最終更新日:2022/02/16
確定申告の対象となるのは、会社に勤めているかどうかにかかわらず、所得のある人全員です。
一方、年末調整の対象となるのは、サラリーマンやアルバイト、パートタイムといった給与所得者となり、ほとんどの方は、年末調整後に確定申告をする必要はありません。しかし、場合によっては確定申告が必要になることもあります。
本記事では、確定申告と年末調整の関係や両方必要となるケースを解説します。

目次
確定申告とは
確定申告とは、1年間の所得を計算して申告・納税する一連の手続きです。所得税とは個人の所得にかかる税金で、確定申告においては、復興税とあわせて「所得税及び復興特別所得税」と呼ばれています。
確定申告が必要な人は、主に個人事業主(フリーランス)・自営業・会社経営者・不動産所得がある人です。
会社員であれば、会社が毎月の給料から所得税を天引きして納付するため、基本的に本人が確定申告する必要はありません。しかし、会社員であっても、副業所得が20万円を超えている、医療費控除を受けたいなど、一定の条件に該当する場合は、確定申告しなくてはならないケースもあります。

以下のいずれかの条件に該当する場合は、会社員か個人事業主かを問わず、自分で申告・納税する必要があります。期限内に確定申告・納税をしないと、本来の納税分に加えて無申告加算税や延滞税を課されることもあります。
確定申告が必要な人
- 事業所得があった人(個人事業主・フリーランス)
- 配当所得があった人
- 不動産所得があった人
- 給与所得があった人
(サラリーマンでも確定申告が必要な場合もあります。*後述) - 退職所得があった人
- 譲渡所得があった人
- 山林所得があった人
- 一時所得があった人
- 雑所得があった人(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)
確定申告の基礎知識や対象者について詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。
【関連記事】
【初めての方向け】確定申告とは? 対象者、申告方法、必要書類まとめ
【最新版】確定申告が必要な人・不要な人は? 対象者や条件をケース別に解説
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年末調整とは
年末調整とは、従業員の1年間(1月1日〜12月31日)の納税額を会社が計算・調整し、過不足を精算する手続きです。
毎月(毎日)の給与からは、あらかじめ「所得税及び復興特別所得税」が源泉徴収されています。そして源泉徴収された税額の1年間の合計額は、実際に納めなければならない税額(年税額)と一致しないことがほとんどです。
一致しない理由は個人によって異なりますが、以下のような理由が挙げられます。
- 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られている。しかし、実際は年の途中で給与の額に変動がある
- 年の途中で控除対象扶養親族の数に異動があっても、遡って各月の源泉徴収額が修正されない
- 生命保険料や地震保険料などの控除は、年末調整の際に控除されることになっている
たとえば、扶養家族がいたり生命保険料を支払ったりすると、所得控除を受けることができます。しかし、年度の途中で家族が増えたり、新たに保険加入したりすれば控除額が変動します。
つまり、年末になるまでは、各控除や年の途中で発生した給与の変動などを本来の納税額に反映させることができないということです。1年間の給与総額が確定する年末にその年に収めるべき税額を計算し、差額を徴収・還付する一連の手続きが年末調整です。
年末調整の対象者となる具体的なケースとして、以下が挙げられます。
年末調整の対象者
- 1年を通じて勤務している人
- 年の途中で就職・転職し、年末まで勤務している人
- 著しい心身の障害のため退職し、本年中に再就職が見込めない人
- 12月中に給与の支払いを受け、退職した人
- パートタイマーとして働いている人が退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下の場合
- 年の途中で海外の支店や子会社に転勤となり、非居住者となった場合
原則として、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人は年末調整の対象となりますが、以下に該当する場合は例外として扱われます。
年末調整の対象外になる場合
- 年収が2,000万円を超える人
- 2ヵ所以上から給与の支払いを受けており、他の給与の支払者が年末調整を行う場合
- 年末調整までに「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合
- 年の中途で退職した人で、対象者のケースに該当しない場合
- 非居住者の場合
- 継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など
なお、会社から設定された期日に書類の提出が間に合わないなど、なんらかの理由で年末調整を受けられなかった場合は自身で確定申告をする必要があります。
確定申告と年末調整の関係
基本的に、会社員であれば年末調整を受けることができるので確定申告は必要ありません。
年末調整は、年間支払給与額が確定したときに従業員が提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」の記載内容をまとめて計算します。そして、12月の給与支給時などに、源泉徴収税の過払い分が還付されたり、逆に不足分が控除されたりします。
つまり、年末調整は「会社が個人に代わって確定申告をする手続き」といえます。
確定申告と年末調整の違い
年末調整と確定申告には、誰が手続きを行うか以外にも対象者や期間、処理できる控除の種類などに違いがあります。
年末調整 | 確定申告 | |
手続きする人 | 会社 | 自分 |
対象者 | 会社に勤める従業員 | 個人事業主 副業等の所得がある人 年金受給者など |
納付期限 | 翌年1月10日(源泉徴収税) | 翌年2月16日〜3月15日 |
所得控除 |
|
年末調整の控除に加え、
|
会社員でも確定申告が必要な人
会社員であっても、以下の項目に該当するものがある場合は確定申告が必要です。
会社員でも確定申告が必要な場合
- 給与以外の所得が20万円を超える人
- 2カ所以上の会社から給与や賞与の支払いを受けている人
- その年中に支払いを受ける給与や賞与の収入金額が2,000万円を超える人
- 同族会社の役員などで、そこからの給料の他に不動産の貸付による家賃収入などがある人
- 災害によって被害を受け、災害減免法の規定によって源泉徴収の猶予または還付を受けた人
- 源泉徴収の規定が適用されない給与や賞与の支払いを受けている人
また、上記に該当しない(義務がない)会社員でも、確定申告をしたほうがよい場合があります。
確定申告をしたほうがよい人の条件
- 医療費控除、雑損控除などを受ける場合
- 住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
- 年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
- ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合
- 年末調整の書類提出が間に合わなかった場合
医療費控除や雑損控除、寄附金控除は会社が行う年末調整では精算されません。上記のいずれかの項目に当てはまる人は、確定申告によって税金が戻ってくる可能性があるので、忘れずに確定申告しましょう。
なお、納め過ぎた所得税を返してもらうための申告手続きを「還付申告」といいます。還付申告については後述します。
会社員で確定申告が必要となる場合について、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

