確定申告の基礎知識

課税所得とは?課税所得の計算の仕方から税率の求め方まで解説

課税所得とは?課税所得の計算の仕方から税率の求め方まで解説

課税所得とは、年間の所得から経費や控除などを差し引いたものです。所得税や住民税は課税所得額をもとに計算するため、課税所得がマイナスであれば所得税は発生しません。

この記事では、課税所得の概要や計算方法、所得・控除の種類について解説します。2025年度の税制改正についても解説するので、参考にしてみてください。

目次

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課税所得とは

課税所得とは、正式には「課税所得金額」という名称で、年間の収入から経費や各種所得控除を差し引いた金額のことを指します。所得税や住民税の対象となる所得で、納税すべき税額は課税所得をもとに計算されます。

なお、課税所得は確定申告の必要有無を決める重要なものです。原則として、課税所得がある場合に確定申告が必要で、ない場合には確定申告を行う義務はありません。

収入や所得とは役割が異なるため、きちんと理解しておきましょう。

総合課税と分離課税の違い

課税所得は、大きく総合課税と分離課税の2種類に分かれます。それぞれの概要は以下のとおりです。

総合課税と分離課税の違い

  • 総合課税:対象となるすべての所得の合計額に対して税率をかける
  • 分離課税:対象となる所得にそれぞれ控除や税率などが定められている

なお、今回取り上げた所得のなかで分離課税に該当するものとして、主に以下があげられます。

分離課税に該当する所得

  • 退職所得
  • 山林所得
  • 土地や建物、株式の譲渡による譲渡所得
  • 一部の利子所得
  • 一定の先物取引による雑所得

出典:国税庁「No.2240 申告分離課税制度」

非課税所得との違い

所得のなかには、社会政策などの観点から所得税を課さないものがあり、これを非課税所得と呼びます。非課税所得の主な例は、以下のとおりです。

非課税所得の主な例

  • 障害者等の少額預金の利子
  • 勤労者財産形成住宅貯蓄の利子等
  • 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金等
  • 国外で勤務する者の受ける一定の在外手当
  • 生活に通常必要な動産の譲渡による所得
  • 内廷費および皇族費 など

なお、非課税所得の適用を受けるために必要な手続きはありません。

出典:「No.2011 課税される所得と非課税所得」

課税所得の計算方法

課税所得の計算方法は、大きく分けて給与所得の場合と事業所得など(給与所得控除などがない)の場合の2つがあります。

ここでは、総合課税の場合の計算方法を会社員の場合と個人事業主の場合に分けて解説します。

総合課税は、各種所得を合算して所得税額を算出する方法を指します。一部の所得は課税所得の算出方法や税率が異なる申告分離課税制度を利用しますが、所得の種類ごとにどちらを利用して課税所得を算出するべきかは後述します。

なお、課税所得を基に所得税額を算出する方法について詳しく知りたい方は、別記事「所得税の計算方法は?税率・控除についてわかりやすく解説【令和6年最新】」をあわせてご確認ください。

会社員(給与所得者)の場合

会社員(給与所得者)の場合


会社員の課税所得は、給与所得をもとにして以下の流れで算出します。

会社員(給与所得者)の課税所得の計算方法

  1. 給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得
  2. 給与所得 - 各種所得控除額(基礎控除など) = 課税所得

なお、2025年度の税制改正により、基礎控除と給与所得控除の金額が変更されます。

会社員(給与所得者)の課税所得の計算例

例:年収260万円、社会保険料控除40万円、給与所得控除65万円、基礎控除88万円
(社会保険料控除以外の所得控除は考慮しないものとする)


  1. 2,600,000 - 650,000 = 1,950,000
  2. 1,950,000 -(400,000 + 880,000)= 670,000
    課税所得 67万円

これまでは、給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(48万円)の合計である103万円を超えると所得税が課税されていました。しかし、税制改正により、いわゆる『年収の壁』の金額が変わります。そのため、少なくとも給与収入が123万円を超えていなければ、課税所得は発生しません。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、事業所得をもとにして課税所得を算出します。具体的な計算式は、以下の順に算出します。

個人事業主の課税所得の計算方法

  1. 収入金額(売上) - 必要経費 = 事業所得
  2. 事業所得 - 所得控除 = 課税所得

なお、2025年度の税制改正により、基礎控除の金額が変更されます。

個人事業主の課税所得の計算例

例:年収300万円、社会保険料控除46万円、必要経費70万円、基礎控除88万円
(社会保険料控除以外の所得控除は考慮しないものとする)


  1. 3,000,000 - 700,000 = 2,300,000
  2. 2,300,000 -(460,000 + 880,000)= 960,000
    課税所得 96万円

