監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

確定申告とは、1年間の収入と支出に基づいて所得税の額を計算し、税務署に申告・納税する手続きです。
確定申告がいくらからが義務になるかは、個人によって異なります。
年末調整をしている会社員でも、副業で一定額以上の収入がある場合には、個人で確定申告が必要になる可能性があります。一方、個人事業主でも1年間の所得が一定額以下であれば確定申告の必要はありません。
本記事では、確定申告がいくらから義務になるのかを立場別に詳しく解説します。また、確定申告をすることで還付を受けられるケースについてもあわせて解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
- 確定申告が必要な所得はいくらから?
- 個人事業主やフリーランスの場合
- 会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者の場合
- 配当金・FX・仮想通貨の利益がある場合
- 個人年金を受給している場合
- 確定申告が必要な人
- 個人事業主やフリーランスとして働いている人
- その年の給与所得が2,000万円を超える人
- 給与所得者で副業の所得が年間20万円を超える人
- 一定額の公的年金を受給している人
- 株取引で一定の利益がある人
- 不動産所得・譲渡所得がある人
- 確定申告する義務がなくても申告したほうがよい場合がある
- 確定申告で受けられる控除の例
- 確定申告不要でも所得があれば住民税の申告が必要
- 確定申告しなかった場合のペナルティ
- よくある質問
- 確定申告をかんたんに終わらせる方法
- まとめ
確定申告が必要な所得はいくらから?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入額から必要経費を差し引いた額)を自己申告して納税する制度です。
個人事業主やフリーランスの場合、年間所得が95万円を超えると確定申告が必要になる可能性があります。
一方、会社員は勤務先によって源泉徴収・年末調整が行われるため、基本的に確定申告する必要はありません。ただし、副業で年間所得が20万円を超える場合は、会社員も確定申告が必要になる可能性があります。
ここからは、立場別に所得金額がいくらから確定申告が義務とされるのかを解説します。
個人事業主やフリーランスの場合
個人事業主やフリーランスは、1年間の所得が95万円を超える場合、原則として確定申告をしなければなりません。
所得税の対象となる課税所得は、所得から「所得控除」を差し引いて算出します。所得控除は15種類あり、適用条件はそれぞれ異なりますが、すべての人に対して適用される基礎控除というものがあります。
2025年度税制改正により基礎控除額が見直され、2025年分の確定申告以降は以下のとおり変更されます。
合計所得金額 | 基礎控除額 | ||
---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | ||
2025年分・2026年分 | 2027年分 | ||
132 万円以下 | 95万円 | 48万円 | |
132万円超336万円以下 | 88万円 | 58万円 | |
336万円超489万円以下 | 68万円 | ||
489万円超655万円以下 | 63万円 | ||
655万円超2,350万円以下 | 58万円 |
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
つまり2025年分以降、所得が95万円以下の場合は基礎控除を差し引くと課税所得が0円となり、所得税が発生しないため、確定申告をする義務はありません。
会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者の場合
会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者は、勤務先が年末調整を行ってくれるため、原則として個人で確定申告する必要はありません。
しかし、副業による所得が20万円を超える場合は、本業の年末調整とは別に個人で確定申告が必要になる可能性があります。
副業の所得が20万円以下であれば、個人で確定申告を行う義務はありませんが、副業先で源泉徴収を受けている人は所得税を払いすぎている可能性があります。その場合は、確定申告することで払いすぎた税金の還付を受けられます(還付申告)。
なお、確定申告が不要な所得額でも、住民税の申告は別途で必要になるので注意しましょう。
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配当金・FX・仮想通貨の利益がある場合
原則、株式の配当金は確定申告の必要はありませんが、売却によって譲渡益(売却益)が発生したときなどには、その譲渡益について確定申告が必要になる場合があります。
確定申告が必要かどうかは、主に利用している証券口座の種類によって異なります。
口座の種類 | 確定申告の要否 |
---|---|
特定口座(源泉徴収あり) | 原則不要 |
特定口座(源泉徴収なし) | 必要 |
一般口座 |
また、会社員が副業で得たFX・仮想通貨の所得金額が20万円を超えたときも、確定申告が必要になる可能性があります。
FXはほかの所得と分けて計算する「申告分離課税」、仮想通貨はほかの所得と合算される「総合課税」と課税方法が異なるので注意しましょう。