【2022年(令和3年分)】確定申告を提出する義務のあるサラリーマンの条件とは
最終更新日:2021/02/09 確定申告は、フリーランスや個人事業主が対象で、サラリーマンは確定申告をする必要がないと思っていませんか? 実はサラリーマンでも、特定の条件にあてはまる人は、確定申告が必要です。また、必須ではないものの......
転職・退職に伴い確定申告が必要な人
会社員が転職や退職をしたときに確定申告の提出が必要になることもあります。
退職者で確定申告が必要な人
たとえば、年の途中で退職して年内に再就職する場合、新しい会社で以前の就労分も含めて年末調整を受けることになります。
ただし、新しい会社で年末調整を受けるためにはその年の12月31日まで就労していなければなりません。
一方、年の途中で会社を退職し、その年の12月31日時点で会社に勤めていない場合は、確定申告が必要になります。
税務署は個人の就職・退職の状況を逐一把握しているわけではありません。そのうえ、退職者が再就職をせずに自営業やアルバイトなどで収入を得ている可能性も考えられます。
こうした事情を踏まえて、12月末時点で会社に勤めていない(年末調整の対象者になっていない)人には、確定申告が求められます。

まとめると、確定申告が必要か否かは、前年末に年末調整を受けたかどうかによって判断されるということです。再就職したとしても年内にまた退職し、その年の12月31日の時点で会社に雇用されていなければ確定申告が必要になります。
また、就労状況だけでなく、退職金を受け取った場合でも確定申告が必要になることがあります。
退職金を受け取っていて退職所得の受給に関する申告書を提出していない人
退職時、会社によっては退職金が支給されることがあります。このとき、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、所得税などを源泉徴収した後の金額が支給されるので、確定申告の必要はありません。
しかし、退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合は、確定申告をする必要があります。確定申告することで退職時に支払った所得税や復興特別所得の還付を受けることができます。
退職所得と所得では税金の計算方法が違う
退職所得にかかる税金の計算は一般的な所得にかかる税金の計算と異なるため、納税額や還付金額を正しく処理するためには確定申告が必要となります。退職金には「長年の勤務に対する報酬」の意味合いがあるので、給与にかかる所得税と比較すると税金の負担はやや軽くなるよう設定されています。
特に、一般的な所得税と異なるのが、退職所得金額の扱いです。勤続年数に応じて一定額の所得が控除される仕組みです。実際に課税される金額は、退職金から退職所得控除を差し引いた金額の2分の1となります。
<所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の計算方法(令和2年分)>

