2026年(令和8年)分の年末調整では、所得税の基礎控除と給与所得控除の見直し、および扶養親族等の所得要件の改正が行われます。これにより、給与収入ベースの所得税の課税最低限は、いわゆる「178万円の壁」に引き上げられます。これらの改正は原則として2026年12月1日に施行され、2026年12月の年末調整から反映されるため注意しましょう。
本記事では、2026年分の年末調整における変更点をわかりやすく解説し、実務担当者が押さえておくべきポイント、注意点、申告書様式の変更について解説します。
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目次
2026年分の年末調整の変更点
2026年分の年末調整では、2026年度税制改正によって以下の変更が行われています。
- 基礎控除・給与所得控除のさらなる引き上げ(いわゆる「178万円の壁」への対応)
- 扶養親族等の所得要件のさらなる改正
- 特定親族特別控除の対象要件の確認(※対象となる所得範囲の変更はなし)
それぞれ詳しく解説します。
基礎控除・給与所得控除のさらなる引き上げ(178万円の壁)
2025年分に続き、2026年分と2027年分では基礎控除と給与所得控除がさらに見直されます。これにより所得税の課税最低限は、いわゆる「178万円の壁」まで引き上げられます。
基礎控除においては、合計所得金額2,350万円以下の人について58万円から62万円に引き上げられるのが本則です。さらに、2026年分と2027年分に限って特例が上乗せされ、合計所得金額に応じて最大104万円となります。
給与所得控除についても、本則の最低保障額は65万円から69万円に引き上げられ、2026年分と2027年分は特例により74万円となります。
したがって、給与収入ベースでは基礎控除104万円と給与所得控除74万円の合計に相当する178万円が、所得税がかからない目安となるのです。
なお、これらの改正は原則として2026年12月1日に施行され、2026年12月の年末調整から反映されます。
所得別の控除額は、下表のとおりです。
| 合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) | 2026・2027年分の 基礎控除額 | 2028年分以後の 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 132万円以下 (206万円以下) | 104万円 | 99万円 |
| 132万円超 336万円以下 (206万円超 475万1,999 円以下) | 104万円 | 62万円 |
| 336万円超 489万円以下 (475万1,999円超 665万5,556 円以下) | 104万円 | 62万円 |
| 489万円超 655万円以下 (665万円5,556円超 850万円以下) | 67万円 | 62万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 (850万円超 2,545万円以下) | 62万円 | 62万円 |
2026年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が引き上げられます。2026年分・2027年分では、給与所得控除の最低保障額は本則69万円に引き上げられ、時限特例によりさらに5万円が上乗せされ、74万円です。
これにより給与収入が190万円以下の場合、給与所得控除額は74万円となります。基礎控除と合わせた非課税ラインは、給与収入ベースで178万円と説明される水準になります。
給与所得控除については、2025年分までは最低保障額が65万円でしたが74万円に引き上げられました。
| 給与の収入金額 | 2026・2027年分の 給与所得控除額 | 2028年分以後の 給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 190万円以下 | 74万円 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
| 190万円超 220万円以下 |
扶養親族等の所得要件のさらなる改正
基礎控除の引き上げに伴い、扶養親族等の合計所得金額の要件も再度引き上げられます。
2025年分では、「扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子」における所得要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられていました。2026年分では、さらに58万円以下から62万円以下(給与収入136万円以下)に引き上げられます。
扶養親族等の区分ごとの所得要件は下表のとおりです。
| 扶養親族等の区分 | 2026・2027年分の所得要件 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者・ ひとり親の生計を一にする子 | 62万円以下 (136万円以下) |
| 特定親族 (特定親族特別控除の対象) | 58万円超 123万円以下 (123万円超 188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超 133万円以下 (136万円超 207万円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下 (163万円以下) |
これによって、2025年分では扶養から外れていた人が、2026年分では新たに扶養親族となるケースが出てくるため、年末調整の際には各従業員の家族構成と所得状況を改めて確認する必要があります。
2025年創設の「特定親族特別控除」の対象範囲は変更なし
特定親族特別控除とは、19歳以上23歳未満の特定親族を持つ納税者の税負担を軽減するために2025年分から新設された制度です。2026年分でも、特定親族の合計所得金額の範囲は58万円超123万円以下のまま変更ありません。
ただし、給与所得控除が74万円に引き上げられるため、給与収入ベースでは132万円超197万円以下となります。
なお、所得金額に応じた控除額の刻み自体(最大63万円〜最小3万円)も、2025年分から変更ありません。特定親族の合計所得金額ごとの控除額は下表のとおりです。
