最終更新日:2022/02/16
確定申告とは、その年の所得を計算して申告し、税金を納めるために行うものです。
個人事業主やフリーランスの方は、原則として確定申告をする必要がありますが、会社員で副業収入がある方や、退職された方や年金受給者の方は、自分が確定申告をする必要があるかどうかわからない場合もあるでしょう。
この記事では、確定申告が必要なケースと不要なケース、確定申告の対象者について解説します。

目次
- 確定申告の対象者
- 基本的に確定申告が必要なケース
- 個人事業主やフリーランスの方
- 一定額の公的年金を受け取っている場合
- 株取引で一定の利益を得た場合
- 不動産などそのほかの所得があった場合
- 給与所得者でも確定申告が必要なケース
- 給与所得が2,000万円を超える場合
- 本業のほかに20万円を超える収入がある場合
- 2か所以上から給与を受けていて一定の収入がある場合
- 基本的に確定申告が不要なケース
- 事業などにおける所得が48万円以下の場合
- 会社から年末調整を受けている場合
- 公的年金400万円以下で源泉徴収をうけている場合
- 副収入が20万円未満の場合
- 副業の確定申告が必要になる「20万円ルール」とは?
- 副業の種類による20万円ルールの違い
- 確定申告をする場合は副業が20万円以下でも申告が必要
- 確定申告不要でも確定申告をした方が良いケース
- 事業で赤字が出た場合
- 給与所得者でも確定申告をした方が良い場合
- 年の途中で退職した場合
- 定年退職後確定申告が必要な場合
- アルバイト先などで源泉徴収されている場合
- まとめ
- 確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告の対象者
基本的には、以下のいずれかに該当する方が確定申告の対象者となります。
確定申告の対象者
- 個人事業主やフリーランスの方
- 一定額の公的年金を受け取っている場合
- 株取引で一定の利益を得た場合
- 不動産などそのほかの所得があった場合
- 給与所得が2,000万円を超える場合
- 本業のほかに20万円を超える収入がある場合
- 2か所以上から給与を受けていて一定の収入がある場合
確定申告が必要か不要かをチェックしよう!
確定申告が必要かどうかの判断は、国税庁や地方自治体、確定申告関連サイトなどで確認できますが、自分が該当するかどうかを正しく理解し、判断するのは難しいものです。
下記のチャートを使って、確定申告が必要か不要かをチェックしてみましょう。

所得の種類や算出方法について詳しく知りたい方は、所得とは? 収入との違いや種類別の計算方法を解説をご参照ください。
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基本的に確定申告が必要なケース
個人事業主やフリーランスの方
個人事業主やフリーランスの方は、所得が「事業所得」に分類され、1年間の売上から「必要経費」と「各種控除」を差し引いた金額がプラスであれば、確定申告が必要です。

所得税の算定基礎となる所得金額
=(売上-必要経費-各種所得控除)×税率ー税額控除
例えば、年間の売上が50万円、各種経費に10万円だったとします。
この中から、「基礎控除の48万円(所得金額が2,400万円以下の場合)」と「社会保険料控除」が差し引かれます。差し引き金額がマイナスの場合は、確定申告をする必要はありません。
一定額の公的年金を受け取っている場合
公的年金など等の収入金額が400万円を超える場合や、雑所得以外の所得(公的年金を含む)が20万円を超える場合は、税務署に確定申告をしなければなりません。「確定申告不要制度」の制度を受けていない場合は、確定申告が必要になります。
以下の2つの条件を満たしている場合は、確定申告の必要はありません。
- 公的年金等の収入金額(2ヵ所以上ある場合は合計額)が400万円以下
- 公的年金を含む雑所得以外の所得が20万円以下
年金受給者の方で、確定申告が必要か不要かの判断イメージ

株取引で一定の利益を得ている場合
株取引やFXなどの譲渡で利益を得た場合は、株式譲渡益課税制度に基づいて確定申告をする必要があります。基準となる所得金額は、自営業の場合と同じ48万円です。
ただし、自動的に源泉徴収される源泉徴収口座や、税制上の優遇措置が受けられるNISA口座で取引した場合は、120万円までの利益であれば確定申告の必要はありません。