所得の種類

課税所得の対象となる所得は、その性質ごとに以下の10種類に分けられています。

所得の種類概要
給与所得会社員が勤め先から受け取る給料や賞与(ボーナス)などに関する所得
事業所得農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業をはじめとする事業から生じる所得
利子所得預貯金や公社債の利子、合同運用信託や公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に関わる所得
配当所得株主や出資者が法人から受ける配当金や、投資信託の収益の分配金などに関わる所得
不動産所得土地や建物などの不動産、借地権などの不動産上の権利、船舶や航空機などの貸付けに関する所得
退職所得勤務先から受ける退職手当や、厚生年金保険法に基づいて退職に基因して支払われる一時金などの所得
山林所得山林の伐採による譲渡や、立木のままの譲渡で生じる所得
譲渡所得土地・建物・ゴルフ会員権などの資産を譲渡することで生じる所得
一時所得営利を目的とする継続的な行為から生じたものではなく、役務や資産譲渡などの対価としての性質をもたない所得
雑所得上記のいずれにも該当しない所得

なお、所得の種類について詳しく知りたい方は、別記事「所得とは?収入との違いや種類別の計算方法を解説」もあわせてご確認ください。

給与所得

給与所得とは、会社員が勤め先から受け取る給料や賞与(ボーナス)などに関する所得のことです。給与所得の金額は、以下の計算式を用いて算出します。

給与所得の算出方法
給与所得の金額 = 収入金額(給与)- 給与所得控除額

なお、給与所得控除額は、2025年度の税制改正によって変更となりました。詳しくは、後述する「給与所得控除額の引き上げ」で解説しています。

また、給与所得について詳しく知りたい方は、別記事「給与所得とは?収入との違いや計算方法、関連する申告・届出を解説」をあわせてご確認ください。

事業所得

事業所得とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業をはじめとする事業から生じる所得のことです。個人事業主が得る所得は、基本的に事業所得に該当します。

事業所得の金額を求める計算方法は、以下のとおりです。

事業所得の算出方法
事業所得の金額 = 収入金額(売上)- 必要経費

なお、事業所得について詳しく知りたい方は、別記事「事業所得とは?申告方法や雑所得との違いや判断基準を解説」をあわせてご確認ください。

利子所得

利子所得とは、預貯金や公社債の利子、合同運用信託や公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に関わる所得のことです。利子所得は、源泉徴収される前の金額がそのまま所得金額になります。

利子所得の金額を求める計算方法は、以下のとおりです。

利子所得の算出方法
利子所得の金額 = 利子などの収入金額(源泉徴収前の額)


出典:国税庁「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」

配当所得

配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当金や、投資信託の収益の分配金などに関わる所得のことです。配当所得は、以下の計算式で算出できます。

配当所得の算出方法
配当所得の金額 = 配当による収入(源泉徴収前の額)- 株式などの取得に要した借入金の利子

なお、配当所得については別記事「株式投資の確定申告は必要?方法や必要書類なども解説」でも詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。

不動産所得

不動産所得とは、土地や建物などの不動産、借地権などの不動産上の権利、船舶や航空機などの貸付けに関する所得のことです。アパートやマンションのオーナーになって得られる家賃収入なども、不動産所得に該当します。

不動産所得の金額を計算する方法は、以下のとおりです。

不動産所得の算出方法
不動産所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費


出典:国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」

退職所得

退職所得とは、勤務先から受ける退職手当や、厚生年金保険法に基づいて退職に基因して支払われる一時金などの所得のことです。退職所得の金額は、以下の計算式を用いて求められます。

退職所得の算出方法
退職所得の金額 =(源泉徴収前の収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2

なお、退職所得控除額は勤続年数によって異なり、具体的な金額は以下のとおりです。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数
(80万円に満たない場合は、80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)
出典:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」

また、短期間に退職金を複数回受領した場合は、退職所得控除を計算するときに調整が必要となります。2025年度の税制改正では、その調整期間が見直されました。

改正後は、退職金を受け取った年の前年から過去9年間にDC一時金*などを受給している場合、退職所得控除の計算に調整(減算)を加えることが求められます。なお、退職金を受領した後でほかの会社から改めて退職金やDC一時金を受け取るケースについては、従来どおりの取扱いが継続されます。

*退職時に受け取る確定拠出年金の一時金(全額または一部)

退職所得についてさらに詳しく知りたい方は、別記事「退職金の確定申告は必要?したほうがいいケースや税金の計算方法を解説」をあわせてご確認ください。

山林所得

山林所得とは、山林の伐採による譲渡や、立木のままの譲渡で生じる所得のことです。ただし、所有期間が5年以内の山林の譲渡は、山林所得ではなく事業所得または雑所得として、土地も含めて譲渡する場合は土地の部分は譲渡所得として扱われます。