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超 85万円以下 (123万円超 150万円以下) | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 (150万円超 155万円以下) | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 (155万円超 160万円以下) | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) | 3万円 |
特定親族特別控除については、別記事「特定親族特別控除とは?適用条件・年収の壁・年末調整の実務ポイントをわかりやすく解説」もあわせてご覧ください。
2026年分の年末調整業務における注意点
前述した2026年分の年末調整の変更点をもとに、年末調整業務では次の点に注意する必要があります。
- 改正の施行日と適用のタイミングを正しく理解する
- 新たに扶養控除等の適用対象となるかを確認する
- 「基・配・特・所」申告書は変更された様式を使用する
それぞれについて解説します。
改正の施行日と適用のタイミングを正しく理解する
2026年分の改正でもっとも注意すべき点は、適用のタイミングです。今回の改正は原則として2026年12月1日に施行され、2026年分以後の所得税について適用されます。
そのため、2026年11月までの毎月の給与計算には変更が生じません。改正後の基礎控除額・給与所得控除額が反映されるのは、2026年12月に行う年末調整からです。
つまり2026年12月の年末調整では、改正前のルールで計算された1〜11月分の源泉徴収税額と、改正後の控除額で計算し直した年税額との差額を精算することになります。控除額が拡大される改正のため、例年より還付額が大きくなる従業員が多くなると見込まれます。
なお、2026年分の「令和8年分源泉徴収税額表」は2026年1月1日から使用できますが、基礎控除への42万円・5万円の加算、給与所得控除の5万円上乗せといった特例による加算分は税額表に織り込まれていません。これらは、年末調整で精算する形になることに注意が必要です。
新たに扶養控除等の適用対象となるかを確認する
2026年の税制改正により、新たに扶養控除等の対象となる親族等がいる可能性があります。扶養控除等の適用対象となる親族等がいる場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。
「基・配・所」申告書は変更された様式を使用する
2026年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」は、基礎控除額の引き上げなどの改正を反映し、所得税額の計算表などが改正後の内容に更新されています。
また、「給与所得者の保険料控除申告書」についても、23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例に対応する記載欄が追加されています。控除額が正しく算出・記載されているか、最新様式で確認するようにしましょう。
2027年(令和9年)以後の給与の源泉徴収事務における注意点
ここまで2026年分の年末調整の変更点を説明してきましたが、2027年以後は、さらに手続きが変わる部分があります。
防衛特別所得税の創設
2027年(令和9年)1月以後に支払われる給与等からは、新たに「防衛特別所得税」が創設されます。
税率は源泉徴収すべき所得税額の1%相当額となり、所得税の源泉徴収の際に併せて徴収・納付する必要があります。徴収の対象となるのは、給与・賞与・退職手当・報酬・料金・利子・配当等、通常の源泉徴収対象となる所得です。
復興特別所得税の税率引き下げと期間延長
防衛特別所得税の創設と併せて、復興特別所得税にも改正があります。
税率は2.1%から1.1%に引き下げられます。課税期間は10年間延長となり、2047年12月31日までです。合計税率は変わらず2.1%(防衛特別所得税 1% + 復興特別所得税 1.1%)となります。
源泉徴収票の提出方法見直し
2027年1月以降、給与所得の源泉徴収票の提出方法が下記のとおり見直されます。
- 源泉徴収票のみなし提出の特例が新設:市区町村に支払報告書を提出した場合、税務署への源泉徴収票提出が不要になる
- 提出範囲が統一:支払報告書の提出範囲に揃えられる
- eLTAXによる提出が可能:地方税ポータルシステム(eLTAX)で一括提出可能になる
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2026年の年末調整にも対応
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まとめ
本記事では、基礎控除・給与所得控除のさらなる引き上げ(178万円の壁)や、扶養親族等の所得要件の再改正など、2026年の年末調整の変更点について解説しました。
とくに今回の改正は「2026年11月までの源泉徴収事務には影響がなく、12月の年末調整でまとめて精算する」という適用タイミングの特殊性があるため、従業員への周知や業務運用方法の確認など、事前の準備が必要不可欠です。
2027年以降も年末調整に関係する変更点があるため、都度確認し対応できる体制を整えましょう。
よくある質問
2026年の年末調整における変更点は?
2026年の年末調整では、以下が変更になります。
- 基礎控除・給与所得控除のさらなる引き上げ(178万円の壁への対応)
- 扶養親族等の所得要件のさらなる改正
詳しくは、記事内の「2026年分の年末調整の変更点」をご覧ください。
2026年の年末調整で基礎控除はどれくらい引き上げられる?
2026年分と2027年分の年末調整では、基礎控除が本則62万円に、時限的な特例が加わることで、合計所得金額に応じて最大104万円まで引き上げられます。ただし、この上乗せ特例は2026年分と2027年分限定の措置です。
詳しくは、記事内の「基礎控除・給与所得控除のさらなる引き上げ(178万円の壁)」をご覧ください。
2026年分の変更内容はいつから適用される?
2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から適用されます。ただし、2026年11月までの毎月の給与計算(源泉徴収事務)は従来どおりで変更はなく、改正後の基礎控除額・給与所得控除額が反映されるのは2026年12月に行う年末調整からです。
そのため、1〜11月分の源泉徴収税額と、改正後の控除額で計算し直した年税額との差額を、12月の年末調整でまとめて精算することになります。
詳しくは、記事内の「改正の施行日と適用のタイミングを正しく理解する」をご覧ください。