株式等の譲渡益に係る所得税額(住民税額)の計算方法
- 譲渡価額-(取得費+委託手数料等)= 譲渡益
- 譲渡益×所得税15%(ほかに住民税5%)= 所得税額(住民税額)
2回以上取得した同一銘柄の株式等を売却する場合、「取得費」は総平均法に準ずる方法によって算出した1単位あたりの金額に基づいて計算されます。
所得税に加えて、確定申告や源泉徴収の際に復興特別所得税(原則として所得税の2.1%)が課されます。
不動産などそのほかの所得があった場合
土地や家などの不動産の譲渡があった場合や、不動産を貸して収入を得た場合には、確定申告が必要になります。
不動産所得とは、次の1.~3.のいずれかに該当するもの(事業所得や譲渡所得に該当するものを除く)をいいます。
給与所得者でも確定申告が必要なケース
給与所得が2,000万円を超える場合
年間の給与所得が2,000万円を超える場合は、経営者の方や、役員に該当する方が多いかもしれませんが、年末調整の対象にはなりません。そのため、自ら確定申告をする必要があります。
本業のほかに20万円を超える収入がある場合
年末調整を受ける会社のほかに、副業をされている方もいらっしゃると思います。そのような副業で年間20万円を超える所得がある場合は、確定申告が必要となります。
2か所以上から給与を受けていて一定の収入がある場合
2か所以上(複数の会社)から給与を受け取っていて、かつ年末調整が行われない方の収入が20万円を超える場合も、確定申告をする必要があります。ダブルワークをしていて、本業以外の仕事での収入が一定額を超えている場合がこれに該当します。
また、同族会社の役員で、その会社から家賃収入などを得ている場合や、災害減免法によつ源泉徴収税の猶予を受けている場合、在日外国公館に勤務していて源泉徴収が行われていない場合なども、確定申告の対象者となります。
確定申告する必要があるかどうかの基準の1つ、「20万円ルール」についてはこちらをご参照ください。
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基本的に確定申告が不要なケース
事業などにおける所得が48万円以下の場合
確定申告の基礎控除額は、48万円です。基本的に所得(事業などで得た収入から経費を差し引いた金額)が48万円を超えなければ、所得金額はゼロとなり、確定申告は不要です。
会社から年末調整を受けている場合
年末調整とは、会社側が毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税の総額と、1年間の給与総額に対する納税額を比較し(年調)、過不足分を精算する手続きのことです。
一方で確定申告とは、個人がその年の所得を計算して申告し、税金を納めるための一連の手続きのことです。
どちらも、所得税を正しく納めるための手続きです。基本的には会社員の方は、年末調整で所得税の過不足金の精算が終わっているので、別途所得税の申告をする必要はありません。
公的年金400万円以下で源泉徴収をうけている場合
公的年金の受給者の中には確定申告が必要な人もいますが、公的年金の源泉徴収を受けていて、年収が400万円未満、その他の所得が20万円を超えない場合は、確定申告の必要はありません。
副収入が20万円未満の場合
ダブルワークや副業で給与所得以外の収入があっても、年間の総収入が20万円を超えない限り、基本的には確定申告の必要はありません。
20万円ルールについては、以下で詳しく解説します。
副業の確定申告が必要になる「20万円ルール」とは?
副業で確定申告する必要があるかどうかの基準の1つにいわゆる「20万円ルール」があります。20万円ルールとは、副業の所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくても良いというルールです。
このルールは、「副業がアルバイトやパートなのか」、それとも「アルバイトやパート以外なのか」によって少し内容が違ってきます。
副業の種類による20万円ルールの違い
副業がアルバイトやパートの場合
本業がサラリーマンで、副業がアルバイトやパートの場合、アルバイトやパートの収入が1年間で20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
副業がアルバイト・パート以外(クラウドソーシングや内職の場合など)
本業がサラリーマンで、副業がアルバイト・パート以外(クラウドシーソングや内職など)の場合は、副業の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
ここで注意したいのは、「所得が20万円以下」であることです。アルバイトやパートの場合のように「収入」ではありません。
所得とは「売上-経費」と定義されています。売上が100万円で、経費が85万円の場合、所得は15万円となり、確定申告の必要はありません。
副業でアルバイトやパートとそれ以外の両方をしている場合
副業でアルバイトやパートとそれ以外の両方をしている場合はアルバイトやパートの収入とそれ以外の所得の金額を合計して、20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
確定申告をする場合は副業が20万円以下でも申告が必要
20万円ルールは、あくまでも確定申告をすべきかどうかの判断基準です。確定申告はするが、副業についての申告はしないということはできません。
例えば、本業がサラリーマンではなく事業をしている場合や、本業はサラリーマンでも医療費控除を受けるために確定申告をする場合などは、副業の所得が20万円以下であっても確定申告書に記載する必要があります。
確定申告不要でも確定申告をした方が良いケース
一般的に確定申告が不要な場合でも、確定申告をした方が節税に繋がるケースもあります。それは、所得税を余分に支払っている場合です。ここでは、確定申告不要でも、確定申告をした方が良いケースをご紹介します。
事業で赤字が出た場合