山林所得の金額を算出する方法は、以下のとおりです。

山林所得の算出方法
山林所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円)


出典:国税庁「No.1480 山林所得」

譲渡所得

譲渡所得とは、土地・建物・ゴルフ会員権などの資産を譲渡することで生じる所得のことです。譲渡所得の計算は譲渡資産によって、以下のように異なります。

譲渡所得の算出方法


  • 譲渡資産が土地や建物の場合:
    譲渡所得の金額 = 収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額
  • 譲渡資産が株式などの場合:
    譲渡所得の金額 = 総収入金額(譲渡価格)- 必要経費(取得費 + 委託手数料等)
  • 譲渡資産が土地や建物、株式など以外の場合:
    譲渡所得の金額 = 譲渡価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 50万円

なお、譲渡所得について詳しく知りたい方は、別記事「譲渡所得とは?所得税の税率や計算方法から確定申告のやり方まで解説」をあわせてご確認ください。

一時所得

一時所得とは、営利を目的とする継続的な行為から生じたものではなく、役務や資産譲渡などの対価としての性質をもたない所得のことです。主な例としては、懸賞や福引の賞金、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金などがあげられます。

一時所得の算出方法は、以下のとおりです。

一時所得の算出方法
一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)

なお、一時所得について詳しく知りたい方は、別記事「一時所得とは?税金の計算方法や確定申告について解説」をあわせてご確認ください。

雑所得

雑所得とは、上記のいずれにも該当しない所得のことです。たとえば、公的年金や、原稿料・講演料といった副業にまつわる収入が雑所得に該当します。

雑所得の金額を計算する方法は、以下のとおりです。

雑所得の算出方法


  • 公的年金等:
    公的年金等の雑所得の金額 = 収入金額 - 公的年金等控除額
  • 業務にかかる所得(副業にかかる収入のうち営利を目的とした継続的なもの):
    業務にかかる雑所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費
  • それ以外の所得:
    そのほかの雑所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費

出典:国税庁「No.1500 雑所得」

なお、雑所得について詳しく知りたい方は、別記事「雑所得とは?計算方法や必要書類を理解して確定申告をしよう」をあわせてご確認ください。

控除の種類

控除には、所得控除と税額控除といった2つの種類があります。所得控除は所得金額から、税額控除は算出された税額から直接差し引くことができるため、どちらも節税につながるのがポイントです。それぞれの種類や特徴について、以下で詳しくみていきましょう。

なお、控除について詳しく知りたい方は、別記事「控除とは?制度の目的や所得控除と税額控除の違いや手続きについて解説」をあわせてご確認ください。

所得控除

所得控除とは、所得金額から控除できる金額のことです。所得控除には、以下のようにさまざまな種類があります。

所得控除の種類適用条件控除額
雑損控除災害や盗難、横領によって損害を受けた場合以下のいずれか多い方

・(差引損失額) - (総所得金額等)× 10%
・(差引損失額のうち災害関連支出の金額) - 5万円
医療費控除一定額以上の医療費を支払った場合
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる
(支払った医療費 - 保険金などで補填される金額) - 10万円*
*その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額 × 5%
社会保険料控除健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる
支払った保険料の合計
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済の掛金を支払った場合支払った掛金の合計額
生命保険料控除生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で支払った保険料がある場合一定の方法で計算した金額
(最大12万円)
地震保険料控除地震保険料を支払った場合一定の方法で計算した金額
(最大5万円)
寄附金控除納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合一人につき、以下が適用可能
・障害者27万円
・特別障害者40万円
・同居特別障害者75万円
寡婦控除その年の12月31日時点で「ひとり親」に該当しない寡婦で一定の要件を満たしている場合
※寡夫控除は2020年度分よりひとり親控除に変更
27万円
ひとり親控除納税者がひとり親で一定の要件を満たしている35万円
勤労学生控除特定の学校の学生、生徒であること
※合計所得金額が75万円以下かつ勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
27万円
配偶者控除配偶者の合計所得が48万円以下
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・一般控除対象配偶者は最大38万円
・老人控除対象配偶者は最大48万円
(控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上)
配偶者特別控除納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である最大48万円
※配偶者の所得金額によって異なる
扶養控除16歳以上の子どもや両親などを扶養している・一般控除対象扶養親族は38万円
・特定扶養親族は63万円
(扶養親族が19歳以上23歳未満)
・老人扶養親族は最大58万円
基礎控除原則、すべての人に適用最大95万円
※所得金額によって異なる
※2024年分までは最大48万円

