円
1,800万円〜3,999万9,000円40%279万6,000円
4,000万円以上45%479万6,000円
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

たとえば、課税所得金額が276万円の場合、税率は10%・控除額は9万7,500円です。実際の計算式にあてはめると以下のように所得税額を求めることができます。

所得税額の計算例

例:課税所得金額が276万円の場合
課税所得金額:276万円
控除額:9万7,500円
税率:10%
所得税額:276万円 × 10% - 9万7,500円 = 17万8,500円

所得税額の考え方

基準所得税額の計算方法

次に、算出した所得税額から税額控除額を引いて実際の納税額を計算します。ここで計算する実際の納税額のことを基準所得税額といいます。

税額控除とは、所得税額から直接差し引ける控除のことです。税額控除は主に22種類ありますが、ここでは代表的なものを紹介します。

控除の種類適用条件
配当控除国内企業の株式からの配当が収入に含まれるとき
外国税額控除外国企業からの収入があって、すでにその国の所得税が課されたとき
政党等寄付金特別控除
認定NPO法人等寄付金特別控除
公益社団法人等寄付金特別控除
所得控除である寄附金控除以外で、公的な団体に寄附をしているとき
住宅借入金等特別控除住宅ローンを組んだとき
住宅耐震改修特別控除1981年5月以前に建てられ、現在も使用されている住居に耐震工事をしたとき
住宅特定改修特別税額控除住居にバリアフリー工事や省エネのためのリフォーム工事を施したとき
出典:国税庁「税額控除」

たとえば、所得税額が17万8,500円の人が、1970年に建てられた住居の耐震工事を行い、12万円住宅耐震改修特別控除を申告する場合の計算方法は以下のとおりです。合

基準所得税額の計算例

例:所得税額が17万8,500円で、12万円住宅耐震改修特別控除を申告する場合


  • 基準所得税額:178,500円 - 120,000円 = 58,500円

復興特別所得税額の計算方法

上記のほかに、2037年12月31日までは復興特別所得税が別途課せられます。復興特別所得税額は、基準所得税額の2.1%です。

復興特別所得税の計算例

基準所得税額が5万8,500円の場合の復興特別所得税


  • 5万8,500円 × 2.1% =1,228円(1円未満は切り捨て)

出典:国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」 

所得税と源泉所得税の違い

源泉所得税とは、給与や報酬を支払う法人や個人が給与や報酬を受け取る者の給与や報酬から一定の割合で先に徴収し、従業員に代わって支払う所得税のことを指します。

源泉徴収の考え方

また源泉所得税と復興特別所得税を足して、実際に税務署へ納税する税金を源泉所得税といいます。

給与の場合、源泉徴収税額は総支給額から健康保険料などの社会保険料を差し引いた金額を、扶養人数に合わせて国税庁の「給与所得の源泉徴収税額表」にあてはめて算出します。源泉徴収税額は、概算の所得税額となります。年末調整や確定申告で実際に納める必要のある所得税額を計算し、源泉徴収で支払った所得税との差額を精算します。

所得税は、個人の所得にかかる税金のことです。所得税は原則納税者が個人で申告をして納税する「申告納税制度」を採用しています。一方、給与収入や一部の報酬に関して源泉徴収することで、納税を確実に行うことができます。

給与所得者が確定申告する場合

給与所得者は企業が代わりに本人の所得税の支払いをするため、一般的に確定申告は不要です。ただし給与所得者であっても、確定申告をしなければならない場合もあります。

ここでは、給与所得者が確定申告をしなければならないケースと、確定申告をした方が得になるケースを紹介します。

確定申告しなければならないケース

サラリーマンとして働いている給与所得者であっても、確定申告しなければならないケースは主に以下の4つが挙げられます。

個人で確定申告が必要な人

  • 給与所得が2,000万円を超える人
  • 副業の所得が年間20万円を超える人一定額の公的年金を受け取っている人
  • 不動産などそのほかの所得があった人
  • 2ヶ所以上の就業先から一定の収入を得ている人

出典:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」

確定申告した方が得になるケース

確定申告をした方が得になる人

  • 一定額以上の医療費を払った人
  • 特定支出の合計金額が、給与所得控除額の半分以上だった人
  • 年末調整で、控除書類の準備ができなかった人
  • 年末調整後に結婚した人
  • 寄附やふるさと納税をおこなった人(ワンストップ特例を受ける人を除く)
  • 住宅ローンを組んだ人
  • 住居を売って、ローンが残った人

寄付をしたり一定額以上の医療費を払ったりした場合は、個人で確定申告をしないと控除されません。

【関連記事】
サラリーマンで確定申告をしなければならない人・したほうが得になる人とは?条件別に詳しく解説

まとめ

所得税額の計算はさまざまな控除が関係し複雑ですが、間違いがあってはならないものです。所得税の制度をしっかり把握し、労務担当者は正確な計算を行いましょう。

所得税額の計算は、人事労務ソフトを利用するとミスなく運用できます。そのほか顧問税理士に業務を依頼するなど外部リソースを活用するのもおすすめです。

よくある質問

所得税率はどれくらい?

所得税率は、課税所得によって異なる超過累進課税制度が採用されています。税率は大きな幅があり5〜45%です。詳しくは「所得税額の計算方法」をご覧ください。

所得税額を計算する方法は?

所得金額から課税所得金額を計算し、税率を掛けて控除額を引きます。所得税は所得によって税率が大きく変動し、最低で5%、最高で45%になります。詳しくは「所得金額の計算方法」をご覧ください。

監修 税理士・CFP® 宮川真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは25年以上に及ぶ。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表としてコンサルティング、税務対応を担当。また、事業会社の財務経理を担当し、複数企業の取締役・監査役にも従事。

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