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個人年金を受給している場合
公的年金を受給している場合、公的年金以外の雑所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になる可能性があります。
年金収入は、税制上「雑所得」に分類され、課税対象となるため、確定申告をしなければなりません。
ただし、年金受給者の申告手続きの負担を減らすために設けられた「確定申告不要制度」の条件を満たす人は確定申告が不要になります。
詳しくは、後述「一定額の公的年金を受給している人」で解説します。
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確定申告が必要な人
以下に該当する場合は、個人で確定申告する必要があります。
確定申告が必要な人
各ケースに関して、確定申告が必要とされる条件や計算式などを詳しく説明します。
個人事業主やフリーランスとして働いている人
上述したように、個人事業主やフリーランスで、1月1日から12月31日までの1年間の所得が95万円を超える人は、基本的に確定申告が必要です。
2025年の税制改正で基礎控除額が改正され、合計所得⾦額132万円以下では、95万円の基礎控除が適用されるようになりました。そのため、所得が95万円以下の場合は確定申告が不要です。
一般的な個人事業主やフリーランスの所得は「事業所得」にあたり、売上から必要経費や所得控除を差し引いた金額が課税所得となります。
その年の給与所得が2,000万円を超える人
会社員などの給与所得者は、勤務先が源泉徴収・年末調整を行うため、原則として個人で確定申告する必要はありません。
しかし、その年の給与所得が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外となり、個人で確定申告が必要です。
出典:「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
給与所得者で副業の所得が年間20万円を超える人
勤務先で年末調整を受けている給与所得者でも、副業など本業以外での所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になる可能性があります。
詳しくは別記事「副業で確定申告が必要な所得はいくらから?未申告のペナルティややり方も解説」で解説しているので、あわせてご確認ください。
なお、副業で得た所得の種類によって所得税額の算出方法が異なります。以下では、副業による所得が給与所得のケースと、それ以外のケースに分けて解説します。
副業がアルバイト・パートで「給与」を受け取っている場合
副業がアルバイトやパートの場合、受け取る収入は「給与所得」に分類されます。
副業で得た給与収入額が年間で20万円を超えたら、本業の給与所得と合算して所得税を算出し、確定申告する必要があります。
給与を受け取っている副業先が複数ある場合、その全ての給与を合算して算出しなければなりません。
副業がアルバイト・パート以外で報酬を受け取っている場合
クラウドソーシングサイトを経由するなど、雇用されずに仕事を請け負って得た副業収入は、「事業所得」または「雑所得」に分類されます。
事業所得や雑所得に該当する場合は、収入から必要経費を差し引いた額が所得とされます。収入から必要経費を差し引いて20万円を超える場合は確定申告が必要です。
【例1】250,000円(収入) - 30,000円(必要経費) = 220,000円(所得)
→ 所得額が20万円を超えるので確定申告が必要!
【例2】250,000円(収入)- 60,000円(必要経費) = 190,000円(所得)
→ 所得額が20万円以下のため確定申告は不要!
副業収入が事業所得と雑所得どちらに該当するかの判断には一定の基準があります。
簡単にまとめると、生計を立てられる規模で継続的・計画的に独立して行っている業務による所得は事業所得、片手間や趣味の業務による所得の場合は雑所得に、分類され得るといえます。
判断基準については、後述「事業所得と雑所得どちらに該当するか分からない」で解説しています。
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アルバイト・パートとそれ以外の両方で副業している場合
副業としてアルバイト・パートとそれ以外の業務の両方を行っている人は、以下の所得合計額が年間20万円を超えると確定申告が必要になる可能性があります。
▼ 合計額が年間20万円を超える場合に確定申告が必要な収入・所得
- アルバイト・パートから得た「給与収入」
- 上記以外から得た「事業所得」または「雑所得」
一定額の公的年金を受給している人
公的年金を受給している人は、以下の2つの条件を満たせば「確定申告不要制度」の対象とされるため、確定申告する必要はありません。
確定申告不要制度の対象となる条件
- 公的年金の収入金額(源泉徴収が対象となる場合)が400万円以下
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
上記の条件を満たさない人は、確定申告不要制度の対象外となり、確定申告が必要です。確定申告が必要か不要か判断に迷う年金受給者の人は、以下のチャートでご確認ください。

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株取引で一定の利益がある人
株取引やFXの譲渡などで利益を得た人は、株式譲渡益課税制度に基づき、確定申告が必要になる可能性があります。
