フリーターとは、アルバイト形態で働き、生計を立てる人を指します。
基本的に、アルバイト・パートや会社員などの給与所得者は年末調整の対象であるため、個人で確定申告する必要はありません。
ただし、フリーターでも所得税の納税額があり、一定の条件に該当した場合には、個人で確定申告が必要になります。
本記事では、フリーターで確定申告が必要になるケースと不要なケース、実際のやり方について詳しく解説します。
目次
フリーターで確定申告が必要になるケース
フリーターでも以下のケースに該当する場合には、確定申告が必要になる可能性があります。
フリーターで確定申告が必要になるケース
なお、確定申告が必要なのは納税額がある人です。記事下部で後述している計算式と要件を確認し、該当する人が確定申告の対象者となるので、心配な人はそちらもあわせてご確認ください。
2ヶ所以上を掛け持ちして働いている場合
年末調整は基本的に1つの勤務先でしか行うことができません。所得税はすべての所得額を合算して算出する必要があるため、2ヶ所以上で掛け持ちをしているフリーターが確定申告が必要になる可能性があります。
掛け持ちをしている場合、一般的には「主たる給与」をもらっている勤務先で年末調整をします。主たる給与とは、年末調整に必要な扶養控除申告書を提出した勤務先からの給与を指します。それ以外の給与は「従たる給与」に分類されます。
ただし、年末調整をしていない「従たる給与」が年間で20万円以下の場合は確定申告は不要です。
勤務先で年末調整を行わない場合
勤務先が年末調整をしない場合には、確定申告(還付申告を含む)で税額を精算することになります。納税が必要な場合は申告が必要で、還付を受けたい場合も申告します。
年末調整の対象者は、会社に雇用されている従業員で正社員以外のアルバイト・パートも含まれます。事前に年末調整が行われるかどうか確認しておくようにしましょう。
なお、年末調整が行われる場合には、企業側から「扶養控除申告書」が従業員に配布されます。この書類を提出しないと、企業が年末調整を行なっていても対象外となり、自分で確定申告をしなければならなくなるため、必ず期限内に提出するようにしましょう。
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年内に退職した場合
年末調整の対象はその年の年末時点で企業に在籍している従業員です。年内に退職して年末調整を受けていない場合は、確定申告(還付申告を含む)で、納付すべき税額または還付される税額を精算します。
退職時に企業側から源泉徴収票が交付されるので、その内容をもとに確定申告を行います。
なお、退職をした年のうちに新しい職場で働くことになった場合は、退職した職場の分をあわせて年末調整をしてもらえる可能性があるため、新しい職場で確認しましょう。掛け持ちをしていてそのうちの1ヶ所を年内に退職した場合も同様です。
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フリーターで確定申告が不要なケース
以下のケースに該当するフリーターは、個人で確定申告する必要はありません。
フリーターで確定申告が不要なケース
1ヶ所のみで働いて年末調整を受けている場合
アルバイト・パートとして働いているフリーターで、勤務先が年末調整を行なっている場合には個人で確定申告する必要はありません。
ただし、雇用契約ではなく業務委託契約や請負契約を交わして勤務している場合には年末調整の対象外となるので注意しましょう。
業務委託契約や請負契約で得た収入は基本的に「事業所得」や「雑所得」に分類されます。これらの所得は自分で確定申告をする必要があります。
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年収が160万円以下である場合
1月1日から12月31日までの1年間の給与収入が160万円以下の場合は、所得税が課税されないので確定申告の必要がありません。
2024年までは103万円以下でしたが、2025年度の税制改正により、基礎控除と給与所得控除の額が見直され、所得税が発生する所得額が103万円から160万円に引き上げられました。
給与所得控除とは、給与収入がある人に適用される控除で、最低でも65万円(給与等の収入金額が162万5千円まで)控除されます。一方、基礎控除は所得のあるすべての人に適用される控除で、控除額は最高95万円(合計所得金額が132万円以下の場合)です。
つまり、上記の控除額の合計160万円よりも1年間の給与収入が少ない場合には、所得税の納税対象外になるということになります。
この場合は、年末調整で毎月の給与から源泉徴収された額が還付される可能性があります。
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フリーターで確定申告の義務があるか確認するための手順
上述したように、会社員やアルバイト・パートとして働く「給与所得者」は年末調整の対象であるため、個人で確定申告する必要はありません。
ただし、フリーターでも納税額があり、一定の条件に該当した場合には確定申告が必要です。ここでは、確定申告が必要かどうかを判断する手順を詳しく解説します。
確定申告の義務があるか確認する方法
手順1. 納税額があるかどうかを確認する
手順2. (1)で納税額があり、一定の要件に該当するか確認する
▶︎(1)で納税額があり、(2)で該当要件に当てはまる人は確定申告が必要!
