確定申告の基礎知識

太陽光発電で得た収入は確定申告が必要?やり方や認められる経費の例を解説

監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

太陽光発電で得た収入は確定申告が必要?やり方や認められる経費の例を解説

太陽光発電で得た電力を販売して収入を得ている人は、一定の条件を満たす場合には確定申告が必要です。

確定申告が必要であるにもかかわらず申告をしていない場合、加算税や延滞税などのペナルティが科される可能性があります。自身の所得状況などをふまえて、確定申告の要否を正しく把握しましょう。

本記事では、太陽光発電で確定申告が必要になるケースや、課税所得の計算方法、経費計上が認められる費用の例について解説します。また、確定申告のやり方や注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

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太陽光発電事業で課せられる税金の種類

太陽光発電に関連する税金には、以下の2つがあります。

太陽光発電に関連する税金

  • 所得税
  • 固定資産税

所得税

所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。その税額は、1年間に得た所得額から所得控除額を差し引いて求めた「課税所得額」に、その金額に応じた「税率」を適用し、「税額控除」などの額を差し引いて算出します。

所得税額の求め方

所得税額 =(合計所得金額 − 所得控除額)× 税率 − 税額控除など

上記の計算で残額がある、つまり納めるべき所得税があるときは、確定申告が必要です。

所得税について詳しくは、別記事「所得税の計算方法は?税率・控除についてわかりやすく解説【令和6年最新】」をあわせてご確認ください。

固定資産税

固定資産税とは、土地や家屋、償却資産に対してかかる税金で、固定資産税の税額は、固定資産の評価額をもとに算出した「課税標準額」に「税率1.4%」をかけて算出します。

固定資産税額の求め方

固定資産税額 = 課税標準額(資産の評価額をもとに算出)× 1.4%

太陽光発電設備も、一定の条件を満たす場合には固定資産税の課税対象となります。

具体的には、発電容量が10kW以上の場合や、主に売電収入を得るために太陽光発電を行っている場合などが、課税対象となるケースです。発電容量10kW以下の住宅用太陽光発電で、自家消費が主な場合は、基本的に固定資産税は課税されません。

固定資産税について詳しくは、別記事「固定資産税とは?納付先や計算方法、地方税の特例措置について解説」をあわせてご確認ください。

出典:総務省「固定資産税」

太陽光発電による所得の区分と計算方法

確定申告の要否を左右する要因のひとつが、所得の区分です。

太陽光発電で得た所得は、雑所得・事業所得・不動産所得の3種類のいずれかに該当します。各所得区分の概要は、それぞれ以下のとおりです。

所得の区分該当するケース
雑所得自宅の屋根上などに家事用としてソーラーパネルを設置して太陽光発電を行い、余剰電力を販売して売電収入を得ている場合など
事業所得事業として、または他の事業の付随業務として継続的に発電・売電を行っている場合など
不動産所得賃貸アパートの屋上など不動産賃貸資産に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を賃貸アパートの共用部分で使用するとともに、余剰電力を販売して売電収入を得た場合など
出典:国税庁「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」
出典:国税庁「賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」

以下では、各区分の概要と各所得の計算方法について詳しく解説していきます。

雑所得

太陽光発電設備を家事用として自宅の屋根上などに設置し、余剰電力を売電して得た収入は「雑所得」として扱われます。

太陽光発電で得た収入が雑所得として扱われる場合、所得額の計算方法は以下のとおりです。

太陽光発電にかかる雑所得の金額の求め方

(その他の)雑所得の金額 = 売電による総収入金額 − 必要経費


出典:国税庁「No.1500 雑所得」

事業所得

事業所などに太陽光発電設備を設置して運営管理を行い、事業として、または他の事業の付随業務として継続的な発電・売電をしている場合、この売電収入は「事業所得」として扱われます。

太陽光発電で得た収入が事業所得として扱われる場合、所得額の計算方法は以下のとおりです。

太陽光発電にかかる事業所得の金額の求め方

事業所得の金額 = 売電による総収入金額 − 必要経費


出典:国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」

不動産所得

賃貸住宅やアパートの屋上など、不動産賃貸資産に太陽光発電設備を設置し、得た電力を賃貸資産で使用するとともに余剰電力について売電収入を得た場合は、「不動産所得」として扱われます。

売電収入を不動産所得として扱う場合の所得額の計算方法は、以下のとおりです。

太陽光発電にかかる不動産所得の金額の求め方

不動産所得の金額 = 売電による総収入金額 - 必要経費

不動産所得において必要経費として計上できるのは、収入を得るために必要となった固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費などです。

出典:国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」

なお、太陽光発電で得た売電収入が不動産所得に該当するのは、あくまでも不動産業務と太陽光発電に関連性がある場合のみです。

上述のケースでは、太陽光発電で得た電力を共用部で使うことで、電気代(不動産事業における必要経費)が変動します。つまり「太陽光発電が不動産所得の計算に影響を与えている」ことをふまえ、売電収入も不動産所得として扱われるのです。