なお、株式の取引を行っている口座の種類や取引額によって、確定申告が必要かどうかは異なります。自動的に源泉徴収される特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合は、確定申告が不要です。
NISA口座で取引する場合も、つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円までが非課税となり、確定申告の必要はありません。
確定申告が必要かどうかを判断したい人は、下記チャートで確認しましょう。

給与所得がある場合、利益(譲渡価額 -(取得費+委託手数料など))が20万円を超えると確定申告が必要になる可能性があります。一方、給与所得がない場合はフリーランスや個人事業主と同様に95万円が判断基準となります。
2回以上取得した同一銘柄の株式などを売却する場合、「取得費」は総平均法に準じて算出した1単位あたりの金額が用いられます。
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不動産所得・譲渡所得がある人
土地や建物などを売却して所得を得た人や、家賃収入がある人は確定申告が必要になる可能性があります。「家賃収入を得ているか」「不動産を売却したか」によって、不動産所得か譲渡所得かが判断されます。
不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産を貸付けて家賃収入を得た場合に発生する所得です。不動産所得は以下の計算式で算出できます。
不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費
出典:「No.1370 不動産収入を受け取った時(不動産所得)」
譲渡所得
譲渡所得とは、土地・建物・株式など、保有している資産の売却によって発生する所得です。
ただし、事業用の卸売資産や山林を譲渡した場合は譲渡所得ではなく、事業所得や山林所得、雑所得に該当します。
譲渡所得は以下の計算式で算出できます。
譲渡所得 =収入金額 -(取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額
出典:「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
出典:「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
確定申告する義務がなくても申告したほうがよい場合がある
確定申告の義務がない人でも、確定申告を行うことで払い過ぎていた税金が還ってくる場合があります。これを還付申告といいます。
代表的なケースとしては、所得控除や税額控除を受けたいときです。
控除の種類によっては、年末調整で自動的に適用されるものと、自分で確定申告をして申請しなければ適用されないものがあるため、会社員でも年末調整の対象外である控除を受けたいときは個人で確定申告をしなければなりません。
所得控除ごとの適用可否については以下のとおりです。b
控除の種類 | 控除の適用可否 | |
---|---|---|
年末調整 | 確定申告 | |
雑損控除 | × | ◯ |
医療費控除 | × | ◯ |
社会保険料控除 | ◯ | ◯ |
小規模企業共済等掛金控除 | ◯ | ◯ |
生命保険料控除 | ◯ | ◯ |
地震保険料控除 | ◯ | ◯ |
寄附金控除 | × | ◯ |
障害者控除 | ◯ | ◯ |
寡婦控除 | ◯ | ◯ |
ひとり親控除 | ◯ | ◯ |
勤労学生控除 | ◯ | ◯ |
配偶者控除 | ◯ | ◯ |
配偶者特別控除 | ◯ | ◯ |
扶養控除 | ◯ | ◯ |
基礎控除 | ◯ | ◯ |
特定親族特別控除 *令和7年分から創設 | ◯ | ◯ |
たとえば、医療費控除の要件に該当している会社員であれば、年末調整とは別に個人で確定申告を行い、控除を受ける手続きが必要です。確定申告をしなければ、納める必要のない税金を支払うことになります。
なお、還付申告は、所得があった年の翌年1月1日から5年間申告が可能です。
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確定申告で受けられる控除の例
所得控除や税額控除の種類によっては、状況により年末調整では控除の適用ができず、確定申告が必要になる場合があります。確定申告が必要な控除の例をいくつか紹介します。
医療費控除
一定額以上の医療費を支払ったとき(本人および同一生計の配偶者や親族の医療費も含める)は医療費控除が適用できます。
医療費控除の控除額 = (支払った医療費-保険金などで補填される金額) - 10万円*
*その年の所得金額が200万円未満の場合は、所得金額 × 5%
寄附金控除
ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄附をしたときは、寄付金控除が適用できます。
寄附金控除の控除額 =
(「寄附金支出合計額」と「所得 × 40%」のいずれか少ないほう)- 2,000円
出典:国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
寄附金控除に関しては、給与所得者がふるさと納税をした場合、原則として、「ワンストップ特例」を利用すれば年末調整で控除を受けられます。ただし、6つ以上の自治体に寄附した場合は、ワンストップ特例が適用されないため確定申告が必要です。
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住宅ローン控除