自営業者の場合、所得(売上から経費を引いた額)が基本的に48万円以下であれば、確定申告は必要ありません。ただし、過去3年間の事業が黒字で、その年に赤字を出した場合は、損失の繰戻しで前年の黒字と相殺することができ、所得税が還付されるほか、住民税の計算にも考慮されることがあります。
また、今年が赤字だった場合にも、損失の繰越しをすることで、将来の所得税を軽減することができ、翌年度以降の黒字と相殺することができます。
給与所得者でも確定申告をした方が良い場合
実際にかかった医療費から保険料を差し引いた金額が10万円以上の場合や、災害などで資産が損害受けた場合などは、還付金を受け取ることができます。また、生命保険料を控除していない場合は、確定申告をすることで還付を受けることができます。
年の途中で退職した人

年の途中で退職して、年末になってもまだ就職先が決まっていない場合は、年末調整をしていないことになります。その場合、生命保険料や社会保険料の還付を受けることができるので、確定申告をした方が良いでしょう。
具体的には、年の途中で退職した人が確定申告をする必要があるのは、以下の3つのケースです。
1. 年の途中で退職後、12月31日時点で会社に勤めていない場合
退職後、「そのまま無職」でも「再就職したが12月31日までに退職した」でも「退職後に開業した」でも、確定申告が必要になります。要するに、年末調整をしないと確定申告をしなければならないと覚えておいてください。
ほとんどの場合、これは還付申告となり、確定申告によって支払った税金が戻ってきます。
2. 退職時に退職金を支給されたものの「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
退職時に必要な「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、通常よりも高い20.42%の源泉徴収税が退職金から差し引かれてしまいます。確定申告をすることで、過払い金が還付されます。
3. 再就職したものの、以前の会社が源泉徴収票を発行してくれない場合
何らかの理由で前の会社から源泉徴収票が発行されていなかったり、年末調整の直前に紛失していることがわかり、年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告が必要になります。この場合、現在の勤務先からの源泉徴収票の提出も必要となります。
定年退職後確定申告が必要な場合
公的年金等に係る所得金額の合計額が400万円以上で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以上の場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要になります。
また、公的年金等に係る所得金額の合計額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告が必要になります。
アルバイト先などで源泉徴収されている場合
本業ではないアルバイトや副業から源泉徴収されている場合、確定申告をすることで所得税が還付されることがあります。
確定申告をするかしないかは、所得金額や年末調整の内容によって大きく異なります。確定申告の必要がない場合でも、税金の還付を受けられる場合もありますので、確認しておくとよいでしょう
まとめ
サラリーマンの場合は、年末調整で会社が税金に関する処理をしてくれるので、確定申告の必要はありませんが、給与所得が2,000万円を超える場合や、本業以外の収入が20万円を超える場合、複数の場所から20万円以上の収入がある場合などは、確定申告が必要になります。
確定申告をしなければならないのに、うっかり忘れてしまった場合は、後になってから申告することになります。確定申告を忘れると、追加で税金を支払わなければいけなくなったり、本来受けられるはずの還付金や節税効果が得られなくなったりします。
そうならないためにも、日頃からしっかりとした準備をしておくことが大切です。
確定申告を簡単に終わらせる方法
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