手順1. 納税額があるかどうかを確認する
まずは、以下の計算で納税額があるかを確認します。この場合、最後に残高がある=納税額があるということになります。
【納税額があるか確認するための計算式と手順】
- 所得税の対象となる「課税所得」を算出する
- 課税所得にかかる「所得税額」を算出する
- 実際に納税する「納税額」を算出する
1. 所得税の対象となる「課税所得」を算出する
所得税の対象となるのは、収入から必要経費を差し引いた「所得」です。
その所得から、所得控除を差し引いた額が「課税所得」となり、これにかかる所得税を納税する必要があります。なお、現物給与も所得税の対象となるので注意しましょう。
所得控除とは、納税者の個人的な事情や生活状況を考慮し、所得額から一定の金額を差し引く制度です。16種類の控除が設けられています。
それぞれの所得控除の要件や控除額については、別記事「所得控除とは?種類・対象者・控除額の計算方法をわかりやすく解説」をご確認ください。
2. 課税所得にかかる「所得税額」を算出する
課税所得額を算出したら、それにかかる所得税額を求めます。課税所得額に応じた所得税率を掛けて、その税率に応じた控除額を差し引いた額が「所得税額」となります。
所得税の税率と控除額は、課税所得額に応じて7段階に分かれており、以下の速算票を元に計算を行います。なお、課税所得額の1,000円未満は切り捨てて算出する点に注意しましょう。
所得税率の速算表
| 課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
たとえば、課税所得が200万円の場合は、102,500円(200万円×10%ー97,500円)が所得税額となります。
3. 実際に納税する「納税額」を算出する
上記で算出した「所得税額」から税額控除を差し引いた額が最終的な「納税額」となります。税額控除とは、所得税額から直接差し引かれる控除で、住宅ローン控除や配当控除などがこれにあたります。
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原則として、確定申告をしなければ控除が適用されないため、該当する控除がないか必ず確認しましょう。なお、源泉徴収税額がある場合は、税額控除を適用したあとに差し引かれます。
ここで納税額がある人は手順2に進み、条件に該当するかを確認しましょう。
手順2. 納税額がある人は条件に該当するかを確認する
上記の計算で残額(納税額)があり、以下の条件に該当する人は確定申告が必要です。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1ヶ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
出典:国税庁「確定申告が必要な方」
納税額があり、上記の条件いずれかに該当する人は、フリーターであっても確定申告が必要です。後述する確定申告に必要な書類や手順を確認して、期間内に手続きを行いましょう。
フリーターの確定申告に必要な書類
フリーターが確定申告を行うために必要な書類は以下のとおりです。
確定申告に必要な書類
- 確定申告書
- マイナンバーがわかる書類(本人確認書類)
- 控除を受けるために必要な各種控除証明書
- 前職の源泉徴収票など、その年の収入がわかる書類
- 口座番号がわかる通帳など(※ 税金の還付を受ける場合)
本人確認書類としてマイナンバーが記載されているものが必須となります。マイナンバーカードがあればそれのみで済みますが、ない場合には番号確認書類と身元確認書類の2つが必要になるので注意しましょう。
勤務先の源泉徴収票は確定申告書を作成する上で必要ですが、税務署に提出する必要はありません。
出典:国税庁「源泉徴収票等の添付が不要となりました」
フリーターの確定申告のやり方・手順
確定申告は主に以下の流れで進めていきます。なお、納税までを確定申告期間内に終わらせなければペナルティが科せられる可能性があるため、注意しましょう。
別記事「確定申告とは?全くわからない人向けに申告の流れ・対象者について解説!」では、ステップごとに詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
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フリーターで確定申告しないとどうなる?
確定申告は毎年2月16日から3月15日までと期間が設けられています。※開始日・最終日が土日の場合は翌月曜日に繰り越し
2025年(令和7年)分の確定申告期間は、2026年2月16日から3月16日です。
確定申告をする義務があるにもかかわらず申告をしなかったり、期限を過ぎたりした場合は、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が科せられます。 ほかにも、青色申告で設けられている青色申告特別控除も10万円しか適用されません。
上述したように、フリーターでも確定申告が必要なケースがあります。その場合は必ず確定申告期間内に納税まで完了するようにしましょう。
なお、確定申告によって払い過ぎていた税金の還付を受けたい場合(還付申告)は、対象年度の翌年1月1日から5年間の内であればいつでも申告が可能です。
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よくある質問
フリーターは確定申告が必要?
アルバイト雇用で働いている場合、基本的に年末調整の対象となるため、個人で確定申告する必要はありません。ただし、以下のケースに該当するフリーターは確定申告が必要になる可能性があります。
- 2ヶ所以上を掛け持ちして働いている場合
- 勤務先で年末調整を行わない場合
- 年内に退職した場合
なお、アルバイト雇用ではなく、業務委託契約や請負契約を交わして働いている場合には、年末調整の対象外となり、個人で確定申告が必要です。
詳しくは記事内「フリーターで確定申告が必要になるケース」をご覧ください。
フリーターで1年間の収入が103万円以下であれば確定申告は不要?
令和6年(2024年)分前では1年間の給与収入が103万円以下であれば確定申告は不要でしたが、令和7年(2025年)分からは160万円以上で確定申告が必要になる場合があります。これは、令和7年度の税制改正により、基礎控除と給与所得控除の見直しが行われたためです。
具体的には、基礎控除の最高額が48万円から95万円になり、給与所得控除の最低控除額が55万円から65万円に引き上げされました。
令和7年度から適用される基礎控除の内容は以下のとおりです。
| 合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 (令和9年分以後は58万円) |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 (令和9年分以後は58万円) |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 (令和9年分以後は58万円) |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超 | 0円 |
給与所得控除の改正部分は最低控除額のみで、それ以外は令和6年度の内容と変わりありません。具体的には以下のとおりです。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額 × 40% - 100,000円 |
| 1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額 × 30% + 80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額 × 20% + 440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額 × 10%+ 1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
基礎控除・給与所得控除のほかにも、特定親族特別控除の創設や扶養親族等の所得要件の改正などが行われています。詳しくは、国税庁の「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」をご確認ください。
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まとめ
フリーターで働いている人は基本的にアルバイト雇用であるため、個人で確定申告する必要がありません。企業側が年末調整を行い、所得税の精算を行ってくれているためです。
しかし、掛け持ちをしているフリーターや企業側が年末調整を行なっていない場合には個人で確定申告が必要になる可能性があります。
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確定申告の義務があるにもかかわらず申告・納税をしなかった場合にはペナルティが科せられる可能性があるので、対象者は確定申告期間内に必ず行うようにしましょう。
監修 好川寛(よしかわひろし)
元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。
