確定申告とは、1年間の収入と支出に基づいて所得税の額を計算し、翌年に申告・納税するための手続きのことをいいます。
通常、会社員であれば会社が年末調整というかたちで従業員の代わりに所得税の申告・納税を行うため、個人で確定申告をする必要がありません。しかし、副業をしていて会社以外にも一定の収入がある場合は、確定申告が必要です。
確定申告をしなくていい所得額だったとしても、所得控除があったり源泉徴収の対象であったりする場合には確定申告をすることで、納めすぎた税金が還付される可能性もあります。
本記事では、確定申告をしなくていい金額や確定申告が必要な人の条件についてケース別で解説します。
▶︎ 確定申告について、まずはこちらの記事!
目次
確定申告しなくていい金額はいくらまで?
確定申告とは、1月1日から12月31日まで1年間の所得を自己申告して納税するための制度です。ここでいう所得とは、収入額から必要経費を差し引いた額を指します。
個人事業主やフリーランスとして働いている人は、原則として確定申告をする必要がありますが、会社に勤めている会社員であれば、会社が年末調整というかたちで個人に代わって所得税の申告・納税を行ってくれるため、通常は確定申告をする必要はありません。
ここではケース別に、確定申告をしなくていい金額について解説します。
個人事業主やフリーランスの場合
個人事業主やフリーランスの場合でも、1年間の所得が48万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
確定申告で所得税額の計算をする際、所得金額から所得控除を差し引くことができます。そのひとつにすべての人が適用される「基礎控除」があります。基礎控除額は、1年間の所得額によって変動しますが、所得額が2,400万円以下であれば48万円が控除されます。
そのため、所得が48万円以下の場合は基礎控除を差し引くことで課税所得が0円となり、所得税が発生しないため、確定申告が不要となります。
出典:国税庁「No.1199 基礎控除」
会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者の場合
先述したように、会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者は、勤務先で年末調整を行ってくれるため、個人で確定申告をする必要は基本ありません。
しかし、副業をしていて、その副業で得た所得が20万円を超えている場合には、本業の年末調整とは別に個人で確定申告が必要です。副業の所得が20万円以下であれば個人で確定申告を行う義務はありません。
副業の所得が20万円以下の場合でも、副業先で源泉徴収を受けている人は所得税を払いすぎている可能性があります。その場合は確定申告をすることで払いすぎた税金の還付を受けることができます。
なお、確定申告をしなくていい所得額だったとしても、住民税の申告は必要になるので注意しましょう。
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確定申告が必要な人
下記に該当する場合は、個人で確定申告をする必要があります。ここではケース別に解説していきます。
個人で確定申告が必要な人
- 個人事業主やフリーランスとして働いている人
- 給与所得が2,000万円を超える人
- 副業の所得が年間20万円を超える人一定額の公的年金を受け取っている人
- 株取引で一定の利益を得た人
- 不動産などそのほかの所得があった人
- 2ヶ所以上の就業先から一定の収入を得ている人
個人事業主やフリーランスとして働いている人
個人事業主やフリーランスで、1月1日から12月31日までの1年間の所得が48万円以上の人は確定申告が必要です。所得税額は、所得から基礎控除などの所得控除を差し引いた額が「課税所得」の額に応じて決定します。
所得税の算出は以下の計算式で行います。
所得税 = 課税所得(売上ー必要経費ー所得控除) × 税率 - 税額控除
青色申告で確定申告をすると、売上がマイナスでも確定申告すると赤字繰越もできたり、最大65万円の青色特別控除を受けたりとさまざまな節税メリットがあります。
しかし、青色申告は節税メリットが多い分、事前の手続きや会計知識が必要になります。初めての確定申告で不安な人や確定申告を簡単に終わらせたい人はfreee会計がおすすめです。
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その年の給与所得が2,000万円を超える人
先述したとおり、会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者は、会社が年末調整というかたちで従業員に代わって所得税の申告・納税を行うため、原則個人で確定申告をする必要はありません。
しかし、その年の給与所得が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外となり、個人で確定申告が必要です。
出典:「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
副業の所得が年間20万円を超える人
会社員などの給与所得者で年末調整を受けている人でも、副業など本業以外での所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
副業で得た所得の種類によって所得税額の算出方法が異なるので注意しましょう。
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副業がアルバイト・パートで「給与」を受け取っている場合
本業が会社員で副業がアルバイト・パートの場合、どちらも受け取る収入は「給与」になります。複数の会社から給与を受け取る場合には、すべての給与を合算した額にかかる所得税を算出し、申告・納税しなければなりません。
本業で年末調整をしていた場合でも、副業で得た給与所得が1月1日から12月31日の1年間で20万円を超える場合には確定申告をする必要があります。
副業がアルバイト・パート以外で報酬を受け取っている場合
本業が会社員で、副業がクラウドソーシングや個人で仕事を請け負っている場合に得た収入は給与所得ではなく、「事業所得」または「雑所得」に分類されます。
事業所得や雑所得に該当する場合は収入から必要経費を差し引いた額が所得となります。この所得額が1年間で20万円を超える場合には確定申告をしなければなりません。
(1)副業の売上が25万円、必要経費が3万円だった場合:
250,000(収入) - 30,000(必要経費) = 220,000円(所得)
→ 所得額が20万円を超えるので確定申告が必要!
(2)副業の売上が25万円、必要経費が6万円だった場合:
250,000(収入) - 60,000(必要経費) = 190,000円(所得)
→ 所得額が20万円以下のため確定申告は不要!