なお、2025年度の税制改正によって、特定親族特別控除という所得控除が新たに創設されました。特定親族特別控除では、3万円〜63万円の控除が受けられます。

また、このほかにも青色申告特別控除など、課税所得額を抑えられる控除が存在しています。

出典:国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」

【関連記事】
所得控除とは?種類や対象者、計算方法などを解説

税額控除

税額控除とは、課税所得金額に税率をかけて求めた所得税額から、一定の金額を差し引くもののことです。税額控除にはさまざまな種類がありますが、主なものとしては以下があげられます。

税額控除の種類

  • 配当控除
  • 分配時調整外国税相当額控除
  • 外国税額控除
  • 政党等寄附金特別控除
  • 認定NPO法人等寄附金特別控除
  • 公益社団法人等寄附金特別控除
  • 住宅借入金等特別控除
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除

なお、住宅借入金等特別控除は一般的に住宅ローン控除と呼ばれています。

出典:国税庁「No.1200 税額控除」

2025年度の税制改正と課税所得との関係

2025年度の税制改正により、基礎控除額や給与所得控除額の引き上げなどが行われることが決まりました。課税所得にかかわる改正点も多いため、きちんと覚えておきましょう。

なお、今回の改正が施行されるのは、2025年12月1日からです。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」

基礎控除額の引き上げ

基礎控除額は、もともと一律で48万円でした。しかし、2025年度の税制改正によって基礎控除額が引き上げられることになり、具体的な所得別の控除額は以下のとおりです。

所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
基礎控除額
2025・2026年分2027年分以降
132万円以下
(200万3,999円以下)
95万円
132万円超 336万円以下
(200万3,999円超 475万1,999円以下)
88万円55万円
336万円超 489万円以下
(475万1,999円超 665万5,556円以下)
68万円
489万円超 655万円以下
(655万5,556円超 850万円以下)
63万円
655万円超 2,350万円以下
(850万円超 2,545万円以下)
58万円

給与所得控除額の引き上げ

給与所得控除の最低額は、もともと55万円でした。しかし、税制改正後は給与所得控除の金額が65万円となります。なお、給与の年収190万円を超える場合の給与所得控除については、改正前と変更はありません。

特定親族特別控除の創設

2025年度の税制改正によって、新しく特定親族特別控除が創設されました。特定親族特別控除とは、居住者が特定親族を有する場合、人数に応じて総所得金額等からの控除が受けられるもののことです。

具体的な控除額は、以下の表を参考にしてみてください。

特定親族の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下
(123万円超 150万円以下)
63万円
85万円超 90万円以下
(150万円超 155万円以下)
61万円
90万円超 95万円以下
(155万円超 160万円以下)
51万円
95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)
41万円
100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)
31万円
105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)
21万円
110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)
11万円
115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) 6万円
120万円超 123万円以下 (185万円超188万円以下)3万円

なお、特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123 万円以下の人を指します。

扶養親族の要件変更

2025年度の税制改正では、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件も変更となりました。扶養親族の区分別の所得要件は、以下のとおりです。

扶養親族の区分所得要件
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
58万円以下
(123万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者58万円超 133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
勤労学生85万円以下
(150万円以下)

この改正によって、扶養家族が気になる年収の壁が変わります。

なお、年収の壁について詳しく知りたい方は、別記事「年収の壁とは? 金額の一覧や支援強化パッケージ・令和7年度税制改正大綱の内容を紹介」をあわせてご確認ください。

まとめ

課税所得とは、収入から必要経費や基礎控除などの所得控除を差し引いて算出する金額のことです。課税所得は納税額を決めるもととなる金額であり、マイナスでない限りは申告・納税が義務付けられます。

また、2025年の税制改正によって基礎控除や給与所得控除、扶養親族の要件などが変わるため、課税所得の計算に影響します。改正法の施行は2025年の12月1日からなので、早めに改正内容を理解しておくことが大切です。

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課税所得とは?

課税所得とは、年間の所得から必要な経費や各種控除などを差し引いて算出する金額です。納税額を決めるもととなるもので、所得税や住民税の計算に用いられます。詳しくは、記事内「課税所得とは」をご覧ください。

課税所得の計算方法は?

課税所得は、収入から経費や控除を差し引くことで計算できます。ただし、会社員の給与所得と個人事業主の事業所得で計算に用いられる費用は異なるため、きちんと確認しておきましょう。詳しくは記事内「課税所得の計算方法」をご覧ください。

課税所得はいくらから課税される?

課税所得は、経費だけではなく、所得控除や税額控除をすべて差し引いたとき、プラスになっている場合に課税されます。原則として、課税所得が存在する場合に納税が必要になると覚えておきましょう。詳しくは記事内「課税所得の計算方法」をご覧ください。

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