引用元:国税庁「退職金と税」
失業保険の給付金は課税されない
退職後、一定期間が経過しても再就職先が決まらない場合は雇用保険から失業給付を受けることができます。
失業給付は次の仕事が見つかるまでの生活の保障=必要な生活費になりますので、収入には該当しません。そのため、確定申告の際に失業給付を受けていることを申告する必要はありません。
年末調整と副業の確定申告、両方が必要な人
年末調整ができるのは会社から給与を得ている場合のみで、複数の会社から給与を得ている場合は必ず1ヶ所の勤務先で行う必要があります。ダブルワーク等をしている場合は収入の多い勤務先で年末調整を行いましょう。
もし、本業の収入以外で給与や所得があった場合、「副業の収入が年間20万円を超える」と確定申告の義務が生じます。
① 副業がアルバイトやパートの場合
本業で会社員をしながら、アルバイトやパートとして副業をしている場合、年末調整は本業の会社で行いましょう。副業の収入が1年間で20万円以下であれば確定申告は不要ですが、20万円を超えた場合は自分で確定申告しなくてはなりません。
② 副業がアルバイト・パート以外
本業が会社員で、クラウドソーシングや内職などの副業をしている場合も同様に、その所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
なお、所得とは収入から諸経費を差し引いた金額です。提供したサービス・商品の合計が20万円、諸経費に2万円かかった場合、所得は18万円となり確定申告の必要はありません。
③ 副業でアルバイトやパート、それら以外の両方をしている場合
副業でアルバイトやパート、それら以外の両方をしている場合は、上記①と②の所得の金額を合計して、20万円以下であれば確定申告する必要はありません。
④ 副業の確定申告をしなくても、住民税の申告が必要な場合
副業からの収入もしくは所得が20万以下の場合、確定申告の義務はありませんが、住民税の申告はしなければなりません。
住民税は所得をもとに計算されるため、通常は確定申告と同時に完了します。しかし、確定申告をしない場合は別途住民税の申告が必要です。
源泉徴収されている場合や予定納税を納めている場合は、確定申告を行うことで還付が受けられることもあります。このため、住民税の申告だけするのではなく、確定申告をしてしまった方が楽かもしれません。
医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合も、20万円以下でも副業の収入を確定申告書に書く必要があるため注意が必要です。
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還付申告とは
還付申告とは、税金を払いすぎてしまったときに確定申告と同様の手続きをすることで、税金の還付を受けることができる制度です。
適用対象となる控除があるにもかかわらず、なんらかの事情で年末調整を受けられなかった場合や、退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合には、還付申告をすることに大きなメリットがあります。

還付申告に必要なものと手続き
確定申告書AまたはB
還付申告で必要なものは「確定申告書」と「添付書類(必要な場合)」です。確定申告書の様式にはAとBの2種類がありますが、会社員が還付申告する際には、確定申告書Aを選択するのが一般的です。
ただし、退職金を受け取った際に退職所得の受給に関する申告書を提出していなかった場合は、確定申告書Bと明細を記入する「第3表」が必要となります。
源泉徴収票の原票
再就職をしなかったり、再就職のタイミングが遅いなどの事情で年末調整を受けられなかったりした場合は、収入や社会保険料などを把握するために、会社から発行された源泉徴収票の原票が必要になります。
各種控除証明書類
控除を受けるための書類です。国民健康保険料(※)の金額がわかる書類、国民年金などの社会保険料における控除証明書、保険会社が発行する生命保険や地震保険の証明書、住宅ローンがある場合は住宅ローン関係の書類を用意しておきましょう。
また、医療費が10万円以上かかった場合は医療費控除の対象となりますので、病院の領収書も用意しておきましょう。また、所得額によっては年間の医療費が10万円以下でも医療費控除が受けられる場合があります。
※国民健康保険の保険料は、自治体によって「保険料」と「保険税」とに名称が分かれます。これは国の制度上の区別であり、被保険者にとっては大きな違いはありません。
還付申告の期限
還付申告の期限は、申告の対象となる年から5年以内です。
たとえば、2021年分の申告であれば、2026年の12月31日が還付申告の期限となります。還付申告期限と確定申告の期限は異なります。還付申告はその年の翌年の1月1日から5年以内であればいつでもできるので、気付いたらすぐに行うのがよいでしょう。
例年、2月から3月にかけて確定申告が集中するため、還付金の振り込みが1ヵ月~1ヵ月半ほど遅れることがありますので、ご注意ください。

還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説
公開日:2017/09/22 最終更新日:2020/12/02 給与から源泉徴収されている所得税が多すぎる場合や、個人事業主で予定納税(前年の所得税額が15万円以上の場合に課される税金の前払い分)を......
まとめ
1年間の所得金額や税額を自分で計算し、申告・納税する確定申告に対して、年末調整はそれらの処理を従業員個人に代わって会社が実施する仕組みです。そのため、会社員であれば自分で確定申告を行う必要は基本的にありません。
しかし、副業で一定額以上の所得を得た場合や転退職をしたとき、医療費控除など年末調整の精算対象から外れた控除を受けたいときなど、いくつかのケースでは確定申告の義務が生じたり確定申告によって払いすぎた税金の還付を受けることが可能になったりします。
このような例では、会社員であっても自ら確定申告をする必要があるため、自分が該当する項目がないか一度確認しておくとよいでしょう。
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