副業がアルバイト・パートとそれ以外の両方をしている場合
副業がアルバイト・パートとそれ以外の両方を行っている人は、1年間のアルバイトやパートから得た「給与」と、それ以外から得た「所得」を合計して20万円を超える場合に確定申告が必要となります。
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一定額の公的年金を受給している人
公的年金を受給している人の場合、以下の2つの条件を満たしていれば確定申告をする必要はありません。
公的年金受給者で確定申告が不要になる条件
- 公的年金の収入金額(源泉徴収が対象となる場合)が400万円以下
- 公的年金を含む雑所得以外の金額が20万円以下
株取引で一定の利益がある人
株取引やFXの譲渡などで利益を得た場合、株式譲渡益課税制度に基づいて確定申告が必要です。
なお、株式の取引を行っている口座の種類や取引額によって確定申告が必要かどうかが変わります。自動的に源泉徴収される源泉徴収口座で取引を行っているのであれば、確定申告は不要です。
また、税制上の優遇措置が受けられるNISA口座での取引では、利益が120万円までなら確定申告の必要はありません。
自分の取引が何に該当するのか下のチャートで確認しましょう。
基準となる所得金額は、フリーランスや個人事業主と同じ48万円になります。
株式等の譲渡益に係る所得税額(住民税額)の計算方法
- 譲渡価額 - (取得費+委託手数料等)= 譲渡益
- 譲渡益 × 所得税15%(ほかに住民税5%)= 所得税額(住民税額)
不動産所得・譲渡所得がある人
土地や建物などの売却や、家賃収入がある場合は確定申告が必要となります。この場合、「不動産を売却したか」「家賃収入を得ているか」で不動産所得と譲渡所得のどちらに該当するのか判断されます。
不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産を貸付けて家賃収入がある場合などに発生する所得です。不動産所得の計算式は以下になります。
譲渡所得
譲渡所得とは、土地・建物・株式など、保有している資産を売却することで発生した所得です。ただし、事業用の卸売資産や山林を譲渡した場合は譲渡所得にはならず、事業所得や山林所得、または雑所得になります。
譲渡所得の計算式は以下になります。
譲渡所得の算出方法
譲渡所得 =
収入金額 -(取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 - 課税譲渡所得金額
出典:「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡した時)」
出典:「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
確定申告しなくていい人も所得控除があったら申告したほうがお得
所得控除とは、一定の要件にあてはまる場合に所得の合計金額から一定の金額を差し引く制度のことです。
所得税を計算する際に各納税者の個人的な事情を反映するための仕組みで、誰にでも適用されるわけではなく、一定の要件が定められています。
また、所得控除が適用されるには確定申告をしなくてはなりません。会社員の場合でも年末調整の対象外となる所得控除がある場合には、個人でも申告をする必要があります。
所得控除の要件に該当し、控除を受けることができる状態にあるにもかかわらず、確定申告をしないでいると、納めなくてもよい税金を支払うことになってしまいますので注意が必要です。
以下のチャートでは、自身が確定申告が必要か否かを確認することができます。自身が確定申告をしなければならないかどうか迷った場合は参考にしてください。
還付申告によって払いすぎた税金が返ってくる場合もある
「所得控除の申請をしなかった」「あとから税金を払いすぎていることに気づいた」など確定申告をしなくていい人が多く納税をしていた場合、還付申告をすると収めすぎた税金が還付されます。これを還付申告といいます。
たとえば、過去に年途中で退職し年末調整を受けずに納税した人や、医療控除などの所得控除を見落として確定申告しなかった人は還付申告をすることで納めすぎた税金が還付される可能性があります。
還付申告は所得があった年の翌年1月1日から5年間申告が可能です。
出典:国税庁「No.2030 還付申告」
確定申告をしなかった場合のペナルティ
確定申告は期限が設けられており、通常、所得があった年の翌年2月16日から3月15日です。
確定申告の義務がある人で、期限内に確定申告ができず、事前に報告もしていなかった場合は「無申告加算税」が科せられます。
また、故意に所得を申告しなかった「所得隠し」とみなされた場合には「重加算税」が科せられる可能性もあります。
確定申告期限を過ぎてからの申告は余計に税金を納めなければならなくなるため、期日内に申告するように準備しましょう。
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まとめ
確定申告をしなくていい金額は給与所得者や個人事業主などの働き方によって変わります。
給与所得者で副業などの収入がある場合は20万円以下であれば確定申告は不要です。
個人事業主やフリーランスの場合は、売上から経費を引いた所得が48万円以下であれば確定申告の必要はありません。
ただし、確定申告をしなくていい人でも状況に応じて節税や還付のメリットが得られます。損をしないためにも日頃から確定申告を正しく理解し準備できるようにしましょう。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。
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3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!
各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。
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4.確定申告書を自動作成!
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よくある質問
収入がなくても確定申告は必要?
確定申告をしなくていい所得額だったとしても、所得控除があったり源泉徴収の対象であったりする場合には確定申告をすることで、納めすぎた税金が還付される可能性もあります。詳しくはこちらをご覧ください。
確定申告しなくていい人とは?
会社員の場合は年末調整で会社が代わりに所得税の申告・納税をしてくれるので基本確定申告の必要はありません。また、個人事業主やフリーランスの場合でも、1年の所得が48万円以下であれば確定申告をする必要はありません。詳しくはこちらをご覧ください。