所得控除とは別に、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受ける場合は、初年度のみ確定申告が必要です。2年目以降は年末調整により控除が適用されます。
住宅ローン控除はいくつかの要件を満たすことで利用でき、2024~2025年は、年末時点の住宅ローン残高の0.7%分の税金が10年間控除されます。
出典:国税庁「No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
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住宅ローン控除を受けるための確定申告のやり方や必要書類を解説
確定申告不要でも所得があれば住民税の申告が必要
所得税と住民税では、申告の取り扱いに違いがあります。
確定申告が不要なケースでも、事業所得や雑所得などが発生している場合は、自治体に対して「住民税の申告」を実施しなければいけません。
赤字の場合を除き、個人事業主で所得が95万円以下の人や、会社員の副業で所得が20万円以下の人も住民税の申告が必要です。
住民税申告の期限は、所得税の確定申告と同様で翌年の3月15日までです。期限内に住民税申告書などの必要書類を各市区町村あてに提出して申告しましょう。
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確定申告しなかった場合のペナルティ
確定申告には期限が設けられており、通常は所得があった年の翌年2月16日から3月15日までが申告期間です。
確定申告の義務がある人が期限内に申告を行わず、かつ事前に延長手続きをしていなかった場合は「無申告加算税」が課せられます。
また、故意に所得を申告しなかった「所得隠し」とみなされた場合には「重加算税」が課せられる可能性もあります。
ペナルティ | 要件 | ペナルティの内容 |
---|---|---|
無申告加算税 | 期限内に申告しなかった場合など | 5〜30%の加算税 |
重加算税 | 虚偽の申告をした場合 | 35〜45%の加算税 |
財産差押 | 滞納 | 売却、譲渡の禁止 |
刑事罰 | 悪質な脱税 | 懲役または罰金 |
確定申告期限を過ぎてから申告すると、追加で税金を納める必要が生じるため、期日内に申告できるように準備しましょう。
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確定申告をかんたんに終わらせる方法
確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。
ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。
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よくある質問
収入がなくても確定申告は必要?
確定申告の義務がない所得額でも、所得控除があるケースや過去に源泉徴収された収入があるケースでは、確定申告すれば、納めすぎた税金が還付される可能性があります。
詳しくは、記事内「確定申告する義務がなくても申告したほうがよい場合がある」をご覧ください。
確定申告しなくていい金額は?
給与所得者で副業による所得が20万円を超える場合や、個人事業主で年間所得金額が95万円を超える場合は、税務署に確定申告をしなければいけません。
詳しくは、記事内「確定申告が必要な所得はいくらから?」をご覧ください。
事業所得と雑所得どちらに該当するか分からない
副業で得た収入が事業所得かどうかの判断は、以下のような基準をもとに総合的に判断します。
▼主要基準
- 独立性:自分の計算と責任で独立して仕事をしている
- 営利性(有償性):報酬を得る目的で行っており、対価を受け取っている
- 反復継続性:単発ではなく、継続的に業務を行っている
- 社会的地位:世間から「その人は○○業をしている」と認められる活動である
- 労働の投入:一定の時間や労力をかけている
- 設備や規模:人員や設備など、業務を続けるための体制がある
▼補足基準
- 帳簿をきちんと作成・保存しているか
- 収入規模や活動の広がり(規模が小さい・赤字が続く場合は雑所得とされやすい)
主要基準は「事業」と認められるかどうかの核となる考え方であり、補足基準は法律に明記されていませんが、税務署が実務上参考にするポイントです。
必ずしもすべての基準を満たす必要はありませんが、当てはまらないものが多いと「事業」とみなされない可能性が高いため、「雑所得」として申告しましょう。判断に迷う人は、税務署や税理士にご相談ください。
まとめ
確定申告が必要となる所得金額は、給与所得者や個人事業主など、働き方によって異なります。
給与所得者で副業している人は、副業による所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になる可能性があります。
個人事業主やフリーランスは、売上から経費を差し引いた所得が95万円を超える場合、確定申告しなければいけません。
ただし、確定申告の義務がない人でも、確定申告することで節税や還付のメリットを得られることがあります。たとえば、医療費控除を受けたい会社員の場合、副業による所得が0円であっても確定申告すべきです。
「受けられるはずの控除を受けられなかった」などの事態を避けるためにも、確定申告に関して理解を深めましょう。
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。