賃貸資産に設備を設置していても、発電した分をすべて販売している場合の売電収入は、不動産所得ではなく事業所得または雑所得に該当します。

太陽光発電で確定申告が必要になるケース

太陽光発電による電力を販売して収入(売電収入)を得ている場合、一定の条件に該当するときは確定申告をしなければなりません。

確定申告の要否を決める条件は、以下のとおりです。

確定申告が必要なケース
会社員の場合売電による所得と、その他の所得(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合
個人事業主などの場合売電による所得と、その他の事業による所得の合計額が所得控除額を超える場合

会社員などの給与所得者で、勤務先で年末調整を受けている人の場合、売電による所得(多くは雑所得に該当)とそのほかの所得(給与所得・退職所得を除く)を合計した額が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。

個人事業主などが事業として太陽光発電を行う場合、売電による所得(多くは事業所得や不動産所得に該当)と、そのほかの事業による所得の合計金額が「所得控除額」を超えると、確定申告が必要です。

売電収入が事業所得として扱われる具体的なケースとしては、フェンスなどの設備を設置して管理を行っている場合や、発電容量が50kWを超える場合などが挙げられます。

出典:国税庁「確定申告が必要な方」

なお、太陽光発電設備には、発電容量が10kW未満の「住宅用太陽光発電」と発電容量が10kW以上の「産業用太陽光発電」の2種類があります。

太陽光発電の種類と確定申告の要否の関連についても、解説します。

住宅用太陽光発電の場合

住宅用太陽光発電とは、発電容量が10kW未満の小規模な設備のことです。

発電容量が小さいため、基本的には売電収入が少額であることが特徴として挙げられ、多くの場合は確定申告が不要です。

産業用太陽光発電の場合

発電容量が10kW以上の設備は、産業用太陽光発電に区分されます。住宅に設置している場合であっても、発電容量が10kW以上であれば産業用太陽光発電として扱われます。

産業用太陽光発電は住宅用太陽光発電よりも発電量が多いため、所得が20万円を超え、勤務先で年末調整を受けている会社員などの給与所得者にも確定申告が求められるケースが多くなります。

太陽光発電で経費として認められる費用の例

太陽光発電で得た所得について確定申告を行う際、課税対象となる所得金額を計算するにあたっては、総収入金額から必要経費の金額を差し引くことができます。

太陽光発電で経費として認められる主な費用は、以下のとおりです。

経費計上が認められる費用該当する勘定科目
太陽光発電設備の取得費用減価償却費
太陽光発電を行うにあたって課される固定資産税租税公課
太陽光発電に関してローンを組んだ場合に発生する利息支払利息
太陽光発電設備の点検や洗浄などにかかる維持費用修繕費・外注費など
家賃や通信費など、太陽光発電事業に関わるその他の費用

太陽光発電設備の取得費用

太陽光発電に必要なソーラーパネルなどの設備の購入費用は、10万円以上であれば「減価償却費」として経費に計上できます。

減価償却とは、使用できる年数が1年以上、取得価額が10万円以上の固定資産を取得した場合に、費用を一度に計上するのではなく、定められた法定耐用年数に応じて分割して計上していく仕組みです。

太陽光パネルの耐用年数は17年であるため、取得価額を17年かけて費用計上(償却)していくことになります。

減価償却について詳しくは、別記事「減価償却とは?償却できる資産や計算方法、耐用年数をわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。

固定資産税

個人や法人が太陽光発電を行う場合、その設備が「事業用の償却資産」とみなされる場合は、固定資産税の課税対象となります。固定資産税の税額は、太陽光発電の必要経費として、「租税公課」の勘定科目で計上可能です。

また、太陽光発電事業を行うために土地を購入した場合、土地にかかる固定資産税も必要経費にできます。

出典:東広島市「太陽光発電設備を設置した場合、固定資産税はどうなりますか?」
出典:浅口市「太陽光発電設備等に係る固定資産税の課税(償却資産)」

太陽光発電に関するローンの利息

ソーラーパネルなどの太陽光発電設備を購入するためにローンを組んだ場合、ローンの利息は必要経費として認められます。該当する勘定科目は「支払利息」です。

太陽光発電の維持費用

ソーラーパネルの洗浄や点検・修繕など、太陽光発電設備を維持するために必要なメンテナンスにかかる費用は、すべて必要経費として計上できます。

該当する勘定科目は「修繕費」や、作業を業者に委託する場合は「外注費」などです。

また、遠隔監視システムの導入・維持費用なども、太陽光発電の維持に関わるものであれば経費として計上可能です。

その他経費

太陽光発電に関わる支出は基本的に経費として計上可能です。主な費用の例として、以下があげられます。


  • 設備導入時に加入した保険の保険料
  • 賃貸料
  • 通信費
  • 現地調査の交通費
  • 関連書籍購入費 など

太陽光発電で得た収入の確定申告のやり方

太陽光発電で売電収入を得て所得税の申告・納税が必要となった場合、以下のように確定申告を進めます。

確定申告の進め方

  1. 必要書類を用意する
  2. 確定申告書を作成する
  3. 必要書類を提出し、申告を行う
  4. 所得税の納付を行う

まずは、確定申告書や添付書類、申告書作成に必要な帳簿書類などを用意し、確定申告書を作成します。主要な必要書類は以下のとおりです。

太陽光発電による所得の確定申告に必要な書類

  • 確定申告書
  • 売電収入がわかる書類
    (売電量証明書、預金通帳、「購入電力量のお知らせ」など)
  • その他所得金額がわかる書類
    (給与所得者は源泉徴収票、個人事業主の場合は青色申告決算書または収支内訳書など)
  • 適用を受ける控除関係の書類
  • 経費の領収書
  • 帳簿類(減価償却計算書など)
  • 本人確認書類
  • 銀行口座がわかるもの(還付を受ける場合) など

確定申告で必要な書類は、「売電収入をどの所得区分で取り扱うか」「申告方法として青色申告と白色申告のいずれを選択するか」などの条件によって異なります。たとえば不動産所得として申告する場合は、賃貸借契約書の写しや、賃料の領収書または振込明細などが必要です。

必要書類がそろったら、所轄の税務署に申告を行い、申告期限内に所得税の納付を行います。申告方法と申告期限は以下のとおりです。

申告方法・e-Tax(電子申告)
・税務署への郵送
・税務署窓口での提出
・税務署に設置されている収受箱への投函
申告期限原則、翌年2月16日から3月15日
(期間最終日が土曜日・日曜日・祝日などの場合は翌日が期限日)

【関連記事】
確定申告のやり方をわかりやすく解説!個人事業主や会社員が自分でやるには?

太陽光発電の確定申告における注意点

太陽光発電にまつわる所得について確定申告をする際は、以下のような点に注意しましょう。


  • 補助金を活用した場合は経費の取り扱いに注意
  • 申告漏れや期限後申告はペナルティ発生の恐れがある

補助金を活用した場合は経費の取り扱いに注意

太陽光発電を行うにあたっては、各自治体による補助金を活用できる可能性があります。補助金を活用して太陽光発電設備を導入した場合、経費として認められるのは、取得費用のうち補助金でカバーしきれなかった分です。

たとえば、取得費用100万円を補助金100万円でまかなった場合は、取得費用は経費計上できません。

申告漏れや期限後申告はペナルティ発生の恐れがある

太陽光発電で一定以上の所得を得ていて確定申告が必要であるにもかかわらず、確定申告を行わず無申告となる、または確定申告の期限を過ぎた後の申告となると、延滞税や加算税などのペナルティが科される可能性があります。

確定申告の準備はできるだけ早めに始め、期限を守って申告しましょう。

【関連記事】
確定申告しないとどうなる? デメリットと対処法を解説

出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」

まとめ

太陽光発電によって売電収入を得ている場合は、確定申告が必要となる可能性があります。

具体的には、年末調整を受けている給与所得者で、売電による所得とその他の所得(給与所得・退職所得を除く)の合計が20万円を超える場合、個人事業主などで、売電による所得とその他の事業による所得の合計が所得控除額を超え、課税所得額が発生する場合などは確定申告が必要です。

自身が得た売電収入が該当する所得区分や、その他の所得も含めた所得状況などをふまえて確定申告の有無を正しく判断し、適切に申告・納税を行いましょう。

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よくある質問

太陽光発電の確定申告は必要?

太陽光発電によって売電収入を得ている場合、一定の条件に該当すると確定申告が必要になります。

たとえば、売電による所得が、年末調整を受けている給与所得者の場合で20万円、事業所得として売電収入を得ている場合で48万円をそれぞれ超えた場合などは確定申告が必要です。

詳しくは、記事内「太陽光発電で確定申告が必要になるケース」をご覧ください。

※2025年12月1日以降は、税制改正により基礎控除額が変更となるため上記の限りではありません。

太陽光発電の確定申告をしないとどうなる?

太陽光発電で売電収入を得ていて、課税対象となる所得があるにもかかわらず確定申告しない場合は、ペナルティが科せられる可能性があります。

詳しくは、記事内「申告漏れや期限後申告はペナルティ発生の恐れがある」をご覧ください。

太陽光発電で得た収入は雑所得になる?

太陽光発電で得た収入は、たとえば自宅の屋根上などに家事用として設備を設置し、余剰電力を販売した際に得たものなどは雑所得として扱われます。そのほか、状況によって売電収入は事業所得、不動産所得として扱われることもあります。

詳しくは、記事内「太陽光発電の所得の区分とその計算方法」をご覧ください。

監修 好川寛(よしかわひろし)

元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。

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